過失割合が7対3の交通事故について

交通事故

過失割合が7対3の交通事故について

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

交通事故の被害者であっても過失割合が付くと、賠償額が自己の過失割合分減額されてしまいます。
しかし、保険会社から過失割合7対3と提示されても、適正な過失割合であるのかわからないことも多いと思います。

本記事では、交通事故に精通した弁護士法人ALG神戸法律事務所の弁護士が、過失割合7対3とはどのような事故なのかについて、具体例とともに解説していきます。

交通事故の過失割合が7対3の場合の慰謝料額

加害者 被害者
過失割合 7 3
損害額 800万円 2,200万円
請求金額 800万円×0.3=240万円 2200万円×0.7=1540万円
実際にもらえる金額
(請求金額が全て認容された場合)
0円 1540万円-240万円=1300万円

計算の流れは以下になります。

①被害者の損害額は2200万円ですが、被害者にも3割の過失が認められる場合には、3割分については過失相殺がなされ、以下の計算式のとおり、1540万円が請求金額となります(ただし、既払いがある場合には、当然その分請求額が減額となります。)。
(計算式)
2200万円×(1―0.3)=1540万円

②ここで注意が必要なのは、請求金額=受け取れる金額ではないケースがあるということです。
加害者も怪我をした場合には、被害者は自身の過失割合に応じて、加害者へ賠償金を支払わなければなりません。上記の例では加害者の損害額800万円(全体)のうち3割分の240万円を支払うことになります。

③よって請求額が全額認容されたとしても、被害者が実際に受け取ることができる金額は、1300万円となります。
(計算式)
2200万円×(1―0.3)=1540万円(被害者側の過失を考慮した際の損害額)
800万円×(1―0.7)=240万円(加害者への支払い額)
1540万円―240万円=1300万円(実務上、上記2つを相殺した上で、被害者に損害額を支払うことが多いです。)

④上述のとおり、被害者は加害者から1540万円を受け取れる一方、加害者に対して240万円の支払いをしなければならないので、最終的な受け取り金額は1300万円となり、損害賠償全体の金額である2200万円から900万円下がることになります。

このように「過失割合」は損害賠償金を受け取るうえで、重要な役割を果たします。

過失割合7対3の修理代について

「対物賠償責任保険」とは、事故により他人の車や物を壊して損害を与え、その損害について法律上の賠償責任を負った場合に、自身の加入する保険会社から保険金が支払われるという保険です。

交通事故による物損も過失相殺の対象となります。被害者に3割の過失があり、「対物賠償責任保険」に加入していた場合、加害者の車の修理代を3割分支払わなければならず、額が大きい場合には、この「対物賠償責任保険」を使うことになります。
他方で、被害者自身の損害も7割分請求できるのですが、被害者が車の修理を希望しなくても、7割分の修理費を加害者に請求することが可能です。
被害者が修理するかどうかによって、加害者の賠償責任は変わらないからです。

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基本過失割合が7対3になるケース

以下では実際に自動車同士の事故、自動車とバイクの事故、自動車と自転車の事故、自動車と歩行者の事故、自転車と歩行者の事故に分け、過失割合が「7対3」になるケースを見ていきます。
実際に交通事故に遭われた方や相手方保険会社から「過失割合7対3」と提示された方はご参考にしてください。

以下のケースでは通称「赤い本」と呼ばれる「民事交通訴訟 損害賠償額算定表」を参考にしています。

自動車同士の事故

自動車同士の事故で買い過失割合が「7対3」になるのは以下のケースがあります。

  • (左)交差点で、青信号で直進したAと青信号で進入したが赤信号になるまでに通過できなかったBが衝突。「7(B)対3(A)」
  • (右)信号がなく見通しのきかない交差点で広路から直進したAと狭路から直進したBが衝突。なお、AとBの速度が同程度であることを前提とします。「7(B)対3(A)」
  • (左下)信号がない交差点で原則なしで、直進で進入したAと一時停止規制のある道路から減速して直進で進入したBが衝突。「7(B)対3(A)」
  • (右下)交差点で、黄信号で直進したAと青信号で交差点に進入し、黄信号で右折したBが衝突。「7(A)対3(B)」
  • (左)交差点で、赤信号で直進したAと黄信号で交差点に進入し、赤信号で右折したBが衝突。「7(A)対3(B)」
  • (右)ほぼ同幅員で、比較的幅が狭い生活道路において、信号がない交差点で、直進で進入したAと、その対向から右折で進入したBが衝突。「7(B)対3(A)」
  • (左)同幅員の道路で、信号がない交差点で、直進で進入したAとその右方から道路から右折で進入したBが衝突。「7(B)対3(A)」
  • (右)信号のない交差点で一時停止規制のある道路から直進したAと、その左方道路から右折したBが衝突。「7(A)対3(B)」
  • (左)信号のない交差点で、非優先道路から直進したAと優先道路から右折したBが衝突。「同一方向への右折」が前提です。「7(A)対3(B)」
  • (右)信号がない交差点で明らかに広い道路を直進するAと狭い道路から左折したBが衝突。「7(B)対3(A)」
  • (左)信号のない交差点で明らかに広い道路から右折したAと、狭い道路から右折したBが衝突。「7(B)対3(A)」
  • (右)信号がない交差点で、左折で進入してきたAと、その対向から右折で進入したBが衝突。「7(B)対3(A)」
  • (左上)信号がないT字路交差点で、明らかに広い道路から右折したAとその右方の狭い道路から右折したBが衝突。「7(B)対3(A)」
  • (右上)道路を直進するAと同一方向に走行しながら車線変更したBが衝突。「7(B)対3(A)」ただし、Aがゼブラゾーンを直進していた場合、本来走行すべき道路ではないためAの過失割合が10~20%増加する可能性がります。

自動車とバイクの事故

自動車とバイクの事故で過失割合が「7対3」になるのは以下のケースがあります。

  • (左)信号のないほぼ同幅員の交差点で、直進で進入した自動車とその左側道路から直進で進入したバイク(どちらも速度は同程度とする)が衝突。「7(自動車)対3(バイク)」
  • (右)信号のない交差点で、広路から原則せずに直進したバイクと、狭路から減速して直進した自動車が衝突。「7(自動車)対3(バイク)」
  • (上)信号のない交差点で、優先道路から直進した自動車と、非優先道路から直進したバイクが衝突「7(自動車)対3(バイク)」
  • (下)信号がない交差点で、直進で進入した自動車と一方通行を逆走して直進したバイクが衝突。「7(バイク)対3(自動車)」
  • (左上)交差点で、黄信号で直進したバイクと対向から黄信号で右折した自動車が衝突。「7(自動車)対3(バイク)」
  • (右上)交差点で、赤信号で直進したバイクと青信号で交差点に入り赤信号で右折した自動車が衝突「7(バイク)対3(自動車)」
  • (左上)信号のないほぼ同幅員交差点で、直進で進入したバイクとその左側道路からス節で進入してきた自動車が衝突。「7(自動車)対3(バイク)」
  • (右上)信号のない交差点で広路から右折したバイクと、狭路から直進した自動車が衝突。「7(自動車)対3(バイク)」
  • (左上)信号のない交差点で優先道路を直進する自動車と非優先道路から右折したバイクが衝突。「7(バイク)対3(自動車)」
  • (右上)信号がない交差点で優先道路から右折したバイクと、非優先道路から直進した自動車が衝突。「7(自動車)対3(バイク)」
  • (左上)信号がない交差点で渋滞車両の横をすり抜けたバイクと渋滞車両の間を通った自動車が衝突。「7(自動車)対3(バイク)」
    ※バイクからすでに自動車の頭が見えていた場合や、バイクがスピードを出し走行していた場合はバイクの過失割合が10~20%加算される可能性があります。
  • (右上)道路外から道路に右左折したバイクと道路を直進する自動車が衝突。「7(バイク)対3(自動車)」
  • (上)追い越し禁止でない道路で、道路を直進する自動車と後ろから追い越したバイクが衝突。「7(バイク)対3(自動車)」
  • (下)道路を直進する自動車と、その同一車線または対向車線から転回したバイクが衝突。「7(バイク)対3(自動車)」

自動車と自転車の事故

自動車と自転車の事故で過失割合が「7対3」になるのは以下のケースがあります。
なお以下の基本過失割合はすべて「7(自動車)対3(自転車)」になります。

  • (左)交差点で、赤信号で自転車と、同じく赤信号で右折した自動車が衝突したケース
  • (右)交差点で、赤信号で自動車と、同じく赤信号で右折した自転車が衝突したケース
  • (上)信号のない交差点で広路から直進した自動車と、狭い道路から直進した自転車が衝突したケース
  • (下)信号のない交差点で広路から直進した自動車と、狭い道路から右折した自転車が衝突したケース
  • (左上)信号がない交差点で狭い道路から直進した自転車と広路から自転車と対向右折した自動車が衝突したケース
  • (右上)信号がない交差点で狭い道路から直進した自転車と広路から自転車と同一方向に右折した自動車が衝突したケース
  • (左上)自転車がセンターラインをオーバーして走行し自動車と衝突したケース
  • (右上)自転車が転回または横断しようとして同一もしくは対向車線を直進する自動車と衝突するケース
  • 道路を直進する自動車と、歩道から道路に出た自動車が衝突したケース

自動車と歩行者の事故

自動車と歩行者の事故で過失割合が「7対3」になるのは以下のケースがあります。
なお以下の基本過失割合はすべて「7(自動車)対3(歩行者)」になります。

  • (上)歩行者専用の歩道があるにもかかわらず車道の真ん中を歩き、道路を走行中の自動車と衝突したケース
  • (下)道路を走行する自動車と路上横臥者(寝そべっていたり、座り込んでいる人)が衝突したケース

なお、「昼間の事故」「自動車が事前に道路横臥者を発見することが困難であったこと」を前提とします。

自転車と歩行者の事故

自転車は歩行者よりも交通強者(怪我をさせやすい側)のため、より大きな注意義務を負います。よって、自転車と歩行者の事故では、自転車の過失割合が大きくなるのが一般的です。
基本の過失割合が「7(自転車)対3(歩行者)」になるケースとしては、以下のようなものがあります。

  • 赤信号で交差点を通過した自転車と、同じく赤信号で、自転車と交わるように横断歩道付近の道路を渡った歩行者が衝突したケース。
  • 赤信号で横断歩道付近の道路を渡った歩行者と、赤信号で交差点を右左折した自転車が衝突したケース。

交通事故の過失割合7対3に納得がいかない場合

示談交渉に入ると、相手方保険会社から過失割合の提示がされますが、提示された過失割合に納得がいかない場合は、交渉などの末に修正できる可能性があります。
しかし、単に「修正してほしい」と主張するだけでは、相手方保険会社は動いてくれません。過失割合を修正するには、証拠を集めたり、目撃者の情報を集めたりして主張・立証する必要があるため、被害者ご本人だけで修正を行うことは難しいのが現実です。

そのため、過失割合に納得できない場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

過失割合を7対3から修正することに成功した解決事例

保険会社とのやりとりを弁護士が行うことで依頼者の負担を減らし、7対3の過失割合をより被害者に有利に変更することができた事例

【事故様態】
依頼者のお父様が自転車で走行中、後方から直進進行してきたバイクと衝突し、亡くなられてしまった事故

【交渉経緯】
①相手方の保険会社は依頼者のお父様が蛇行運転をしていたことを理由として、過失割合について「7(相手方)対3(当方)」として損害賠償を提示

②過失割合と損害賠償額が争いとなり、当方弁護士は依頼者のお父様が高齢であったことや類似の事故類型の裁判例を示す

③その結果、相手方との間で過失割合を「8(相手方)対2(当方)」とする内容で合意し、当初の相手方保険会社の提示額に比べて1.8倍を超える金額で示談

このように弁護士が介入し、交渉したことで、過失割合をより有利に変更することができた事例も弊所には数多く存在します。

弁護士が介入し、意見書を作成することで7対3の過失割合を大幅に変更できた事例

【事故様態】
被害者が幹線道路を横断中、中央分離帯の切れ目で転回しようと進入してきた自動車に衝突され転倒し、頚椎捻挫、腰椎捻挫などの傷害を負った事故

【交渉経緯】
②相手方保険会社は過失割合を「7(相手方)対3(当方)」と主張し、損害賠償も低額で提示

③当方弁護士は、「被害者の過失割合が相当程度過大である」と主張可能と判断

④交渉においては、被害者の過失割合ゼロとする意見書を作成し相手方保険会社送付

⑤その結果、過失割合が「85(相手方)対15(当方)」に修正することができ、100万円以上増額となる損害賠償額の獲得に至った

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故の過失割合が7対3となった場合はまずは弁護士にご相談ください

相手方保険会社から過失割合は「7対3」とであると主張され、納得ができない場合には安易に承諾せず、弁護士に相談することをお勧めします。
特に交通事故に精通した弁護士であれば、過失割合の交渉をうまく進めてくれる可能性があるでしょう。

もっとも、「弁護士に相談する」となると、弁護士費用が心配になる方も多くいらっしゃることでしょう。
しかし、「弁護士費用特約」を使えば3割の過失があっても基本的に自己負担金0円で弁護士に依頼することが可能です。自分の保険会社に弁護士費用特約が付いているか一度確認してみると良いでしょう。

過失割合で争いになると、目撃者の情報や修正要素、過去の裁判例など、法的知識が必要となります。また、ご自身で証拠を集めることも難しいため、ぜひ弁護士にお任せください。
過失割合で争いになっている方は、交通事故案件を多く扱う弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。私たちは少しでも被害者様の負担を減らせるよう全力を尽くします。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。