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相続問題

数次相続とは?相続手続きと注意点

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

ある日突然親族が亡くなり、相続が発生した、などという場面は誰しもが直面するかと思います。

相続が発生すると、故人(以下、「被相続人」といいます。)の遺産についての「遺産分割協議」を行いますが、かかる遺産分割協議がスムーズに進むとは限りません。

また、そもそも遺産分割協議をすることを失念していたというケースも散見されるところです。

このようにして、「遺産分割協議」が完了する前に、時間が経ってしまい、相続人の一人が亡くなってしまったという事態も十分あり得るところです。

このような、遺産分割協議中に、相続人の一人が亡くなってしまったという事態が発生した場合、これを【数次相続】と言いますが、通常の相続手続きと比べて注意点があることもあります。

そこで、本記事では、相続問題、遺産分割問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、【数次相続】とは何か、どのような相続手続きを踏んでいけばよいのか、などについて解説していきますので、ぜひご参照ください。

数次相続とは

上記でも少し触れましたが、【数次相続】とは、当初の被相続人の「遺産分割協議」が完了しない間に、相続人のうちの1人以上が亡くなってしまい、その相続人の相続も発生してしまうことをいいます。

当初の被相続人の「遺産分割協議」を行うことを一次相続、遺産分割協議をしている間に相続人がなくなりその相続人の相続の行うことを二次相続といいます。

なお、「遺産分割協議」とは何か、などについては以下の記事でも詳しく解説しておりますのでぜひご参照ください。

数次相続の具体例

 【数次相続】の具体例について紹介いたします。

例えば、以下の1、2のようなケースです。

  1. 祖父が亡くなる ➡ 父とその兄弟が祖父の相続人となる(一次相続)
    その後、父が亡くなる ➡ 子が父の相続人となる(二次相続)
  2. 父が亡くなる ➡ 母と子が相続人となる(一次相続)
    その後、母が亡くなる ➡ 子が母の相続人となる(二次相続)

数次相続はどこまで連鎖する?

【数次相続】について上限はありません。

つまり、上記1、2のケースから、さらに子が亡くなった場合には、その孫が相続人となる(三次相続)など、どんどん連鎖していってしまうこととなります。

そのため、父母が亡くなるなどして、自身が相続人の立場となった場面で、実は、父母のさらに上の祖父母だけでなく、何世代も前の故人の遺産分割に関する「遺産分割協議」がなされていない場合には、これに関与しなければならない可能性もあります。

このような【数次相続】が何代にわたって続いてしまっている場合には、相続人および遺産の調査がより複雑となり、時間を要することとなります。

代襲相続と数次相続の違い

ここまで【数次相続】について触れてきましたが、似たようなケースとして「代襲相続」が発生するケースがあります。

これまで説明してきた【数次相続】は、被相続人が死亡後、「遺産分割協議」が完了するまでに相続人の1人以上が死亡した、というケースです。

つまり、相続が順に順に発生していっているケースといえます。

これに対して、「代襲相続」とは、相続開始より前に、被相続人の相続人となる立場の人が死亡した場合等に、その相続人の子や孫が、相続人に代わって被相続人を相続する場合を言います(民法887条)。

相次相続と数次相続の違い

また、【数次相続】と似た用語として、「相次相続」というものがあります。

 「相次相続」というのは、要は、相続税法上の制度です。

被相続人が死亡し、相続が発生したときに、その開始前10年以内に、被相続人が、相続等によって財産を取得し、相続税の負担をしていた場合に、当該被相続人から相続を受けた者ついては、通常生ずることとなる相続税の一部控除を受けられるというもので、10年以内に2回以上の相続が発生した場合、相続税の負担を一定額控除するものです。

これは、短期間で相続が発生すると、同じ財産に対して、課税することになり、税金負担が重くなることを防止するためのものです。

数次相続の場合の相続手続き

では、実際に【数次相続】が発生してしまった場合、どのような手続をとっていけばよいのでしょうか。

以下、解説していきたいと思います。

相続人を確定させる

まず、最初に行うべきは、現時点で、誰が相続人となっているのかを確定させることです。

「遺産分割協議」は、基本的に相続人全員で行う必要があり、相続人が欠けたまま残りの相続人で「遺産分割協議」を行ったとしても、有効な「遺産分割協議」とはいえないためです。

相続人を確定させる方法としては、当初の被相続人の戸籍謄本から相続人を辿っていくという流れになり、相続人が多数存在する等、場合によってはその手続が非常に複雑になることもあり得るので注意しましょう。

「法定相続人になるのは誰か」について詳しく見る

遺産分割協議を行う

上記手続きを経て、相続人が確定すれば、「遺産分割協議」を行っていきます。

「遺産分割協議」の具体的な流れとしては、分かりやすいように、一次相続に関する協議を行った後に、二次相続に関する協議を実施していくというのが良いかと思います。

もっとも、一次相続と二次相続で相続人が共通している場合等には、まとめて協議を行うということも十分考えられます。

どのように「遺産分割協議」を行っていくかについては、相続人の範囲・数、遺産の内容などといった諸事情に応じて判断していくのが良いと思われます。

遺産分割協議書を作成する

 「遺産分割協議」がまとまった際には、後々のトラブルを回避するため、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員の署名捺印をもらいましょう。

この点、【数次相続】の場合には、亡くなった人が複数いることになります。

【数次相続】の場合には、亡くなった人によって相続人が異なることも多く、また、被相続人の遺産も異なるので、遺産分割協議を1枚にまとめようとすると複雑な内容となることが多いです。

混乱を避けるためにも、亡くなった人ごとに遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

なお、「遺産分割協議書」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

遺産分割協議書について詳しく見る

数次相続における登記手続き

【数次相続】において、被相続人の遺産に不動産が含まれることも少なくありません。

不動産の相続については、登記手続き、具体的には、所有権移転登記手続を行う必要があります。

登記手続においては、基本的には、所有権が移転したという流れを順番に記載する必要があるので、【数次相続】によって所有権を取得するに至った場合には、例えば、祖父から父への相続、父から子への相続という順番に沿って、所有権移転登記を行うことが原則です。

もっとも、登記簿上、最初の名義人から最終的な相続人への相続が行われたように記載し、間の相続人への所有権移転登記を省略する、「中間省略登記」が可能な場合もあります。

なお、不動産を相続した場合の流れなどについては、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

不動産を相続した場合の分け方は?手続きはどうしたら良い?

数次相続において相続放棄する場合

【数次相続】において、「相続放棄」をしたいと考えるケースも少なくないかと思います。

「相続放棄」とは、文字通り、相続することを放棄することであり、「相続放棄」をすると相続人ではなくなります。

【数次相続】でも、通常の相続の通り、相続人は「相続放棄」をすることが可能です。

この場合、以下の3通りの方法が考えられます。

  1. 一次相続と二次相続の両方を相続放棄する、
  2. 一次相続のみを相続放棄する、
  3. 二次相続のみを相続放棄するという3通りです。

まず1、2については相続人が自由に選択することができます。

しかし、3については、二次相続のみを放棄するということは、一次相続に関する相続人としての地位をも放棄することにつながるため、3のような選択肢をとることはできません。

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数次相続の注意点

それでは、【数次相続】における注意点について詳しく見ていきましょう。

基礎控除額に変更なし

相続が発生した場合、相続税が課されることがあります。

相続税は、相続した財産に対して課税されますが、相続税の内一定額分については、相続税が課税されないこととなっており、この一定額を基礎控除額といいます。

かかる基礎控除額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の人数)」で計算されます。

基礎控除については、相続が発生した時点での法定相続人の人数で決まるため、一次相続発生後、二次相続が発生したことにより仮に相続人が増えたとしても基礎控除額は変わりません。

相続税の申告と納税義務が引き継がれる

相続人には、相続の際に相続税の申告と納税の義務があります。

これは、【数次相続】でも変わりません。

例えば、【数次相続】が発生し、一次相続の納税前に、二次相続の相続人となった者については、二次相続の分の相続税の申告と納税義務に加えて、一次相続の納税義務も負担する必要があります。

一次相続の相続人が亡くなったため、納税義務が無くなるなどではないため、注意しましょう。

相続税の申告期限は延長になる

相続税の申告の期限は、原則として、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

申告期限までに相続税の申告を行わない場合や、実際に取得した財産よりも少ない額で申告した場合には、延滞税や加算税が課される可能性があるので注意しましょう。

これに対して、【数次相続】が発生した場合には、二次相続の相続人について、二次相続の被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内というように、申告期限が延長することとなっています。

相次相続控除が受けられる

上記したとおり、「相次相続」の税控除とは、被相続人が死亡し、相続が発生したときに、その開始前10年以内に、被相続人が、相続等によって財産を取得し、相続税の負担をしていた場合に、当該被相続人から相続を受けた者ついては、通常生ずることとなる相続税の一部控除を受けることができるというものです。

そのため、【数次相続】が発生した場合にも、二次相続が、一次相続の開始時点から10年以内に発生したとすれば、同控除を受けることができるため、確認しておくようにしましょう。

数次相続は複雑なので弁護士にご相談ください

これまで、【数次相続】について解説してきました。

そもそも、「遺産分割協議」を行う際には、相続人や相続財産の確定をすることが必要ですが、【数次相続】の場合には、一次相続だけの場合に比べて相続人が増えますし、相続人が増えることで「遺産分割協議」も難航することが考えられます。

また、「遺産分割協議」が整ったとしても、その後の登記や税申告などを踏まえて「遺産分割協議書」の作成をすべきケースも多いといえます。

このように、【数次相続】の場合には、相続人の確定や協議の進め方など、通常の相続に加えて複雑になることが多いため、相続手続きに精通した弁護士に相談するべきです。

この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、これまで数多くの相続案件、遺産分割案件に携わってきて、豊富な経験がありますので、ぜひ一度ご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。