監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
遺言書を作成するのであれば【公正証書遺言】で作るべきだとよく耳にされるのではないかと思います。
しかし、そもそも【公正証書遺言】とは何なのか、【公正証書遺言】を作成することでどのようなメリット・デメリットがあるのか、作成までの流れなどまで把握されている方は多くないかと思います。
そこで、本記事では、相続問題、遺言書作成に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、【公正証書遺言】の説明やメリット・デメリット、作成するための流れなどを解説していきたいと思います。
目次
公正証書遺言とは
まず、【公正証書遺言】とは、遺言書を「公正証書」によって作成したものをいいます。
「公正証書」とは、公証役場において、証人、本人、公証人立ち合いのもと公証人が作成する書面のことをいい、【公正証書遺言】では遺言者、公証人、2人以上の証人が関与します。
遺言者自身が自筆で作成する「自筆証書遺言」とは異なり、公証人が文書を作成した上で、遺言者が署名捺印することで、【公正証書遺言】が完成します。
なお、「自筆証書遺言」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますのでぜひご参照ください。
自筆証書遺言について詳しく見る公正証書遺言のメリット
それでは、早速、【公正証書遺言】を作成することのメリットについて解説していきます。メリットとしては大きく分けて3点あげられますので、以下ご参照ください。
紛失、偽造、変造のおそれがない
まず、【公正証書遺言】は、作成するにあたって公証人が遺言書の内容・文面を完成させ、公証人が公的書類(免許証)等に基づいて遺言者本人の本人確認を行ったうえで、最終的に完成させます。
そのため、まず本人以外のものが作成するなどの偽造のおそれがありません。そして【公正証書遺言】は、公証役場にて保管されるため、紛失するおそれや作成後に第三者に変造されるおそれがありません。
【公正証書遺言】とは異なり、「自筆証書遺言」は紛失や変造のおそれがあることや、筆跡を巧みにまねることで偽造されるおそれがあります。
こういったリスク回避のために、【公正証書遺言】を作成するメリットはあるでしょう。
遺言書開封時の検認手続きが不要
「自筆証書遺言」では、遺言書を開封するにあたっては家庭裁判所における検認手続を行う必要があります。
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在・その内容を知らせ、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、遺言書の内容を明らかにし、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
これに対して、【公正証書遺言】では、公証人のもとで証人の立ち会いのもと作成され、上記のとおり偽造・変造のおそれがないため、この検認手続を経る必要はありません。
自筆できない人でも作成できる
「自筆証書遺言」は、遺言者自身が遺言の内容を自書する必要があります。民法が改正されたことによって、財産目録をパソコンで作ることはできるようになりましたが、本文については代筆によることすら許されません。
他方、【公正証書遺言】であれば公証人が本文も含めてすべて作成してくれるため、手の震えなどの症状のために自書できない方であっても遺言を作成することが可能になります。
「自筆証書遺言」が無効になるケースなどについては、以下の記事でも詳しく解説しておりますのでぜひご参照ください。
遺言書が無効になるケースについて詳しく見る公正証書遺言のデメリット
これまで【公正証書遺言】のメリットを見てきましたが、デメリットがあるのかも見ていきましょう。
作成に時間や費用がかかる
【公正証書遺言】は、すぐに作成できるものではありません。
遺言者自身の意向を公証人が聞き取って遺言書の文案を作成する必要があること、また、公証役場との間で日程を調整したうえで作成をする必要があることから、完成までに時間がかかってしまいます。
また、【公正証書遺言】の作成にあたっては公証役場に対して作成費用を納める必要があります。その費用については、遺言の目的である財産の価額に対応するため、総財産額が多額の場合には、作成の際の費用もある程度かかると考えておいてください。
2名以上の証人が必要となる
【公正証書遺言】の作成にあたっては、上記でも説明しましたが、証人を2人以上用意する必要があります。
証人は、基本的には、以下の①~③方を除いて誰でも良いものとされておりますが、2人以上用意するという手間がかかるでしょう。
①未成年者
未成年者は、遺言の内容を適切に把握することができず、証人として適切ではないとされています。
②推定相続人、受遺者(遺言書で財産を譲り受けることが明示されている者)、及びそれらの配偶者と直系血族
これらの人物は、遺言者が亡くなった際に利害関係を有する人物となるため、証人として適切ではないとされています。
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
公正証書の公平性を期するため、証人として適切ではないとされています。
公正証書遺言を作成する流れ
それでは、【公正証書遺言】を作成する際の流れについて確認していきましょう。
遺言書に書きたい内容のメモを作成する
まず、遺言者が、遺言書に記載したい内容をまとめておき、メモにするなど記録しておきましょう。
公証人は、そのメモに基づいて、遺言書の文案を作成していくため、遺言に残したい内容は忘れずにすべてメモにしましょう。
例えば、「●●の不動産をAに渡す」、「遺言執行者はBとする」、などです。
必要書類を集める
次に、遺言書に残したい内容に応じて、必要な書類は用意するようにしましょう。
代表的な内容とその必要書類については概ね以下のとおりですが、公証人に事前に確認して漏れがないようにしましょう。
内容 | 必要書類 |
---|---|
遺言者本人を証明するもの | ①印鑑登録証明書と実印 ②運転免許証と認印 ③マイナンバーカードと認印 ④住民基本台帳カード(写真付)と認印 ⑤パスポート、身体障害者手帳または在留カードと認印のいずれ |
相続人との続柄が分かるもの | 戸籍謄本 |
不動産がある場合 | 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書 登記簿謄本(登記事項証明書) |
預貯金がある場合 | 通帳またはその写し |
証人の確認資料 | 免許証の写しなど |
2人以上の証人を探す
上記でも説明しましたが、【公正証書遺言】では2人以上の証人が必要となります。
証人として不適切な人以外であれば、どのような方でも問題なく、ご友人や知人をご用意いただいても良いでしょう。
ただ、ご自身では証人を見つけることができない場合には、公証役場が紹介をしてくれますが、その場合は費用が必要になります。必要な費用は公証役場によって異なるため、各公証役場に問合せしておきましょう。
証人になれない人
上記でも説明しましたが、以下の①~③の人は証人になれません。
①未成年者
未成年者は、遺言の内容を適切に把握することができず、証人として適切ではないとされています。
②推定相続人、受遺者(遺言書で財産を譲り受けることが明示されている者)、及びそれらの配偶者と直系血族
これらの人物は、遺言者が亡くなった際に利害関係を有する人物となるため、証人として適切ではないとされています。
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
公正証書の公平性を期するため、証人として適切ではないとされています。
証人と一緒に公証役場に行き、遺言書を作成する
上記の手続を無事に完了すれば、あとは、証人と一緒に公証役場に行って【公正証書遺言】を作成するのみです。
公証役場と証人と遺言者本人とで事前に日程を調整したうえで、原則として公証役場に赴いて公正証書遺言を作成していただき、作成を完了しましょう。
遺言書を作成する公証役場はどこ?
公証役場に赴いて遺言書を作成する場合には、どの公証役場で作成しても問題ありません。
しかし、例えば、公証人に病院や自宅等に訪問してもらい、【公正証書遺言】を作成する場合には、訪問先の県内の公証役場に依頼する必要があります。
公正証書遺言の作成が困難なケースと対処法
それでは、そもそも【公正証書遺言】の作成が困難なケースとそのときの対処法について解説していきます。
言語機能や聴覚に障害がある場合
遺言者に、言語機能や聴覚の障害がある場合でも、通訳を通じて【公正証書遺言】を作成すること自体は可能ですが、身振りのみで作成した遺言書が無効とされている裁判例があるため注意しましょう。
民法では、言語障害がある方については遺言者が公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書する方法によるとされています。
聴覚障害がある方については、筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えることで、公正証書遺言を作成することが可能とされています。
署名できない場合
【公正証書遺言】では、原則として、「公正証書」の末尾に遺言者が署名・押印を行います。
ただ、身体上又は健康上の理由によって署名ができない状況にある場合には、遺言者が署名できないことを公証人が公正証書に記載することで【公正証書遺言】の作成が可能です。
公証役場に行けない場合
遺言者が病気で入院中であったり、怪我で動けないために公証役場に行くことができない場合には、公証人が遺言者の自宅や病院を訪問して【公正証書遺言】を作成することが可能です。
その場合には、公正証書作成の手数料に50%加算されるほか、公証人の日当と交通費実費が必要となります。費用については、事前に公証役場に確認しましょう。
ただし、公証人は県外には出張できないため、訪問先と同じ県内の公証役場に依頼する必要があることに注意しましょう。
公正証書遺言の作成を弁護士に依頼するメリット
【公正証書遺言】の作成を弁護士に依頼するメリットについて以下解説していきます。
遺言内容の相談ができる
遺言書の作成にあたっては、法的な観点からその内容を事前に吟味しなければなりません。
もちろん、公証人は、方式(書式)のミスで遺言が無効になることを防ぐ観点からチェックを行いますが、遺言者の希望・要望を実現するためにはどうすればいいかといった、遺言の内容についての実質的な相談には応じてくれません。
そこで、弁護士に相談して、遺言の内容についていち早く相談して、公証役場との打ち合わせも弁護士を経由して進めていき、少しでも早く、かつ万全の状態で遺言の作成ができるといえます。
書類準備などの手間が省ける
上記したとおり、遺言書の文案を考えるだけでは【公正証書遺言】が作成できるわけではありません。
戸籍謄本や不動産登記簿等も集める必要があり、こういった書類は弁護士にて効率的に取り付けることができ、書類準備の手間が多分に省ける場合があります。
ただ、預金通帳などについては、弁護士が集めることができないので、通帳のコピーなどはご自身で用意していただくほうが良いでしょう。
遺言執行者として選任できる
遺言書を作成する場合、基本的には、「遺言執行者」を選任するようにしましょう。
「遺言執行者」とは、遺言に記載されているとおりに相続が実現できるよう、被相続人の代わりに相続手続きを進める人です。
その意味で、遺言の内容を把握している弁護士を「遺言執行者」として選任して手続きをスムーズに進めてもらうことができるでしょう。
「遺言執行者」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますのでぜひご参照ください。
任意後見契約を結ぶことができる
相続の話と少し異なりますが、「任意後見契約」を「公正証書」で結ぶことができます。
「任意後見契約」とは、被後見人が後見人としたい人を事前に選び、被後見人が後見を必要とする事態となった場合に、後見人に面倒をみてもらうという契約です。
この「任意後見契約」を締結するにあたっては「公正証書」によることが必要です。
公正証書遺言に関するQ&A
【公正証書遺言】の作成に関してよくある質問について解説しておりますのでぜひご参照ください。
公正証書遺言にすれば確実に効力がありますか?
【公正証書遺言】にすれば、基本的には、方式(書式)の不備は整えられるはずなので、方式不備を理由として遺言が無効となることは考えにくいです。
その意味で「自筆証書遺言」を作成する方法より確実と言えます。
しかし、公証人は中身に踏み込んでまでチェックをしてくれるわけではなく、内容まで保証してくれるわけではないため、確実に効力があるとは言い切れません。
一度作成した公正証書遺言の内容を変更することはできますか?
【公正証書遺言】を作成したとしても、いつでも、何度でも内容の変更が可能です。
この場合は、基本的には最終的に作成された遺言書が優先されます。
ただし、最初に作成した時と同様、書類や手数料、証人を準備する必要があります。
公正証書遺言があることは死亡後通知されますか?
【公正証書遺言】を作成したとしても、死亡後に、公証役場から【公正証書遺言】の存在などについて自動的に通知されるものではありません。
そのため、【公正証書遺言】が作成されている場合には、事前にご家族のどなたかには、【公正証書遺言】を作成したことを報告しておくべきでしょう。
遺言書を見せてもらえません。公証役場で開示請求はできますか?
遺言者の死後、相続人が【公正証書遺言】を見せてくれない場合には、ご自身で公証役場に開示請求を行うことが可能です。もしどこの公証役場で作成したか分からない場合には、最寄りの公証役場で遺言検索の申出を行いましょう。こちらは無料で対応してくれます。
開示の際には、遺言者が死亡した事実を証明する除籍謄本等、遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本などが必要になります。
そのうえで公正証書遺言の保管されている役場に対して謄本請求を行いましょう。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
公正証書遺言に関する不安、不明点は弁護士にご相談ください
この記事では、【公正証書遺言】のメリットや作成の際の注意点等について解説いたしました。【公正証書遺言】として作成すべきメリットは大きいものの、【公正証書遺言】であればどのような内容でも有効になるわけではないこと、準備・対応すべき事項も多いことが分かっていただいたものと思います。
せっかく【公正証書遺言】を作成するのであれば、法的にも問題のない有効なものを作成すべきですが、作成にあたっては、それぞれのケースによって注意すべき点等も異なります。
そこで、【公正証書遺言】に関して不安や不明点がある場合には、一度遺言書作成に精通した弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、相続問題、遺言書作成に多数携わってきた実績等がありますので、ぜひ一度ご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)