監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
はじめに
近年、「セクハラ」「パワハラ」「アルハラ」「マタハラ」「スメハラ」など「ハラスメント」という言葉を用いた多くの問題が取り上げられています。
「ハラスメント」については、いわゆる嫌がらせなどとされていますが、例えば、パワハラなどは、業務上必要な注意等を行ったときに何もかもがパワハラとされてしまっては、何も注意できないことになりかねず、業務の円滑な遂行が達成できません。 他方で、実際に、パワハラやセクハラなどのハラスメントが起こってしまった場合、職場の雰囲気が悪くなり、企業の生産性も低下するなどの全体的な悪影響にもつながります。
なので、パワハラ一つとっても、それがどこまでのことをすれば法的に問題が出てくるのか、どの点に注意すればよいのか、どのような対策を取ればよいのか、など経営者の方の頭を悩ます問題でもあるといえます。
そこで、このようなハラスメントへの対応のポイントや注意点について、労務管理に精通した当支部が、以下、詳しく述べていきます。
セクハラ・パワハラ対策は法律上の義務に!
そもそも、セクハラに対して企業として対策を取ることは既に法律上の義務となっています。 また、パワハラについても、2020年6月以降大企業が、2022年4月以降中小企業が必要な対策を取ることが法律上求められることになります。
これらセクハラ・パワハラについては、それほど社会的な問題となっていることを十分に認識していただく必要があるものと思います。
そして、主な対策としては、以下のようなものが求められるでしょう。
① 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発・・・(ex)就業規則等のルールの策定、組織のトップから「セクハラ・パワハラを根絶する」等の明確なメッセージを発信する、従業員の教育
② 苦情を含む相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備・・・(ex)社内外の相談窓口の設置、外部の専門家との連携の体制
③ 事後の迅速かつ適切な対応・・・(ex)事実関係の迅速な調査、加害者への処分、被害者への適切な措置、再発防止への対策
ハラスメントへの理解・教育を!!
ハラスメントへの対応において、そもそも何をしたらハラスメントになるのかという意識・認識を企業内で理解する・共有するということが大事なのは言うまでもありません。
何がハラスメントに当たるかを分かれば、ハラスメントに当たらないように注意をすることができ、従業員が働きやすい環境を構築できるためです。
そして、何がハラスメントに当たるかを学ぶ、共有するために、社内での勉強会を実施したり、外部でのセミナーを受ける等も有用であると思います。特に、当支部のように労務に精通した弁護士が行うセミナー等については、多くの企業でも問題となってきたハラスメント問題について重要な情報・知識等を提供できるでしょう。
労務に精通した当支部の弁護士へいち早く相談を!
今まで見てきたとおり、ハラスメントについては、セクハラ・パワハラをはじめ、大きな社会問題となっており、そのようなハラスメントに対して迅速に適切に対応できる企業こそ、従業員も働きやすく、さらなる発展へ向かうことになるものと思われます。
ただ、これらハラスメントへどのように対応すべきか、何を講ずるべきかは、その知識やノウハウ等が必要になることは言うまでもないので、労務に精通した当支部の弁護士へすぐにご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
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