交通事故の過失割合が5対5の場合とは?

交通事故

交通事故の過失割合が5対5の場合とは?

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

交通事故の示談交渉では、相手方保険会社から過失割合として「5対5」を提示されることがあります。この場合、被害者の方にも一定の過失が認められるとして、十分な補償を受けられないリスクがあります。また、被害者の方の過失を理由に、保険会社が不誠実な態度をとってくる可能性もあるでしょう。
そのため、納得できなければ保険会社の提案に安易に応じず、妥当な内容かしっかり見極めたり、適切な過失割合を主張したりすることが重要です。
本記事では、「過失割合5対5」のケースに焦点をあて、具体的な事故状況や過失割合の修正方法等を、交通事故問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が解説していきます。示談される前に、ぜひ一度ご覧ください。

交通事故の過失割合が5対5の損害賠償

過失割合とは、発生してしまった事故の責任の割合を示すもので、当事者に対して「●対●」と提示されます。「10対0」「7対3」などの提示があるなか、「5対5」とされるケースもあります。
「5対5」の場合は、被害者と加害者が、その事故に対して負う責任の大きさが同じであることを意味します。

また、お互いに過失があるケースでは、損害賠償請求するうえでは「過失相殺」が行われます。
過失相殺によりお互いの過失割合に応じて受け取れるはずだった賠償金が減額されることとなります。「5割の過失ということは賠償金が半分になる」と思われがちですが、それだけでは済まされません。
以下で例を用いて計算してみますので、どれほどの影響があるのか確認してみましょう。

なお、過失割合5対5の場合、責任の大小によって被害者・加害者を区別することができません。そこで以下では、説明の都合上、“損害額が大きい側”を被害者としています。

5対5の賠償金の出し方

加害者被害者
過失割合55
損害額1500万円3000万円
請求金額750万円1500万円
実際にもらえる金額0円750万円

加害者への請求金額は、損害額から自身の過失5割分を差し引きした
3000万円×0.5=1500万円となります。

ただし、必ずしも“請求金額”=“実際にもらえる金額”ではないことに注意が必要です。というのも、被害者は加害者から請求を受けた場合、自身の過失分だけ賠償する必要があるためです。
本例の場合、被害者は加害者に対し、
1500万円×0.5=750万円を支払わなければなりません。

よって、被害者が実際にもらえる金額は、過失相殺により
3000万円-1500万円-750万円=750万円まで減額する可能性があります。実際の損害額は到底カバーできないとおわかりいただけるでしょう。

過失割合が5対5でも「人身傷害補償特約」があれば安心?

過失割合5対5の場合、「人身傷害補償特約」を利用するのが有効です。人身傷害補償特約は自身の任意保険に付帯するもので、“過失割合に関係なく”保険金が支払われます。
そのため、相手に請求すると賠償金が5割減額されてしまうところ、人身傷害補償特約を使えば、損害額全額について補償を受けられる可能性があります(ただし、基本的には、訴訟を提起することが前提になるケースが多いことにはご留意ください。)。
ただし、保険金の上限額は契約内容によって異なるため、あらかじめ確認されることをおすすめします。

過失割合が5対5になるケース

では、過失割合5対5となるケースを具体的にみていきましょう。事故のパターンを

  • 自動車同士の事故
  • 自動車とバイクの事故
  • 自動車と自転車の事故
  • 自動車と歩行者の事故
  • 自転車と歩行者の事故

の5つに分けてご説明しますので、参考になさってください。
なお、以下でご紹介するのは、示談交渉のベースとなる「基本過失割合」です。実際の事故状況や個別事情によっては変動する可能性がありますので、ご注意ください。
※参照:民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準

自動車同士の事故

自動車同士の事故で、基本過失割合5対5となるのは以下のようなケースです。

赤信号で交差点に進入した自動車Aと、同じく赤信号で交差点に進入した自動車Bが衝突したケース。

赤信号で交差点に進入した自動車Aと、対向方向から同じく赤信号で右折した自動車Bが衝突したケース。

信号がなく同幅員の交差点で、直進で進入した自動車Aと、左方から左折で進入した自動車Bが衝突したケース。

追越しが禁止されない交差点で、あらかじめ道路中央に寄らずに右折した自動車Bと、Bを追い越そうとした自動車Aが衝突したケース。

自動車とバイクの事故

自動車とバイクの事故で、基本過失割合5対5となるのは以下のようなケースです。
バイクは、自動車よりも事故の被害に遭いやすい「交通弱者」ですが、事故状況によっては5割もの過失がつきます。

信号がなく、ほぼ同幅員の道路が交わる交差点において、直進で進入したバイクと、左方から直進で進入した自動車が衝突したケース。

信号がなく、一方が明らかに広い道路(広路)の交差点で、広路から直進で進入した自動車と、狭い道路(狭路)から直進で進入したバイクが衝突したケース。

黄信号で交差点に進入した自動車と、対向方向から同じく黄信号で右折したバイクが衝突したケース。

赤信号で交差点に進入したバイクと、対向方向から黄信号で交差点に進入し、赤信号で右折した自動車が衝突したケース。

信号がなく、ほぼ同幅員の道路が交わる交差点において、直進で進入した自動車と、左方から右折で進入したバイクが衝突したケース。

信号がなく、一方が明らかに広い道路の交差点で、広路から右折で進入した自動車と、狭路から直進で進入したバイクが衝突したケース。

信号がなく、一方が優先道路の交差点で、優先道路から右折で進入した自動車と、非優先道路から直進で進入したバイクが衝突したケース。

道路上で、自動車が理由もなく急ブレーキをかけたところ、後続するバイクに衝突されたケース。
なお、危険防止のためやむを得ない場合を除き、車両を急に停止させたり、速度を急激に低下させたりするような急ブレーキをかけることは禁止されています(道路交通法24条)。

自動車と自転車の事故

自動車と自転車の事故で、基本過失割合5対5となるのは以下のようなケースです。
交通弱者である自転車の過失は小さくなるのが一般的ですが、事故状況によっては5割もの過失がつくため注意が必要です。

青信号で交差点に進入した自動車と、対向方向から同じく青信号で、正しく二段階右折をせずに右折した自転車が衝突したケース。

自動車と歩行者の事故

自動車と歩行者の事故で、過失割合5対5となるのは以下のようなケースです。
最も交通弱者である歩行者も、交通違反や明らかな危険行為があれば一定の過失を負います。

夜間において、道路を直進する自動車と、路上に寝転んだり座り込んだりしている者(路上横臥者)が衝突したケース。

自転車と歩行者の事故

自転車と歩行者の事故では、相手に怪我をさせやすい自転車がより大きな注意義務を負います。とはいえ、事故状況によっては、歩行者も自転車と同等の過失を問われる可能性があります。
例えば、基本過失割合5対5となるのは以下のようなケースです。

赤信号で横断歩道付近の道路を横断する歩行者と、黄信号で右左折した自転車が衝突したケース。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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駐車場内の事故は5対5になりやすい?

駐車場の事故における過失割合は、相手方保険会社から「5対5」を提示される傾向にあります。
というのも、基本過失割合は“道路上の事故”を想定したものが多く、駐車場の事故についてはデータが不足しているため、「5対5の痛み分け」で収めようと考えます。

なお、駐車場が道路交通法上の“道路”にあたり同法の規制を受けるかは駐車場の形状等ケースによります。また、車両の駐車区画への進入や後退等さまざまな動きが予見されるため、運転者は通常の道路よりも大きな注意義務を負います。
これらの特殊性もあり、駐車場の事故は過失割合でもめるケースが多いです。示談交渉で不利にならないためにも、防犯カメラやドライブレコーダーの映像・目撃者の証言といった事故状況の“客観的な証拠”を揃え、適切な過失割合を主張することが重要でしょう。 ただし、有効な証拠を集めたり効果的な主張をしたりするには専門知識を要するため、交通事故に精通した弁護士に相談されることをおすすめします。

交通事故の過失割合が5対5から変更できた事例

同幅員の交差点(双方ともに一時停止規制などなし)において、被害者の方がバイク(二輪車)で直進していたところ、左手側から同じく交差点に進入した自動車と衝突したケースで、当初、保険会社からは、基本的過失割合とおりの「50:50」を提示されていました(上記図「90」)。
しかし、担当弁護士は、事故状況を詳細に確認したところ、自動車がかなり高速度で交差点に進入し、さらには、バイクの後部に衝突していたため、これをもとに過失割合の交渉を行い、結果的には、「70:30」と被害者の方に有利なように修正することができました。
基本的過失割合にとらわれすぎず、具体的な事故態様を観察して、交渉していくことが重要であるといえます。

5対5の過失割合に納得がいかない場合は弁護士にご相談ください

相手方保険会社が提示する過失割合は、必ずしも正しいとは限りません。というのも、保険会社は加入者(加害者)の味方であり、示談交渉のプロでもあるため、一方的に被害者に不利な内容を提示してくる場合があるためです。したがって、過失割合に納得がいかなければ安易に応じず、修正を主張するべきでしょう。
ただし、修正を認めてもらうには、事故状況の客観的な証拠や被害者に有利な個別事情を揃える必要があります。また、根拠をもって法的な主張を行うことも求められます。
交通事故んに精通した弁護士に依頼すれば、これらの対応をすべて任せることができるため安心です。また、被害者の負担を軽減できたり、スムーズかつ有利な示談交渉を進められたりと、さまざまなメリットが見込めるでしょう。
弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、数多くの交通事故事案を扱ってきた弁護士が揃っています。「過失割合に納得できない」「提示された過失割合が妥当かわからない」等とご不安な方は、ぜひお気軽にご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。