交通事故の示談交渉が進まない原因と対処法

交通事故

交通事故の示談交渉が進まない原因と対処法

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

示談が進まないと、いつまで経っても示談金を受け取ることができず、被害者の方にとって経済的・精神的な負担が大きくなってしまうでしょう。また、交通事故の損害賠償請求権には時効があり、時効成立後は基本的に賠償金を請求できなくなるため、スピーディーに示談を進める必要があります。
本記事では、交通事故に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が「交通事故の示談が進まない」とお困りの方に向け、その原因や対処法を解説していきます。適切な示談金をスムーズに受け取るためにも、ぜひご覧ください。

示談交渉が進まない原因

示談交渉が遅れるケースとしては、交渉相手の対応等に原因があるケースがあります。
交渉相手は、任意保険会社(加害者が任意保険加入済の場合)または加害者本人(加害者が任意保険未加入の場合)となるのが基本です。
では、示談交渉が遅れる原因が相手方になるような場合はどのようなケースなのかを具体的にみていきましょう。交渉をスムーズに進めるための対処法も紹介していきますので、ぜひ参考になさってください。

加害者に資力がない場合

加害者が任意保険に未加入の場合、自賠責保険の限度額を超える損害は加害者本人に請求します。しかし、任意保険に未加入の加害者は保険料が払えないほど資力がないことが多く、「そんなお金は払えない」と示談を拒否してくる場合があります。その場合、示談金を“分割払い”にすると、加害者が示談に応じる可能性がありますので、交渉してみましょう。
また、加害者が自賠責保険にすら未加入の場合、「政府保証事業」を利用し、国から補償を受けることもできます。ただし、政府保証事業では自賠責保険の限度額までしか支払われないため、十分な補償を受けられない可能性があることに注意が必要です。
その他,仮に,被害者の方が,「人身傷害補償特約」に加入している場合には,自身の保険を使って少しでも補償を受け取るべきといえます。

加害者としての意識が低い場合

加害者が「自身に責任はない」「悪いのはお互い様だ」などと主張し、示談に応じないケースがあります。また、事故後に加害者と連絡が取れなくなり、まともに話し合うことすらできないこともあります。特に、小さな事故だった場合は注意が必要です。
加害者に反省の色がみられないと、被害者は大きなストレスを抱え、「泣き寝入りした方が楽だ」と考える方もいるなか、加害者はそこに目を付け、被害者が示談交渉を諦めるのを狙っていると考えられます。
このような場合には、以下の4で述べるような、毅然とした態度を取って交渉を進めていくべきと言えます。

加害者との示談が進まない場合にできること

上記のように加害者が示談に応じない場合には、次なるステップとして以下のような方法があります。
いずれの方法も、ただ話し合いを持ち掛けるよりもスムーズに進む可能性があります。

連絡を無視される場合は内容証明郵便を送る

加害者が話し合いにすら応じない場合、内容証明郵便を送るのが有効です。
内容証明郵便とは、“いつ・誰が・誰に・どんな内容を送ったか”が公的に記録される郵便のことです。そのため、「賠償金の支払い期日」や「支払われなければ訴訟を検討すること」などを記載した内容証明郵便を送ることで、加害者に心理的プレッシャーをかけられる可能性があります。
また、内容証明郵便は、「賠償金を請求した」という確実な証拠になり、後の交渉や裁判で役立つ可能性があります。

ADRを利用する

加害者と話し合いでもめている場合、まずはADRを利用すると良いでしょう。ADRとは、民事上のトラブルを裁判によらず解決する手続きのことで、裁判よりも費用や時間を抑えることができます。
交通事故ADRでは、中立的立場である弁護士が当事者の間に立ち、和解をあっせんしてくれます。なお、当事者が和解案に合意できない場合、審査会の判断(裁定)を仰ぎ、被害者が裁定に納得すればADR成立となります。
ただし、ADRは交通事故専門の機関ではないため、“交通事故に強い機関”を選ぶことが重要です。例えば、①「公益財団法人日弁連交通事故相談センター」,②「公益財団法人交通事故紛争処理センター」の2つの機関が代表的です。
ただし,②の紛争処理センターについては,加害者が任意保険に加入している場合でなければ利用できないことにご留意ください。

裁判(訴訟)を起こす

さまざまな手段を講じても示談が成立しない場合、裁判を起こして争うことになります。裁判では、裁判所が当事者の主張や事故の証拠を踏まえ、賠償金について判決を下します。ただし、裁判の申立てから終了までは、半年~2年と長期間かかるのが一般的です。
なお、請求額が“60万円以下”の場合、少額訴訟を利用できます。少額訴訟における期日は1回のみであるため、通常訴訟よりも大幅に期間を短縮できます。被害者が軽傷のケースや、事故内容が複雑ではないケースで利用するのがおすすめです。
もっとも、裁判(訴訟)を起こす場合には、以下の7で述べるとおり、事前に弁護士に交渉を依頼するなどしておくべきでしょう。弁護士が事前に交渉をすることで、裁判(訴訟)にならずに、話し合いで解決するケースもあります。

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相手方保険会社と連絡が取れない・担当者の態度が悪い場合

交渉相手が相手方保険会社でも、示談が進まない場合があります。保険会社の担当者は一人で何十件もの案件を抱えており、連絡がつかないことが多いためです。また、担当者が多忙の場合、社内手続きが滞ってしまうこともあります。さらに、保険会社が連絡してくるのは日中(9時~17時)がほとんどですので、仕事中で電話に出られないという方も多いでしょう。
また、保険会社の担当者は少しでも早く案件を終わらせるため、不誠実な態度をとってくることがあります。例えば、被害者が治療中でも治療費の打ち切りを打診してきたり、被害者の主張を聞かずに一方的な示談内容を押し付けてきたりすることなどが挙げられます。
ただし、こうした場合には、保険会社の担当者の言いなりになることなく、示談交渉を進めていくべきでしょう。

過失割合や示談金額で揉めて進まない場合

当事者の意見が食い違っていたり、もめ事があったりすると、示談が滞りやすくなります。
例えば、賠償金額にかかわる「過失割合」はもめやすい項目です。特に、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像・目撃者の証言といった事故の証拠がない場合、話し合いが難航しやすいでしょう。
また、「示談金額」でもめることも多いです。というのも、相手方保険会社は自社の出費を抑えるべく、低い金額を提示してくることが多いです。しかし、被害者自身が増額交渉をしても応じてくれることはほぼないため、双方が合意できず交渉が長引きやすくなります。

弁護士への依頼で態度が変わる場合も

弁護士に依頼することで、加害者の不誠実な態度が一変する場合があります。例えば、弁護士が介入すると、加害者は法的に訴えられることを恐れ、示談交渉に応じる可能性があります。
また、相手方保険会社と交渉している場合も、弁護士への依頼が有利になり得ます。弁護士は、「弁護士基準」という高い算定基準を用いて賠償金を請求しますが、その金額は保険会社の提示額を上回ることがほとんどです。また、裁判に発展した場合、保険会社にとってのデメリットが大きく裁判を避けようとする意向が働くため、弁護士が介入することで示談交渉がスムーズに進みやすくなります。というのも、裁判になると、保険会社は弁護士基準の高額な賠償金だけでなく、弁護士費用や遅延損害金も被害者に支払うことになるためです。

示談が進まずお困りの方は弁護士にご相談ください

交通事故の被害に遭い、加害者や相手方保険会社との示談が進まないと、大きなストレスを抱えるでしょう。また、示談が滞ると時効にも配慮しなければならず、精神的負担は増すばかりです。
示談が進まずお悩みの方は、お早めに交通事故に精通した弁護士にご相談ください。弁護士は、ご依頼者様の代わりに相手方との交渉をすべて行うことができます。また、交通事故に精通した弁護士が介入することで、相手方との示談交渉がスムーズに進む可能性が高くなります。そのため、ご依頼者様の負担を大きく減らすことができるでしょう。
また、弁護士は「弁護士基準」という高い算定基準を用いることができるため、示談金の増額も見込めます。
弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの交通事故の被害者の方の示談交渉に介入し、数多く示談交渉にて解決へと導いてきました。適切な示談金をスムーズに受け取るためにも、示談交渉でお困りの方は、お気軽に弁護士法人ALGへご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。