監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
【紛争処理センター】は、交通事故の示談交渉をサポートするための機関です。中立・公正な立場から当事者を仲介してくれるため、被害者にとって頼もしい制度といえるでしょう。
また、「保険会社とやりとりしたくない」「自身で示談交渉できるか不安」という方にもおすすめです。
本記事では、交通事故の事案に精通した弁護士法人ALG神戸法律事務所の弁護士が、紛争処理センターの利用方法やメリット・デメリットなどを解説していきます。利用を検討している方や、示談交渉の進め方に悩んでいる方は、ぜひ参考になさってください。
目次
交通事故紛争処理センターとは
【紛争処理センター】とは、ADR機関(裁判外紛争処理機関)の一つであり、交通事故による紛争を解決するための機関です。
センターの弁護士が被害者と保険会社の間を取り持って、中立的な立場から解決方法を探っていきます。具体的には、双方に和解案を示したり、審査手続きを行ったりして、迅速な解決を図るのが特徴です。
「保険会社との示談交渉が上手くいかない」「裁判まではやりたくない」という被害者は、利用してみると良いでしょう。
交通事故紛争処理センター(ADR)でできること
和解あっせん
和解あっせんとは、当事者双方の主張を踏まえ、弁護士が妥当な解決案を提示する手続きです。
双方が解決案に合意した場合、“和解成立”で終了となります。また、和解成立後に示談書や免責証書が作成され、合意内容が記載されます。
審査
当事者が和解案に合意できない場合、審査会による審査が行われます。
審査では、法律の専門家で構成された審査会が当事者の主張などを踏まえ、解決方法について結論(裁定)を決定します。
被害者が裁定に納得した場合、“和解成立”で終了となります。
一方、保険会社は、裁定を尊重することになっており裁定に対して不服を申し立てることはできません。
弁護士の無料紹介
和解あっせんを行うセンターの担当弁護士は、【紛争処理センター】が無料で選任します。よって、被害者自身で弁護士を探したり、依頼したりする必要はありません。
ただし、手続きの途中で弁護士を変えることはできません。“初回相談”から“和解あっせん”まで、すべて同じ弁護士が担当するのが基本です。
交通事故の示談交渉についての無料相談
和解あっせんの申込み前に、弁護士による無料相談が行われます。被害者は、事前に相談の予約をとり、当日は集めた資料(事故状況や怪我・通院の状況)をもとに相談することになります。
ただし、無料相談は「示談交渉ができる段階」にならないと利用できません。そのため、“治療中”や“後遺障害等級申請の結果待ち”という方は対象外となります。
交通事故紛争処理センター利用のメリット・デメリット
紛争処理センターの利用にあたっては、メリットだけでなくデメリットもあります。利用前にあらかじめ確認しておきましょう。
メリット
申立費用が無料
初回相談から和解あっせん、審査まで、すべて無料で利用することができます。そのため、「弁護士費用をかけたくない」「経済的余裕がない」という方にもおすすめです。
仮にいきなり裁判を起こすとなると、手続き開始前から多額の費用がかかります。【紛争処理センター】であれば、より気軽に申し込むことができるでしょう。
期間が短い
【紛争処理センター】は、申立て後3~6ヶ月で解決するのが一般的です。
たとえば、人損の場合、5回までの斡旋で90%以上の和解が成立しており、物損の場合、2回程度で取り扱いが終了しています。そのため、「短期間で終わらせたい」という方にはおすすめでしょう。
もし裁判で争う場合には1~2年かかるケースも多く、解決までに時間がかかります。
公平公正な機関で信頼性が高い
専門家である弁護士が対応するため、公正で適切な解決を図ることができます。また、和解あっせん後の審査手続きでは、裁判官経験者や法律家が加わって審査会が構成されることもあります。
さらに、弁護士は中立・公正的立場から判断するため、被害者に知識や経験がなくても安心です。
弁護士基準ベースの高額の賠償額が見込める
和解あっせんでは、弁護士基準に基づいて和解案が提示されることが基本です。
弁護士基準は、裁判例を集約して定められており、基本的に自賠責基準に比べて賠償金の算定額が高額になります。
そのため、自身で交渉するよりも高額な賠償金を受け取れる可能性が高くなります。
デメリット
依頼できるケースが限られる
事故状況などによっては、【紛争処理センター】を利用できない場合があります。
例えば、以下のケースは利用対象外となります。
- 自転車と歩行者の事故、自動転車同士の事故
- 被害者(自身)が加入する保険会社との紛争
- 示談交渉開始前(治療中、後遺障害等級申請の結果待ちなど)
- 後遺障害等級に関する紛争
- 他の紛争解決機関を利用中
- 保険会社間等の間の求償に関する紛争
- 相手方の保険会社・共済組合が不明な場合
- 当該事故について、調停や裁判手続き中
なお、加害者が任意保険に加入していない場合、基本的には【紛争処理センター】の利用はできませんが,加害者の同意があれば【紛争処理センター】を利用できる可能性があります。
遅延損害金を請求できない
【紛争処理センター】の和解あっせんや審査では、遅延損害金を請求することはできません。
遅延損害金とは、紛争解決手続きなどにより、賠償金の支払いが遅れた場合に請求できるお金のことで、年3%の利率(交通事故の発生日が2020年4月1日以降の場合)で計算されます。
遅延損害金の請求は“裁判”では認められますが、【紛争処理センター】の手続きでは考慮されないため、その分賠償金額が低くなるおそれがあります。
弁護士を変えることができない
初回相談から和解成立まで、すべて同じ弁護士が担当します。よって、「性格が合わない」「知識・経験不足だ」などの理由で、途中で弁護士を変えることはできません。
なお、弁護士を変えるために一度手続きを終了させ、再度和解あっせんを申し立てることもできません。
また、センターの担当弁護士は中立・公正的立場から判断するため、被害者の味方ではありません。よって、必ずしも被害者に有利な結果になるとは限らない点に注意しましょう。
何回も出向く必要がある
和解あっせんを利用するには、基本的に被害者本人がセンターへ出向かなければなりません※。
また、センターは全国に11拠点しかなく、平日の昼間しか開いていません。さらに、交通費は自己負担となるため、遠方に住んでいる方や仕事が忙しい方には不向きでしょう。
なお、【紛争処理センター】の手続きを利用するために仕事を休んでも、休業損害は支払われません。
※被害者が未成年者であったり,意思能力がない等,やむを得ず本人が出席できない場合などは、担当弁護士の判断で親・成年後見人などが代理で出席することがあります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故紛争処理センターを利用した解決までの流れ
では、【紛争処理センター】を利用するための流れを具体的にみていきます。必要書類やポイントをしっかり押さえておきましょう。
➀示談あっせんの申込書提出
申込みの流れは、以下のとおりです。
①センターに電話をかけ、初回相談の予約をとる ②センターから利用申込書が送られてくる ③相談当日に、利用申込書と必要書類を提出する
また、相談日までに以下の必要書類を揃えておきましょう。
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 保険会社が提示した賠償金提示明細書
- 診断書、診療報酬明細書
- 後遺障害診断書、後遺障害等級の認定結果
- 休業損害証明書
- その他明細書や領収書
➁初回相談
センターが選任した弁護士との面談を行います。
担当弁護士は、被害者が持参した資料をもとに、事故の内容や争点、被害者の主張などを整理していきます。
なお、初回相談は被害者のみで行われ、保険会社は出席せず,次回期日から出席するのが一般的です。
➂相談担当弁護士による和解あっせん
担当弁護士が当事者双方の主張を聞き、解決案を提示します。また、弁護士は裁判に移行した場合に想定される結果を踏まえ、双方に合意を促すこともあります。
期日の頻度は月1回ほどで、全体の約90%が5回以内の期日で解決しています。
➃あっせん案合意
当事者が和解案に合意したら、“和解成立”で終了となります。
また、担当弁護士によって示談書または免責証書が作成され、合意内容が記録されます。保険会社は、その書類に従って賠償金を支払うことになります。
あっせんが不合意になった場合は審査申立
和解不成立となった場合、14日以内に審査請求を行うことで、審査に移行します。
審査請求がなされると、担当弁護士から審査会に対し、和解あっせんで協議した内容や争点が説明され、審査の準備が行われます。また、審査会は、学識経験者や法律家などで構成されるより高度な組織となります。
なお、審査請求は当事者双方に認められていますが、保険会社が審査を申し立てる場合、申立人(被害者)の同意が必要です。
審査会による審査
審査では、審査会が当事者双方の主張を聞きながら“事故の内容”や“争点”を整理していきます。よって、審査当日は被害者・保険会社双方の出席が必要です。
なお、審査は交渉の場ではなく、最終的に審査会が解決方法の結論(裁定)を決定します。
申立人(被害者)は、裁定が告知された日から14日以内に同意・不同意の返答をしなければならず、返答がなかった場合は不同意とみなされます。
一方、保険会社は裁定の内容に拘束されるため、被害者が裁定に同意すれば和解成立となります。和解成立後は示談書または免責証書が作成され、保険会社から賠償金が支払われます。
裁定でも決まらない場合は
被害者が裁定に“不同意”だった場合、紛争処理センターの手続きは終了し、裁判を起こして争うのが一般的です。裁判では、当事者双方の主張やさまざまな証拠をもとに、裁判所が和解案を提示して和解で終わるか、判決を下すことになります。
裁判ではどれだけ有力な主張や証拠を提示できるかがカギとなるため、徹底した準備が求められます。そのため、交通事故に精通した弁護士に依頼すべきでしょう。
物損事故の場合にも交通事故紛争処理センター(ADR)は使えるのか?
怪我人がいない物損事故でも、【紛争処理センター】を利用できます。
物損事故は人身事故ほど複雑ではないので、初回相談から当事者双方が立ち会い、和解あっせんが行われます。そのため、2回ほどの期日で解決するケースも多いです。
また、早期解決のため、あらかじめ被害者へ「審査会の裁定の内容に従う」旨の同意書の提出が求められることもあります。
紛争処理センターを利用し、過失割合や賠償額共に有利にすすめられた解決事例・判例
被害者が優先道路を走行中、交差する道路から出てきた相手方車両に衝突された事故です。被害者は左手関節捻挫などを負い、後遺障害等級12級13号が認定されました。
しかし、過失割合や賠償金額について保険会社との交渉が難航し、担当弁護士は【紛争処理センター】を利用することにしました。
和解あっせんでは、弁護士が現地調査の結果や刑事記録などさまざまな証拠を提出したところ、過失割合を「2対8」から「1対9」に修正することができました。
また、賠償金額についても、保険会社は頑なに増額を拒否していましたが、最終的には“約725万円”もの増額に成功しました。
【紛争処理センター】の利用という適切な判断と、弁護士の粘り強い主張立証により、被害者に有利な内容へ導いた事案です。
交通事故紛争処理センターを利用するときでも弁護士にご相談ください
【紛争処理センター】への申立ては、弁護士に依頼することもできます。
和解あっせんが便利といっても、実際には申立手続きや書類の準備、期日の立会いなどやることはたくさんあります。仕事を休んだり、ストレスに感じたりすることも多いでしょう。
弁護士に依頼すれば、それらの手続きをすべて任せることが可能です。
また、弁護士は法律の専門家ですので、被害者に有利な主張や証拠を揃え、期日に臨むことができます。より迅速で適切な解決につながるでしょう。
弁護士法人ALG神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの交通事故事案を扱ってきました。【紛争処理センター】の利用にも慣れていますので、ご安心ください。
納得して示談するためにも、交通事故の被害に遭われた方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)