遺言書が無効となるケース

相続問題

遺言書が無効となるケース

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

【遺言書】は、遺言者の考えを明らかにできる最期の機会であり、相続人たちにとっても重要なものとなります。もっとも、【遺言書】には厳格な要件があり、無効となる場合もあります。そのため、亡くなった親族が【遺言書】を残していたものの、民法で決められている形式の要件を充たしておらず、無効となってしまうということも少なくありません。
また、作成要件は充たしているものの、内容に納得がいかないのでなんとか無効にできないかと考えている方もいらっしゃるでしょう。
そこで、遺言書問題、遺産問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、以下、遺言書が無効になるケースや注意点等に着目して解説していきますので、ぜひご参照ください。

遺言書に問題があり、無効になるケース

【遺言書】は、亡くなった方が、自身の財産を誰にどう残すのか等について、最後の意思表示を文書に示したものです。【遺言書】の作成方法の1つである「自筆証書遺言」は、誰の手も借りず、費用もかからず、遺言者1人で作成できます。しかし、「自筆証書遺言」は、民法によって作成ルールが定められており、1つでも要件を欠けば無効となってしまうおそれがあります。
以下では、どのような場合に無効となるおそれがあるのかを詳しく解説していきます。
なお、「自筆証書遺言」については、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

【自筆証書遺言】の書き方

日付がない、または日付が特定できない形式で書かれている

「自筆証書遺言」は、遺言者自身の手によって、遺言書の全文・日付・氏名が書かれていなければなりません。そのため、「自筆証書遺言」の作成日が自筆されていない遺言書は無効となってしまいます。
この作成日については、「〇年〇月〇日」とされることが望ましいですが、たとえば、「〇年〇月末日」などであれば作成日が特定できるため問題ありません。 もっとも、「〇年〇月吉日」という表記は、作成日が特定できないため、無効となります。

遺言者の署名・押印がない

「自筆証書遺言」の場合、遺言者の署名が自書となっていることで、遺言者本人を確認し、誰が遺言を作成したか明らかにすることができます。また、押印についても、日本の慣行上、文書が本人によって作られたことを担保することができるという点があります。
そのため、遺言者の署名・押印がない「自筆証書遺言」は無効となります。
署名は、遺言者が特定できるのであれば、通称やペンネーム等でも認められる可能性がありますが、戸籍上の本名を書くことが望ましいです。
また、押印については、偽造等がなされる等のトラブルを防止するために実印が望ましいですが、認印や拇印、シャチハタでも認められます。もっとも、シャチハタは、偽造を疑われる可能性が高く、遺言者の死後、相続人の間で大きなトラブルとなるおそれがあるので極力避けましょう。

内容が不明確

「自筆証書遺言書」の内容が不明確である場合、その遺言書は無効となってしまうおそれがあります。
例えば、遺言書の内容が「長男には生前世話になったため、財産を多めに譲りたい。二男には少な目で良いと思っている。」というものである場合、「多め」とはどの程度を指すのか不明であり、読む人によって解釈が異なり、争いの種となってしまいます。
ただし、実際に裁判などになれば、「遺言書の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきもの」という最高裁判所(昭和58年3月18日)の判断に沿って、遺言者の合理的意思に沿うような解釈が試みられますが、遺言者が亡くなっている以上、本人に確認することもできないため、このような多義的な解釈を許す遺言書は無効となる可能性があるので注意が必要です。

訂正の仕方を間違えている

「自筆証書遺言」は、加除やその他の変更をする場合にもルールがあります。すでに記載している遺言内容を変更・訂正したい場合には、適切な方法によって変更・訂正を行わなければならず、不適切な方法により変更・訂正を行った場合には、変更・訂正が認められない場合があります。
このルールに則らずに「自筆証書遺言」の変更を行った場合、その変更をした部分の効力は生じないおそれがあります。
訂正のルールは、①加除・訂正の場所を指示し、②これを変更した旨を付記して署名し、③その変更の場所に印を押すという3つです。
たとえば、「○○不動産」を「△△不動産」と訂正するのであれば、「○○」を二重線で消し、二重線で消した部分に印を押した上で、「この行2字削除2字加入 遺言者の氏名」というように記載します。

共同で書かれている

2人以上が共同で書いた「自筆証書遺言」(「共同遺言」とよばれます)は、民法で禁止されており、無効となります(民法975条)。共同遺言が禁止されている理由は、民法において、遺言は遺言者の最後の意思表示であり、その撤回は自由になされるべきであると考えているため、遺言の撤回に制限をかけることになる共同遺言を禁止しています。
例えば、AさんがBさんに遺贈する、CさんがDさんに遺贈するといったように、同一の証書に数人のそれぞれ独立した遺言がされる場合で、この遺言書は無効となります。

認知症などで、遺言能力がなかった

有効な遺言をするためには、遺言時に「遺言能力」が必要であり、「遺言能力」を欠いた人が作成した遺言は無効となります(民法963条)。
「遺言能力」とは、遺言の内容を理解し、遺言によって生じる結果を認識できる意思能力をいい、民法ではその基準として満15歳が基準とされています。
例えば、遺言者が認知であった場合などでよく問題となります。ただし、認知症だからといって、一概に「遺言能力がない」とみなされるわけではありません。認知症といっても、その進行具合はさまざまだからです。
遺言時に「遺言能力」がなかったと疑われる場合、遺言者の死後に遺言の有効性が争いになるおそれがあります。そのため、遺言能力に不安がある場合には、遺言書を作成する前後に医師の診断を受けて認知症ではないこと等の診断書を作成してもらったり、「自筆証書遺言」ではなく公正証書遺言を作成するなど、慎重な対応が必要となります。

誰かに書かされた可能性がある

上記したとおり、遺言者の考えを明らかにできる最期の機会であり、遺言者の真意が大事になります。
そのため、誰かに脅されて書かされた場合や、認知症などで理解できていないままに唆されて書いてしまった場合には、無効と判断される可能性があります。

証人不適格者が立ち会っていた

「自筆証書遺言」ではなく、秘密証書遺言や公正証書遺言を作成するにあたり、証人の立会いが必要とされております。
しかし、誰でも証人になれるわけではなく、民法974条において、遺言の証人又は立会人になることができない者が定められています。
遺言の証人又は立会人になることができない者とは、
①未成年者、
②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
のことをいいます。
これらの者が遺言の証人又は立会人になっていた場合には、遺言が無効になる可能性があります。

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遺言書の内容に不満があり、無効にしたい場合

遺言書の内容に不満があるという相続人の方から相談を受けることも珍しくありません。
特にその遺言書がご自身で不利な内容である場合(例えば、他の相続人に財産の全てを相続させる場合)などについては、遺言書が無効になると、ご自身が相続する財産が増える場合が考えられます。
ただし、遺言書を作成した時期には認知症が進んでいた場合など、遺言書が無効になるケースはそう多くはありません。
そのため、遺言書の内容に不服がある場合などは一度相続問題、遺産問題に精通した弁護士に相談されることをお勧めいたします。

遺言無効確認調停

「遺言無効確認調停」とは、遺言が無効であることを確認するために、裁判所で話合いを行うことを求めるものです。
遺言無効確認については、いきなり訴訟を行うことはできず、調停を先に行う必要があります(調停前置主義)。ただし、調停=話し合いであるため、平行線となり、話合いでの解決が難しい場合には、訴訟に移行することになります。
なお、調停前置主義が取られていますが、いきなり訴訟を提起した場合でも、裁判所が調停に付することが相当でないと認める場合には、調停が省略される場合もあります(家事事件手続法257条2項)。

遺言無効確認訴訟

「遺言無効確認訴訟」は、遺言が無効であることを確認する訴訟となります。上記した調停とは異なり、話合いではなく、裁判官が判断を下すことを求めることになります。
「遺言無効確認訴訟」で争われることが多いのは、「遺言能力があったか」、「自筆証書遺言が自筆で作成されたか」という2点です。
遺言能力について争う場合、おそらく認知症で争うケースが大半でしょうから、遺言書を作成した当時の遺言者の認知状態がわかる資料を用意する必要があります。例えば、診断書やカルテ、看護記録、要介護認定結果通知書といったものが挙げられます。特に認知症では、長谷川式認知症スケールやミニメンタルステート検査といった神経心理学的検査の結果が参考になります。
他方で、遺言書の自筆性について争う場合は、筆跡鑑定を行うこともあるため、手帳や日記といった遺言者の筆跡がわかる資料が必要になります。

時効は無いけど申し立ては早いほうが良い

上記した、「遺言無効確認調停」や「遺言無効確認訴訟」について時効はありません。
そのため、遺言書が無効であるかを確認するにあたり、民法は時効について規定していないため、いつでも遺言無効確認調停を申し立てたり、遺言無効確認訴訟を提起することができます。
もっとも、遺言書が作成されてから多くの時間が経過してしまうと、遺言書が無効である事情の証明が難しくなったり、証拠等が処分されたりする可能性があるため、できるだけ早い段階で「遺言無効確認調停」を申し立てたり、「遺言無効確認訴訟」を提起することを検討するべきです。

遺言書を勝手に開けると無効になるというのは本当?

結論から述べますと、遺言書を勝手に開封したとしても遺言書の効力が無効になるわけではありません。
もっとも、遺言書の保管者がいない場合で、相続人が遺言書を発見した場合には、家庭裁判所において遺言書の検認手続を経なければ、遺言書を開封することができません(民法1004条1項、3項)。家庭裁判所の検認手続を経ないで、遺言書を開封してしまった場合、5万円以下の過料に処されることになります(民法1005条)。
このように、検認手続を経ないで開封してしまった場合、過料に処せられることはありますが、遺言書の効力には影響ありません。

遺言書が無効になった裁判例

「遺言書」が無効にされた裁判例として、東京地裁平成30年1月30日判決が挙げられます。
遺言者は、①平成19年3月23日付け公正証書遺言(以下「先行遺言」という。)を作成していたのですが、その後、②平成24年9月5日の自筆証書遺言、③同年10月18日の公正証書遺言の2つを作成し、②③の遺言書には、遺言者の遺産全部をYが相続する旨が記載されていたため、Xらは、②③の遺言書が作成された時点では、遺言者に遺言能力がなく、いずれも遺言者の意思に基づかずに作成されたものとして、遺言無効確認訴訟を提起しました。
裁判所は、平成25年7月1日に遺言者が成年後見開始の審判がされており、遅くともその時点では、重度のアルツハイマー型認知症に罹患しており、自己の財産の管理・処分をする能力を有していなかったと判断し、さらに、遺言者が平成24年6月頃から夜間徘徊を繰り返していたことや遺言者の施設での言動等から判断して、平成25年5月13日時点でアルツハイマー型認知症は発症しており、本件②の遺言の作成段階でのアルツハイマー型認知症は相当程度進行していたとし、②③の遺言は無効であると結論付けました。

遺言書が無効かどうか、不安な方は弁護士にご相談ください

遺言書が無効かどうかによって、相続財産を取得する人、その内容が大きく変わることがあります。
内容によっては、遺言者が自らの意思に沿って書かれたものなのか、疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。
遺言書の作成時に無効となるような事情が無かったのか、また、遺言書の形式面の不備がないか、気になる方は、一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの遺産問題、相続問題に携わってきたために、その経験やノウハウから有効なアドバイスができるかもしれませんので、ぜひ一度弊所までご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。