過失割合10対0になる事故と示談交渉における注意点

交通事故

過失割合10対0になる事故と示談交渉における注意点

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

交通事故の事故の態様は様々ですが、中には被害者に一切過失がないものもあります。そのような事故は「過失割合10対0」といわれ、被害者は責任を負うことなく加害者から十分な補償を受けることができます。
ただし、10対0を提示されたからといって安易に応じるのはおすすめしません。なぜなら、10対0にはデメリットもあり、示談交渉や賠償金の増額交渉が難航するおそれもあるためです。
そこで本記事では、過失割合10対0となる具体的なケースや、示談交渉における注意点・ポイントなどを解説していきます。事故の被害に遭われてしまった方は、ぜひご一読ください。

過失割合10対0の事故とは

交通事故の過失割合とは、加害者・被害者それぞれの責任の大きさを示した割合のことです。
つまり、過失割合10対0とは、被害者に一切の責任がない事故ということになります。また、被害者は加害者に賠償金を支払う必要はありませんし、事故と関係ある損害については自身が受けた損害はすべて加害者に請求できるのが基本です。
ただし、過失割合の交渉ではいくつか注意点がありますので、次項から説明していきます。

過失割合の修正要素について

過失割合は、事故の類型によって「基本過失割合」が決められています。基本過失割合は過去の裁判例をもとに設定されており、示談交渉ではこれをベースに具体的な過失割合を決めることになります。
ただし、実際の事故状況は様々ですので、個別事情を考慮して基本過失割合を修正することもあります(修正要素)。例えば、スピード違反やふらふら歩きをしていた場合、過失割合が加算される可能性があります。
また、自身に有利な修正要素を認めてもらうには、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像といった事故状況の証拠を揃えることが重要です。

「動いている車同士で10対0はありえない」は本当?

動いている車同士の事故では、「双方にそれなりの責任がある」と考えるのが一般的です。また、保険会社もそのように主張してくることが多いでしょう。
しかし、動いていたからといって必ず双方に過失がつくわけではなく、10対0になるケースもあります。
例えば、加害者が信号無視をした場合や、被害者が事故を回避できなかった場合、被害者の過失が0と判断される可能性は十分あります。
そのため、相手方保険会社の提示には安易に応じず、まずは弁護士に確認されることをおすすめします。

では、過失割合10対0となる事故形態を詳しくみていきましょう。

車同士、または車とバイクの事故で過失割合10対0になる例

直進同士

車両Aが青信号で交差点を直進し、車両Bが赤信号で直進した場合、基本過失割合は「10(B)対0(A)」となります。 信号無視のような交通違反をした場合、100%の過失を問われるのが基本です。

赤信号の直進と青信号の右折

車両Aが青矢印信号で交差点を右折し、車両Bが赤信号で直進した場合、基本過失割合は「10(B)対0(A)」となります。 信号無視により、赤信号側が100%の過失を負います。

直進とセンターラインオーバー

車両Aがセンターラインなど道路の真ん中を超え、対向車Bに衝突した場合、基本過失割合は「10(A)対0(B)」となります。
センターラインオーバーは道路交通法に違反しますので、100%の過失がつくのが基本です。

駐車・停車車両に追突

車両Aが路肩や赤信号で駐停車中、車両Bに後ろから追突された場合、基本過失割合は「10(B)対0(A)」となります。
いわゆる「もらい事故」ですので、基本的に被害者の過失はありません。
ただし、坂の頂上付近や急勾配の坂、横断歩道やトンネルでの駐停車は禁止されているため注意しましょう。

自動車と自転車で過失割合10対0になる事故事例

自転車は自動車よりも怪我をしやすい交通弱者にあたるため、基本的に過失は小さくなります。その中でも10対0となるのは、以下のようなケースです。

左折自動車と直進自転車

いわゆる左折巻き込み事故です。先行して直進する自転車と、後方からそれを追い越して左折した自動車が衝突した場合、基本過失割合は「10(自動車)対0(自転車)」となります。
自動車は左後方に自転車がいると認識しながらあえて左折しているため、危険度が高く100%の過失を負います。

センターラインオーバーの自動車と自転車

直進中の自転車と、センターラインを越えて対向車線から進入してきた自動車が衝突した場合、基本過失割合は「10(自動車)対0(自転車)」となります。
センターラインオーバーは道路交通法違反にあたるため、100%の過失が問われます。

自動車と歩行者で過失割合10対0になる事故事例

歩行者は交通事故で特に怪我を負いやすいため、過失割合では大きく保護されるのが通常です。そのうち10対0となるのは、以下のようなケースです。

歩道を歩く歩行者と自動車

歩道を歩く歩行者と自動車が衝突した場合、基本過失割合は「10(自動車)対0(歩行者)」となります。
歩行者は交通ルールを守って通行しているため、全面的に保護されるのが基本です。

歩車道の区別がない道路の右側を歩く歩行者と自動車

歩道がない道路において、道路の右側を歩く歩行者と、道路を直進してきた自動車が衝突した場合、基本過失割合は「10(自動車)対0(歩行者)」となります。
一方、歩行者が道路の左側や中央を歩いていた場合、5~10%の過失がつく可能性があります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

自転車と歩行者の事故

青信号、または信号のない横断歩道を歩く歩行者との衝突

青信号信号がない交差点で横断歩道上を歩く歩行者と、直進または右左折する自転車が衝突した場合の基本過失割合は「10(自転車)対0(歩行者)」です。
なお、歩行者が青信号で横断を始め横断途中で赤信号になった場合も同様の基本過失割合となります。

歩道外・路側帯外から出てきた自転車との衝突

道路や路外から歩道または路側帯に進入した自転車と、そこを歩く歩行者が衝突した場合、基本過失割合は「10(自転車)対0(歩行者)」となります。
歩道や路側帯※は自転車の走行が禁止されているため、進入した場合は100%の過失がつきます。

※自転車の走行が禁止されるのは、「歩行者用路側帯」に限ります。

歩車道の区別がない道路の右側を歩く歩行者と自転車

歩道がない道路において、道路の右側を歩く歩行者と、道路を直進してきた自転車が衝突した場合、基本過失割合は「10(自転車)対0(歩行者)」となります。
一方、歩行者が道路の左側や中央を歩いていた場合、5~10%の過失がつく可能性があります。

過失割合10対0の場合、自身の保険会社が交渉してくれない点に注意

過失割合10対0の注意点は、被害者の方が自身の保険会社の示談代行サービスを利用できないという点です。なぜなら、保険会社が代理人となれるのは、加入者(被害者)に過失がある場合のみだからです。
したがって、身に過失がない(と主張している)事故では、相手方保険会社との示談交渉はすべて自身で行わなければなりません。 しかし、過失割合で揉めている場合、こちらの無過失を証明するのは容易ではありません。事故態様などに関する明確な証拠を示さない限り、10対0を認めてもらうのは難しいでしょう。
また、相手方保険会社は加害者の味方ですので、こちらの意見を聞き入れてくれないこともあります。せっかく知識をもって主張しても、「今回の事故では適用できない」「賠償金は増額できない」などと断られるケースも多いのが現実です。

弁護士なら代わりに示談交渉できる

ご自身に過失がない場合、示談交渉は弁護士に任せるのがおすすめです。保険会社のサービスを使えなくても、弁護士であれば被害者の代わりに示談交渉を行うことができます。
弁護士に依頼するメリットは、まず保険会社とのやりとりをすべて任せ、ストレスを大きく軽減できることでしょう。
また、弁護士は示談交渉のプロですのですし、さらに、交通事故に精通した弁護士であれば保険会社に丸め込まれることなく対等に交渉を進め、適切な内容で示談することが可能です。

保険会社の提案をその場で受け入れないでください

相手方保険会社が提示する過失割合は、必ずしも正しいとは限りません。保険会社は加害者の過失をできるだけ小さくするため、適当ではない修正要素を用いてくる可能性もあるからです。
そのため、言われるがまま示談すると、適切な補償を受けられなくなるおそれがあります。また、一度示談すると基本的に撤回や変更はできませんので、提示内容が適切かどうかしっかり見極めることが重要です。
この点、弁護士は、裁判例や個別事情を踏まえて適切な過失割合を主張できるため、不利な条件で示談してしまう心配がありません。
また、弁護士はより高い算定基準で賠償金を請求するため、受け取れる金額の増額も見込めます。

過失割合を10対0に修正できた事例

【大阪地方裁判所 平成28年7月15日判決】
原告が車で道路を直進中、側道から進入してきた被告の車に衝突され、左肋骨骨折などの怪我を負った事故です。進路変更における過失割合が主な争点となりました。
被告は、進路変更前に合図をしており、原告が前方を注視していれば衝突を回避できたとして、原告にも相当の過失割合を認めるべきだと主張しました。一方、原告は、仮に合図があったとしても、進路変更直前のことであり対処するのは困難だったとして無過失を訴えました。
本事案ではドライブレコーダーなどの証拠はありませんでしたが、警察の実況見分調書から、被告の進路変更の合図から衝突までの時間は2秒にも満たなかったということが明らかになりました。その結果、裁判所は「原告が直ちに合図を認識しても、衝突を回避するのは困難であった」と判断し、原告の過失はないと判断しました。

過失0といわれても、一度は弁護士にご相談ください

交通事故の過失割合は、受け取れる賠償金を左右する重要な要素です。そのため、まずは交通事故に詳しい弁護士に相談し、適切かどうか判断してもらうのが良いでしょう。また、過失割合で揉めているという方も、主張の仕方や証拠集めについてサポートできる可能性があるため、ぜひ弁護士へご相談ください。
弁護士法人ALGは、これまで数多くの交通事故事案を扱ってきました。交通事故の知識や示談交渉の経験を活かし、迅速に対応することが可能です。弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士も、過失割合10:0の事故を多く扱い、被害者の方のために十分な賠償金を獲得するように加害者の保険会社と交渉してきました。
また、ご依頼者様の100%の味方として、適切な賠償金をしっかり算定・請求させていただきます。
過失割合や示談交渉でお悩みの方は、ぜひお気軽に弊所へお問い合わせください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。