労務

団体交渉、労働組合対策ついて

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

はじめに

労働者が使用者側に給与の改善等を求めようとしても、「労働者個人」対「使用者」という構図では対等ではないと考え、労働者で団結し、「労働組合」を結成することがあります。

かかる「労働組合」については、一般的には、特定の企業や同じ事業所に勤務する労働者が団結して結成するものをいいますが、多くの企業や事業所ではこのような「労働組合」が結成されているわけではありません。

 日本では、上記のような企業・事業所ごとの労働組合よりも、職場の垣根を超えて、同業の労働者が加入できる労働組合として、ユニオンや合同労組が発展しているといえます。  このような労働組合との団体交渉、労働組合対策として気を付けなければならないのは、団体交渉を申し込んでくる労働者側は、労働法などを勉強して臨んでくることが多いという点です。社内の労働組合といっても、労働問題に積極的に取り組む上部団体からアドバイスを受けていたり、ノウハウを共有されていたりする場合もありますし、ユニオンや合同労組は日々労働問題に取り組んでいることから当然ながら労働法などに熟知しています。

団体交渉、労働組合に対して、何も対策を立てずに交渉などに臨んでしまうと、使用者側が労働者側に主導権を握られてしまうなどの事態に陥ってしまいます。 団体交渉に臨む場合の注意点や労働組合対策のポイントについて、労務管理に精通した弁護士が以下詳しく述べていきます。

団体交渉に臨む前に

団体交渉等を規律している労組法は、上記したとおり、経営者=強者、労働者=弱者という前提にたって、労働者の団体交渉権などを認めています。しかし、日本の企業がどれも経済的に強者ではあるとは限りません。その上で、ユニオンや合同労組による援助を受けるなどして、さらに主張を強くする労働者側に対して、お困りの使用者の方も多いと思います。

そのため、使用者側としては、団体交渉に臨む前になるべく事前準備をしていく必要があるでしょう。

例えば、通常、労働組合から団体交渉申入書が送付されるのですが、申入書には協議事項や組合の担当者の氏名・連絡先等の様々な情報が記載されているため、当該情報から、どのような組合なのか、規模がどれくらいなのか、上部団体はあるのか等の調査・検討をすることになります。

単に、交渉事項が何なのかという点だけを見れば足りるのではなく、組合がどのような動きを取ってきそうか、今後のことを考えてどのような対応を取るべきかなどをあらかじめ考えておくことも重要です。

また、ユニオンや合同労組は、使用者側に猶予を与えないため、自らに都合のよい日時、場所などを指定して団体交渉を開催するように要求してくることが多いです。なので、これを鵜呑みにして、労基法や労働組合法などについて十分な知識を持たないまま団体交渉に臨むと、ユニオン等に有利なまま団体交渉が進んでしまうため、使用者側としては、団体交渉の申し入れにすぐに返答せず、きちんと時間を確保し、準備した上で、1回目の団体交渉に臨むことが重要です。

交渉をあらかじめ打ち切ってはいけません!

労働組合法、正当な理由なく団体交渉に応じないことは、不当労働行為や不法行為に該当してしまうため、使用者側の基本的な方針としては、団体交渉の申し入れがあった場合、当該団体交渉に応じる方向で検討することが妥当です。

ただ、団体交渉に応じるといっても、協議の場に参加するだけというおざなりな対応では良くありません。労働組合の要求に対して、必要に応じて資料やデータを提示しながら使用者側の意見を提示して、合意が成立しないかを誠実に交渉し、模索していかなければならないのです。

このように、使用者側には、労働組合と誠実に交渉しなければならず、労働組合との交渉を正当な理由なく拒絶したり、交渉時間を短く切るなどの対応を取ってしまった場合、「不当労働行為」にあたる場合、行政機関(労働委員会)からの命令が出されてそれに対応しなければならない(従わない場合には、過料による制裁も受けてしまうこともあります。)などの事態に追われるため、注意が必要です。

その他の注意点

労働組合との交渉を行うにあたって企業側としては、以下のような手法を考えるべきです。

・団体交渉の場所を外部の施設等を借りて行い、交渉時間をコントロールできるようにする

・業務に支障が出ないように就業時間外の時間を指定する

・団体交渉の人数が不当に多く参加しないように制限をかける

・場合によっては録音等を行う

・想定問答に対してしっかり回答や資料等を準備しておく

このような対応については、労務に精通した弁護士からいち早くアドバイスを受けるべきでしょう。

労務に精通した当支部の弁護士へいち早く相談を!

今まで見てきたとおり、団体交渉、労働組合対策については、使用者側としても、十分に事前準備をしたうえで、きちんとした対応を取ることが重要です。

労使間の交渉ということで、使用者=強者、労働者=弱者、とは必ずしも言えないということを念頭においていただき、使用者側としても適切な対応を取る準備などをいかに進めていくかを考えるべきです。

これらの対応については、経営者の方・担当者の方だけで対応するのではなく、労務に精通した当支部の弁護士へすぐにご相談ください。 

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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