遺言書とは|遺言書があった場合の対応と効力について

相続問題

遺言書とは|遺言書があった場合の対応と効力について

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

人が死亡すると、相続が発生します。 故人(以下、「被相続人」といいます。)の財産は、相続人が遺産分割協議をして分けることになりますが、必ずしも被相続人が生前望んでいたような内容で遺産が分けられるとは限りません。
そこで利用できるのが、【遺言書】です。被相続人が【遺言書】を作成しておくことで、被相続人の意思が尊重された形で遺産を分けることができます。また、【遺言書】を作成することで、相続人同士の争いを防止することも期待できます。
そのため、相続問題、遺言書に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、遺言書の法的な効力や注意点等を以下解説していきます。

遺言書とは

【遺言書】とは、被相続人が、自分の死後に遺産をどのように分けてほしいか等を記載した文書です。
もっとも、【遺言書】としての効力を生じさせるためには、法律の定める要件を満たす必要があり、また、【遺言書】を残したとしても、その効力には一定の制限がありますので、注意が必要です。

遺書、エンディングノートとの違い

【遺言書】は、上記したとおり、自分の死後に遺産をどのように分けてほしいか等を記載しており、そうした法律効果の発生を目的としてなされます。なお、【遺言書】は、民法に定める方式に従ってなされなければ、法律上有効となりません。
他方で、「エンディングノート」とは、これまでの人生を振り返り、整理するための日記、メモのようなものです。「エンディングノート」は、必ずしも遺産をどのように分けてほしいかなど法律効果の発生を目的としているわけではないかと思います。「エンディングノート」は、【遺言書】と異なって法律の縛りなく自由な記載が可能であるものの、たとえ自分の希望をエンディングノートに書き連ねても、そのとおりに遺産が分けられないなど法律効果が発生するものとは限りませんので注意しましょう。
以上を踏まえると、「自分の遺産をこういう風に分けてほしい」と考えるときは、「エンディングノート」に書くのではなく、【遺言書】を作成しておくことが望ましいといえます。

遺言書の種類

【遺言書】には、『自筆証書遺言』、『公正証書遺言』、『秘密証書遺言』の3種類が基本です。
もっとも、このうち『秘密証書遺言』はほとんど使われることがありません。
実際に多用されるのは『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』です。
そして、『自筆証書遺言』とは、字のごとく、遺言をする人が自筆で作成するもので、『公正証書遺言』とは、公証人が作成するものです。
基本的には、有効性に疑義が起きにくい遺言をするには『公正証書遺言』で遺言をするべきだといわれています。公証人という第三者が介入しているためです。
また、『自筆証書遺言』によって遺産を分割をする前には、まず、裁判所で「検認」という手続きを行わなければならず、時間と手間がかかる上、裁判所にも出頭しなければなりませんが、『公正証書遺言』であればこの検認手続きは不要となります。

遺言書の保管場所

遺言書の保管場所ですが、まず、『公正証書遺言』の場合、公正証書遺言をした公証役場に、公正証書遺言の原本が保管されています。なお、平成元年(1989年)以降に作成された『公正証書遺言』であれば、全国各地の公証役場で、遺言の検索ができますが、相続人は、遺言者の死亡後に限り検索が可能ですので、ご留意ください。
次に、『自筆証書遺言』の場合は、保管場所が決められているわけではありません。
ただ、一般的にいえば、被相続人の自宅、銀行の貸金庫等で保管されていることが多く、被相続人の死亡後は、遺言書が見つからず、遺産分割が終わってから遺言書が出てきてしまうという問題もありました。このような問題に対応するため、令和2年(2020年)7月10日から、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、全国各地の法務局で自筆証書遺言の保管の制度が始まりましたので、併せてご確認ください。

遺言書はその場で開封しないようにしましょう

上記したとおり、『自筆証書遺言』は自宅等に保管されていることが多いのですが、遺言書を見つけたとしても勝手に開封してはいけません。
必ず、家庭裁判所において「検認」の手続きを行うようにしましょう(基本的には、検認手続の中で開封することになります。)。
この手続きを踏まずに、勝手に開封をしてしまうと、5万円以下の過料に科されることがあります。
また、勝手に開封してしまうと、他の相続人から、遺言書が偽造、変造された等と疑いをもたれ、紛争に発展していく可能性もあります。

開封には検認の申立てが必要

『自筆証書遺言』が見つかった場合には、「検認」という裁判所の手続きの中で開封をする必要があります。
「検認」とは、【遺言書】の状態(遺言書に署名・押印があるか等)を裁判所が確認する手続きです。【遺言書】の偽造や滅失等を防ぐための手続とされています。
ただし、『自筆証書遺言』でも、法務局保管の『自筆証書遺言』は、「検認」の手続は不要です。また、『公正証書遺言』も検認手続きが不要です。
これは、偽造等の危険性が低いと考えられているためです。

「勝手に開封すると効果がなくなる」は本当か?

上記したとおり、『自筆証書遺言』については基本的には、「検認」の手続が必要なのですが、「検認」が必要なことを知らずに【遺言書】を開封してしまった場合、偽造などを疑われ、争いになることがあります。
ただし、「検認」手続きを取る前に【遺言書】を開封してしまったとしても、遺言自体が無効になるわけではありません。
また、誤って開封してしまった相続人が、相続できなくなるわけではありません。

知らずに開けてしまった場合の対処法

上記したとおり、「検認」の手続を知らずに、【遺言書】を勝手に開封してしまったり、【遺言書】だと気づかずに開封してしまったりするケースは多いため、注意が必要です。
仮に、開封してしまった場合でも、裁判所にその旨を説明したうえで、「検認」の手続きを経るようにしましょう。
ただし、やはり、勝手に【遺言書】を開封してしまったことで、一定のリスクを背負うことにはなります。例えば、他の相続人から、「遺言書の偽造がなされた」等と争われ、訴訟に発展していくこともありえます。
このような不要な紛争を回避するためにも、【遺言書】は必ず、「検認」の手続きの中で開封をするようにしましょう。

遺言書の内容は何よりも優先されるのか

遺産をどのように分配するかについては、被相続人の意思を記した【遺言書】が優先されるのが基本です。そのため、一部の相続人が【遺言書】の内容に不服であったとしても、有効な【遺言書】である限り、遺言書の内容に沿って遺産が分配されることになります。
ただし、【遺言書】にも、一定の限界がありますので、その限界について以下ご説明します。

遺言書の内容に相続人全員が反対している場合

【遺言書】の記載に、相続人全員が不服である場合があります。
例えば、遺産を寄付したい、愛人に譲りたい等、相続人以外の第三者が遺産を譲り受けるというような内容になっているようなケースです。
このような場合にまで、遺言書の記載通りに遺産を分ける必要があるのでしょうか。
相続人以外の第三者が遺産を譲り受けるというような内容になっている場合には、その第三者の同意がなければ、遺言書と異なる内容で遺産を分配するということはできませんが、【遺言書】の内容とおりに分配されてしまうのが基本です(あとは、遺留分で対応することになります)。
また、遺言書で遺産を分配されているのが、第三者ではなく、相続人だけであっても、その分け方について、相続人全員が不服であるというような場合があります。
この場合には、相続人全員の同意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行うことは可能です。

遺言書に遺産分割協議を禁止すると書かれていたら

【遺言書】において、5年を超えない期間を定めて、遺産分割の禁止を定めることができます(民法908条)。
この趣旨としては、相続人が幼く、相続人の成長を待ちたい場合など、遺産分割のタイミングを遅らせた方が、相続人に利益があることを狙って行われることが多いです。
【遺言書】で分割禁止が定められた場合、原則として、定められた期間内に遺産分割をすることができません。

遺言書の内容に納得できない場合

【遺言書】の内容に納得できないというケースも散見されます。
例えば、【遺言書】の内容が、一部の相続人に有利な内容で、納得ができないケースなどです。
ただし、【遺言書】が有効に作成されていれば、基本的には、【遺言書】の内容通りに遺産が分配されてしまいます。
もっとも、それが、特定の相続人の「遺留分」を侵害する場合には、遺留分侵害(額)請求をすることができます。
「遺留分」というのは、簡単に言えば、最低限もらえる遺産ということです。このような場合、「遺留分」に関して、様々な法律のルール等を正確に理解する必要がありますので、相続問題に精通した弁護士に相談することをお勧めいたします。

遺言書の通りに分割したいけれど、反対する相続人がいる場合

上記したとおり、【遺言書が】存在する場合でも、その内容に納得できない相続人がいるケースも多いです。
このような場合には、【遺言書】の内容とおりに遺産を分けようとしても、反対している相続人の協力が得られないことによって、遺産を分ける手続きがスムーズにできないこともあります。
そのため、このような事態に陥らないよう、【遺言書】で「遺言執行者」を指定しておいたり、相続開始後に「遺言執行者」を選任することを考えましょう。
「遺言執行者」というのは、遺産を相続する相続人以外の相続人の協力が得られなくても、遺言執行者の権限で【遺言書】の内容を実現すべく相続手続きを進めていくことができます。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

相続問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
相続問題の経験豊富な弁護士にお任せください

遺言書で指定された財産を受け取りたくない場合

【遺言書】に記載された遺産を取得したくないというケースもあります。
例えば、倒壊しかけている建物や売却できる見込みのない土地(例えば、田畑など)等です。
【遺言書】に記載された遺産を取得したくない場合、まず、①相続人全員と協議をして、遺言書とは違う内容で遺産分割するという方法が可能です。ただし、これが難しい場合には、②「相続放棄」をする必要があります。
②「相続放棄」とは、全ての遺産の取得を放棄するということです。価値の高い遺産だけを取得し、価値の低い資産は取得しないということはできないため、注意が必要です。

遺言書が2通出てきた場合

【遺言書】が2通出てきた場合には、まず、日付を確認しましょう。
古い【遺言書】と新しい【遺言書】の内容が抵触・矛盾するときは、抵触・矛盾した部分について、新しい遺言により古い遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条1項)。
ただし、【遺言書】が2通存在しても、それぞれが別々の財産についての分け方を指定していて、お互いに矛盾や重複がない場合は、2通とも有効な遺言書となり得ますので注意が必要です。
2通以上の【遺言書】が出てきた場合、それぞれ抵触・矛盾する内容であるのか、それぞれどこまでが有効なのかについては、難しい判断が必要となる場合もありますので、このような場合は相続問題に精通した弁護士に相談することをお勧めします。

遺言書にない財産が後から出てきた場合

【遺言書】に従って遺産を分けたものの、後日、【遺言書】に記載されていない遺産が発見されることがあります。
例えば、被相続人がその存在を忘れていた場合や、遺言を作成した後に取得した財産であるようなケースです。
このような【遺言書】にない遺産は、未だ分けられていないため、別途、全ての相続人で遺産分割協議が必要ということになります。
このようなことを避けるためにも、【遺言書】には「その他一切の財産は相続人Aに取得させる」といった記載をしておくことをお勧めします。

遺産分割協議の後に遺言書が出てきた場合、どうしたらいい?

遺産分割協議の後に【遺言書】が出てきた場合には、基本的には、【遺言書】の内容での分割が優先されます。
【遺言書】がある場合でも、相続人全員が遺産分割協議をして合意をすれば、遺言書の内容を覆すことができるのですが、これは、相続人全員が、【遺言書】が存在していることや【遺言書】の内容をきちんと理解している上で、遺産分割協議を行ったことが前提となります。
そのため、遺産分割協議の後に【遺言書】が出てきた場合、相続人は【遺言書】の存在を知らずに遺産分割協議を行ったわけですから、このような前提を欠くこととなります。
もっとも、【遺言書】が出てきた後に、その【遺言書】の存在と内容を前提として、さらに相続人全員で遺産分割協議を行い、合意したのであれば、【遺言書】の内容を覆すことは可能であると考えられます。

遺言書が無効になるケース

【遺言書】が無効となるケースは、①法律に定められた遺言の方式を取っていないこと、②遺言時に被相続人の遺言能力(単独で有効な遺言を行うことができる資格・能力)がなかったこと、③遺言者が作成した遺言書ではないこと(遺言書の偽造)等が挙げられます。
争いになりやすいのは、②遺言能力の有無です。
遺言書作成時に、被相続人に、認知症その他の原因により遺言能力がなかったと判断される場合、遺言は無効となります。遺言能力がないと認められるためには、遺言者の意思能力に関するカルテやケースワーカー記録、遺言者の会話の様子等が写っている動画等、様々な証拠による立証が必要となります。ただし、遺言無効確認訴訟の提起が必要になることも多く、遺言書の有効性に疑義が生じた場合、早めに相続問題に精通した弁護士に相談するようにしましょう。

遺言書に関するトラブルは弁護士にご相談ください

【遺言書】に関するトラブルは大変多くの相談が寄せられています。
しかし、【遺言書】の有効性などは、複雑な法律上のルールがあったり、個別的に判断しなければならないものばかりです。
弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、相続問題・遺産分割問題の実績が豊富であり、遺産分割協議、遺留分減殺請求等、多数の事件を取り扱ってきています。
当然ながら、【遺言書】についても、作成依頼から遺言書無効確認訴訟等まで手掛けています。
これから遺言書を作成したいという方も、遺言書に関するトラブルが生じてしまっている方も、ぜひ一度弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。