
監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
交通事故による被害を被った場合、様々な損害が発生し、その補償を受けることができる場合があります。
この点、休業補償とは、仕事中や通勤中の事故により仕事を休んだことで、受け取れなかった収入を労災保険から補償してもらうことをいいます。
交通事故の加害者が加入する自動車保険(自賠責保険、任意保険)から支払われる休業損害とは異なるものですが、両方とも請求することで、実際の減収額よりも高い金額の補償を受けられる場合があります。
そこで、本記事では、休業補償とは何か、休業補償の特徴は何か、どのように請求すべきなのか、について交通事故案件に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、詳しく説明いたしますので、ぜひご参照下さい。
目次
交通事故の休業補償とは
まず、交通事故における休業補償とは何を指すのか見ていきましょう。
この点、休業補償とは、仕事中・通勤中の交通事故による怪我で仕事を休んだ場合に、その間受け取れなかった収入の補償として、労災保険から出る保険金をいいます。
そして、休業補償は、仕事中の事故にあった場合に支払われる「休業補償給付」と、通勤中に事故にあった場合に支払われる「休業給付」と2つに分けられます。
ただし、休業補償の請求は、労災保険からの支給であるため、被害者である労働者が勤務先を通じて行いますが、会社に労災が起きたことを報告すれば、会社が代行して請求してくれることが通例です。
もし、請求を円滑に行うことができれば、1ヶ月ごとに申請することで、毎月1ヶ月分の休業補償を受け取ることも可能かと思います。
休業補償はいつもらえる?
それでは、休業補償はいつまでもらえるのでしょうか。
まず、労働者が仕事中・通勤中の交通事故による怪我で仕事を休んだ場合には、休業の初日から第4日目以降については、休業補償の支給を受けることができます。
この点、休業補償の目的が療養等のため労働することができずに賃金を受けないという損失を填補することにあるため、賃金と同様、1か月ごとにまとめて申請することが多いといえるでしょう。
なお、初回の申請の際には給付金が振り込まれるまで1か月以上かかることが多く、それ以降は1か月程度かそれよりも若干早く振り込まれることが多いとされています。
休業補償はいつまでもらえる?
次に、休業補償はいつまでもらえるのかも見ていきましょう。
休業補償は、基本的に、怪我の完治日または症状固定となった日までもらうことができます。
症状固定とは、症状が残っているものの、これ以上治療を続けてもその効果が期待できなくなったと医師から診断された状態をいいます。
怪我の完治日、または症状固定日までの間、「療養のために働けず賃金をもらっていない」という要件を満たしていれば、支払いは継続されるでしょう。
ただし、治療開始から1年6ヶ月経過しても怪我が治らず、かつ労基署により傷病等級1~3級に当たると認定された場合は、傷病年金の支払いに切り替えられる可能性がありますので、ご留意ください。
なお、症状固定については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。
症状固定と言われたら交通事故の休業補償と休業損害の違い
交通事故には、休業損害というものもあります。
これまで取り上げてきた、休業補償に似ていると思いますが、実は異なります。
大まかに言えば、いずれも交通事故による怪我で生じた収入減に対する補償ですが、加害者側の自動車保険(自賠責保険、任意保険)から支払われる補償を休業損害、被害者側の労災保険から支払われる補償を休業補償といいます。
それぞれの特徴を、以下の表にまとめましたので、ご確認ください。
休業補償 | 休業損害 | |
---|---|---|
請求先 | 勤務先が加入する労災保険 | 加害者が加入する自賠責保険、任意保険 |
対象となる事故 | 仕事中・通勤中に発生した人身事故 | 人身事故全般(仕事中、通勤中以外の事故でも) |
貰える金額 |
【1日あたりの支給額】 =平均給与の80% (保険給付60%+特別支給金20%) |
【自賠責保険での支給額】 原則6100円、ただし、6100円を超えることを証明できれば、1万9000円を限度とした実際の収入額 【任意保険での支給額】 基礎日額×休業日数 |
過失割合の影響 | 受けない | 過失相殺により減額される(被害者に過失がある場合) |
有給休暇の取り扱い | 補償されない | 補償される |
待機期間 | 休業3日間(休業4日目から支給される) | なし(休業初日から支給される) |
いつ貰えるか | 申請から約1ヶ月後 |
【自賠責保険の場合】 申請、請求から2~4週間後 【任意保険の場合】 任意保険会社次第 |
貰える期間 | 怪我の完治日または症状固定日まで | 怪我の完治日または症状固定日まで、ただし、休業の必要性・相当性が争われる可能性がある |
なお、休業損害については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。
交通事故の休業損害とは休業補償と休業損害はどちらを請求する?
それでは、休業補償と休業損害があるとして、被害者の方はどちらに請求すべきでしょうか。
結論的には、仕事中・通勤中の事故による怪我で仕事を休んだ場合は、労災の休業補償と自動車保険の休業損害の両方を請求するべきでしょう。
もちろん、休業補償と休業損害は二重に支払いを受けることができないのですが、それでも、両方に請求すれば、被害者の方がより大きな補償を受けられるからです。
具体的には、労災保険から休業補償として平均給与の60%を受け取った上で、残りの40%を休業損害として、加害者側の保険会社に請求すれば、給与の100%の補償が受けられます。
さらに、労災保険では「休業特別支給金」として平均給与の20%も支払われますが、かかる「休業特別支給金」は労働者の福祉のために特別に支給されるものであるため、休業損害を受給していたとしても、請求が可能です。
そのために、労災保険、自働車保険の2つの保険に請求すれば、最大120%の補償を受けることができます。
交通事故の休業補償の特徴
これまで見てきた、休業補償には、いくつか特徴があります。
被害者の方が、休業補償を請求する際に、休業補償の特徴についてあらかじめ把握しておくのが望ましいといえますので、以下で詳しく見ていきましょう。
待機期間がある
まず、休業補償の特徴の一つに、待機期間がある、ことが挙げられます。
休業補償は「賃金を受けない日の4日目」から支給されるものなので、最初の休業3日間は待機期間として休業補償を受け取ることができません。
ただし、通勤災害ではなく、業務災害(仕事中の事故など)の場合は、待機期間3日間について勤務先へ休業補償を請求することができます。
他方で、自動車保険における休業損害には待機期間がないため、休業1日目から請求することが可能です。
支払いに過失割合の影響・上限はない
次に、休業補償の特徴の一つに、支払いに過失割合の影響・上限がない、ことが挙げられます。
「過失相殺」とは、被害者の方にも事故を起こした責任がある場合には、その被害者の過失分だけ減額されることをいいます。
故意に起こした事故でない限りは、過失相殺はされず、基本的に休業補償として給与の80%の補償をすべて受けることが可能です。
また、支払い上限額もないため、被害者の収入に応じた補償を受けられます。
他方で、休業損害の場合には、「過失相殺」があるため、被害者にも過失がある場合は、過失分だけ減額されてしまいます。
また、加害者側の自賠責保険に対する請求については、休業損害や治療費、入通院慰謝料など怪我に関する賠償金について120万円の上限額があります。
なお、「過失割合」については、以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。
自営業者や専業主婦(夫)は対象とならない
休業補償の特徴の一つに、自営業者や専業主婦(夫)は対象とならないことが挙げられます。
労災保険による休業補償を受けられるのは、会社員やアルバイト、パートなど、原則雇用されている人に限定されます。
そのため、基本的に会社に雇用されていない自営業者や専業主婦(夫)は対象となりません。
また、経営者や会社役員などについては、使用者であって労働者とはいえないため、原則として休業補償を受けられませんが、仮に、中小企業の事業主や一人親方、特定作業従事者で労災保険に特別加入している場合は、休業補償を請求することが可能です。
他方で、休業損害は、会社に雇用されるかどうかに関わらず、自営業者や主婦、事故に遭わなければ働いていた可能性の高い無職者なども対象となります。
産休・育休は給与が支給されている場合は対象外
休業補償の特徴の一つに、産休・育休は給与が支給されている場合は対象外ということが挙げられます。
産休や育休中については、会社から給与の支払いを受けていない場合に限り、休業補償の対象となり、待機期間は通常と同じく3日間で、休業4日目から支払いを受けることが可能です。
また、産休や育休中に会社から給与が支払われている場合は、基本的に休業損害についても補償の対象外となります。
休業補償も休業損害も、交通事故がなければ本来得られたはずの収入に対する補償であるため、給与の支払いがないケースに基本的には限定されます。
有給休暇を取得した日は対象外
休業補償の特徴の一つに、有給休暇を取得した日は対象外ということが挙げられます。
有給休暇を取得した日は、休業補償の支給対象外となるので注意が必要です。
そもそも休業補償は、仕事中・通勤中の事故が原因で働くことができず、給与をもらえなかった日を対象に支払われるものであり、有給休暇を取得した場合は、給与を受け取ることができるため、休業補償は支払われません。
他方で、休業損害については、有給休暇を取得して休んだ日でも請求することが可能です。
これは、交通事故による療養のために有給休暇を取得した場合は、有給休暇を意に反して使わざるをえなかったという経済的損害が発生したとみなされるからです。
なお、休業損害における有給休暇については、以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。
有給休暇を使って通院した場合、休業損害として認められるのか所定休日は要件を満たせば対象となる
休業補償の特徴の一つに、所定休日は要件を満たせば対象となることが挙げられます。
所定休日とは、会社が定めた休日のことをいいます。昨今では週休2日制としている会社が多いため、土日が所定休日となることが一般的です。
休業補償は、仕事中または通勤中の事故により働くことができず、給料をもらえなかった期間のすべての日が支給対象日になりますので、土日など会社の所定休日の分も、給与をもらっていないならば、支払われます。
例えば、普段は週3日しか働いていない方であっても、仕事中の事故によるケガの治療のために、11月1日から11月25日まで会社を休んだ場合は、4日目から25日目までの22日分の休業補償が支払われることになります。
交通事故における休業補償の計算方法
それでは、交通事故における休業補償の計算方法を見ていきましょう。
交通事故における休業補償は、以下の計算式で算出します
休業補償=①給付基礎日額の60%×②対象日数
- ①給付基礎日額
事故日または診断日前3ヶ月間の給与合計額÷3ヶ月の総日数で算出します。
つまり、平均賃金に相当する額となりますが、この給与合計額には、賞与など臨時で支払われたものは含みません。 - ②対象日数
休業4日目から治療終了日または症状固定日までの日数を指します。
休業補償の請求方法
労災の休業補償は、被害者が勤務している会社を通じて請求することが基本です。
会社を管轄する労働基準監督署(以下、「労基署」といいます。)に所定の請求書を提出して申請すると、労基署により審査がなされ、労働災害として認定されると休業補償を受けとることが可能となります。
休業補償の請求から受け取りまでの流れは、主に以下のとおりです。
- 被害者が勤務先を経由して休業給付請求書を労基署に提出する
- 労基署が調査する
- 労基署から支給・不支給の決定通知ハガキが届く
- 厚生労働省より指定口座に休業補償と「特別給付金」が振り込まれる
労基署が請求書を受理してから支給決定までの期間はおおむね1ヶ月程度ですが、それ以上かかる場合もありますので、ご留意ください。
請求の時効に注意
休業補償の請求に当たっては、請求の時効がある点に注意しましょう。
休業補償には、賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年という時効が定められています。
つまり、仕事中・通勤中の事故による療養のため働くことができずに、給与を受け取れなかった日の翌日から2年経つごとに、順番にそれぞれの請求権が時効にかかり、休業補償をもらえなくなってしまうためご注意ください。
そのため、休業補償を請求するにあたっては、時効に注意して、できる限り早く申請するようにしましょう。
早く受け取りたい場合は受任者払い制度を利用する
休業補償の請求に当たって、早くお金を受け取りたい場合には、受任者払い制度を利用することも検討しましょう。
受任者払い制度とは、会社が社員に対して休業補償に相当するお金を立て替え払いし、後で労災保険から休業補償を会社に直接支払ってもらう制度をいいます。
休業補償は、上記のとおり、本来、労働者に直接支給されるものですが、かかる受任者払い制度を活用すれば、労働者は、休業補償の支給決定までに早くお金をもらうことができるため、自身の生活を保護することができます。
かかる受任者払い制度を利用する場合は、労働者から休業補償の受け取りを会社へ委任する旨の「委任状」を作成してもらい、休業給付支給請求書とセットで、労基署に提出しなければなりませんので注意するようにしましょう。
休業補償の請求が認められなかった場合の対処法
仮にですが、休業補償の請求が認められず、結果に不満がある場合には、都道府県労働局に審査請求を行えば、審査をやり直してもらうことが可能です。
ただし、休業補償の不支給が決定された日の翌日から3ヶ月以内に請求する必要がありますので、期限に注意しましょう。
審査請求で審査官の判断をくつがえすには、新たな証拠や医師による診断書、意見書、新たに行った検査結果などが求められます。
審査請求の結果についても納得がいかない場合は、審査決定後2ヶ月以内に労働保険審査会に対して再審査請求を行うことが可能です。
勤務中・通勤中の交通事故の休業補償・休業損害請求は弁護士にご相談ください
これまで、交通事故における休業補償について見てきました。
交通事故に遭われた方の中には、怪我によって事故前のように働けない、体調不良や入院・通院のために仕事を休まないといけないと悩まれている方も多いかと思います。
事故による治療を続けていかなければならない中で、収入が途絶えてしまうと生活に不安が生じたり、さらなるストレスが生まれるなど、被害者の方の負担がより増えてきてしまうところです。
このように、勤務中・通勤中の交通事故の休業補償、休業損害の請求の場合には、交通事故案件に精通した弁護士に任せるべきでしょう。
この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの交通事故案件を解決に導いてきた実績と経験があります。
交通事故の休業補償、休業損害についてお困りの方は、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)