監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
交通事故の過失割合は、被害者の方が受け取る賠償金を左右する重要なポイントです。事故状況や過去の裁判例等から「基本過失割合」というものが決められており、それに沿って相手方と交渉していくことになります。
過失割合9対1の場合、被害者にも事故の責任が一部あることとなり、受け取れる賠償金が減額してしまいます。また、その他にもさまざまなデメリットがあるため、適切な割合なのか示談前にしっかり確認するようにしましょう。
本記事では、交通事故案件に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が過失割合9対1に焦点をあて、示談交渉への影響や具体的な事例等を解説していきます。ぜひ参考になさってください。
目次
交通事故で過失割合9対1の損害賠償金額について
過失割合とは、発生した事故の責任割合のことで、加害者はもちろん被害者が過失を負う場合もあります。つまり、事故に関してどちらがどれだけ悪いのかを示した割合で、9対1の場合、被害者も1割の責任を負うことになります。
どちらにも過失がある事故では、自身の過失割合に応じて受け取れる賠償金が調整されます(過失相殺)。過失割合9対1の場合、被害者は損害額の9割分しか加害者から補償を受けられないということになります。
どれほど金額に影響があるのか、下表の具体例を使って計算してみましょう(詳しい解説は次項をご覧ください)。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 9 | 1 |
損害額 | 300万円 | 1000万 |
請求金額 | 30万円 | 900万円 |
実際の受取額 | 0円 | 870万円 |
過失割合9対1と10対0の比較
上表のケースで被害者が加害者に請求できる金額は、損害額から自身の過失分を差し引いた1000万円×(1-0.1)=900万円となります。
ただし、必ずしも900万円全額を受け取れるわけではないことに注意が必要です。というのも、加害者が自身の保険を使わずに加害者から請求を受けた場合、被害者は自身の過失分だけ相手の損害を補償しなければならないためです。
本ケースの場合、被害者は加害者の損害のうち、300万円×0.1=30万円を負担することになります。
以上から、被害者が実際に受け取れる金額は、900万円-30万円=870万円に減額します。
この点、過失割合10対0であれば、被害者は損害額900万円を全額請求できますので、過失割合の重要性がおわかりいただけるでしょう。
なお、相手方保険会社が提示する過失割合が正しいとは限らず、修正できる可能性もあるため、示談前に弁護士へ相談されることをおすすめします。
交通事故の過失割合9対1における賠償金の計算方法
損害賠償金の計算では、「既払金」の控除にも注意が必要です。既払金とは、示談前に加害者側からすでに支払われたお金のことで、最終的な賠償金から差し引かれます。例えば、被害者の怪我の治療にかかった「治療費」は、相手方保険会社から病院に直接支払われるのが一般的です。
その他、賠償項目には以下のようなものがあります。これらについて保険会社から先払いを受けた場合、最終的な賠償金から控除されることになります。
- 治療関係費:怪我の治療にかかるさまざまな費用(通院交通費・通院付添費・入院雑費・器具装具購入費・文書料等)
- 休業損害:怪我で働けず減収した分の補償
- 慰謝料:事故で怪我をしたことによる精神的苦痛の補償(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料)
- 逸失利益:後遺症が残存した場合に事故に遭わなければ将来得られていたであろう利益や収入
なお、双方に過失がある場合、過失相殺→既払金の控除の順で計算するのが基本です。
例えば、「過失割合9対1、被害者の損害800万円、既払金200万円」だった場合、
過失相殺:800万円×(1-0.1)=720万円
既払金の控除:720万円-200万円=520万円
を最終的に受け取ることになります。
9対1の場合、保険の等級にも影響があります
被害者が1割でも過失を負い、自身の任意保険から加害者に賠償金を支払うと、翌年度から保険の等級が下がってしまう(保険料が上がってしまう)いうデメリットがあります。そのため、相手に支払う賠償額が少ない場合、保険を使わず自費で負担するのもひとつの方法です。
ただし、自身の保険に「弁護士費用特約」を付けている場合、保険の等級を下げることなく、また自己負担なく、示談交渉をすべて弁護士に任せることができます。被害者で過失がついてしまったという方は、特約を付帯しているかぜひご確認ください。
基本過失割合が9対1になるケース
では、過失割合9対1となる事故形態を具体的にみていきましょう。
- 自動車同士の事故
- 自動車とバイクの事故
- 自動車とバイク自転車の事故
- 自動車と歩行者の事故
- 自転車と歩行者の事故
の5つに分けて解説しますので、ご自身の状況にあてはめてご覧ください。
なお、事故状況や個別の事情によって割合を修正する可能性もありますので、注意しておきましょう。
※参照:民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準
自動車同士の事故
自動車同士の事故で基本過失割合9対1となるのは、以下のようなケースです。
一方に一時停止規制がある交差点で、規制がある道路から減速せず進入したBと、規制のない道路から減速して進入したAが衝突したケース
→「9(B)対1(A)」
一方が優先道路の交差点で、優先道路から直進してきたAと、非優先道路から直進してきたBが衝突したケース
→「9(B)対1(A)」
赤信号で交差点に直進したAと、対向方向から青信号で進入し、赤信号で右折したBが衝突したケース
→「9(A)対1(B)」
一方が優先道路の交差点で、優先道路から直進してきたAと、非優先道路から右折してきたBが衝突したケース
→「9(B)対1(A)」
一方が優先道路の交差点で、優先道路から直進してきたAと、非優先道路から左折してきたBが衝突したケース
→「9(B)対1(A)」
信号がなく、追越しが禁止された交差点で、右折車Bと後続からの追越直進車Aが衝突したケース
→「9(A)対1(B)」
一方が優先道路のT字路交差点で、優先道路から直進してきたAと、非優先道路から右左折してきたBが衝突したケース
→「9(B)対1(A)」
路外に出ようと右折したBと、道路を対向方向から直進してきたAが衝突したケース
→「9(B)対1(A)」
追越しが禁止されていない道路で、直進車Aと、後続からAと追い越そうとしたBが衝突したケース
→「9(B)対1(A)」
自動車とバイクの事故
自動車とバイクの事故で基本過失割合9対1となるのは、以下のようなケースです。
なお、バイクは自動車よりも事故の被害に遭いやすい「交通弱者」ですが、ある程度過失がつくのが一般的です。
赤信号で交差点に直進した自動車と、黄信号で直進してきたバイクが衝突したケース
→「9(自動車)対1(バイク)」
一方が明らかに広い道路(広路)交差点で、広路から減速して進入したバイクと、狭い道路(狭路)から減速せず進入した自動車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(バイク)」
一方に一時停止規制がある交差点で、規制がある道路から減速せず進入した自動車と、規制がない道路から減速して進入したバイクが衝突したケース
→「9(自動車)対1(バイク)」
一方が優先道路の交差点で、優先道路から直進してきたバイクと、非優先道路から直進してきた自動車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(バイク)」
信号がない交差点に直進で進入したバイクと、一方通行違反で直進してきた自動車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(バイク)」
赤信号で交差点に直進した自動車と、対向方向から青信号で進入し、赤信号で右折したバイクが衝突したケース
→「9(自動車)対1(バイク)」
一方に一時停止規制がある交差点で、規制がある道路から右折してきた自動車と、規制のない道路から直進してきたバイクが衝突したケース
→「9(自動車)対1(バイク)」
一方が優先道路の交差点で、優先道路から直進してきたバイクと、非優先道路から右折してきた自動車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(バイク)」
信号がない交差点で、直進で進入したバイクと、後続からバイクを追い越し左折した自動車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(バイク)」
路外から道路に右左折してきた自動車と、道路を直進してきたバイクが衝突したケース
→「9(自動車)対1(バイク)」
路外に出ようと右折した自動車と、道路を対向方向から直進してきたバイクが衝突したケース
→「9(自動車)対1(バイク)」
バイクが理由なく急ブレーキをかけたところ、後続から直進してきた自動車に衝突されたケース
→「9(自動車)対1(バイク)」
なお、危険防止のためやむを得ない場合を除き、車両を急に停止させる・速度を急激に低下させるといった急ブレーキをかける行為は禁止されています(道交法24条)。
対向車線に転回する自動車と、道路を直進してきたバイクが衝突したケース
→「9(自動車)対1(バイク)」
自動車がドアを開放して停車中、後ろから直進してきたバイクがドアに衝突したケース
→「9(自動車)対1(バイク)」
自動車と自転車の事故
自動車と自転車の事故で基本過失割合9対1となるのは、以下のようなケースです。
自転車は自動車・バイクよりも交通弱者にあたりますが、事故状況によっては過失を問われるため注意が必要です。
赤信号で交差点に直進した自動車と、対向方向から青矢印で右折してきた自転車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(自転車)」
信号がない交差点で、直進で進入した自転車と、対向方向から右折してきた自動車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(自転車)」
広路から直進で交差点に進入した自転車と、狭路から右折してきた自動車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(自転車)」
広路から右折で交差点に進入した自転車と、右折先の道路から直進してきた自動車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(自転車)」
一方に一時停止規制がある交差点で、規制がある道路から直進してきた自動車と、規制がない道路から直進してきた自転車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(自転車)」
一方に一時停止規制がある交差点で、規制がある道路から右折してきた自動車と、規制がない道路から直進してきた自転車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(自転車)」
一方に一時停止規制がある交差点で、規制がある道路から直進してきた自動車と、規制がない道路から対向右折してきた自転車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(自転車)」
一方に一時停止規制がある交差点で、規制がある道路から直進してきた自動車と、規制がない道路から同一方向右折してきた自転車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(自転車)」
一方が優先道路の交差点で、優先道路から直進してきた自転車と、非優先道路から直進してきた自動車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(自転車)」
一方が優先道路の交差点で、優先道路から直進してきた自転車と、非優先道路から右折してきた自動車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(自転車)」
一方が優先道路の交差点で、非優先道路から直進してきた自動車と、優先道路から対向右折してきた自転車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(自転車)」
一方が優先道路の交差点で、非優先道路から直進してきた自動車と、優先道路から同一方向右折してきた自転車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(自転車)」
信号がない交差点を左折する自動車と、後方から直進してきた自転車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(自転車)」
渋滞中の車両間を通って交差点に進入した自動車と、車列の横を直進してきた自転車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(自転車)」
路外から道路に右左折してきた自動車と、道路を直進してきた自転車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(自転車)」
路外に出ようと右折する自動車と、道路を直進してきた自転車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(自転車)」
道路を直進する自動車と、対向方向から道路の右側を直進してきた自転車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(自転車)」
道路の端を直進する自転車と、前方で進路変更をした自動車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(自転車)」
前方に障害物(停車中の車など)がある道路を直進する自動車と、前方で進路変更をした自転車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(自転車)」
対向車線に転回する自動車と、道路を直進してきた自転車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(自転車)」
自動車と歩行者の事故
自動車と歩行者の事故で基本過失割合9対1となるのは、以下のようなケースです。
歩行者は特に事故の被害に遭いやすいため、最たる交通弱者といえます。ただし、事故状況等によっては過失を問われることがあるため油断は禁物です。
交差点又はその直近において、幹線道路又は広路を横断する歩行者と、狭路から右左折してきた自動車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(歩行者)」
交差点又はその直近において、狭路を横断する歩行者と、幹線道路又は広路から走行してきた自動車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(歩行者)」
車歩道の区別がある道路で、工事現場や障害物(堆積土など)を避けるため道路にはみ出した歩行者と、道路を直進してきた自動車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(歩行者)」
車歩道の区別がない道路で、道路の端以外を歩行者と、前方又は後方から直進してきた自動車が衝突したケース
→「9(自動車)対1(歩行者)」
自転車と歩行者の事故
自転車は車両の一種ですので、歩行者よりも大きな注意義務を負います。しかし、歩行者の行為にも危険性が認められる場合、一定の過失がつくことがあるため注意が必要です。
自転車と歩行者の事故で基本過失割合9対1となるのは、以下のようなケースです。
※いずれも「9(自転車)対1(歩行者)」となります。
【交差点の事故】
- 横断歩道付近の道路を青信号で横断する歩行者と、同じく青信号で交差点に右左折してきた自転車が衝突したケース
- 横断歩道付近の道路を青信号で横断する歩行者と、赤信号で交差点に進入しようとした自転車が衝突したケース
【交差点以外の事故】
- 車歩道の区別がある道路で、工事現場や障害物(堆積土など)を避けるため道路にはみ出した歩行者と、道路を直進してきた自転車が衝突したケース
- 車歩道の区別がない道路で、道路の端以外を歩行者と、前方又は後方から直進してきた自転車が衝突したケース
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故の過失割合9対1に関する解決事例
ここで、弊所の弁護士が介入し、過失割合を9対1まで修正できた事例を2つご紹介します。
訴訟を行い、加害者扱いから被害者へ(7対3から1対9)へ覆すことができた事例
依頼者が3車線道路の第2車線を走行中、第3車線を走行する相手方に後ろから衝突されたという事故です。「どちらが車線変更をしたのか」という点でもめ、過失割合について裁判で争うこととなりました。
相手方保険会社は、ドライブレコーダーの映像から車線変更をしたのは依頼者であると主張し、過失割合「7(依頼者)対3(相手方)」を提示してきました。
これに対し弊所の弁護士は、ドライブレコーダーの映像などから道路状況や双方の動きを詳細に分析し、車線が多少ズレていたことや、相手が衝突してきたことを証明しました。
その結果、裁判所からは過失割合「1(依頼者)対9(相手方)」の和解案が提示され、こちらの主張がほぼ認められる形で和解に至りました。
加害者扱いされていたところから過失割合を大きく修正し、被害者に有利な内容で解決した事案です。
弁護士が細かく調査し、保険会社が主張する過失割合8対2を9対1に修正することができた事例
依頼者が優先道路から交差点に進入したところ、交わる狭路から一方通行違反で直進してきた相手方に衝突されたという事故です。道路状況などから過失割合で揉め、紛争処理センターによる示談あっせん手続きを利用しながら争うこととなりました。
相手方保険会社は、「道路の中央線が消失していたため優先道路とはいえない」と主張し、過失割合「8(相手方)対2(依頼者)」を提示してきました。
そこで弊所の弁護士は、詳しい現地調査や刑事記録の精査を重ねて証拠を揃え、優先道路の事故における基本過失割合「9(相手方)対1(依頼者)」を強く主張しました。
その結果、最終的にこちらの主張が認められ、無事に過失割合「9(相手方)対1(依頼者)」で示談が成立しました。
本事案は、保険会社も自社に有利な過失割合を譲らず、交渉が大変難航しました。しかし、弊所の弁護士の徹底した調査と粘り強い交渉によって、被害者に有利な内容へ修正することができました。
過失割合9対1の場合、弁護士に相談することで過失割合が修正される可能性があります。ぜひご相談ください
過失割合9対1を提示された場合、安易に示談せず適切かどうか見極めることが重要です。被害者に1割でも過失がつけば賠償金は減額されてしまいますし、そもそも保険会社が提示する過失割合が正しいとは限らないためです。
しかし、被害者個人が根拠をもって過失割合を修正するのは困難です。また、保険会社がすんなり応じてくれることもほぼないのが現状です。
この点、交通事故に精通した弁護士に相談すれば、さまざまな個別事情を考慮して被害者に有利な過失割合へ修正できる可能性が高くなります。また、提示された過失割合が妥当なのかきちんと判断できるため、保険会社に丸め込まれる心配もありません。
弁護士法人ALG神戸法律事務所には、交通事故に精通した弁護士が複数在籍しております。しっかり賠償金を受け、事故の苦痛を和らげるためにも、まずはお気軽に弊所へご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)