労務

団体交渉を申し入れられた場合の初動対応

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

  • 団体交渉

【団体交渉】とは、労働者側が労働組合等を通じて労働条件等を使用者・会社側と協議・交渉することです。

交渉する内容が労働条件等であるため労働者側、つまり、労働組合等は労働関連法規の知識を有し、【団体交渉】のノウハウ等を持っていますから、会社側としても当然、労働関連法規の知識、【団体交渉】のノウハウ等が必要です。

特に、【団体交渉】においては初動対応が重要であり、事前に準備するなどして対応しないと適切に協議を進めていくことができず、会社側にとって不利になるおそれもあります。

そこで、本記事では、会社側の労働問題、労務管理、団体交渉問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、【団体交渉】の初動対応についての注意点などについて説明していきます。

目次

団体交渉の申入れがあったとき企業はどう対応すべきか?

労働組合から【団体交渉】の申入れがあったとき、会社としてはまず、その申入れの内容を確認するようにしましょう。

申入れの内容が会社として交渉に応じる法的義務がある事項(義務的団交事項)であった場合、会社としては正当な理由なく申入れを拒否することはできません。

したがって、団体交渉の申入れがあれば、まずは交渉を求められている内容が「義務的団交事項」であるか否かを検討する必要があります。

また、【団体交渉】の日時・場所についても調整することが必要になります。労働組合からの申し入れの日時・場所等に都合がつかない場合には、その変更を求めることは認められていますので、業務に支障のない日時・場所等を合理的な範囲で決めるようにしましょう。

なお、「義務的団交事項」については、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。

団体交渉の協議事項・内容について詳しく見る

団体交渉を拒否することはできるのか?

【団体交渉】については、労働組合法が規律しており、労働組合法第7条では、正当な理由のない【団体交渉】の拒否を禁止しています。

したがって、会社は、正当な理由のない限り、【団体交渉】に応じなければなりません。

また、【団体交渉】に対する会社側の不適正な対応は、違法となる「不当労働行為」に該当する可能性があるので十分注意しましょう。

使用者が負う誠実交渉義務

【団体交渉】の不当な拒否について何故問題となるかというと、使用者の「誠実交渉義務」に反してしまうためです。

というのは、会社側の「誠実交渉義務」とは、文字どおり、労働組合等と誠実に【団体交渉】をする義務であり、労働組合法7条2号において、会社側が、労働組合と【団体交渉】をすることを正当な理由がなく「拒むこと」を「不当労働行為」として禁止しているためです。

この「誠実交渉義務」の内容としては、労働組合の代表者と直接会見し誠実に協議する義務や会見の場で労働組合の要求・主張に応じて会社側としての回答や主張を行う義務等があるとされています。

なお、「誠実交渉義務」については、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。

使用者の誠実交渉義務について詳しく見る

団体交渉を申し入れられたときの初動対応

それでは、以下、具体的に、労働組合から【団体交渉】を申し入れられたときの初動対応等について見ていきたいと思います。

上記したとおり、労働組合からの【団体交渉】の申入れに対しては、会社側として誠実に応じる法的な義務があるため、何も準備することなく対応したり、対応を拒絶したりすることは問題があるため、しっかり確認してもらえればと思います。

3-1 団体交渉申入書に対する回答書の作成

【団体交渉】の申入れが書面でなされるケースも少なくありません。
【団体交渉】の申入書が届いた場合には、以下の点を確認するようにしましょう。

①どのような団体からの申入れか

まず、会社内の労働組合であるか、社外の労働組合か、それとも全く知らない労働組合であるかを把握しましょう。

労働組合と名乗りながらも、実態として法的な意味での労働組合ではないケースもありますので、名称でWeb検索をする等、可能な限り実態の把握に努めるべきです。

②どのような申入れの内容か

次に、申入書に記載された交渉・協議事項を確認して、それが、労働者にとっての労働環境や労働条件の改善等を求めるものであるのか確認しましょう。

経営に関する事項が含まれることがありますが、労働条件等と関連性がない内容の場合は交渉を拒絶することなども検討しましょう。

③協議の日時はいつ、場所はどこか

日時や場所が団体交渉申入書に記載されていることもありますが、日程や場所の調整を行うこと自体が否定されるわけではありません。

ただし、極端に遠い日付や場所をあえて指定する等、実質的に拒絶したものと評価されるような行動は避けるべきといえるでしょう。

弁護士への相談

上記のとおり、【団体交渉】の申入れがあり、それに臨むにあたっては、様々な観点からの検討を経たうえで対応することになります。

労働組合の実態調査に加えて、対応すべき交渉・協議事項の選定、日時や場所の調整とその限界等様々な面でも検討をする必要があり、【団体交渉】の開始の時点から法的な知識を正確に把握しておく必要です。

そのため、会社側としては、まずは【団体交渉】の経験がある弁護士に早期に相談のうえ、対応を検討することが重要といえます。

なお、【団体交渉】において弁護士に依頼するメリットについては、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。

団体交渉で弁護士を入れることのメリットについて詳しく見る

団体交渉の対応に関する裁判例

会社側の【団体交渉】に対する対応について「誠実交渉義務違反」であると判断したカールツアイス事件(東京地裁平成元年9月22日判決)について解説します。

事件の概要

X組合とY社との間では何度か【団体交渉】が行われ、また、協定締結が行われていたところ、①ユニオン・ショップ協定の締結等、②組合役員の配置転換につき組合の同意を得ること、③団体交渉及びそれに伴う暫時の協議時間中の賃金保障、④チェック・オフ制の実施、⑤組合事務所、組合掲示板の設置、貸与、⑥組合の日常活動における電話、会議室の利用の便宜、という組合活動に関する基本要求(以下、これらの事項を「本件要求事項」といいます。)を申し入れたことに対して、Y社が解決済みであるなどと、Y社は交渉に応じませんでした。

このY社の対応が不当労働行為にあたるとして問題となったケースです。

裁判所の判断(事件番号・裁判年月日・裁判所・裁判種類)

裁判所は、X組合が何度も本件要求事項についての【団体交渉】を申し入れていたにもかかわらず、Y社が当初の回答内容に固執し、具体的な交渉に入ろうとしなかったものとして、Y社においてX組合の要求が可能であるかあるいは適切であるかについて真摯に検討しようとしたと認めることはできないと判示しました。

また、Y社には、組合の要求に応じたり譲歩したりする義務まで含むものではなく、便宜供与などを受忍しなければならない義務を負うものではないとしつつも、「義務的団交事項」について【団体交渉】の申入れがあった場合は、その要求をよく検討し、要求に応じられないのであればその理由を十分説明するなどして納得が得られるよう努力すべきとし、本件でY社が行った対応は、X組合の要求等を真摯に検討し、これに応じられないのであればその理由、根拠を十分説明し、組合を説得しようとの態度がなかったといわざるをえず、団体交渉に誠実に応じたものということはできないとして「不当労働行為」にあたると判示しました。

ポイント・解説

本件では、Y社としては、X組合に対して一応の回答は示してきたつもりであっても、客観的にみてX組合が理解し納得できるだけの具体的な説明ないし資料提示をしていなければ、Y社の対応としては不十分であり、不当労働行為と判断されたものといえます。

そのため、拒否回答や一般論のみで議題の内容につき実質的検討に入ろうとしない交渉態度や合理性を疑われる回答への誠実な説明のないままの固執する態度については、十分気を付けるようにしましょう。

戦略を立てる上で重要な情報の収集・分析

【団体交渉】は、もちろん交渉・協議にて話を進めていく以上、【団体交渉】の相手方である労働組合がどのような団体かなどについて、事前に情報収集しておくことは、団体交渉を適法かつ冷静に進めるにあたって重要です。

例えばですが、以下のように、労働組合がどのような団体かを見ていくのも一つでしょう。

支部や分会の結成有無について

労働組合には、組織化しており、支部や分会が存在している団体もあります。

企業や事業所の規模、組織形態、組合員数などに応じて、単位組合内の下部機構として、単位組合 → 支部(→分会)を置く、という労働組合です。

これらの支部や分会については、いずれも、労働組合の本部で決定した事項を、各職場に伝達・報告するとともに、職場の声を労働組合の運営に反映させるという、組合本部と職場とのパイプ役を果たしているものといえます

所属する組合や上部団体の特定

また、労働組合には、別組織に所属する組合や上部団体を持つものもあります。

こういった労働組合の場合には、上部団体等の意向を踏まえて活動をしているものもありますから、その上部団体がどのような団体かなども見るようにしましょう。

団体交渉に関するQ&A

それでは、【団体交渉】についてよくある質問について回答していきます。

書面ではなく口頭で団体交渉を要求されました。申し入れに応じる必要はありますか?

【団体交渉】については、申入書という書面で申入れがなされることもありますが、口頭での申入れもないわけではありません。

そのため、口頭での【団体交渉】の申入れということのみをもって拒否することは相当ではないでしょう。

ただし、申入れ内容などが分からず、言った言わないがないように、書面で申入れをするように依頼しましょう。

団体交渉の申し入れを放置した場合、会社にはどのようなリスクが生じますか?

【団体交渉】の申入れを放置した場合には、会社側の不当労働行為として認定されるおそれがあるでしょう。

特に、上記でも触れましたが、「誠実交渉義務」に違反するものとして不当性を認定されるおそれがあるため、放置しないようにしましょう。

使用者の誠実交渉義務について詳しく見る

回答書の作成が期限までに間に合わない場合、どうしたらいいでしょうか?

【団体交渉】を申し入れられた時、上記のとおり、どのように対応するかを検討したり、申入書に対する回答書を作成したりといったことには一定の時間を要します。

また、弁護士に相談し、【団体交渉】への対応を依頼する時は、弁護士への依頼の時間も要します。

しかし、団体交渉申入書には、即座に回答するよう求め、プレッシャーをかけてくることが多いです。もっとも、これに合わせて慌てて回答してしまうのは誤りです。

【団体交渉】への初動対応は、法律の専門的な判断が必要であり、検討に時間が必要なときは、検討時間を確保しなければなりません。

このとき、例えば、【団体交渉】に応じると伝えながら、回答期限を延期するよう労働組合に求めていくのが一つでしょう。

労働組合が、違法な組合活動を行う恐れがある場合の対処法を教えて下さい。

労働組合が、違法が組合活動を行うおそれがある場合には、会社側としては団体側の対応を踏まえて適切に対応しなければなりません、違法な組合活動があるだけで、【団体交渉】を打ち切るべきではありません。

組合からの不当な要求に対する対応については、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。

組合からの不当な要求に対する対応例について詳しく見る

団体交渉の対応について弁護士に相談する場合、どのような資料が必要ですか?

団体交渉の対応について弁護士に相談する場合、労働組合から送られてきていると思われる団体交渉申入書がまず必要です。

また、申入書の交渉・協議事項として挙げられている事項に関する資料一式も必要でしょう。

労働組合側の要求事項に対する反論を、回答書に記載しても問題ないですか?

労働組合側の要求事項に対する反論を、回答書に記載しても問題ありません。

ただし、団体交渉申入書は、労働組合の要求が会社に対して厳しめに記載されていることもあり、申入書を検討する際には、あくまで申入書の記載は組合の主張で全てが正しいわけではないことを念頭に、焦ったり怒ったりせず内容の検討をすることが重要といえます。

団体交渉申入書で、団体交渉の場所について指示がありました。会社はこの指示に応じる必要がありますか?

団体交渉申入書で、【団体交渉】の場所について指示があったとしても、会社としてこの指示に応じる必要はありません。

労働組合側から交渉の場所について一方的に指定された場合でも、その場所で交渉を行わなければ話し合い自体が頓挫するなどのような特段の事情がない限り、必ずしも労働組合側からの一方的な場所の指定に応じる必要はなく、労働組合との調整が可能と考えられます。

団体交渉の申し入れに対し、電話で回答することは可能ですか?

【団体交渉】の申入れに対して、電話で回答することは可能ではありますが、控えるべきでしょう。

言った言わないの問題が起こったり、どのような回答をしたのか記録として残りにくいため、基本的には書面で回答するようにしましょう。

団体交渉申入書が届きましたが、誰が組合員なのか分かりません。団体交渉に応じるべきでしょうか?

団体交渉申入書が届き、誰が組合員か分からないケースでも、会社側は、労働組合から組合員が明らかにされるまで団体交渉を拒否するというような対応をすべきではありません。

【団体交渉】について、組合員が誰であるかを常に明らかにする必要があるとは言えないからです。

特に、ユニオンが【団体交渉】の相手方となるケースでは、ユニオンに加入した労働者が報復を恐れており、自身の加入について明かしたくないと考えている場合があります。

そのような状況において、加入した労働者を明らかにするように求めて交渉を拒否すると、「不当労働行為」だとみなされてしまうおそれがあります。

労働組合の代表者はどこで確認できますか?

労働組合の代表者については、基本的には、組合規約における当該組合の対外的代表者として明示される者をいいます。

団体交渉申入書などに記載してあったり、ホームページなどで確認するようにしましょう。

団体交渉の初動対応を誤らないよう、労使問題に強い弁護士がアドバイスさせて頂きます。

これまで見てきたとおり、【団体交渉】は、事前の準備やその後の初動対応でその適否が決定すると言っても過言ではありません。

他方で、相手方となる労働組合は、一般的に団体交渉に関する知識や経験を有していることが多いため、弁護士もつけず、何らの準備もせずに団体交渉の初動対応を漫然と進めることは非常に危険です。

そのため、団体交渉に関する初動対応には、労働問題、団体交渉問題に関する専門的知識や経験を有する弁護士が必須です。

弁護士法人ALGの神戸法律事務所では、これまで数多くの会社側労働問題、労務管理、団体交渉問題に携わってきましたので、【団体交渉】を申し入れられた会社の方は、ぜひ一度ご相談ください。

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神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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