遺言書に納得いかない!遺言書を無視して遺産を分ける方法はある?

相続問題

遺言書に納得いかない!遺言書を無視して遺産を分ける方法はある?

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

亡くなった方(以下、「被相続人」といいます。)が「遺言書」を作成していた場合に、例えば、自分の取り分が明らかに少なければ、不満を感じるのは仕方がありません。また、自分が全く知らず、親族でもない者に対して多額の遺産が渡るような内容であれば、納得できかなかったとしても無理はありません。

このように、遺言書の内容について、公平だと感じられる内容であれば良いものの、不公平だと感じるような内容であれば納得いかないこともあるでしょう。
それでは、「遺言書」が作成されていた場合には必ずしも従わないといけないのでしょうか。

本記事では、納得いかない「遺言書」が作成されていたときに、どのように対処すれば良いのかなどについて、相続問題、遺産分割問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、以下解説していきます。

遺言書は絶対?納得いかない遺言書でも従わなければいけないの?

そもそも、「遺言書」には、被相続人が生前に有していた財産を生前には自由に処分等できるため、死後においても、その希望に従って、相続する遺産の取り分を指定したり、遺産を分ける方法を指定したりできるようにするものです。

この意味で、「遺言書」の内容は、遺言者が自由に決められるため、相続人でない人に遺産を贈る、特定の相続人に多く遺産を与えることも可能です。
そのために、相対的に取り分が少なくなる相続人が出てくることになることから、他の相続人や第三者との不公平に遺言書の内容に納得できないこともあるでしょう。

そこで、こういった納得いかない場合に、どのように争う方法があるか解説していきます。

相続人全員の合意が得られれば従わなくて良い

「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」がある場合であっても、「遺産分割協議」を行い、相続人全員の合意が得られるのであれば「遺言書」を無視して遺産分割を行うことが可能です。

もっとも、「遺言書」を無視して遺産分割を行う場合、相続人や受遺者のうち、取り分が増える人がいる一方で取り分が減る人も出てくると考えられます。
そのため、相続人全員の合意が得られるケースはあまり想定できないといえます。

合意が得られなくても、遺留分を請求できる場合がある

一定の範囲の法定相続人であれば、遺産の取り分が多すぎる相続人等に対して意思表示を行うことにより、「遺留分」を確保することができます。
「遺留分」とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、親)に最低限認められる遺産の取り分です。

かかる「遺留分」を侵害された相続人は、他の相続人や遺贈を受けた者、場合によっては贈与を受けた者に侵害額を請求する(「遺留分侵害額請求」)ことができます。
なお、「遺留分」、「遺留分侵害額請求」に関しては、以下の記事でも詳しく解説していますのでご参照ください。

遺留分について詳しく見る 遺留分侵害額請求について詳しく見る

そもそも無効の遺言書であれば従わなくてよい

「遺言書」があったとしても必ずしも有効とは限りません。
「遺言書」については、法律上守るべき方式が定められており、この方式が守られていない場合は遺言が無効となる場合があります。

例えば、「自筆証書遺言」について遺言書本体が自筆ではなく、ワープロで作成されたものである場合等は遺言が無効になると考えられます。
遺言が無効となった場合は、相続人間で法定相続分を基礎とした遺産分割協議を進めていくことになるでしょう。

なお、遺言書が無効となる場合については、以下の記事でも詳しく解説しておりますのでぜひご参照ください。

遺言書が無効になるケースについて詳しく見る

遺言書の無効を主張したい場合は?

「自筆証書遺言の筆跡が遺言者本人のものとは思えない」などと遺言書の無効を主張したい場合、まずは相続人全員に対して、遺言書とは異なる内容で遺産分割をすることができないかどうか、相続人と交渉してみましょう。

ただし、上記のとおり、遺言書よりも取り分が減る人が出てくることが多いため、おそらく相続人全員の合意を得られる場合は限られるでしょう。
このように相続人全員の合意が得られない場合は、「遺言無効確認調停」の申立てや「遺言無効確認訴訟」の提起を行うことが考えられます。

なお、「遺言無効確認訴訟」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますのでぜひご参照ください。

遺言無効確認訴訟について詳しく見る

納得いかない遺言書であっても偽造や破棄は違法に

もし「遺言書」の内容に納得がいかない、無効であると主張したい場合でも、「遺言書」の偽造、破棄や隠匿を行ってしまうと相続人としての資格を失うこととなってしまいます。

そのため、「遺言書」の内容に納得がいかない場合は、法的な手続に則って「遺言書」の有効性を争うことが重要です。

遺言書に納得いかない場合のQ&A

遺言書に納得がいかない場合で、よくある質問について解説していきます。

私は遺言書のとおりに分割したいのですが、納得いかないと言われてしまいました。話し合いが平行線なのですが、どうしたらいいでしょうか?

「遺言書」の内容に納得してくれない相続人がいる場合は、まずはその相続人との話し合いを行うべきともいえますが、話し合いが平行線ということであれば、相続人のうちの一部が反対していて手続が進まないような場合、「遺言執行者」の選任を申し立てることを検討しましょう。

「遺言執行者」は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しており、相続人は、それを妨げるようなことはできません。

愛人一人に相続させると書かれていました。相続人全員が反対しているので、当人に知らせず遺産を分けようと思いますが問題ないですよね?

相続人以外に受遺者として愛人がいる場合に、たとえ相続人全員の合意があるとしても愛人に遺言書の内容を知らせずに遺産分割を行ってしまうと、後に愛人から遺産分割の有効性を争われる可能性があります。

そのため、納得いかない内容の「遺言書」でも、当人にまずは知らせるようにしましょう。

遺言書に納得がいかないのですが、遺留分程度の金額が指定されている場合はあきらめるしかないのでしょうか。兄は多めにもらえるため、このままでいいじゃないかと言っています。

「遺留分」が確保されているのであれば、「遺言書」が有効である場合、基本的には追加で請求できるものはないケースが多いです。
ただし、追加であり得る主張としては、兄が亡くなった方から生前に贈与等を受けていた場合は「特別受益」の主張をすること等が考えられます。

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遺言書に関して納得いかないことがある場合、弁護士への相談で解決できる可能性があります!まずはご相談ください

これまで見てきたとおり、「遺言書」に関して納得がいかないことがある場合には、今後も親族関係が続くことを考えると、なるべく相続人間の話合いによってまとめるのが望ましいでしょう。

しかし、遺産分割に関する話合いを当事者だけで行おうとしても、感情的な対立に発展してしまうと、なかなか協議が進まないものと思います。さらにいえば、そもそも「遺言書」として有効なのか、「遺留分侵害額請求」はできるのか等、相続人として考えるべきポイントがたくさんあります。

そこで、こういった問題の際には、相続問題、遺言書問題に精通した弁護士にいち早く相談すべきです。

この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、相続問題、遺言書作成に多数携わってきた実績等がありますので、ぜひ一度ご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。