扶養型の寄与分とは

相続問題

扶養型の寄与分とは

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

故人(以下、「被相続人」といいます。)の生前に、相続人が被相続人を「扶養」したことによって、被相続人の財産を維持または増加させた場合には、遺産分割において「扶養型」の寄与分として考慮される可能性があります。
もっとも、「扶養型」の寄与分は簡単に認められるわけではなく、「扶養型」の寄与分が認められるための事実の主張や、それを支える証拠の提出が不可欠となります。
そのため、以下では、相続問題、遺産分割協議問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、「扶養型」の寄与分が認められるためにはどのような点に注意をしなければならないかについて、詳述していきます。

扶養型の寄与分とはどんなもの?

「扶養型」の寄与分とは、相続人が被相続人を「扶養」したことによって、被相続人が出費を免れたために財産が維持または増加したような場合をいいます。
相続人の「扶養」がなければ、被相続人の相続財産が減少していたはずであるといえる場合には、実質的に考えれば被相続人の相続財産の維持または増加に貢献した(マイナスを防いだ)と考えられるためです。
要するに、相続人が被相続人の生活の面倒を見たことで、被相続人の財産を使わずに済んだ場合には寄与分として考慮できる可能性があるということです。

扶養型の具体例

「扶養型」の類型としては、①相続人又はその親族が現実に被相続人を引き取って扶養する場合、②相続人が被相続人の扶養料を負担する場合が挙げられます。
かかる「扶養型」の具体例としては、以下のものがあります。
ア 相続人が被相続人に対して長年、自己所有の居宅に被相続人を居住させた場合
イ 相続人が被相続人に長年被相続人が家屋で使用した光熱費等の一切を負担した場合
ウ 相続人が被相続人に対して長年に渡り金銭を出捐し、その総額が扶養義務の範囲といえる額を超えて多額である場合

扶養型の寄与分が認められるために必要な要件

「扶養型」の寄与分が認められるために必要な要件は、
①被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であること、
②相続人の寄与行為によって被相続人の財産を維持または増加させること
の2つです。
特に、①の「特別の寄与」の要件が認められるかについては、扶養の必要性があったか、特別の貢献といえるか、無償性が認められるか、継続性が認められるかという点がポイントになります。

通常期待される扶養義務の範囲とは

「扶養型」の寄与分が認められるためには、通常期待される扶養義務の範囲を超えた特別の扶養を行う必要があります。
特別の扶養を考えるにあたって、そもそも通常期待される扶養義務の範囲は、扶養義務者(相続人)と扶養権利者(被相続人)の身分関係によって異なります。
例えば、 親権者と未成熟の子との関係や配偶者間の関係では、その扶養義務は「生活保持義務」であるとされているため、扶養義務者は扶養権利者に対してと自己と同程度の生活を与える義務があるとされています。
他方で、直系血族・兄弟姉妹の関係及び家庭裁判所の判断で扶養義務者になる3親等内の親族間の関係では、その扶養義務は「生活扶助義務」であるとされており、扶養義務者に経済的な余裕がある場合に発生する最低限度の義務とされています。
そのため、各身分関係に応じて、通常期待される扶養義務の範囲を超えて扶養を行う必要があります。

有効な証拠を集める

「扶養型」の寄与分は、単に、自身が被相続人を扶養するために金銭を支出した等を主張するだけでは、他の相続人から一蹴されてしまいます。
そのため、寄与分を主張するのであれば、具体的にどの期間にわたって扶養を行ったのか、いくら出捐したのか、相続人から報酬等はなかったのか等を具体的に主張する必要があります。また、主張だけでは足りず、これらの事実を裏付ける証拠の提出が必要となります。
そのため、これらの事実を裏付ける領収書等の資料を捨てずに取っておきましょう。

扶養型の寄与分が認められなくても請求できる可能性あり!過去の扶養料求償とは?

裁判において、「扶養型」の寄与分が認められなかった場合に、他の扶養義務者に対して、過去に支払った扶養料(一部)を求償するという方法で、支出した金銭の回収を図るという方法もあります。
もっとも、このような申立て自体は認められるものの、過去に終わった事件(扶養型の寄与分を否定した事件について、単に過去の扶養料の求償という形に変えて再度の審理を求めるものであることから、不当な審理の蒸し返しとして許されないとした裁判例(大阪家岸和田支審平成15・2・28)もあるため、それほど実効性が高いものとはいえません。

扶養型の寄与分を評価する方法

「扶養型」の寄与分の計算式は、一般的には以下のとおりになります。
【計算式】
=扶養のために負担した額×裁量割合
扶養のために負担した金額について、送金により扶養していた場合はその金額を考えれば足ります。
もっとも、被相続人と相続人が同居して生活しており、家計費と共に支出していた場合には、「生活保護基準」や「家計調査」を参考として、被相続人の扶養に要する金額を算定する場合等があります。
また、裁量割合については、寄与があることが認められたとしても、相続人が負担した金額がそのまま寄与分として認められるわけではなく、相続人が扶養義務を有する場合には同人の分担義務に相当する部分を控除する必要があります。
この控除については、一切の事情を加味して裁量割合によって調整を図ることもありますが、単に「×(1―寄与主張者の法定相続分割合)」とすることもあります。

扶養型の寄与分に関するQ&A


「扶養型」の寄与分に関してよくある質問を以下取り上げたいと思います。

実家の両親に仕送りをしていました。扶養型の寄与分は認められるでしょうか?

実家の両親に仕送りをしていたということで、「扶養型」の寄与分の要件である、
①被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であること、
②相続人の寄与行為によって被相続人の財産を維持または増加させたこと
の2つを充たせば、実家の両親への仕送りが「扶養型」の寄与分と認められる可能性もあります。
ただし、①を満たすためには、ある程度の期間の継続と通常の扶養義務の範囲を超える仕送りをする必要があるため、小遣銭程度では認められないことに注意が必要です。

父の介護施設の月額費用を支払っていました。寄与分は認められますか?

父の介護施設の月額費用を支払っていたということで、「扶養型」の寄与分の要件である、
①被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であること、
②相続人の寄与行為によって被相続人の財産を維持または増加させたこと
の2つを充たせば、介護施設の月額費用の支払いについて「扶養型」の寄与分と認められる可能性もあります。
ただし、これもある程度の期間の継続と通常の扶養義務の範囲を超える程の出捐がなければ認められないため、注意が必要です。

母がやりたがっていた習い事の月額費用を払っていたのですが、これは寄与分になるでしょうか?

母の習い事の月額の費用を支払っていたということで、「扶養型」の寄与分の要件である、
①被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であること、
②相続人の寄与行為によって被相続人の財産を維持または増加させたこと
の2つを充たせば、習い事の月額費用を払っていたことについて「扶養型」の寄与分と認められる可能性もあります。
ただし、これもある程度の期間の継続と通常の扶養義務の範囲を超える程の出捐がなければ認められないため、注意が必要です。

同居の父を看病していました。寄与分は認められますか?

同居の父を看病していたということで、「扶養型」の寄与分の要件である、
①被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であること、
②相続人の寄与行為によって被相続人の財産を維持または増加させたこと
の2つを充たせば、看病の際に出捐した金銭等について「扶養型」の寄与分と認められる可能性もあります。
ただし、これもある程度の期間の継続と通常の扶養義務の範囲を超える程の出捐がなければ認められないため、注意が必要です。
なお、この場合には「療養看護型」の寄与分として考える余地もあります。

ここでいう「療養看護型」の寄与分については、以下の記事でも詳しく解説しておりますのでぜひご参照ください。 療養看護型の寄与分とは

扶養型の寄与分に関する裁判例

「扶養型」の寄与分に関する裁判例を取り上げたいと思いますので、ぜひご参照ください。

扶養型の寄与分が認められなかった裁判例

「扶養型」の寄与分を認めなかった事例として、盛岡家審昭61・4・11があります。
これは、申立人Xが20年余にわたって被相続人と同居した上で、被相続人の生活のため年額約40万円の支出を行った事案について、裁判所は、「本件遺産全部をXに分与してもらいたい旨希望するが、Xのなした被相続人に対する扶養の精算については、他の扶養義務者である相手方らと協議するなどし、別途解決すべきことがらである」と判断しました。
※なお、この事例は、申立人が重い老人性痴呆の被相続人を10年間にわたり監護してきた等として「療養監護型」による寄与分を認めています。

扶養型の寄与分は判断が難しい

「扶養型」の寄与分は、被相続人の当時の生活状況や経済状況、扶養の必要性に応じた具体的な扶養の内容、被相続人と相続人の扶養関係、扶養を行うに至った事情、扶養の時期及び期間、扶養が通常の扶養義務の範囲を超えること、扶養に対応する報酬の有無、扶養と相続人の財産の維持または増加等の様々な事実を総合考慮して判断されるため、非常に難解なものとなっています。
判断が難しいのは、そもそも、親族間では扶養義務があることから、「特別の寄与」が認められにくいこと、それによる財産の維持・増加が見えにくいことも挙げられるかと思置います。
また、これらの事実について証明する資料がなければ、「的確な裏付け資料がない」との理由で認められないため、的確な資料を準備しなければならない点も困難な点といえます。

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「扶養型」の寄与分については、被相続人の当時の生活状況や経済状況、被相続人が必要とした扶養の具体的内容、被相続人との身分や扶養関係、扶養を行うに至った事情、扶養の時期及び期間、扶養の内容、報酬の有無及び報酬がある場合にはその金額、扶養と被相続人の財産の維持または増加との間の因果関係、被相続人との同居の有無等、様々な事情を考慮した上で、判断されます。
また、これらの事情を裏付ける証拠は不可欠であり、自身が持っている資料が果たして有意義な証拠なのかも含め、法的な観点からの検討が必要です。
そのため、「扶養型」の寄与分を主張するには、法律的な視点が必須であり、法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人ALG神戸法律事務所ではこれまで相続問題を多数取り扱ってきており、寄与分についての経験も多数有する弁護士が在籍しておりますので、一度お気軽にご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。