監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
物損のみの場合、「車が壊れただけだから大丈夫」「怪我はないだろう」と思い込み、病院を受診しない方も多いでしょう。
しかし、交通事故の怪我は事故直後に症状が現れると限りません。
また、受診が遅れると「事故と怪我は無関係なのではないか」と疑われ、示談交渉に支障をきたすおそれもあるため注意が必要です。
この記事では、物損事故後に念のため病院に行くべきケースや受診・示談のポイントなどを紹介していきます。
物損事故でも念のため病院に行ったほうが良い?
物損事故で目立った怪我がなくても、事故後は念のため病院を受診したほうが良いです。
事故直後は緊張や興奮から、怪我の痛みや違和感に気づかないことがあるためです。
特に、交通事故で多いむちうちは、事故から数日後に症状が現れるケースも少なくありません。また、病院の受診が遅れると、その怪我が事故によるものだと認められにくくなるおそれもあります。
そのため、事故後はできるだけ早く医師の診察を受けることが大切です。
事故による衝撃が大きかった場合
事故による衝撃が大きいと、外傷がなくても筋肉やじん帯、神経などの内部が損傷している可能性があるため、早めに病院を受診しましょう。体がシートベルトに強く締め付けられたり、首や腰に大きな負担がかかったりすることがあるためです。
また、事故直後は自覚症状がなくても、数日後に痛みやしびれなどの症状が現れるケースも少なくありません。そのため、症状がなくても念のため医師の診察を受けておくことをおすすめします。
痛みがある・後から痛みが出てきた場合
痛みがある・後から痛みが出てきた場合は、「たいしたことはない」と自己判断せず、できるだけ早く病院を受診することが大切です。
怪我によっては、事故直後ではなく、数時間から数日後に症状が現れるものもあります。
また、受診までに時間が空いてしまうと、事故と怪我の因果関係が疑われ、治療費や慰謝料などの損害賠償請求に影響が生じるおそれもあります。
痛みの程度にかかわらず、早めに病院を受診しておくと安心です。
乳幼児が事故にあった場合
乳幼児が事故にあった場合は、目立った外傷がなくても病院を受診することをおすすめします。乳幼児は痛みや体調の変化を言葉でうまく伝えられず、大人が異変に気づきにくいことがあるためです。
また、事故直後は普段と変わらない様子でも、時間が経ってから症状が現れるケースもあります。事故後から機嫌が悪い、よく泣く、食欲がない、元気がないなど、普段と異なる様子が見られる場合は特に注意しましょう。
物損事故で念のため病院を受診した場合、治療費は請求できる?
物損事故として処理されていても、事故による怪我であれば治療費を請求できる可能性があります。
検査で異常が見つからなかった場合でも、事故との関連性が認められれば、直ちに治療費の請求が否定されるわけではありません。
ただし、受診が遅れると事故と怪我の因果関係が疑われ、治療費の支払いを受けられないことがあります。
そのため、事故後は目立った症状がなくても早めに病院を受診することが大切です。
まずは交通事故事件専属の受付スタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
物損事故後の受診・示談のポイント
物損事故後の受診・示談の主なポイントは、以下のとおりです。
- 加害者の保険会社に病院へ行くことを連絡する
- 事故後3日以内に病院を受診する
- 人身事故への切り替えも考える
加害者の保険会社に病院へ行くことを連絡する
治療費を支払ってもらうためには、病院に行く旨をあらかじめ加害者側の保険会社に連絡しておく必要があります。
事前に知らせることで、治療費の支払い手続きがスムーズに進みやすくなるためです。
反対に連絡が遅れると、受診の必要性や事故との関連性について調査が入り、治療費の支払いを受けられなくなるおそれがあります。治療費の争いを避けるためにも、受診先や症状の内容は加害者側の保険会社へ早めに伝えておきましょう。
事故後3日以内に病院を受診する
物損事故後に病院を受診する場合は、事故後3日以内を目安に行いましょう。
受診が遅れると、加害者側の保険会社に「症状と事故は無関係である」「治療費は支払えない」などと主張され、争いとなるおそれがあります。
また、事故から数日後に症状が現れた場合も、自己判断で様子を見るのではなく、早めに医師の診察を受けましょう。
適切な受診は、怪我の回復だけでなく、治療費や慰謝料などの損害賠償請求においても重要です。
人身事故への切り替えも考える
物損事故扱いのままでは、怪我をした事実が警察の記録に反映されないため、事故と怪我の関連性が争われるおそれがあります。
物損事故として届け出ていても、事故による怪我だと認められれば治療費を請求できる可能性がありますが、その際は人身事故への切り替えを検討した方が安心です。
人身事故に切り替えることで、診断書や実況見分調書などの資料が作成されるため、損害賠償請求を行う際の証拠として役立ちます。
人身事故への切り替え方法
人身事故への切り替え方法は、以下のとおりです。
- ① 病院を受診し、事故による怪我であることが記載された診断書を取得する。
- ② 管轄の警察署へ診断書を提出し、人身事故として扱ってほしい旨を申し出る。
人身事故への切り替えが認められるかどうかは、警察の判断によります。
切り替えが認められた場合は、必要に応じて実況見分が行われることもあります。
病院を受診した際は、診断書を忘れずに取得しましょう。
示談書に条件をつける
後から怪我が判明した場合に備えて、示談書には「留保条項(りゅうほじょうこう)」を設けておくことが重要です。
示談は一度成立すると、原則としてやり直すことができません。
物損事故だからといって事故直後に示談をしてしまうと、その後に怪我が判明しても、治療費や慰謝料を請求できないおそれがあります。
物損事故の示談を行う場合は、「人身損害については別途協議する」旨の留保条項を示談書に記載することを検討しましょう。
示談成立前に弁護士に相談・依頼する
加害者側から提示された示談金額が適正なのか、請求できる損害に漏れがないかを確認するためにも、示談成立前に弁護士へ相談することが大切です。
示談成立後の撤回や追加請求は、原則として認められていないためです。
弁護士に相談すれば、示談内容の確認や保険会社との交渉を任せることができます。
後悔のない解決を目指すためにも、示談書へ署名する前に一度弁護士へ相談することをおすすめします。
物損事故でも念のため病院に行くことをおすすめします。分からないことは弁護士にご相談ください
物損事故であっても、実際には怪我をしている可能性があるため、事故後は念のため病院を受診することが大切です。
事故直後は症状がなくても、後から痛みやしびれなどが現れるケースは少なくありません。
弁護士であれば、人身事故への切り替えや損害賠償請求、保険会社との交渉について適切なアドバイスを行うことができます。
物損事故後の対応に不安がある方は、お一人で悩まず、早めに弁護士へご相談ください。

-
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
