労務

労働審判について

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

はじめに

近年、労使間の紛争において、労働者側からの労働審判の申立てが増えています。

かかる「労働審判」とは、増加する労働事件について、事件の早期解決への要望に対応すべく、平成18年4月1日にスタートした制度です。

 

「裁判」とは異なりますが、あくまでも裁判所での手続きであり、裁判官が審判官として関与し、労働問題に長けた民間人の労働審判員2名(労働者側1名、使用者側1名)も関与します。

特徴としては、労働審判は、原則、3回の期日で審理を終えることとされており、話し合いによる解決(調停の成立)の見込みがあれば調停を行い、解決が難しそうであれば解決案(労働審判)が提示されることになります。

このように、労働審判では、3回の期日で審理を終えることになるのですが、実際は、初回期日が重要であり、企業側としては準備をしっかり行い、労働者側に主導権を握られた状態で審判手続に臨まないようにする必要があります。

労働審判の手続の概要や注意点・ポイントについて、労務管理に精通した弁護士が以下詳しく述べていきます。

手続の概要

第1回労働審判期日は、原則として、労働審判の申立てがあった日から40日以内に指定されます。しかし、労働審判の申立書などが企業に届くまではタイムラグがあり、書類が会社に届いてから約1か月先に初回期日が設定されているなど、準備にあまり時間がないことが多いです。 また、初回期日では、労働審判官(裁判官)、労働審判員2名の自己紹介の後、争点の確認が行われ、いきなり証拠調べ等がなされることが多いです。具体的には、労働審判官(裁判官)や労働審判員が、労働者本人や会社経営者の方、担当者の方に直接質問し、これに回答していく形式なので、初回期日から、会社経営者、会社担当者は、労働審判官や労働審判員からの質問に回答できるよう事前準備・対策を練ることが肝要です。

事前準備・対策としては、予想される質問に対する回答を書面(答弁書)にしっかり書き込んで提出することです。書面に記載してあれば質問されないこともありますし、質問されたとしても、打合せした上で書面を作成しているでしょうから、質問されても容易に回答できるはずです。

多くのケースでは、このような質問、それに対する回答というやり取りを30分~1時間程度、質問に答えた時点で証拠調べを終えることになります。

この後は、労働審判官、審判員による調停が試みられ、彼らの心証を伝えられた上で、どのくらい譲歩できるのかなどの意向の聴取等がなされることがあります。企業側としては、解決金等を適正な範囲に収めるべきですが、他の労働者への波及効果や、調停や労働審判でまとまらずに訴訟に移行した場合にかかる時間、費用、労力といったコスト等を考慮に入れて対応を検討すべきです。

初回期日で調停が成立するのも2割程度あり、仮に2回目の期日が設けられたとしても話の中心は解決金の金額等であることが多く、そうであれば、初回期日で調停を成立させるというのも一考の余地ありといえます。

注意点・ポイント

上記したとおり、労働審判では、企業側は、初回期日までの準備期間はないものの、初回期日へ向けて事前準備・対策を練っておくことが重要です。

事前準備・対策としては、書面の事前提出が重要であると述べましたが、こちらの言いたいことを書き連ねるだけでなく、反論すべきポイント等をしっかり押さえた書面に仕上げる必要があります。そして、反論すべきポイント等については、労務管理に精通した弁護士がよく知っているでしょうから、弁護士にいち早く相談すべきです。

また、労働審判を企業側に有利に進めるためにも、法律と客観的な証拠に基づいた適切な主張を行うことが重要であり、初回期日等に質問される際にも、感情的な主張をしたり、声を荒げるなどの対応は控えるようにすべきです。このような期日での質問に対する対応についても、労務管理に精通した弁護士に相談すべきでしょう。

労務に精通した当支部の弁護士へいち早く相談を!

今まで見てきたとおり、労働審判への対応については、初回期日までの準備、期日での対応が重要で、いかにして対策を練ることができるかが肝要です。

ただ、これらの対応については、経営者の方・担当者の方だけで対応することは難しいでしょうから、労務に精通した当支部の弁護士へすぐにご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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