遺言無効確認訴訟とは | 訴訟の準備や流れ

相続問題

遺言無効確認訴訟とは | 訴訟の準備や流れ

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

被相続人の遺言書が発見されたときに、その内容が、被相続人が生前話していたことと全く違うものであったり、被相続人の字とは全く違う字で書かれていたりする場合には、その遺言の効力を争って、適切な遺産分割を行う必要があります。
その場合には、【遺言無効確認訴訟】にて争うことが多いでしょう。

そこで、本記事では、遺言の効力を争うための手段である【遺言無効確認訴訟】について、相続問題、遺産分割問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、以下詳しく解説していきます。

遺言無効確認訴訟(遺言無効確認の訴え)とは

【遺言無効確認訴訟】とは、遺言書が無効であることを確認する訴訟です。
遺言書は、被相続人が自身の死後、遺産をどう分けるのかについて意思表示をした書面であるため、遺言書がある場合は、基本的に、遺言書に従って遺産が分けられることになります。そのため、遺言書が存在すれば、もし遺言書に何らかの無効事由があったとしても、その有効性が争われない限り、その遺言書に従って遺産が分けられてしまうおそれがあるため、そのような場合には、【遺言無効確認訴訟】を提起し、その有効性を争っていく必要があります。

なお、「遺言書」については、以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。

遺言書とは

遺言無効確認訴訟にかかる期間

【遺言無効確認訴訟】を提起するにあたって、まずは遺言の無効を裏付けるための証拠の収集が必要となることから、その準備に数か月程度必要です。また、遺言無効確認訴訟が始まってから一審の判断が出るまでに1年程度かかり、一審の判断に不服があるとして控訴する場合にはさらに時間がかかることになります。
なお、【遺言無効確認訴訟】と並行して、予備的に遺留分が侵害されているものとして、「遺留分侵害額請求」を行うことが多いですが、この処理も並行すると、一審の判決までに数年の期間を要することもあります。

「遺留分侵害額請求」については、以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。

遺留分侵害額請求とは

遺言無効確認訴訟の時効

【遺言無効確認訴訟】には時効はありません。
しかし、【遺言無効確認訴訟】で有利な判決を得るためには、無効であるとの主張を裏付ける適切な証拠を裁判所に提出しなければなりません。証拠は時間の経過とともに散逸してしまうおそれがありますし、医療機関等に協力を要する場合には資料の保存期間を徒過してしまうおそれもあります。そのため、遺言の有効性に疑問を感じたら、できる限り迅速に行動する必要があります。

また、遺言無効確認訴訟と並行して、遺留分侵害額請求の主張を行うことも多いですが、遺留分侵害額請求の主張は相続の開始及び遺留分が侵害されたことを知ってから1年で時効となるため、注意が必要です。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

相続問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
相続問題の経験豊富な弁護士にお任せください

遺言無効確認訴訟の準備~訴訟終了までの流れ

遺言無効確認訴訟は、証拠等しっかりと準備をした上で臨むことが大切です。以下では、遺言無効確認訴訟の準備から訴訟終了までの流れを解説します。

証拠を準備する

遺言無効確認訴訟では、遺言の無効事由を裏付ける証拠の提出が重要となります。
たとえば、遺言者(被相続人)の遺言能力が争われることが多いですが、その場合には、遺言者の介護記録、医療記録、介護認定記録等の資料や、遺言当時の状況に関する親族や担当医師等の供述等が証拠となります。
また、遺言書の偽造の有無という観点から、筆跡が問題となることがありますが、裁判実務上、筆跡鑑定の信用性はそれほど認められておりません。

遺言無効確認訴訟を提起する

遺言無効確認訴訟は、調停前置主義といって、訴訟を提起する前に調停を行う必要があるとされていますが、多くの場合、調停での話し合いでの解決が困難であることから、調停をせずに訴訟を提起することが一般的となっています。

【被告】相続人、あるいは受遺者、承継人、遺言執行者
※遺言無効確認訴訟は、固有必要的共同訴訟ではないため、相続人全員を被告にする必要はありません。

【申立先】被告の住所地、または、被相続人の相続開始時(死亡時)の住所地

【必要書類】遺言書、財産内容を示す登記事項証明書・通帳の写し等、相続開始及び相続人の範囲を明らかとする除籍・戸籍謄本等

【申し立てたあとの流れ】原告が裁判所に提出した書面等に不備がなければ、裁判所が被告に書類を送達し、第1回公判が指定され、裁判がはじまります。

勝訴した場合は、相続人で遺産分割協議

原告が勝訴し、遺言書の無効が認められた場合には、遺言書が存在しないこととみなされますので、相続人で遺産分割協議を行う必要があります。
もっとも、形式的な不備が認められて無効となった場合であって、死因贈与として有効と認められる場合には、その遺言書の内容に従って手続きが進められることになります。

遺産分割協議の流れと注意点

遺言無効確認訴訟で敗訴した場合

遺言無効訴訟で敗訴した場合には、その判断に不服があるとして控訴しなければ、一審の判断が確定します。その場合には、遺言書は有効ですので、その遺言書に従って遺産の分配がなされます。

遺言が無効だと主張されやすいケース

遺言が無効であると主張がされやすいケースについて、以下でご紹介します。
遺言書が無効として争われるケースについては、以下の記事でも解説しておりますので、併せてご参照ください。

遺言書が無効となるケース

認知症等で遺言能力がない(遺言能力の欠如)

遺言を行うためには、遺言能力(「遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識し得るに足りる意思能力」)が必要であるところ、遺言者が遺言を行った当時、遺言内容を全く理解していないのにもかかわらず作成された等の事情がある場合には、遺言が無効となる可能性があります。
この事実を証明するためには、医師の診断記録や、介護記録、遺言作成前後の遺言者の状況等を述べる供述等の証拠が必要となります。

遺言書の様式に違反している(方式違背)

遺言書の作成に関するルールは、法律によって厳格に定められており、そのルールに則っていないものは無効となります。
例えば、自筆証書遺言は、原則全文自筆(財産目録は自筆でなくても問題ありません)が必要であり、署名、日付、押印が記載されていなければなりません。
また、公正証書遺言であっても、法定されている証人の人数(2人以上)を満たしていなかったり、証人に欠格事由があったり、「口授」の要件を充足していない場合には、無効とされる可能性があります。

相続人に強迫された、または騙されて書いた遺言書(詐欺・強迫による遺言)

遺言書の中で、財産について書かれた部分については、民法総則の意思表示についての規定の適用があるため、遺言者に対する脅迫や詐欺等があれば、取消・無効原因になり得ます。
もっとも、被相続人が、遺言書作成当時に、脅されたり騙されたりして、それによって遺言書を作成したことを、客観的に立証する証拠が必要となります。

遺言者が勘違いをしていた(錯誤による無効・要素の錯誤)

3.3と同様に、民法総則の意思表示についての規定の適用がなされることから、遺言者に錯誤(勘違い)があれば、取消・原因になり得ます。
しかし、錯誤による取消しが認められるためには、遺言書の重要な点について間違った情報を基に意思表示を行ったことを立証する必要があるところ、意思表示を行った遺言者の死後に、これを客観的に立証する証拠を提出するのは容易ではありません。

共同遺言

民法は、共同遺言を無効としています。
その理由として、民法は、遺言書について、遺言者個人の意思をとても重要視しており、遺言書の作成や撤回について最大限自由を認めています。もし、共同で遺言がなされた場合には、遺言書作成の際に、お互いが気を使いあって、自由に意思表示が行えないおそれがありますし、遺言書を撤回したい場合にも、他方との関係から自由に行えないおそれがあります。これは、民法が想定する遺言者個人の意思を重視するという趣旨から外れてしまうため、共同遺言は認められていません。

公序良俗・強行法規に反する場合

愛人との関係性維持のために、配偶者に一切の財産を渡さず、全て愛人に渡るように作成された遺言書のように推定相続人の生活基盤を脅かすものや、内容があまりに不合理な遺言書等は、公序良俗に反するとして、無効原因となり得る場合があります。

遺言の「撤回の撤回」

遺言書の撤回は自由に行うことができます。しかし、遺言書の撤回を行ったあと、やっぱり元々の遺言書通りの内容が良いなと考えて、遺言書の「撤回の撤回」を行うことは原則できません。
もっとも、遺言書の撤回が、詐欺や脅迫、錯誤によるものであった場合には、例外として認められることもあります。
また、旧遺言を復活させるという文言のある遺言があれば、旧遺言の復活が可能であり、遺言の撤回の撤回と実質的に同じとなります。

偽造の遺言書

遺言書が偽造されている場合は、その遺言書は無効となります。 遺言書が偽造されたか否かについては、遺言書の体裁、遺言書の筆跡の同一性、遺言者の自書能力の程度、遺言書の保管状況、遺言の動機・作成経緯・遺言者と相続人らの人的関係等が総合的に判断されます。

なお、遺言書の筆跡について、私的な筆跡鑑定の結果が証拠として提出されても、裁判所はほとんど考慮しない運用がなされていることから、筆跡の同一性がないことを立証するのであれば、遺言者の生前の日記やメモ等を提出する必要があります。

遺言が無効だと認められた裁判例

被相続人に遺言当時、遺言能力がなかったとして、遺言が無効だと認められた裁判例(東京地判令和4年3月22日)を取り上げます。
本事例については、被相続人が遺言書を自署したことについては認められる余地があるものの、被相続人は,遺言書作成時に要介護5の認定を受けており,自ら寝返りもできないような寝たきりの状態であったとの事情や、被相続人の金銭の管理や買い物は,すべて実妹が行っていたとの事情から、被相続人は遺言書作成時に遺言能力を有していなかったとして、遺言の無効が認められました。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

相続問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
相続問題の経験豊富な弁護士にお任せください

遺言無効確認訴訟に関するQ&A

以下、【遺言無効確認訴訟】に関してよくある質問を取り上げたいと思います。

遺言無効確認訴訟の弁護士費用はどれくらいかかりますか?

【遺言無効確認訴訟】の弁護士費用は、各弁護士事務所によって異なりますが、着手金として数十万円程度、諸経費として数万円程度、成功報酬として獲得した経済的利益の20%程度(事案の難易度等によって変動します)です。

弁護士法人ALGでは、着手金66万円、諸経費3万3000円、成功報酬は経済的利益の22%(事案の難易度等よって変動します。)です。 弁護士会旧基準では、経済的利益が1100万円の場合に着手金が74万円、経済的利益が3000万円の場合に着手金が174万9000円になるので、弊所の基準は初期費用を比較的低廉に抑えるものになります。

遺言書を無効として争う場合の管轄裁判所はどこになりますか?

遺言無効確認訴訟の管轄は、基本的には、被告(相続人や受遺者等)の住所地または被相続人の相続開始時(死亡時)の住所地となります。もっとも、原告と被告の間で管轄についての合意があれば、別の裁判所で裁判を行うことも可能です。

弁護士なら、遺言無効確認訴訟から遺産分割協議まで相続に幅広く対応できます

遺言書の効力が疑われる事情がある場合には、遺言無効確認訴訟に加えて、遺留分侵害額請求等、他の法的な手段を取らなければならない可能性もあることが多いです。
また、遺言の無効を裁判所に認めてもらうためには、医療記録、介護記録の取寄せ等の証拠を用意する必要があるところ、ご遺族だけでは必要な証拠の種類や所在を把握することは非常に困難なことから、専門家の関与が必要となるといえます。

そのため、遺言書が無効かもしれないと疑いを持たれた場合には、速やかに多数の相続事件、遺言書問題を解決してきた弁護士法人ALG神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。