交通事故の直後から示談までの流れ

交通事故

交通事故の直後から示談までの流れ

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭うと、多くのケースで相手方と「示談」をすることになります。「示談」というのは、被害者の方が被った賠償金を額等を含めて合意のもとで受けとることです。
しかし、焦って示談するのは禁物です。示談交渉の流れを把握し、適切な対応を取らなければ不利な結果となる可能性があるため注意しなければなりません。
本記事では、示談交渉の適切な流れや、押さえるべきポイント、注意点などを交通事故に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が以下詳しく解説していきます。
交通事故の被害に遭われてしまった方は、ぜひ参考になさってください。

交通事故後から示談までの流れ

交通事故から示談までは、以下のような流れで進みます。事故後すぐに示談するわけではありませんので、ご注意ください。

事故発生

怪我の治療

症状固定もしくは完治

後遺障害等級認定(完治の場合はこれを経ません)

示談交渉(賠償請求)

示談成立

では、それぞれのステップにおけるポイントを次項からみていきましょう。

交通事故発生直後にすべきことは?

・警察への通報
事故後は、まずは落ち着いて警察に通報します。このとき、怪我をしているのであれば「人身事故」で届け出ましょう。「物損事故」だと、場合によっては治療費が支払われない可能性があったり、事故の証拠となる実況見分調書が作成されなかったりするデメリットがあります。

・加害者の身元確認
加害者の名前・連絡先・車のナンバーなどを控えておきます。後に相手と連絡が取れないといったトラブルを防ぐためです。
なお、事故直後に加害者から示談を持ち掛けられても、絶対に応じないようにしましょう。口頭でも示談は成立するため、適切な賠償金を受け取れなくなるおそれがあります。

・事故現場の記録
事故現場・車の破損状況などを撮影しておきます。また、目撃者がいる場合、目撃者の証言や連絡先もメモしておくと良いでしょう。これらは事故の証拠として後の示談交渉で役立つ可能性があります。

・病院で診察を受ける
事故後は早めに病院へ行きましょう。事故直後は異常がなく後日症状が出る場合もありますが、事故から通院までの期間が空くと、事故との関連性が薄くなってしまうため、きちんと補償を受けられない可能性があるため注意が必要です。

治療、通院(入院)開始~加害者側の保険会社とのやりとり

たとえ症状が軽くても、できるだけ事故当日中に病院へ行きましょう。また、後日痛みが出た場合も、とにかくすぐに病院へ行くことが重要です。
事故から時間が経てば経つほど、事故と怪我との因果関係に疑いが生じ(他の原因で症状が生じた可能性が出てきてしまう)、場合によっては保険会社に治療費や慰謝料といった損害の賠償を断られてしまうおそれがあるからです。
また、通院先は“外科”や“整形外科”など、とにかく病院を選びましょう。“整骨院”や“接骨院”では医師による診察を受けられないために、保険会社に今度は治療の必要性自体ないのではないかと疑われることがあります。
適正な損害賠償を受け取るためには、相手方保険会社に疑いを持たれないように、事故後時間を空けずに医師のいる病院を受診するようにしましょう。

保険会社とのやりとりの流れ

通院先が決まったら、相手方保険会社に報告します。そうすると、基本的にその後の治療費はすべて保険会社から病院に支払われるため、被害者は自己負担なく通院することができます。この仕組みを、保険会社による「一括対応」といいます。
なお、加害者が任意保険に未加入だった場合、治療費は加害者本人に請求することになります。しかし、任意保険に入っていない加害者は資力がないことも多く、きちんと支払ってもらえないこともあるでしょう。その場合、加害者の自賠責保険に直接請求すれば治療費を受け取ることが可能です。ただし、自賠責保険から支払われる金額には上限があるため、健康保険を使って治療費を抑えたり、自身の人身傷害保険を利用したりすることをおすすめします。

なお、保険会社による一括対応を受けている場合、治療中であっても「治療費の打ち切り」を打診してくる場合があるため注意が必要です(詳しくは後述します)。

症状固定

一定期間通院すると、いずれ「完治」または「症状固定」となります。

症状固定:それ以上治療を続けても症状が改善しない状態のこと。
症状固定以降の治療費や入通院慰謝料、休業損害などは、基本的に請求できなくなります。

相手方保険会社は、治療中であるにもかかわらず、症状固定や治療費の打ち切りを打診してくることがあります。治療費がかさむと保険会社の出費も増えるため、過度な治療については治療費を負担しないように、できるだけ早く治療を終了させたいと考えるのでしょう。
しかし、症状固定の時期を判断できるのは医師であり、保険会社ではありません。そのため、保険会社に治療終了を促されても、症状が残っており医師も「治療を続けるべきだ」と判断するのであれば、安易に承諾してはなりません。
対処法として、医師から保険会社に治療の必要性を説明してもらうのが有効です。保険会社が応じない場合、弁護士に治療の延長交渉を任せたり、対策について相談したりするのも一つの手です。
症状固定については、以下の記事でも詳しく解説しておりますのでご参照下さい。

症状固定と言われたら

後遺障害等級認定

症状固定時に残った症状については、後遺障害等級認定の申請ができるようになります。また、残った症状のうち、審査機関が“事故と因果関係がある”“仕事に一定以上の支障をきたす”などの要件を満たすと判断したものは、症状の程度によって1~14級の後遺障害等級が認定され、等級に応じた「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」を請求できるようになります。また、自賠責保険から賠償金の一部として自賠責保険金を受け取ることができます。
ただし、等級認定の申請にあたっては、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらう必要があります。等級の審査はこの後遺障害診断書をもとに行われるため、記載内容が非常に重要です。とはいえ、医師は交通事故のプロではありませんので有効な後遺障害診断書を作成してくれるとは限りません。対策として、申請前に弁護士に確認してもらうと安心でしょう。
なお、申請結果の通知書や提出した書類は、示談交渉で必要となる可能性があるため、コピーして保管しておくことをおすすめします。
後遺障害診断書や、後遺障害等級認定については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ご参照ください。

後遺障害診断書の正しい書き方や基礎知識について 後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害の等級が認定されなかったら?

後遺障害等級認定の申請結果が“非該当”だった場合や、認定された等級に納得がいかない場合、「異議申立て」によって再び等級認定の審査を受けることができます。ただし、一度認定された結果を覆すのは容易ではありません。当初の認定の誤りを指摘し、説得力のある異議申立て書を作成する必要があります。また、それを裏付ける医学的な証拠を新たに揃えなければ、同じ結果になってしまう可能性が高いでしょう。これらには専門知識や経験が求められますので、一度こう告事故に精通した弁護士にご相談ください。
なお、異議申立てから結果が出るまでの期間は、2~3ヶ月ほどかかるが一般的です。ただし、症状の程度や事故状況によっては、半年ほどかかる場合もあります。異議申立てでは提出された資料がしっかり精査されるため、当初の後遺障害等級認定よりも長くかかると考えておきましょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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示談交渉開始

示談交渉を始めるタイミングは、「事故の損害額が確定してから」が基本です。具体的には、“怪我が完治して治療が終了したとき”や“後遺障害等級認定の結果が決まったとき”などになります。
これらのタイミングの前は、損害(治療費、慰謝料、休業損害など)が確定しておらず正確な賠償額を計算できないため、急いで示談交渉に踏み切らないようにしましょう。

示談の期間はどれぐらいかかる?

事故発生から示談までの期間は、「物損事故」か「人身事故」かによって異なります。
それぞれの期間の目安は、以下のようになっています。

  • 物損事故:修理費見積もりが出るまでの期間1ヶ月+交渉期間1~2ヶ月
  • 人身事故:治療期間+交渉期間1ヶ月~半年

ただし、人身事故で後遺障害等級の認定申請を行う場合、結果が出るまでにさらに1~2ヶ月かかります。

早く示談を成立させたい場合、交通事故に精通した弁護士に相談するのが有効です。交通事故に詳しい弁護士であれば、相場を踏まえて相手方保険会社と交渉できるため、スムーズに示談交渉が進む可能性が高まります。

示談書が届くまでの期間

示談内容について合意できたら、1~2週間ほどで相手方保険会社から示談書が送られてきます。
しかし、以下のような理由で示談書の到着が遅れることがあります。

  • 保険会社の担当者が多忙である
  • 保険会社の社内手続きが滞っている(特に賠償金の額が多い場合などが当てはまります)
  • 加害者の署名、捺印待ちである(物損についての示談書などが当てはまります)

合意してから2週間以上経っても示談書が届かない場合、保険会社に進捗を確認すべきでしょう。このとき、到着が遅れている理由や届く時期の目安も聞いておくと安心です。また、示談書が加害者の手元で止まっている場合、保険会社から催促してもらいましょう。

交通事故の示談交渉で何が請求できるか?

示談交渉では、以下のような項目を請求することができます。

  • 治療関係費
    治療費、診断書発行費など
  • 入通院交通費
    被害者の方が入通院の際に要した交通費
  • 付添看護費
    入通院の際の親族の付添看護の費用
  • 入院雑費
    入院の際に要したガーゼなどの日用品やテレビカードなどの雑費の費用
  • 入通院慰謝料
    事故の怪我で入通院したことによる精神的苦痛の補償
  • 後遺障害慰謝料
    事故で後遺障害が残った精神的苦痛の補償
  • 死亡慰謝料
    被害者が死亡したことによる精神的苦痛の補償
  • 逸失利益
    被害者に後遺障害が残ったり死亡したりして、将来得られなくなった収入や利益の補償
  • 休業損害
    事故の怪我で働けなくなった減収分の補償(実際の収入を得ていない“主婦”も請求できる場合があります。)
  • その他
    葬儀費、装具・器具の購入費、家の改造費、車の修理費など

ただし、怪我の状況や被害者の立場によって請求できる項目は異なります。自身が受け取れる賠償金を詳しく知りたい方は、交通事故に精通した弁護士にご相談ください。

死亡事故の示談交渉について

死亡事故の場合、すぐに示談交渉を始める必要はありません。通常、ご遺族の気持ちの整理を待ち「四十九日の法要後」に示談交渉を始めることが多いですが、交渉次第でより遅らせるなど変更することも可能です。
まずは、故人とのお別れをしっかり済ませて、何を賠償金として請求できるかをきちんと整理した上で、賠償交渉に臨むようにしましょう。

示談交渉を自分で(被害者が)行う場合の注意点

示談交渉を被害者の方ご自身で行う場合、以下のようなポイントを押さえる必要があります。

・冷静な対応をとる
示談交渉中、怒鳴ったり声を荒げたりするのは避けましょう。相手方保険会社にクレーマーと判断され、交渉が難航したり、加害者側に弁護士を立てられたりするリスクがあります。

・示談条件に納得できなければ合意しない
相手方保険会社が提示する示談条件は必ずしも適切とは限りません。そのため、納得できなければ安易に合意せず、しっかり根拠を確認しましょう。また、慰謝料や過失割合の相場を調べ、交渉していくことも重要です。

・証拠を揃える
事故状況や損害についての客観的な証拠を揃えることで、スムーズに交渉を進められる可能性があります。例えば、事故状況についてはドライブレコーダーや防犯カメラの映像、目撃者の証言など、損害についてのはレシートや領収書、主治医の意見書などが有効です。

示談交渉成立

当事者が納得したら「示談成立」となり、合意した内容で示談書を取り交わします。通常、相手方保険会社が作成した示談書・免責証書、承諾書などの書面に署名・捺印するという流れになります。
ただし、一度示談書を取り交わすと、基本的に撤回したり追加で請求したりすることはできないため注意が必要です。署名・捺印する前に、示談書の内容(事故状況、示談条件(特に賠償金の金額)、支払いが遅れた場合の対応など)に誤りがないかしっかりチェックしましょう。

示談から支払いまでの期間

示談成立後、1~2週間で示談金が支払われるのが一般的です。
ただし、賠償金が高額なケースや保険会社担当者が多忙なケース、保険会社ではなく加害者本人と交渉を進めているケースでは、支払いが遅れる可能性があります。

交通事故の示談交渉についてお困りの方は弁護士にご相談ください

交通事故の示談交渉の流れは決まっていますが、必ずしもスムーズに進むとは限りません。「相手方保険会社が不誠実な態度をとってくる」「提示された内容に納得できない」など、さまざまなトラブルが起こる可能性があるためです。
そこで、示談交渉のお悩みは早めに交通事故の精通した弁護士に相談されることをおすすめします。交通事故に詳しい弁護士は、慰謝料や過失割合など示談交渉でもめやすい項目の相場を熟知しています。そのため、提示された内容が妥当か確認し、適切な条件をしっかり主張することができます。また、交通事故に精通した弁護士であれば、豊富な交渉スキルを活かし、よりスムーズに解決できる可能性を高められるでしょう。
さらに、弁護士は「弁護士基準」という高い算定基準を用いるため、受け取れる賠償金の増額も見込めます。
交通事故後の負担を軽減し、適切な賠償金をきちんと受け取るためにも、交通事故の示談交渉は弁護士法人ALGへお気軽にご相談ください。弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの交通事故の案件を示談にて終わらせてきた実績がありますので、ご安心してご相談いただけるものと思います。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。