交通事故の過失割合は誰が決めるの?

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交通事故の過失割合は誰が決めるの?

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

不幸にも交通事故に遭い、被害者となってしまうと、保険会社から、今回の事故の「過失割合」は8:2ですなどと言われることがあります。
「過失割合」とは、交通事故の被害者側と加害者側との責任を割合で表現したものです。
この「過失割合」によって、賠償額は大幅に変動してしまうので注意が必要です。

例えば、事故による損害が1000万円であった場合、「過失割合」が8:2であれば、被害者の方が受け取る賠償金は800万円となりますが、「過失割合」が9:1であれば、受け取る賠償金は900万円となるので、過失割合が賠償額に与える影響の大きさをご理解いただけることと思います。

そこで、この記事では、「過失割合」は誰が決めるのか、そして、それはどのように決まるのか、さらに、「過失割合」に納得できない場合にどうすればよいのかを、交通事故案件を多数取り扱う弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が解説していきたいと思います。

交通事故の過失割合を決めるのは誰?

まず、「過失割合」は誰が決めるのかと言いますと、まずは、事故の当事者の協議によって決めていくこととなります。
そのため、被害者の方からすれば、「過失割合」について相手方保険会社とやり取りする必要が出てくるでしょう。

「過失割合」についての保険会社とのやり取りは想像以上に大変であるため、「過失割合」に納得できない場合には、弁護士に依頼することも検討しましょう。

交通事故の賠償交渉を依頼した場合には、弁護士があなたの代理人となってあなたの代わりに保険会社との話し合いで「過失割合」を決めていくことになります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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過失割合はどのように決まる?

次に、「過失割合」はどのように決まるのかと言いますと、事故状況や不注意の程度などを踏まえて協議していくことが一般的です。
その際、交通事故は、日々発生しているものなので、膨大な裁判例の蓄積がある分野です。

その裁判例から、おおまかな事故の類型ごとに基本となる「過失割合」が想定されており、最もポピュラーなものは、「別冊判例タイムズ38・民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」です。

したがって、具体的な事故状況をもとに、上記資料や裁判例なども参照しながら、過失割合について協議していくというのが基本的な決め方といえるでしょう。

まずは基本過失割合を確認する

上記でも触れましたが、まずは、「別冊判例タイムズ38・民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」を参照することが多いです。

そこでは、事故の類型を【338】種類掲載しており、事故の類型ごとの基本的な「過失割合」が記されています。例えば、単車(二輪車)と四輪車の事故において、単車直進・四輪車右折でともに青信号で進入した場合、単車と四輪車の基本的な「過失割合」は15:85となっています(【図175】です。)。

このように、事故の類型をもとに、基本的な「過失割合」を確認するところから始めるべきでしょう。

過失割合の修正要素を考慮する

ただし、上記したのは、あくまでも、基本的な「過失割合」にすぎません。
事故状況は個別具体的に異なっており、ここから個別の事情に応じて修正されます。

例えば、先の例(単車(二輪車)と四輪車の事故において、単車直進・四輪車右折でともに青信号で進入した場合)でみますと、右折車が徐行していなかったという事情があった場合、単車と四輪車の「過失割合」は、単車に10%有利に修正されることとなりますので、5:95となります。

このように、基本的な「過失割合」を前提に、個別的な事情で修正していくというイメージです。

過失割合に納得できない!決まった過失割合は修正できないの?

保険会社が提示してきた「過失割合」に納得できない場合にはどうすればよいのか、というところですが、上記したとおり、基本的な「過失割合」をいかにして修正していくことができるか、という点に関わります。

そして、個別具体的な事情による修正を主張する場合、重要になってくるのはもちろん主張内容と証拠です。
証拠については、交通事故では、刑事事件にもなり得るため警察や検察が加害者の刑事処分を決するために収集した証拠を謄写して、その証拠をもとに、保険会社に対して個別具体的な事情による修正を主張することが考えられます。

しかし、保険会社は示談交渉のプロですからそもそも交渉自体大変ですし、ご自身で警察や検察が持っている証拠を集めるのはとても難しいことだと思います。
そこで、交通事故に精通した弁護士に依頼して、代わりに保険会社との交渉をお願いすることをお勧めします。

過失割合を修正した事例

それでは、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が交渉して、「過失割合」を修正させた事例をご紹介します。

結論的には、過失割合を40(ご依頼者様):60(加害者)と主張されていたものを20:80に20%も修正した事案です。

事故の概要ですが、ご依頼者様は、丁字路交差点を左折しようとしたところ、加害者の運転する車両が、路外から同じく交差点に右折進入してきたため、ご依頼者様の車両の右側面と、加害者の車両の左側面とが衝突しました。この事故により、事故直後より、加害者の保険会社から、過失割合について「40(ご依頼者様):60」と主張されておりました。

その後、弊所の弁護士がご依頼を受けて、事故時の状況を聞き取るとともに、ドライブレコーダーの映像を確認すると、ドライブレコーダーの映像上は、まずご依頼者様の車両が左折を開始し、その後少し遅れて加害者側の車両が路外から慌てて右折を開始したような状況がありました。

そこで、担当弁護士は、かかるドライブレコーダーの映像を加害者側の保険会社と共有し、改めて、加害者側の車両が少し遅れて慌てて運転している様子を主張し、加害者側の前方不注視等を説明しました。

当初、保険会社も、「40:60」の主張を崩してきませんでしたが、担当弁護士が訴訟提起も視野に入れて粘り強く交渉をして、その結果、加害者側の保険会社が折れて、「20:80」まで譲歩するに至りました。

ご依頼者様としても、追突や停止中の事故ではなかったため、自身にも過失が少し認められることは理解していただいておりましたが、20%も「過失割合」が動いたことに非常に喜んでいただきました。

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まずは弁護士にご相談ください

これまで述べてきたとおり、「過失割合」については、ご自身が受け取る賠償額に大きく影響を及ぼすこととなります。
そのため、相手方保険会社においても激しく争ってくる可能性もあり、その中で、被害者の方自身で交渉することはかなり骨が折れるでしょう。
保険会社から提示された「過失割合」に納得がいかない場合には、ぜひ弁護士にご相談すべきでしょう。

弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの交通事故案件を解決に導いた実績と経験がありますので、ご相談いただければ、適切な賠償を受けられるためのお手伝いを全力でさせていただきます。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。