相続手続きの一覧と期限について

相続問題

相続手続きの一覧と期限について

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

人が亡くなった後には、故人(以下、「被相続人」といいます。)が残した財産等についての【相続手続き】が発生しますが、被相続人の遺産の承継手続き、相続税申告の手続きなど、様々な【相続手続き】を行う必要があります。
これらの【相続手続き】については、様々な種類があり、期限が定められているものもありますし、被相続人の状況や資産状況等で、実際にどのような【相続手続き】を行う必要があるかは変わります。
そこで、被相続人が亡くなってから、相続人がどのような【相続手続き】を行うべきか、その留意点等について、相続問題、遺産問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が以下、詳しくご説明をしていきます。

相続の手続きには期限のあるものが多い

【相続手続き】には、期限が法的に定められているものがあります。
法律に定められた期間内に相続の手続を完了しないと、場合によっては、その手続きを行えなくなったり、ペナルティが科されることがあるので、注意するようにしましょう。
そこで、以下では、期限が定められている【相続手続き】についてご紹介いたします。

7日以内に必要な手続き

死亡届の提出
まず、7日以内に必要な【相続手続き】は、『死亡届の提出』です。
被相続人についての『死亡届の提出』は、同居の親族や同居者等が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から三箇月以内)に行わなければなりません。ただし、同居の親族等がいない場合には、同居していない親族等も『死亡届の提出』を行うことができます。
『死亡届の提出』について、7日以内という期限を過ぎてしまうと5万円以下の過料に処される可能性がありますので、注意しましょう。

10日以内に必要な手続き


被相続人の年金受給の停止(厚生年金) 10日以内に必要な【相続手続き】としては、『厚生年金の年金受給の停止』があります。
厚生年金を受給していた被相続人が亡くなった場合、年金の受給資格を喪失することになるため、【相続手続き】として、厚生年金に加入していた被相続人が亡くなってから10日以内に『厚生年金の年金受給の停止』の手続を行わなければなりません。ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は、届け出を省略することもできるようです。
『厚生年金の年金受給の停止』の手続は、年金事務所や年金相談センターで行うことができます。
必要書類としては、年金受給権死亡届、被相続人の年金証書、死亡診断書のコピーや戸籍抄本等が基本ですので、上記事務所やセンターに確認するようにしましょう。

14日以内に必要な手続き

14日以内に必要な【相続手続き】としては、『保険証の返還』と『国民年金の年金受給の停止』があります。

保険証の返還

被相続人が国民健康保険に加入していた場合、被相続人が亡くなってから14日以内に居住地を管轄する役所に、『保険証の返還』の手続きとして、「国民健康保険資格喪失届」を提出する必要があります。
この際、死亡を証明する書類(戸籍抄本や市町村長に提出した死亡診断書の写し等)、国民健康保険証が必要となります。なお、市区町村によっては死亡届の提出によって、国民健康保険資格喪失届の提出が不要になるところもありますが、その場合でも『保険証の返還』が必要となります。

被相続人の年金受給の停止(国民年金)

上記でみた『厚生年金の年金支給の停止』の手続きと同様に、「国民年金」についても、『国民年金の年金受給の停止』の手続が必要な場合があります。
被相続人が国民年金を受給していた場合、同居の親族、その他の同居者は、被相続人が死亡した日から14日以内に、年金事務所又は街角の年金相談センターに、「受給権者死亡届」を提出する必要がありますが、被相続人が厚生年金も受給している場合は、上記のとおり、被相続人が亡くなってから10日以内に死亡届を提出していることになります。
そのため、被相続人が国民年金のみを受給している場合には、14日以内に『国民年金の年金受給の停止』の手続をする必要があります。

3ヶ月以内に必要な手続き

3か月以内に必要な【相続手続き】としては、『相続方法の選択』が必要になります。
相続人にとっては、重要な選択なのでしっかり確認するようにしてください。

相続方法の選択

被相続人が亡くなると、被相続人の遺産を相続人が承継することになります。
しかし、被相続人が多額の借金を抱えているなどの場合、相続人としては、相続したくない場合もあるでしょう。
このように、被相続人の遺産(プラス・マイナスを含めて)について相続する(『単純承認』)のか、『相続放棄』をするのか、または、『限定承認』という方法を取るかを選択する必要があります。この選択は、相続開始を知った日から3か月以内にする必要があります。

まず、『単純承認』とは、被相続人の全ての遺産(プラスもマイナスもすべての遺産)を相続するという相続の方法です(なお、複数の相続人がいる場合は、法定相続分に応じて相続することになります。)。
一般的に、相続というと、この『単純承認』をイメージすることが多いと思いますが、次の『限定承認』及び『相続放棄』をしない場合は、『単純承認』をすることになりますので、注意しましょう。 『単純承認』については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ご参照ください。

単純承認とは|借金相続のリスクについて

次に、『限定承認』とは、相続したプラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産等を相続するという相続の方法です(民法第922条参照)。
マイナスの遺産がプラスの遺産を越えていたとしても、プラスの財産の範囲を越えて借金を負うことがない等のメリットがありますが、手続は非常に煩雑ですので、ご利用される場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
『限定承認』については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ご参照ください。

限定承認とは|相続で限定承認を行うメリットとデメリット

最後に、『相続放棄』とは、これは、被相続人の遺産をすべて相続しないというものです。プラスの遺産も相続しませんが、マイナスの遺産も相続しませんので、マイナスの遺産の方が大きい場合は、『相続放棄』を考えるべきでしょう。
『相続放棄』は、『限定承認』と異なり、各相続人が単独で『相続放棄』をすることができます。
『相続放棄』については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ご参照ください。

相続放棄の手続き方法と注意点

相続財産の調査、目録の作成

【相続手続き】として、厳密には、期限は決められてないものの、『相続財産の調査、目録の作成』については上記のような3つの相続方法の選択に影響するため、相続開始から3カ月以内に行うことが望ましいと思います。
ただし、『限定承認』をする場合は、『相続財産の目録』を作成して提出する必要があります。
そのため、『限定承認』をする場合には、相続開始を知ってから3か月以内に、相続財産を調査し、それを目録にまとめる必要があるといえます。

4ヶ月以内に必要な手続き

準確定申告
4か月以内に必要な【相続手続き】としては、『準確定申告』があります。
【準確定申告】とは、1年の途中で死亡した人の相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して申告をすることをいいます。【準確定申告】は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行わなければなりません。
【純確定申告】が必要な場合としては、事業所得や不動産所得があった場合、複数の箇所から給与を得ていた場合などが挙げられます。

10ヶ月以内に必要な手続き

10か月以内に必要な【相続手続き】としては、以下のとおり、『相続税の申告及び納税』があります。
また、『相続税の申告及び納税』の際に、できれば、『遺産分割協議書の作成』まで終わっていると望ましいといえます。

相続税の申告及び納税

『相続税の申告及び納税』とは、相続の際に納めるべき税金を計算し、税務署に申告し、納税することです。
『相続税の申告』は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければならないのが原則です。『納税』については、延期の申請もできますが、申請手続きが必要となります。
現行法上、相続税が控除される範囲として、「3000万円+(600万円×法定相続人の人数)」となっているため、例えば、被相続人の遺産が4000万円で、相続人として子が2人というような場合、遺産が、基礎控除の4200万円(=3000万円+(600万円×2人))を超えませんので、『相続税の申告』は不要となります。

遺産分割協議書の作成

上記の『相続税の申告』の際に、相続人が収めるべき相続税は、相続した遺産の割合に応じて当然ながら納める額が異なります。
そのため、具体的な相続した遺産に基づいて、各相続人が相続税を納めるべきであるため、被相続人が亡くなってから10か月以内に遺産分割協議を成立させ、遺産分割協議書まで作成するのが望ましいと言えます。

1年以内に必要な手続き

遺留分侵害額請求
1年以内に必要な【相続手続き】としては、『遺留分侵害額請求』があります。
兄弟姉妹以外の相続人には、「遺留分」という最低限の相続分のようなものが認められています。
この「遺留分」が侵害されているといえる場合、『遺留分侵害額請求』を行うことが可能です(民法1042条1項)。
例えば、遺産が特定の相続人もしくは第三者にすべて遺贈されているような場合などは、相続人にとって特に重要な権利になりますが、この『遺留分侵害額請求』については、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅してしまうので、注意が必要です(民法第1048条)。
この『遺留分侵害額請求』については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ご参照ください。

遺留分侵害額請求とは|請求の方法と注意点

2年以内に必要な手続き

埋葬料・葬祭費の請求
2年以内に必要な【相続手続き】としては、『埋葬料・葬祭費の請求』があります。
被相続人が亡くなった場合、国民健康保険や後期高齢者医療保険から、『埋葬料』や『葬祭費』と呼ばれるものが支給されることがあります。被相続人が国民健康保険に加入していたのか、それとも健康保険に加入していたのかによって支給要件や支給額が異なるため確認が必要ですが、被相続人が亡くなってから2年以内に請求する必要があるので、注意しましょう。

3年以内に必要な手続き

3年以内に必要な【相続手続き】としては、以下のとおり、『生命保険の手続』と『相続税の軽減措置』があります。

生命保険(死亡保険)の生命保険会社への請求

3年以内に必要な【相続手続き】として、『生命保険の手続』があります。
保険給付を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅するとされています(保険法第95条1項)。もっとも、援用されない限り時効は成立しません。
逆に、保険会社が進んで生命保険金を振り込んでくれるということはないので、生命保険金の請求をするまで受け取ることができませんから、忘れずに手続きするようにしましょう。

相続税の軽減措置

3年以内に必要な【相続手続き】として、『相続税の軽減措置』があります。
上記したとおり、『相続税の申告』は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に税務署へ申告しなければなりません。この『相続税の申告』の際に、相続税の軽減措置を用いることができ、例えば、配偶者控除や小規模宅地の特例があります。
ただし、10か月以内に『相続税の申告』等を行えない場合には、10か月以内に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、軽減措置の延長を求め、3年以内に『相続税の軽減措置』を取るようにしましょう。

5年以内に必要な手続き

相続税の還付請求
5年否に必要な【相続手続き】としては、『相続税の還付請求』があります。
相続税の申告額に誤りがあり、相続税を多く払い過ぎてしまった場合には、相続税の申告期限後5年以内に「相続税の更正の請求」をすることで、払い過ぎた相続税の還付を受けられることがあります。方法としては、更生の請求書を作成した上で、税務署に提出することが必要で、それにより、払い過ぎていた相続税の還付を受けることができます。

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期限のない相続手続き

上記では、期限がある【相続手続き】を説明しました。
以下では、期限がない【相続手続き】をご説明いたします。
もっとも、期限がないと言っても、基本的な【相続手続き】ばかりであるため、早めに手続を行うことをお勧めします。

法定相続人の確定

期限がないものの、早めに行うべき【相続手続き】として、『法定相続人の確定』があります。
上記で見たとおり、「遺産分割協議」は、相続人全員が参加しなければ有効な遺産分割協議とはいえないため、早期に『法定相続人の確定』を行うようにしましょう。
『法定相続人の確定』にあたっては、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍等を取得して、相続人を調査するようにしましょう。

遺言書の有無の確認、検認

期限がないものの、早めに行うべき【相続手続き】として、『遺言書の有無の確認、検認』があります。
遺言書がある場合には、遺言書の内容に従って遺産分割がされる必要があります。そのため、遺産分割協議後に遺言が見つかった場合には、遺産分割をやり直さなければならないことになりかねませんので、遺言書の有無は早期に確認するようにしましょう。
自筆証書遺言が発見された場合には、開封することなく、裁判所での検認手続を経なければなりません。
遺言書がある場合の手続き等については、以下の記事でも詳しく解説していますので、ご参照ください。

遺言書とは|遺言書があった場合の対応と効力について

遺産分割協議

期限がないものの、早めに行うべき【相続手続き】として、『遺産分割協議』があります。
『遺産分割協議』を放置してしまうと、相続人が亡くなるなどして、孫の代、曾孫の代まで相続問題が解決できない事態が生じかねず、関係者が増えることにより、解決も困難なものとなるので注意が必要です。
『遺産分割協議』についての注意点等は、以下の記事でも詳しく解説していますので、ご参照ください。

遺産分割協議とは|揉めやすいケースと注意点

預貯金などの解約、名義変更

期限がないものの、早めに行うべき【相続手続き】として、『預貯金などの解約、名義変更』があります。
被相続人名義の預貯金は、被相続人の死亡が金融機関に発覚することで口座が凍結されることになります。この場合、相続人全員で手続を行う場合や、払戻し制度を用いなければその預貯金を引き出すなどの行為ができなくなります。
そのため、『遺産分割協議』等が終わった後には、速やかに『預貯金などの解約や名義変更』等の手続をとるようにしましょう。

(不動産を相続する場合)相続登記

期限がないものの、早めに行うべき【相続手続き】として、『(不動産を相続する場合の)相続登記』があります。
不動産を相続する場合、『相続登記』を行わなければなりません。
『相続登記』とは、法務局に登記申請書を提出し、被相続人から特定の相続人等へ不動産の名義変更をすることをいいます。『相続登記』を行わないと不動産を売却等することができないでしょうから、早めに『相続登記』を行うようにしましょう。

(車やバイクを相続する場合)名義変更

期限がないものの、早めに行うべき【相続手続き】として、『(車やバイクを相続する場合の)名義変更』があります。
上記の不動産の相続登記と同様に、車やバイクを相続する際にも、『名義変更』を行う必要があります。『名義変更』にあたっては、陸運局において移転登録申請書を提出したり、廃車手続を行ったりする必要があります。なお、原動機付自転車の場合には、扱いが異なりますので、注意が必要です。

相続の手続きは自分でできる?

これまで見てきた【相続手続き】については、当然ですが、自分で行うことができます。
しかし、これらの【相続手続き】には大変な労力と時間を使うことは免れません。
故人を亡くしてショックを受けているにも拘わらず、故人を悼む間もなく、遺言書の有無を確認したり、法定相続人の確定のために戸籍等の資料を集めるなど手続でも各地の役所に並行して問い合わせなどを行うなど、多大な労力と手間がかかります。その上で、役所での手続は主に平日の日中に行わなければならない等の不便な点もありますから、慣れていない限り、相続問題に精通した弁護士に依頼するのが適切かと思われます。

相続手続きについてわからないことがあったら弁護士にご相談ください

これまで見てきた【相続手続き】は、どれ一つ取っても期限を気にしながら行わなければならないことが多く、また遺産分割協議などは相続人間で行うものであり、話し合いのやり方によっては、その後の親族関係にもヒビが入ることになりかねません。また、時間がかかればかかるほど、相互に不平不満が高まるなどして余計に解決が困難になることも多いです。
そこで、何かわからないことが生じた場合、時間がかかってしまいそうな場合には、自分で進めるのではなく、相続問題に精通した弁護士に相談することで、避けられる問題も数多くあるかと思います。
多くの方にとって、弁護士に相談というとなかなか仰々しく感じられてしまうかもしれませんが、実際に相談していただくと「もっと早く相談しておけばよかった」などのお声をいただくことも多いです。 相続で少しでもお悩みの方は、相続問題、遺産問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士に一度相談することをお勧めいたします。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。