交通事故の過失割合で揉める原因と対処法

交通事故

交通事故の過失割合で揉める原因と対処法

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

交通事故の過失割合は、示談交渉の中でも、揉めやすい部分です。
過失割合とは、交通事故の被害者側と加害者側との責任を割合で表現したものです、
かかる過失割合で揉めやすいのは、事故の当事者(保険会社含む)が事故の状況や事故当事者の不注意の内容・程度から決めていくことが基本であるためです。

そして、過失割合は、被害者の方が受け取れる賠償金額に大きく影響するため、正しい過失割合を主張し、修正していく方法などを知っておく必要があります。

そこで、本記事では、交通事故案件に豊富な経験がある弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、過失割合をもめやすいケースや対処法などについて、解説していきますのでぜひご参考ください。

交通事故の過失割合で揉める理由とは?

まず、交通事故の過失割合は、なぜ揉めてしまうのか、を十分に理解しておくようにしましょう。
なぜ揉めるのかを理解しておくことによって、どのように対処していくべきかの方向性が見えてくる可能性があるためです。
そこで、以下、交通事故の過失割合でなぜ揉めるのかを解説していきたいと思います。

まず、2つ目の問題は、「感情面の問題」です。車やバイクが傷ついたり、怪我を負うなどの損害を負った被害者としては「相手の方が一方的に悪い」と思っていることも多く、相手方保険会社から、被害者にも一定の過失があると提示されても、損害を負った上にさらに過失割合まで付くことに感情的に納得できない場合も多いでしょう。 次項からは、交通事故の過失割合でもめやすいケースについて解説していきます。 どのようなケースがもめやすいのかチェックしていきましょう。

なお、交通事故において過失割合を、誰が、いつ決めるのか、については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

交通事故の過失割合は誰が決めるの? 交通事故の過失割合はいつ決まるのか

損害賠償の金額に影響するため

交通事故における過失割合で揉める理由の1つに、損害賠償金に影響することが挙げられます。
被害者の方に過失が認められてしまうと、その割合分だけ損害賠償金が減額されてしまいます(いわゆる「過失相殺」)。

そのため、被害者の方は少しでも多くの賠償金を受け取りたいと思うでしょうし、相手方保険会社は、少しでも被害者の方に支払う金銭を少なくしないと考え、双方の利害が相反するため、揉めてしまうのです。

警察は過失割合に関与しないため

交通事故における過失割合で揉める理由の1つに、警察が過失割合に関与しないことが挙げられます。
交通事故が発生すると、警察を呼んで、現場検証・実況見分などが実施されて、事故についての事情聴取が行われたりします。

そのため、警察は、交通事故の状況等についてよく理解をしていると思われるのですが、警察は「刑事事件」について対応するだけなので、被害者の方が加害者側に対して賠償請求をする「民事事件」については対応してくれません。
このように、警察が過失割合に関与しない点も、揉めてしまう原因の一つに挙げられるかと思います。

事故状況の食い違いがあるため

交通事故における過失割合で揉める理由の1つに、損害賠償金に影響することが挙げられます。

上記で少し触れましたが、過失割合は、交通事故の被害者側と加害者側との責任を割合で表現したものであり、事故の状況や事故当事者の不注意の内容・程度から決まっていくものです。
そのため、そもそも事故状況に食い違いがある場合(例えば、互いの主張する信号の色が異なるなど)は、揉めてしまう原因の一つに挙げられるかと思います。

過失割合について揉めやすい4つのパターン

それでは、過失割合について揉めやすいパターンとしてどのようなものがあるか、4つに分類して、以下、解説していきたいと思います。

①交通事故に関する証拠が不足している

過失割合で揉めやすいパターンの1つ目として、①交通事故に関する証拠が不足しているケースが挙げられます。

①交通事故に関する証拠が不足している場合に、なぜ過失割合で揉めやすいかというと、上記のとおり、過失割合は、事故の状況や事故当事者の不注意の内容や程度によって決定されるため、双方の言い分が違っている場合など、交通事故の状況などを正確に示す証拠が無ければ揉めることがあるためです。
交通事故に関する証拠として扱われるものとしては、以下のようなものがあります。

  • ドライブレコーダーの記録
  • 事故現場付近の監視カメラの記録
  • 事故の目撃者の証言
  • 事故直後に撮影した車両や事故現場の写真・動画など
  • 事故の実況見分調書
  • 当事者の供述調書
  • 交通事故証明書
  • 車両の損傷状況を示す資料

なお、この中でも特にドライブレコーダーの記録は有力な証拠となり得るものであり、これひとつで事故発生状況が鮮明に分かり、適切な過失割合を導き出せる可能性もあります。

証拠が無い場合の対処法

では、上記のような①交通事故に関する証拠がない場合には、どのように対応するべきでしょうか。
この点、相手方保険会社に対して、提示してきた過失割合について、その理由と根拠を書面で提出するように求める、という手が一つです。この際、必要であれば、相手方保険会社が保有する警察の捜査記録や記録映像などの証拠も確認しましょう。

示談交渉は、相手方の主張とその根拠を把握することも重要ですので、自身に証拠がない場合には、相手方から提示させるという手段もあることは頭の片隅に置いておくべきでしょう。

②損害賠償額が大きい

過失割合で揉めやすいパターンの2つ目として、②損害賠償額が大きいケースが挙げられます。

②損害賠償額が大きい場合に、なぜ過失割合で揉めやすいかというと、上記のとおり、過失割合は、被害者の方が受け取る賠償金に大きく影響し、怪我が重いなどの理由で被害者の損害額が高額になればなるほど、過失割合によって被害者が受け取れる賠償金額は大きく変わってしまうため、過失割合について揉めるやすくなるためです。
例えば、以下のとおり、損害額が大きくなると、過失割合によって、被害者の方の受け取れる額が大きく異なることがご理解いただけるものと思います。

<被害者の方の損害額が1000万円のケース(治療費は相手方保険会社持ち)>
⑴過失割合=被害者3:加害者7の場合
被害者の方の請求額=1000万円×7割=700万円
うち治療費などの既払い額を控除した残額であるため、「700万円-既払い額」

⑵過失割合=被害者1:加害者9の場合
被害者の方の請求額=1000万円×9割=900万円
うち治療費などの既払い額を控除した残額であるため、「900万円-既払い額」

このように、被害者の過失が1割か3割かによって、被害者が受け取れる賠償金額が200万円も変わってしまうおそれがあるのです。

損害賠償額が大きい場合の対処法

それでは、②損害賠償額が大きい場合には、どのように対応するべきでしょうか。
上記のとおり、②損害賠償額が大きい場合には、過失割合によって被害者の方が受け取る賠償金が大きく異なるため、過失割合に安易に妥協して示談してしまわないようにしましょう。

その意味では、交通事故に精通した弁護士に相談したり、ADRや訴訟手続を取ることも視野に入れて方向性を検討すべきでしょう。

③どちらが悪いか判断がしにくい

過失割合で揉めやすいパターンの3つ目として、③どちらが悪いか判断しにくいケースが挙げられます。
③どちらが悪いか判断しにくいケース場合に、なぜ過失割合で揉めやすいかというと、上記のとおり、過失割合は、事故の状況や事故当事者の不注意の内容や程度によって決定されるため、どちらにも不注意があるなどしてどちらが悪いか判断しにくい場合には揉めることがあるためです。

それこそ、交通事故の事故状況によっては、事故の状況を正確に把握できたとしても、以下のようなケースのように、どちらがどの程度悪いのかという判断が難しい場合があります。

  • 同一方向に走行していた車が車線変更したものの、車線変更した車両が道路脇の駐車車両を避けようとして、衝突してしまった事故
  • 信号機も無く道路幅も違わない交差点における出合い頭の事故 など

判断がしにくい場合の対処法

それでは、③どちらが悪いか判断しにくいケース場合には、どのように対応するべきでしょうか。

上記のとおり、②どちらが悪いか判断しにくいケース場合には、どちらがどの程度悪いのかという判断が難しい場合があるので、被害者の方も一定程度妥協して示談する、もしくは、適切な過失割合の判断を求めて、訴訟等の手続を取るという手段が考えられます。

この意味では、交通事故に精通した弁護士に相談したり、ADRや訴訟手続を取ることも視野に入れて方向性を検討すべきでしょう。

④駐車場内での事故

過失割合で揉めやすいパターンの4つ目として、④駐車場内での事故というケースが挙げられます。

④駐車場内での事故というケースの場合に、なぜ過失割合で揉めやすいかというと、駐車場での交通事故に用いられるデータ、資料が不足していると言われており、典型的な事故状況ごとの過失割合は「別冊判例タイムズ」や「損害賠償額算定基準(赤い本)」に掲載されていますが、これらに挙げられている事故状況ごとの過失割合は主に道路上での事故を想定してされているため、参考にできるような、駐車場内での事故例が多くないのです。

そのため、④駐車場内での事故というケースでは、過失割合で揉めやすいので注意が必要です。

駐車場内の事故の対処法

それでは、④駐車場内での事故というケース場合には、どのように対応するべきでしょうか。

上記のとおり、④駐車場内での事故というケース場合には、事故状況をもとにした過失割合の判断が難しい場合があるので、被害者の方も一定程度妥協して示談する、もしくは、適切な過失割合の判断を求めて、訴訟等の手続を取るという手段が考えられます。

この意味では、交通事故に精通した弁護士に相談したり、ADRや訴訟手続を取ることも視野に入れて方向性を検討すべきでしょう。

交通事故の過失割合で揉めた場合はどうする?

それでは、交通事故の過失割合について揉めてしまったらどうすればいいのでしょうか。 考えられる対処法は以下のとおりです。

  • ①保険会社に対して根拠を提示するよう求める
  • ②ADR機関を利用する
  • ③調停や裁判で解決する
  • ④妥協案として片側賠償を提案する
  • ⑤弁護士に相談・依頼する

これらについて、以下、解説していきます。
なお、交通事故における過失割合について納得が行かない場合については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

交通事故の過失割合に納得がいかない場合の対処法

保険会社に対して根拠を提示するよう求める

交通事故の過失割合について揉めてしまった場合の対策の一つとして、①保険会社に対して根拠を提示するよう求める、ということが挙げられます。
一般的に、被害者の方の過失が少ないと相手方保険会社が支払う金額が大きくなってしまうため、相手方保険会社としては、支払う金額が少なくなるよう、加害者側に有利な条件で過失割合を提示することがあります。そのため、被害者の方は、過失割合に納得いかない場合に、安易に提示内容に合意しないようにしましょう。

そして、そもそも相手方保険会社が提示してきた過失割合が適切な内容であるのか検討すべく、相手方保険会社に対し、提示してきた過失割合について、その理由と根拠を書面で提出するように求めましょう。

その際、必要であれば、警察の捜査記録や記録映像などの証拠も確認し、まずは、相手方保険会社の主張とその根拠を把握しましょう。

ADRを利用する

交通事故の過失割合について揉めてしまった場合の対策の一つとして、②ADRを利用する、ということが挙げられます。
交通事故におけるADRとは、交通事故の示談交渉が円滑に進まないときに、裁判外で紛争を解決する手続きです。
交通事故の紛争を解決するためのADRとして代表的なものは、以下の2つの機関が挙げられます。

  • ⑴ 公益財団法人交通事故紛争処理センター
  • ⑵ 公益財団法人日弁連交通事故相談センター

いずれのADRも、費用負担なく利用することができます。
裁判と同様に、ADRを利用しても過去の類似事件を参考に中立・公平な立場から、過失割合に関するあっ旋案および裁定案を示すことになるので、必ずしも被害者の味方をしてくれるわけではありませんし、過失割合で激しく対立している場合には、和解あっ旋が難しいと判断されるおそれもありますので、注意が必要です。

調停や裁判で解決する

交通事故の過失割合について揉めてしまった場合の対策の一つとして、③調停や裁判で解決する、ということが挙げられます。
交通事故における「調停」というのは、地方裁判所で調停委員が間に入り話し合いによって紛争の解決を目指す手続きであり、調停委員が間に入り、仲介をしてくれることで双方が冷静に話し合いを進めることができます。

また、交通事故における「裁判」というのは、被害者と加害者の双方が提出する主張と証拠に基づいて、終局的には裁判所が判決を下す手続きであり、交渉や調停で合意が得られない場合には裁判を起こすという選択肢もあります。

納得のいく解決を目指すためには、「調停」や「裁判」で自分の言い分を的確に主張するとともに、それを証明する証拠の提出が必要です。 また、「調停」や「裁判」の手続きには一般の方では難しく、これら法的手続きを取る際は交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

妥協案として片側賠償を提案する

交通事故の過失割合について揉めてしまった場合の対策の一つとして、④片側賠償を提案する、ということが挙げられます。
「片側賠償」というのは、事故の双方に過失があるものの、一方のみが損害賠償責任を負うという示談の方法です。

例えば、加害者の主張=「9(加害者)対1(被害者)」に対して、被害者の主張=「10(加害者)対0(被害者)」で対立している場合、通常は話し合いで「9対1」もしくは「10対0」で合意できるかが問題となりますが、双方が一切譲歩しない場合は、折衷案として「9(加害者)対0(被害者)」として合意し、「片側賠償」にて示談することもあります。
この場合、当事者双方にとっては以下のような処理となります。

  • ⑴加害者は、被害者に支払う損害賠償金が損害額の9割で足りるが、被害者からは1割の損害賠償金を支払ってもらえない
  • ⑵被害者⇒加害者からは損害賠償金を9割しか支払ってもらえない代わりに、加害者に損害賠償金を支払わなくて良い。

このように過失割合について、「9対0」の「片側賠償」で合意することで、双方が譲歩した形で示談することもできます。

弁護士に相談・依頼する

交通事故の過失割合について揉めてしまった場合の対策の一つとして、⑤弁護士に相談・依頼する、ということが挙げられます。
示談交渉のなかで、過失割合について揉めてしまった場合には、弁護士に相談することをまずはおすすめします。
弁護士に相談し、依頼することで、相手方保険会社との交渉を任せることができます。

相手方保険会社との交渉は、時間や労力など被害者の方に多大な負担がかかりますが、弁護士に任せることで被害者の方はそのストレスから解放され、仕事や家事に専念することができます。
また、弁護士であれば、見逃している修正要素や、過去の裁判例などをもとに相手方保険会社に主張・立証していき、過失割合を修正できる可能性も高まります。

さらに、弁護士に依頼すれば、「弁護士基準」で算出した損害賠償金を請求することで、損害賠償金が増額できる可能性もありますので、過失割合で相手方保険会社と揉めている場合は、交通事故に詳しい弁護士にぜひともご相談ください。

なお、交通事故における、弁護士の選び方については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

交通事故問題に強い弁護士の選び方

交通事故の過失割合について揉めた場合は、お早めに弁護士にご相談ください

これまで解説したとおり、過失割合は、被害者の方が受け取る賠償金に影響することから、相手方保険会社が提示してくる過失割合に簡単に合意してよいものではなく、過失割合で揉めているケースではどうすべきなのかもお分かりいただけたと思います。
また、なぜ過失割合で揉めてしまうのかについても多少なりともご理解いただけたと思います。

交通事故の過失割合は、具体的な事故状況・不注意の程度をもと、根拠付けて主張立証をしていく必要があり、被害者の方ご自身では、お怪我もされている中で十分に対応できないことも多いかと思います。

そこで、弊所のような、交通事故案件を多数取り扱い、経験豊富な弁護士にご依頼いただき、少しでも納得のいくような解決を目指していただきたいと思います。
交通事故の過失割合で揉めている方は、ぜひお気軽に弁護士法人ALGにご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。