寄与分を主張する方法

相続問題

寄与分を主張する方法

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

故人(以下、「被相続人」といます。)が亡くなったときに、相続が発生しますが、相続が発生する際、特定の相続人に【寄与分】が認められるケースがあります。
相続の場面では、基本的には、法定相続人が法定相続分に従って遺産を分けることとなります。
しかし、相続人の中に、被相続人の家業を無給で手伝ってきた人や、被相続人を献身的に介護してきた人などがいる場合、その貢献を評価せずに、貢献がない人と同じように法定相続分で遺産を分けてしまうと、かえって不公平になってしまうケースがあります。
そこで、このように遺産の維持や形成に貢献した人には【寄与分】を認めてその相続分を増やし、相続人間の公平をはかることができます。他方で、【寄与分】が認められると、寄与者の相続分が増える分、他の相続人の相続分が減ってしまうので、【寄与分】については相続人間でトラブルが起こることが多いです。
ここでは、どのような場合に【寄与分】が認められるか、どのような主張等が必要か、注意点や留意点などを含めて、相続問題、遺産分割問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、以下詳しく解説していきます。

寄与分の主張に必要な要件

【寄与分】の主張に必要な要件としては、以下の要件が挙げられます。

  • ①共同相続人であること
  • ②特別の寄与をしたこと
  • ③被相続人の遺産が維持または増加したこと
  • ④②と③との間に因果関係が認められること

このうち③「特別の寄与」といえるかが問題になることは多いです。
「特別の寄与」とは、相続人と被相続人との間の身分関係から通常期待される程度を超えて財産ンの維持増加に貢献をしたことが必要とされます。例えば、介護をしたといっても、単に身の回りの世話をした、お見舞いに行ったというだけでは、財産の維持増加に対する貢献としては寡少で、親族間の扶養義務を超えるようなものではないと判断される可能性が高いです。一般的に要求されるようなレベルを超えて介護に務めていた、相続人の家業を手伝っていた、相続人のために金銭等の財産を提供していた、などが必要といえます。
なお、寄与分については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、そちらもご参照ください。

寄与分とは|請求の要件と計算方法

特別寄与料について

上記のとおり、【寄与分】の主張に当たっては、①共同相続人であること、が必要です。
ただし、実際には、相続人以外の、被相続人の親族が「特別の寄与」を行っていることがよくあります。例えば、夫の妻が義理の父親・母親の介護を献身的に行っていることが挙げられます。
そこで、相続法改正により、このような①共同相続人でないものの、その親族の「特別の寄与」を相続人に負担させられるようにする『特別寄与料』の制度が新設されました(民法1050条1項)。
この『特別寄与料』の制度においては、「療養看護その他の労務の提供」についての「特別の寄与」に限られます。つまり金銭等の財産提供は特別寄与料の評価の対象外となるため注意が必要です。

寄与分はどう主張したらいい?

【寄与分】の主張は、自分から行う必要があります。また、具体的に、その寄与分を金銭的に評価すると●●円(もしくは●●%)になるためその金額を特別の寄与として評価してほしい、という金額的な主張も必要となります。
どのような行為をしたのか、その結果遺産がどのように維持・増加したのか等を自分から具体的に主張しないと、他の相続人から理解を得ることは困難でしょうし、具体的な金額の話し合いにもつながらないとでしょう。

証拠がないと寄与分の主張は認められにくい

【寄与分】については、具体的な寄与行為や金額等を主張する必要がありますが、証拠がないと【寄与分】の主張は認められにくいといえます。
なぜなら、ほかの相続人からすると、【寄与分】の主張を認めることはそれだけ自分が取得する遺産を減少させるものになるため、そう簡単には認められないことが多いためです。
そのため、【寄与分】の主張を行う際には、その主張を裏付けるだけの証拠をしっかりと準備することが重要です。

寄与分の証拠になるもの

【寄与分】を主張するには、その証拠となる資料の確保が必要となります。
証拠については、他の相続人の理解を得るにも、裁判所に理解を求めるにも極めて重要です。
具体的な資料の内容は事案により異なりますが、おおよそ必要となるものについては以下説明していきます。

介護していた場合(療養看護型)

【寄与分】の中でも多く主張されるのは、被相続人の介護をしていたという『療養看護型』です。
『療養看護型』では、どのような介護を必要とする状態にあったか、どのような介護をしたかなどを主張していきます。
そこで、以下のような資料を集めておきましょう。

  • 介護が必要な程度:要介護認定通知書、診断書、カルテなど
  • 介護の内容:介護日記、療養看護に必要な物品を購入した領収書、ヘルパーとの連絡帳
  • 財産の維持増加への貢献:レシート、被相続人の預貯金の記録(通帳など)

事業を手伝っていた場合(家事従事型)

【寄与分】の主張として、被相続人が事業(自営業や農業など)を営んでいた際に、それを手伝っていたという『家事従事型』があります。
被相続人の事業について、無報酬か無報酬に近い状態で従事したことについて【寄与分】を認めるものです。
そこで、以下のような資料を集めておきましょう。

  • どのような事業であったか:開業届、事業内容を示すものなど
  • どのような手伝いをしていたか:タイムカード、業務日報など
  • 財産の維持増加への貢献:帳簿、確定申告書類など

お金を出していた場合(金銭出資型)

【寄与分】の主張として、被相続人への金銭援助、例えば、不動産等の購入資金を贈与したり、被相続人の病院代・施設代などを出してあげたりとしたという『金銭出資型』があります。
金銭援助をしたといえるように、その金銭の流れを具体的に示すことが重要といえます。
そこで、以下の資料を集めるようにしましょう。

  • 金銭出資の内容:売買契約書、預貯金の記録、明細書・領収書など
  • 財産の維持増加への貢献:自身と被相続人の預貯金の記録など

生活費を負担していた場合(扶養型)

【寄与分】の主張として、被相続人の生活費を直接負担している、仕送りをしているなど、被相続人を扶養しているものとして『扶養型』があります。
扶養したといえるように、その金銭の流れを具体的に示すことが重要といえます。
そこで、以下の資料を集めるようにしましょう。

  • 扶養の内容:預貯金の記録、レシート、送金の記録、家計簿など
  • 財産の維持増加への貢献:被相続人と自身の預貯金の記録、家計簿など

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寄与分主張の流れ

それでは、【寄与分】がどのような流れで主張されていくのかなどを見ていきましょう。

遺産分割協議での主張

【寄与分】は、まず、遺産分割協議において主張されることがあります。
具体的な寄与分の額も含めて、他の相続人全員が理解してくれるのであれば、この内容を踏まえた遺産分割協議を行うということになりますが、遺産分割協議は全員の合意が必要ですので、一人でも反対されると成立しないことは注意しましょう。
遺産分割協議については、以下の記事で詳しく解説しておりますのでご参照ください。

遺産分割協議とは|揉めやすいケースと注意点

合意が得られない場合は調停で主張する

遺産分割協議が困難な場合等は、家庭裁判所の「調停」手続を用いることになります。
「調停」において【寄与分】を主張する場合、証拠を準備して主張するようにしましょう。確固たる証拠はなくても、複数の証拠から総合的に見て【寄与分】を認めるべき、という主張でも問題はありません。
調停については、【寄与分】に特化した、寄与分を定める処分調停のみを申し立てることが可能です。
ただし、合意が成立しない場合には、遺産分割審判の申立てをしない場合には不適法なものとして却下されるため注意が必要です。寄与分の主張を調停で行いたいと考えるのであれば、遺産分割調停を申し立てておくことが良いでしょう。
遺産分割調停については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ご参照ください。

遺産分割調停の流れとメリット・デメリット

調停不成立の場合は審判に移行する

遺産分割調停が不成立となった場合には、自動的に遺産分割審判に移行します。
寄与分を定める処分調停が不成立となった場合には、遺産分割審判の申立てがない場合、寄与分を定める処分要調停が不適法なものとして却下されます。
遺産分割調停と寄与分を定める処分調停を申し立てていた場合には、自動的に2件とも併合して審判に移行します。
そのうえで、裁判所が遺産分割の内容及び【寄与分】を認めるか否かを判断していくこととなります。

寄与分の主張が認められた事例・判例

【寄与分】の主張が認められた裁判例としては、「大阪高決平成2年9月19日」があります。
同決定は、家事に従事して被相続人の資産の増加に貢献した相続人が、被相続人から小遣い程度しかもらっていたにすぎない場合には寄与分を認めるのが相当であるとして、寄与分を認めなかった原審判を取り消して、差し戻しました。

寄与分の主張は認められにくいので弁護士にご相談ください

これまで見てきたとおり、【寄与分】は、どのように主張するか、どのような資料を確保するかが重要です。
他方で、【寄与分】が認められてしまうと、他の相続人の相続分は減ってしまいますから、他の相続人との対立が起きやすい場面で、解決に時間がかかることも多いです。
このように、【寄与分】は、立証のハードルも高い反面、当事者間の対立も激しくなりやすく、協議で解決できない、解決まで時間がかかるといった場合もありますので、【寄与分】の計算方法や資料を整理して相手にわかりやすく提示する場面等でも、専門的なスキル、ノウハウが要求されます。
この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、相続問題、遺産分割問題に精通しており、【寄与分】に関する事案についても多数携わってきた実績があります。そのため、【寄与分】に関する紛争については、まずは早期段階で弊所の弁護士に相談しておくことを強くお勧めします。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。