労務

組合からの不当な要求に対する対応例

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

  • 組合

【団体交渉】とは、労働者が集団となって、労働条件などについて使用者と話し合うことです。
労働者が団体交渉を行う権利は、憲法28条と労働組合法によって「団体交渉権」として保障されています。

そのため、【団体交渉】を申し入れられた会社側は、正当な理由がなければ交渉を拒否することができませんし、会社は、「労働組合」からの【団体交渉】の申し入れに対して、誠実に対応する義務を負っています。

しかし、「労働組合」からの要求に必ずしもすべて応じる義務があるわけではありません。
そこで、本記事では、会社側の労働問題、労務管理、団体交渉案件に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、「労働組合」から不当な要求があった場合の会社としての適切な対応例を解説しますので、ぜひご参照下さい。

目次

労働組合から不当な要求をされてしまったら

まず、「労働組合」から【団体交渉】の申入れがあった場合に、会社は必ずこれに応じなければならないのではないか、と思われている方も多いかもしれませんが、そうではありません。
「労働組合」からの要求が不当な交渉申入れであれば、これを拒否することができ、また、会社側としては毅然と拒否すべきといえます。

会社には不当要求に応じる義務がない

会社側は、「労働組合」からの要求について、正当な理由なく【団体交渉】を拒否すれば「不当労働行為」となります。会社側としては、誠実交渉義務を負うためです。

しかし、「労働組合」が行う【団体交渉】は、その全てが法的に保護されるわけではありません。
労働組合の要求が不当なものであれば、使用者は団体交渉を拒否することができ、その場合には、誠実交渉義務に違反するとはいえません。

かかる誠実交渉義務については、以下の記事でも詳しく解説しておりますのでぜひご参照ください。

使用者の誠実交渉義務について詳しく見る

団体交渉の要求に応じるべきか否かの判断

「労働組合」が【団体交渉】を申し入れた場合に、会社側として【団体交渉】を行うことを法的に義務付けられる事項を「義務的団交事項」といいます。
そのため、「労働組合」による要求の内容がかかる「義務的団交事項」に該当するか否かは、使用者が交渉に応じるか否かを判断するポイントの一つになるといえます。

義務的団交事項とは

「義務的団交事項」とは、組合員である労働者の労働条件その他の待遇や当該団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なもの、と一般的には考えられています。
労働組合法には明確な定義が置かれておらず、分かりにくい表現かもしれませんが、【団体交渉】によって労働者と会社側とで労働条件を対等に決定できるようにする等の労働組合法の趣旨からして、

①労働者の労働条件その他経済的地位に関する事項、および労使関係の運営に関する事項
②使用者が使用者としての立場で支配・決定できるもの

という2点を充たすものと考えていただいて良いでしょう。
なお、【団体交渉】における協議事項について、以下の記事でも詳しく説明しておりますので、ぜひご覧ください。

団体交渉の協議事項・内容について詳しく見る

団体交渉において不当な要求をされた場合の対応例

【団体交渉】の場面で、「労働組合」から不当な要求をされた場合に、会社側としてどのように対応すべきかを、以下それぞれご紹介します。

団体交渉義務の範囲外の要求があった場合

例えば、経営陣の人事など、上記で触れた「義務的団交事項」に該当しない【団体交渉】の申入れについて、会社側としてはこれに応じる義務がありません。
なお、任意に会社側が団体交渉事項として取り上げることも可能ですが、申入れを拒否しても不当労働行為には該当しないと考えられます。

社長の出席を強要させられた場合

「労働組合」から【団体交渉】の場に社長を出席するよう求められることがありますが、社長が【団体交渉】に出席する必要はありません。
広範な決定権をもつことが多い社長が【団体交渉】の場に出席すると、「労働組合」側から、その場での決断を迫られる等のデメリットがあり、むしろあまり好ましくないと考えられます。

暴言・暴力・脅迫行為等があった場合

【団体交渉】の場において、「労働組合」側から、暴言・暴力・脅迫行為等があった場合でも直ちに拒否することは望ましくありません。

何度も暴言・暴力・脅迫行為等があり、さらに、将来的にも暴力・暴言等が続く見込みが高いと判断できるようなケースでは、過去の暴力行為等に対する謝意や、将来的において暴力等の行使をしない意の表明がない限り、会社側としては、団体交渉を拒否することができ、誠実交渉義務に違反しないものと考えられます(東京地方裁判所昭和58年12月22日判決参照)。

要求額が法的根拠を欠く過大なものである場合

「労働組合」から金銭を要求され、その要求額が法的根拠を欠く過大なものである場合でも直ちに拒否することは望ましくはありません。

その要求額が法的根拠を欠く過大なものであって要求に応じられない旨を、会社側が資料を提示して説明したにもかかわらず、合理的根拠をもって反論することもなく「労働組合」側が【団体交渉】を求める際には、会社側は組合側に歩み寄りの意思がないものとして団体交渉を拒否することも許されるとされています(東京高等裁判所昭和43年10月30日判決参照)。

事前に知らされていない質問があった場合

【団体交渉】を実施する際、「労働組合」から会社側に対して要求の内容を記載した書面が交付され、また、会社側から「労働組合」へ、要求された内容に関して確認を行っておくなど、事前に調整が行われることがあります。

しかし、かかる事前の調整段階で挙がっていない質問・要求が【団体交渉】の場で出てくることがあります。この場合、その質問・要求の内容が「義務的団交事項」に該当するのであれば、会社側として、【団体交渉】を拒否することはできないものと考えられます。

ただ、このような質問・要求については、交渉の場で直ちに結論を出すよりも、一度持ち帰り検討したうえで回答するほうが良いのではないかといえます。

団体交渉の不当要求に関する判例

「労働組合」側から、暴力的な行為等の不適切な言動があり、労使間で冷静な話し合いができない場合には、【団体交渉】を拒否する正当な理由になりえるところで、かかる点が問題となったダン生コン事件(大阪高等裁判所判決平成27年4月27日)を紹介いたします。

事件の概要

ダン生コン事件は、組合員に対する休日の取扱いについて、会社側が「労働組合」を無視して、直接、同組合員に通知文書を交付したことで、「労働組合」から激しい抗議活動を受け、それについて警察に通報し、出動を要請するなど、労使間の交渉が激しい事案でした。

特に、組合員らは、会社の従業員でないにもかかわらず、会社に事前の連絡もないまま、会社の就業中に多数で会社の事務所の敷地内に無断で立ち入り、会社代表者に対し、了解を得ないまま組合員への通知書の説明を求めたり、その際、会社代表者から氏名を尋ねられても回答を拒否し、結果的に警察への通報後も含めて多数で約7時間も会社の事務所ないしその敷地内に滞留し、同事務所内の引き戸を力づくで開けたり、机を叩くなど有形力を行使しながら、組合員への通知へ抗議したことに対して、会社が、組合がこれらの行動を謝罪し、今後このような行動をしないことを約束しない限り【団体交渉】に応じないと通知した事案でした。

裁判所の判断(事件番号 裁判年月日・裁判所・裁判種類)

裁判所は、「労働組合」側が、多人数で会社代表者を1時間にわたって取り囲んで乱暴な言動で威圧したり、多人数で会社事務所に押しかけて会社代表者が退去を求めたり警察が出動しても退去せず居座る等の行動をしたことに対して、いずれも社会的に不相当であり、組合員らは、将来の会社代表者らとの【団体交渉】においても、このように社会的に不相当な態様で交渉を行う蓋然性が高いと推認されるため、「労働組合」側からの約束がない限り、【団体交渉】を拒否することは、正当な理由のない団体交渉拒否にはあたらないと判断しました。

ポイントと解説

暴力的行為等がある場合には、直ちに【団体交渉】を拒否するべきとまでは言えませんが、その程度がひどい場合には、会社側から「労働組合」側に抗議をして謝罪を求め、今後不適切な行動・発言をしないことを誓約させたり、暴力行為をした人物は出席させないことを約束しない限り【団体交渉】に応じない、などといった対応も違法とならないケースとして参考にしていただいても良いかと思います。

不当要求から会社を守るためには

不当な要求と感じてもそれが不当かどうかは一義的に明確ではありません。 そのため、「労働組合」からの【団体交渉】の申入れのうち、何が「義務的団交事項」に該当するのかということを正しく理解し、会社側として交渉に応じなければならないものと、そうではないものとの棲み分けを行うことが重要と考えられます。

団体交渉問題について弁護士に依頼するメリット

この点、労働問題に精通した弁護士に【団体交渉】の対応を依頼すれば、弁護士は、会社担当者等と一緒に【団体交渉】の場に出席することができますので、労働基準法や労働組合法の観点から、会社側の説明をフォローし、更なる紛争が生じることを未然に防止することができるでしょう。

【団体交渉】で弁護士を介入させるメリットなどについては、以下の記事でさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

団体交渉で弁護士を入れることのメリットについて詳しく見る

よくある質問

【団体交渉】に関してよくある質問について回答していきたいと思います。

労働組合からの全ての要求に対し、団体交渉に応じなければならないのでしょうか?

「労働組合」からの要求であっても、上記したとおり、「義務的団交事項」に該当しない場合には、【団体交渉】に応じる義務はありません。そのため、「義務的団交事項」に該当するかどうかを判断するようにしましょう。

ただ、会社側の誠実交渉義務が問題となるケースがありますが、誠実交渉義務については以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。

使用者の誠実交渉義務について詳しく見る

労働組合からタイムカードの提出を求められたのですが、拒否することは可能ですか?

会社側としては、【団体交渉】において、合意の可能性を模索して誠実に交渉する義務(「誠実交渉義務」といいます。)を負っているとされています。

その義務の一環として、会社側としては、必要に応じて自らの回答や主張の論拠を示し、必要な資料を提示する等して、相手方の理解と納得が得られるよう誠意をもって交渉しなければなりません。
そのため、仮にタイムカードの提出を拒否するのであれば、それを拒否する合理的理由を示す必要があると考えるべきでしょう。

未払賃金において法外な額を請求されました。これは不当な要求にあたりますか?

未払賃金において法外な額を要求された場合には、上記でも説明しましたが、金銭の要求額が法的根拠を欠く過大なものである場合でも直ちに拒否することは望ましくはありません。

しかし、その要求額が法的根拠を欠く過大なものであって要求に応じられない旨を、会社側が資料を提示して説明したにもかかわらず、合理的根拠をもって反論することもなく「労働組合」側が【団体交渉】を求める際には、会社側は組合側に歩み寄りの意思がないものとして団体交渉を拒否することも許されるとされています。

労働組合による暴言や暴力行為があった場合、団体交渉を打ち切りにすることは可能ですか?

「労働組合」による暴言や暴力行為があった場合について、上記でも説明しましたが、直ちに拒否することは望ましくありません。

ただ、何度も暴言・暴力・脅迫行為等があり、さらに、将来的にも暴力・暴言等が続く見込みが高いと判断できるようなケースでは、過去の暴力行為等に対する謝意や、将来的において暴力等の行使をしない意の表明がない限り、会社側としては、団体交渉を拒否することができ、誠実交渉義務に違反しないものと考えられます。

一方的に日時を指定された団体交渉についても応じる必要はありますか?

「労働組合」側から交渉の日時について一方的に指定された場合でも、その日時に交渉を行わなければ話し合い自体が頓挫するなどのような特段の事情がない限り、必ずしも「労働組合」側からの一方的日時指定に応じる必要はなく、「労働組合」との調整が可能と考えられます。

すでに解雇した社員に対する解雇撤回の団体交渉に応じる義務はありますか?

社員の解雇については、基本的には、①労働者の労働条件その他経済的地位に関する事項、および労使関係の運営に関する事項、②使用者が使用者としての立場で支配・決定できるもの、にあたるものとして、「義務的団交事項」にあたるでしょう。

そのため、解雇後10年近く経過している等の特段の事情がない限り、基本的には【団体交渉】に応じる義務があると考えられます(東京地方裁判所昭和63年12月22日判決参照)。

労働組合による長時間にわたる団体交渉の強要は、不当な要求に該当しますか?

【団体交渉】があまりに長時間にわたる場合には、その日の交渉は中断し、次回に持ち越すことは許容され得ると考えられます。

ただ他方で、【団体交渉】の時間を常に2時間以内に制限し、交渉の進展如何にかかわらず、これを打ち切ろうとする条件は、合理性を有しないと判断されるおそれがありますので、注意が必要です(東京高等裁判所昭和62年9月8日参照)。

労働組合が会社に突然押し掛けてきた場合、団体交渉は拒否できますか?

労働組合が会社に突然押し掛けてきた場合、要求内容、時間など事前の調整ができていないため、無碍に団体交渉を拒否するのではなく、要求内容を確認し、あらためて日時を調整するなどしましょう。

会社の業績が良くないのに賞与の増額を要求されています。団体交渉に応じる必要はありますか?

賞与の増額については、①労働者の労働条件その他経済的地位に関する事項、および労使関係の運営に関する事項、②使用者が使用者としての立場で支配・決定できるもの、にあたるものとして、「義務的団交事項」にあたるでしょう。

ただし、他方で、賞与は、多くの場合、給与と異なり、就業規則等において支給金額の算定方法・基準が明示されていないなどまだ具体的な金額等まで決まり切っているものではないでしょう。
そこで、会社側としては、会社の業績が良くないことなどを真摯に説明する必要があるでしょう。

労働組合から就業時間中に団体交渉を開催するよう要求されました。これは不当な要求に該当しますか?

就業時間中に【団体交渉】を開催するよう要求されたことだけで不当な要求に該当するとは判断できません。
就業時間中での【団体交渉】の実施に問題があるのであれば、会社側にも当然都合がありますし、開催日時を会社側から別途指定すべきです。

会社に対して不当な要求がなされたら、団体交渉問題に強い弁護士にご相談ください。

ここまで見てきたとおり、「労働組合」からの要求について、何が不当な要求に該当するかの判断が容易ではなく、また、法的な解釈を伴うものであるため、必ずしも簡明ではありません。
そして、その判断を誤って【団体交渉】を拒否すれば、「不当労働行為」に該当し労働委員会から救済命令を出されるに至るおそれもあります。

そのような事態に陥らないためにも、早期に労働問題に精通した弁護士へご相談ください。
この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの、会社側の労働問題、労務管理、団体交渉案件を解決してきましたので、ぜひ一度ご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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