監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
亡くなった故人(「被相続人」といいます。)の財産・遺産をどのように分けるのか、遺産分割を行うにあたって様々な問題が生じる中で、特に争いが生じやすいものに寄与分があります。
寄与分は、法定相続分での相続に修正を加えるものとして、当事者間で協議を行っても話が平行線となるなど、なかなか合意にいたることが難しいものです。
そのため、当事者間で話し合いがまとまらない場合には、調停の申立てを行い、家庭裁判所で寄与分について法律に沿った主張立証を行うこととなります。
そこで、本記事では、相続問題、遺産分割問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、寄与分とは何か、また、寄与分をどのように主張すればよいか、また寄与分についての申立手続きなどを解説いたします。
目次
寄与分とは
寄与分とは、被相続人の生前に、被相続人の財産の維持又は増加に貢献した相続人がいる場合に、公平の見地から、その貢献した相続人が被相続人の財産を維持又は増加させた分について具体的相続分の算出の際に考慮するというものです。
つまり、寄与分が認められる場合には、当該相続人としては、法定相続分とは別に遺産の一部を受け取ることができます。
寄与分が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
①相続人であること
②被相続人の財産が維持または増加していること
③相続人の「特別の寄与」と認められること
④財産の維持又は増加(②)と特別の寄与行為(③)に因果関係があること
※③「特別の寄与」とは、寄与の程度が被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待される貢献の程度を超えるものをいいます。
そのため、通常の扶助義務の範囲での貢献に過ぎない場合等には認められません。
なお、特別の寄与には、以下の類型があります。
⑴家事従事型
⑵金銭出資型
⑶療養監護型
⑷扶養型
⑸財産管理型
寄与分については、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。
法改正により新設された「特別寄与料」との違いは?
民法改正により、「特別寄与料」という制度が設けられました。
寄与分と「特別寄与料」との大きな違いとして、主体が法定相続人以外の親族であることが挙げられます。
具体的には、「特別寄与料」とは、法定相続人以外の親族(例えば、被相続人から見た子の配偶者など)が、被相続人に対して無償で療養監護に努める等の貢献を行った場合に、その様な貢献をした人が、その貢献の度合に応じた額の金銭の請求ができるという制度です。
寄与分が、法定相続人を対象とした遺産分割に関する具体的な相続分の問題であったのとは異なり、「特別寄与料」は被相続人以外の親族が持つ金銭請求権となります。
寄与分を主張する方法と流れ
寄与分を主張する方法として、まずは、相続人間での協議の中で主張することが考えられます。
この協議によって、相続人間で寄与分の額も含めて、誰がどの程度相続するかについて全員での合意がまとまれば、裁判所の手続きを経ることなく、寄与分が認められることとなります。
一方、相続人間の協議で合意が得られず、話合いがまとまらなかった場合には、以下で説明するとおり、次のステップとして家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。
さらに、調停でも話合いがまとまらなかった場合には、審判に移行して、終局的に裁判官が判断します。
なお寄与分をどのように主張すればよいか、などについては以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。
寄与分を主張する方法寄与分を主張する調停には2種類ある
寄与分については、遺産分割協議において激しく争われることもしばしばあり、相続人間の協議ではまとまらず、調停を申し立てなければならないことは多々あります。
その場合に申し立てる調停として、以下の2種類があります。
①「遺産分割調停」(遺産分割の方法等を相続人間で話合う調停)
②「寄与分を定める処分調停」(寄与分の額等を決定するための調停)
まず、①は、遺産分割について話合いを行う中の1つのトピックとして寄与分について話し合いますが、寄与分が主な争点となる場合には、②が必要になるのが基本です。
②は、寄与分のみを取り出して話合いを行うものです。
「寄与分を定める処分調停」は、「遺産分割調停」を申し立てることなく、それ単独での申立ても可能ですし、「遺産分割調停」が先に申し立てられている場合に、「寄与分を定める処分調停」を申し立てることもできます。
なお、「寄与分を定める調停」と「遺産分割調停」の双方が申し立てられている場合に、「寄与分を定める調停」のみが成立し、「遺産分割調停」のみを不成立として審判移行することも可能です。
「遺産分割調停」については、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。
「寄与分を定める処分調停」の申立て方法
それでは、上記で見た、「寄与分を定める処分調停」を申し立てるにはどのような方法をとる必要があるのか、申立人が誰なのか、申立先はどこなのか、必要書類はどのようなものなのかについて、以下で詳しく説明します。
申立人
「寄与分を定める処分調停」の申立人は、被相続人に対して特別の寄与を行ったことを主張する相続人がなることができます。
つまり、寄与分を主張したいのであれば、ご自身で、「寄与分を定める処分調停」の申立てをせよ、ということができます。
なお、対する相手方は、申立人以外の相続人全員となります。
申立先
「寄与分を定める処分調停」の申立てを行う裁判所は、申立人以外の相続人のうちの1人の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者全員が合意で定める家庭裁判所になります。
もっとも、既に、「遺産分割協調停」が行われている場合には、その遺産分割調停が行われている裁判所に申し立てることになります。
申立てに必要な書類
「寄与分を定める処分調停」申立てに必要な書類は、以下のとおりです。
①申立書1通及びその写しを相手方の人数分
②被相続人の出生時から死亡までのすべての戸籍謄本
③相続人全員の戸籍謄本
④相続人全員の住民上または戸籍附票
⑤遺産に関する資料の写し(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写し等)
⑥自身の寄与分を証明するための資料や証拠など
※上述の必要書類以外に、追加で必要な書類が生じる可能性があります。
寄与分の証拠となる資料とは?
寄与分を認めてもらうためには、自身が、被相続人に対して、その財産の維持または増加に貢献したことを証拠によって説明する必要があります。
これについて、寄与分は、上述した①から⑤の類型があるため、まずどの類型にあてはまるかで集めるべき証拠が変わってきます。
たとえば、①家業従事型であれば、家業を手伝っていたことが分かる資料に加えて財産が増加したことが分かる資料等、②療養監護型であれば、被相続人の生前の身体状況が分かる診断書等に加えて、被相続人の介護を自身が行っていたことが分かる資料等になります。
申立てにかかる費用
「寄与分を定める処分調停」の申立てにかかる費用は、裁判所に支払う費用として、申立人1人につき収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手が必要となります。
連絡用の郵便切手は、裁判所ごとに金額が異なりますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
寄与分の請求に時効はあるのか?
寄与分の主張・請求に時効はありません。
もっとも、寄与分を主張するためには、それを証明する証拠資料が必要となるところ、あまりに時間が経過してしまうと、証拠資料を探すことが困難となる可能性が高く、主張が認められ難くなるおそれがあります。
また、肝心の遺産分割が終了してしまった後に、寄与分を主張してもどうしようもないこともあるでしょう。
なお、寄与分の主張・請求に時効はありませんが、法定相続人以外の親族が請求する「特別寄与料」は、請求者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月で時効となり、相続の開始から1年を経過すると一切の請求が行えなくなるため、注意が必要です。
寄与分の主張が認められた判例
寄与分が認められた、特に、療養監護型の寄与分が認められたものとして、昭和52年6月21日福岡高裁判決がありますので、ご紹介いたします。
事例としては、被相続人の妻と長男に寄与分が認められたというものです。
被相続人の妻について、夫婦間の協力扶助義務に基づく家事や育児等に従事したにとどまらず、被相続人の死亡まで46年間にわたって中心となって家業である農業に従事し、相続財産の大部分を占める農地の取得・維持について特段の貢献があったとして、寄与分を認めました。
また、長男についても、27年間にわたって報酬をうけることなく家業に従事し、相続財産の取得・維持について被相続人の他の子らに比べて特段の貢献をしたとして、寄与分を認めました。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
寄与分に関するQ&A
以下、寄与分に関してよくある質問を取り上げたいと思います。
寄与分の調停を経ずに、いきなり審判から申立てることは可能ですか?
「寄与分を定める処分調停」を経ずに、いきなり審判から申し立てることは難しいでしょう。
寄与分については、相続人間での協議での調整の余地がないかを探るため調停において話合いを行う必要があるでしょう。
そのため、原則として、まず先に「寄与分を定める処分調停」において話合いを行って、そこで同意に至らない場合には自動的に審判に移行するという流れになります。
他の相続人が「調停調書」の内容に従わなかった場合はどうなりますか?
「調停調書」とは、調停で合意した内容を記載する書面です。かかる「調停調書」には、確定判決と同じ効力があります。
そのため、他の相続人が「調停調書」の内容に従わなかった場合には、裁判所へ強制執行の申し立てを行って、財産を差し押さえることによって、調停で決めた内容の相続を実現することができます。
寄与分は遺留分侵害額請求の対象になりますか?
寄与分は、遺留分侵害額請求の対象にはなりません。
そもそも、寄与分とは、被相続人の生前に、相続人が被相続人の財産の維持または増加について貢献をした場合に、その相続人が被相続人の財産の増加等に貢献した分を考慮して、公平の観点から、相続分を増加させる制度です。
他方で、「遺留分」とは、相続人に法律上確保された最低限の相続財産です(そのため、被相続人の遺言があっても、この最低限の「遺留分」を侵害することはできません。)。
これについて、遺留分侵害額請求の対象は、被相続人の意思で行われる遺贈、生前贈与、死因贈与であり、寄与分は対象とはなっていません。
なお、「遺留分」や「遺留分侵害額請求」については、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。
寄与分の調停を有利に進められるよう、弁護士が全力でサポートいたします。
ここまでご説明したとおり、相続において寄与分は最も争いが生じやすいものであり、相続人間で話し合いがまとまることは珍しいものです。 そのため、調停等、裁判所を活用して寄与分が認められるよう働きかける必要がありますが、この際に単に事実を羅列するような主張では足りず、どのような寄与をしたのかについて、法律に沿った主張や適切な立証が必要となります。
これについて、相続問題、遺産分割問題に精通した弁護士であれば、寄与分について法律に沿った主張が可能ですし、どのような証拠が必要なのかについてもアドバイスすることが可能といえます。 弁護士法人ALG神戸法律事務所には、相続問題、遺産分割問題に精通した弁護士が在籍しておりますので、お気軽にご相談ください。
-
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)