労務

団体交渉で弁護士を入れることのメリット

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

  • 団体交渉

【団体交渉】とは、労働者側が労働組合等を通じて労働条件等を使用者・会社側と協議・交渉することです。
交渉する内容が労働条件等であるため労働者側も必死に望んできますし、労働組合等は労働関連法規の知識を有し、【団体交渉】のノウハウ等を持っていますから、会社側としても当然、労働関連法規の知識、【団体交渉】のノウハウ等が必要です。

また、【団体交渉】の場面において判断を誤ると、「不当労働行為」という違法行為と扱われてしまいます。
これらの意味では、弁護士に依頼しなければ、会社側としての適法な対応は難しいでしょう。

そのため、本記事では、会社側の労働問題、労務管理、団体交渉問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、【団体交渉】に弁護士を介入させることのメリットを説明していきます。

目次

団体交渉には専門的な知識と経験が必要

そもそも、労働者側が労働組合等を通じて、会社に対して【団体交渉】を申し入れる背景としては、賃金や残業代の問題、解雇や退職のトラブル、ハラスメント等、各種の労働環境の改善を背景とした労働者側の不満があることが多いです。

その意味で、【団体交渉】で協議する内容は、労働者の待遇等の労働条件や労働者と使用者との間のルールに関するものが多く、そのため、労働基準法などの様々な法律の規制を踏まえた上で、その内容を協議する必要があります。

また、【団体交渉】を行う上で、会社側には「誠実交渉義務」が課されており、【団体交渉】を進めるにあたってのルールにも十分に気を付けなければなりません。さらにいえば、【団体交渉】を申し入れてくる労働組合等は団体交渉の経験やノウハウを多く持っていることが予想されます。
そのため、【団体交渉】を行うにあたり、会社側は、法律的な専門知識と団体交渉の経験やノウハウを備えておく必要があります。

なお、【団体交渉】でどのような内容の協議をするのかなどについては、以下の記事でも詳しく解説しておりますのでぜひご参照下さい。

団体交渉の協議事項・内容

有利に進めるには弁護士の関与が不可欠

【団体交渉】をするにあたって法的な専門知識や【団体交渉】の経験やノウハウが必要となることから、やはり、【団体交渉】を有利に進めるためには、弁護士の関与は不可欠だと言わざるを得ません。

特に、会社側の労働問題などを得意とする弁護士であれば、正確な知識を有するのみならず、多数の労働問題について、団体交渉の解決など関与してきた経験があるでしょうから、このような弁護士に対応を依頼されるべきでしょう。

団体交渉における弁護士の役割

【団体交渉】だけでなく、交渉の場面においては、準備は重要です。何の準備もせずに【団体交渉】に臨んでしまうと、経験豊富な労働組合側からいいようにやられてしまい、場合によっては会社側にとって不利な内容で協議を成立させられる危険があります。

弁護士としては、そういった事態にならないよう、準備の段階から法的な助言をすることが可能ですし、実際の団体交渉の場に同席することで会社側に不利にならないようにフォローすることが可能です。

団体交渉で弁護士に依頼することのメリット

【団体交渉】において弁護士に依頼する最大のメリットは、法的な専門知識に基づいた方針決定ができ、それを目指した交渉を実現できる点だと考えられます。
以下、詳しく見ていきましょう。

経験に基づく交渉戦略の立案

【団体交渉】を行うにあたっての準備として、【団体交渉】のルールを知った上で、労働組合の要求を断るのか、一定の譲歩をするのか等を考える必要があります。

【団体交渉】の場合、会社側には「誠実交渉義務」という義務が課されているため、交渉に応じないことや一方的な交渉の打ち切りにはリスクがあります。その意味では、【団体交渉】のルールをまずは知っておく必要があります。

しかし、【団体交渉】では、会社側に労働組合等の要求に応じなければならない義務まではありません。そのため、会社側として、団体交渉の協議事項や内容の見極めが必要であり、そこから妥当な解決を目指すことが重要となります。かかる点においては、会社側の労働問題に関する専門的な知識や経験を有する弁護士であれば、これまでの経験やノウハウなどをもとに交渉戦略の立案が可能です。

したがって、【団体交渉】で弁護士を関与させることで、こうしたメリットを会社側は享受できるといえるでしょう。

迅速な対応と最良な解決策の提案

多くの【団体交渉】では、労働組合等から【団体交渉】の実施日時の指定の申し入れがあります。
こうした労働組合等の日時の指定の申し入れに、会社側は従う義務はありませんが、【団体交渉】の日時調整に時間がかかりすぎると、交渉する気がないなどとして「誠実交渉義務」の違反だと主張されて火種を増やさないよう、【団体交渉】の申し入れには迅速に対応するべきでしょう。

【団体交渉】の経験がある弁護士であれば、迅速な対応の必要性を十分に理解していますので、スムーズな対応が可能でしょう。

事態の悪化・会社の不利益を防ぐ

【団体交渉】において、会社側が不適切に交渉をしてしまうと、【団体交渉】の「不当労働行為」に該当することがあり、後に是正命令が出されるおそれがあるほか、その後の労働審判や訴訟においても、裁判官の不利な心証につながりかねないおそれがあります。

労働組合側の条件を全てのむ必要はないものの、交渉をしっかり続けることで、労働審判や訴訟に移行せず、【団体交渉】の時点で一定程度の譲歩を受け入れておいた方がよかったのではないかと指摘できるケースが少なくないのも事実です。

このような不利益を必要以上に拡大させないために、弁護士を【団体交渉】に関与させる必要べきでしょう。

弁護士が味方につくことで冷静な話し合いができる

弁護士が関与しない【団体交渉】では、会社側と労働者側が直接にやり取りをすることとなります。

【団体交渉】に至るまでの経緯・背景は、平穏でないケースも多く、会社としては、労働組合に対してこれまでの経緯も踏まえて感情的に対応してしまう場合もあります。それにより、協議内容とは別の事柄で時間を取られることが多々生じてしまう可能性があります。

そこで、第三者である弁護士を【団体交渉】に関与させることで、感情的な対立を最小限にし、冷静な話し合いを実現することができるでしょう。また、協議内容とは異なる内容に話が及んだ場合には、本来の協議内容に話を戻すなどの進行も任せることができるでしょう。

交渉中止や和解の落としどころを判断できる

既に説明したとおり、【団体交渉】では、会社側として、労働者側の提案に応じる義務まではありません。そのため、会社側として、【団体交渉】自体には応じるものの、結論として労働組合側と「合意は成立しなかった」ということも法的に問題ありません。

しかし、会社側には「誠実交渉義務」があるとされていることから、交渉を拒否したり、打ち切ったりするにあたっても、過程やプロセスが重要となります。

そこで、【団体交渉】に弁護士を介入させることで、【団体交渉】の打ち切りのタイミングや【団体交渉】に応じるとしてもこの内容で・・・・というような落としどころを判断することができるでしょう。

労務トラブルを未然に防ぐ体制づくりをサポート

そもそも、労働組合等の【団体交渉】の前には、労働者側で不満を募らせて、会社との話し合いが適切に行われなかったことが散見されます。労働者としては、自分ではどうにもできなかったので、労働組合に頼るという流れになることもよくあります。

そのため、労働者側が不満を募らせ、何らかの要求があった時点で、専門家である弁護士に相談し、その上でどのような対応をとるかを相談できるような体制が必要でしょう。つまり、会社側の労働問題に精通した弁護士に、労務トラブルを未然に防ぐ体制づくりからサポートをしてもらうことも重要と言えます。

団体交渉の解決を目指すなら顧問契約の締結を

労働組合等から申し入れられた【団体交渉】を解決したとしても、あくまで、その場での解決になることが多く、【団体交渉】にまで至った労働者側との根本の問題は依然としてそのまま残ることが多いです。

しかしながら、会社として目指すべきは、労働者側の不満等を適切に吸い上げ、対応を検討する仕組みづくりです。そうした状態にするために、労働環境や条件のことですぐに相談できるよう体制を整える必要があり、その方法の1つとして弁護士との顧問契約の締結が有用であるといえます。

弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が顧問弁護士となった場合、【団体交渉】はもちろん、労働審判や訴訟等についても対応費用を顧問企業専用の価格でご依頼いただけ、かつ、豊富な知識と経験を有する弁護士が、早期解決に向けて対応します。

団体交渉に関するQ&A

【団体交渉】でよくある質問を取り上げたいと思います。

団体交渉を申し入れられた場合、会社は必ず応じる必要があるのでしょうか?

【団体交渉】を申し入れられた場合、応じる必要があるという認識をもつべきです。

法的にいえば、労働者の労働条件等のいわゆる「義務的団交事項」については【団体交渉】に応じる必要があるのですが、それ以外の事項に応じる必要はないとされています。しかし、「義務的団交事項」が一切ない【団体交渉】が行われることはほとんどないといえますし、そもそも「義務的団交事項」なのかと判断に困るケースもあります。

そのため、会社側としては、【団体交渉】の申し入れがあった場合、その申し入れの具体的な内容の精査が必要であるものの、正当な理由がない限り拒否しないようにすべきでしょう(労働組合法7条参照)。

恫喝まがいの団体交渉を受けたとき、弁護士に対応してもらうことは可能ですか?

恫喝まがいの【団体交渉】を受けたとき、弁護士に対応してもらうことは、もちろん可能ですし、むしろ、弁護士に対応してもらうべきでしょう。

恫喝まがいの【団体交渉】というのは、交渉の方法として当然適切ではなく、放置してしまうとさらなる不当な要求につながりかねませんので、放置してはいけないでしょう。

そのため、こういった場合こそ、弁護士が【団体交渉】に介入し、毅然とした態度で労働組合等に応じる必要があります。

団体交渉が裁判に発展した場合、弁護士に代理人として出廷してもらうことは可能ですか?

【団体交渉】が裁判に発展するケースも一定数ありますが、その場合、弁護士が会社の代理人として出廷することはもちろん可能です。

むしろ、【団体交渉】から弁護士に依頼して、【団体交渉】の経緯を踏まえて、訴訟での対応を依頼することで、より適切に戦える可能性も出てくるでしょう。

団体交渉申入書の回答書の作成方法についてもアドバイスして頂けますか?

【団体交渉】に精通した弁護士であれば回答書の作成方法についてもちろんアドバイスできます。

そもそも、【団体交渉】の日程、場所、交渉事項の選別等、申入書に対する回答における最初の判断は、交渉の帰趨を左右することもあります。多数の団体交渉の解決や不当労働行為に関する労働委員会における手続に関与してきた経験を有する弁護士が、書面の作成を含め全面的にサポートできますので、ご安心ください。

団体交渉を弁護士に依頼した場合、解決までの期間はどれくらいかかりますか?

【団体交渉】の協議内容等の様々な状況によって解決(合意するか交渉決裂するかのどちらか)まで続くため、解決までの時間はケースによって変わります。
しかしながら、団体交渉を長期化させるメリットはないため、依頼された弁護士としては、迅速な解決を目指して動いてくれるでしょう。

弁護士に依頼することで、団体交渉による不当労働行為を回避することは可能ですか?

【団体交渉】に弁護士が介入することで、「不当労働行為」と評価される行為について、事前に指摘することが可能です。会社が独自に判断して交渉を拒否する等してしまうと、「不当労働行為」にあたるなどと評価される可能性が高まってしまいます。

顧問契約を依頼した場合、弁護士費用はどのくらいかかりますか?

顧問契約自体は、サポート内容によって金額が変わり、顧問契約自体は「月額○万円」などと定めることとなりますが、顧問契約を依頼した後で、【団体交渉】をご依頼いただいた場合には、顧問ではない一般企業よりも低額での依頼をしていただけます。
顧問契約などについて、ご質問等ありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

弁護士に団体交渉を代理出席してもらった場合、社長本人の出席は必要ですか?

【団体交渉】の場合に、会社側として誰を参加させるかは、会社側に任されています。

したがって、社長本人の出席は必須ではないものの、人事労務に関して権限をもつ人がいないのであれば、社長本人の出席も検討する必要があるでしょう。

しかしながら、社長が【団体交渉】に出席すると、【団体交渉】の場で判断を求められることがあるため、社長に出席させるべきかは十分にケースを踏まえて検討する必要があると言えます。

労働者側の交渉担当者についても、弁護士が担当することがあるのでしょうか?

【団体交渉】の場面で、労働組合から委任を受けた弁護士が交渉を担当することもありえます。

というのも、労働組合法7条では、労働組合の交渉担当者について「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者」が交渉権限を有すると定めているため、労働組合から依頼を受ければ労働組合側の弁護士として担当することもあり得るでしょう。 ただし、実務上は、労働組合側の弁護士が介入するケースは多くはありません。

弁護士と顧問契約した場合、就業規則の整備についても相談することは可能ですか?

弁護士と顧問契約をした場合、就業規則の整備を始めとして、様々なことを相談可能です。

弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士としては、会社側として、労働問題・トラブル・紛争を未然に防ぐために就業規則の整備を始めとした、体制・システムの構築・運用が重要だと考えております。そのため、顧問契約を締結し、その後、就業規則の内容をチェックさせていただき、その改善等をご提案することも当然できます。

団体交渉のトラブルは深刻化する恐れがあります。早期解決のためにも弁護士に依頼することをお勧めします。

これまで見てきたとおり、【団体交渉】でトラブルになる、うまく進められない場合などの相談はよく見受けられます。さらに、【団体交渉】で問題解決しなかった場合、労働者側も引き下がることなく、その後に労働審判や訴訟等に移行し、紛争が長期化してしまうリスクが大いにあります。労働問題が労働審判や訴訟に移行してしまえば、会社側にとってメリットがあることはそう多くありません。

そのため、【団体交渉】の時点で解決するべき点については【団体交渉】での交渉を決裂させてよいのか、譲歩して受け入れて解決を図るのかの判断、進め方は極めて重要です。
したがって、【団体交渉】の申し入れがあった場合には、すぐに弁護士の関与をご検討ください。

この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの、会社側の労働問題、労務管理、【団体交渉】の問題を解決してきた実績がありますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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