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離婚問題

親権を変更したい|親権者変更調停の手続き方法

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

離婚時に取り決めた親権について、やっぱり変更したいと思われる方は少なくないようです。そう思う背景にはさまざまな事情がありますが、一度決まった親権を変更するのは容易なことではなく、一筋縄ではいきません。まずは、この点を理解し、覚悟を決めて手続きを進めていく必要があります。
ここでは、“離婚後の親権者変更“に着目し、そもそも一度取り決めた親権者を変更することはできるのか、変更するための手続きや流れなどについて、わかりやすく解説していきます。

離婚後に親権者を変更することはできる?

離婚後に親権者を変更すること自体は「可能」です。
しかし、決して簡単に変更できるわけではなく、それはたとえ親同士が親権者を変更することに合意していたとしても叶わない可能性があることを理解しておいてください。なぜかというと、“一緒に暮らす親が変わる“という事実は、子供にとってその後の人生において多大なる影響があるからです。
実際に親権を変更するには、必ず家庭裁判所の「親権者変更調停(または審判)」の手続きを行わなければなりません。当事者の話し合いだけでは変更できないという点からも、一筋縄ではいかない理由がおわかりいただけると思います。なお、変更回数に制限はありませんが、そう何度も変更が認められることはほぼないでしょう。

親権変更が可能な場合とは

では、家庭裁判所が親権者変更を認めるケース、つまり親権変更が可能なケースとはどのようなものがあるのでしょうか。
裁判所は、親の事情よりも、子供の利益を最優先にして判断します。具体的には、以下のような事情がある場合に、親権変更が認められやすいといえるでしょう。

  • 親権者が子供に対して虐待をしている
  • 親権者がギャンブルや恋愛にのめり込むなどして、子供の世話がおざなりになっている(育児放棄)
  • 親権者が死亡した
  • 親権者が重篤な病気を患った
  • 親権者が行方不明になった
  • 親権者の海外転勤・地方遠方転勤など、養育状況に大きな変化があった
  • ある程度年齢の高い(15歳以上など)子供が真摯に親権者の変更を望んでいる

再婚したいために子供の存在が疎ましくなった、とりあえず離婚を急ぐために親権者を適当に決めてしまった、面会交流が思うようにできないといった事情は、親の勝手な都合に過ぎません。これらの場合、親権者を変更することが必ずしも子供にとって最適とは限らないとして、認められない可能性が高いです。

親権を変更する方法

親権を変更するには、必ず法的手続きを経なければなりません。
具体的には、親権変更を希望する側が、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「親権者変更調停(または審判)」の申立てを行います。
離婚するときには協議で済んだとしても、“離婚後に変更する“となると話が変わってくるのが親権です。親権を変更するには、お互いによる話し合いだけではなく、上記したように子供の利益になるのかを判断すべく家庭裁判所での手続きが必ず必要になる点を押さえておきましょう。

親権者変更調停とは

親権者変更調停とは、親権者ともう一方の親が親権の変更について話し合うことを目的とした調停手続きです。調停委員会(調停委員男女1名ずつ、裁判官1名)と場合によっては家庭裁判所調査官が関与して進行します。
当事者同士が合意のうえ、調査官による調査(親からの聴取,家庭訪問,子供から聴取など)の報告書内容をもってもなお妥当と判断されれば、親権者変更が認められます。

親権者変更調停の手続き方法

ここからは、親権者変更調停を申し立てる手続き方法をご紹介します。
申立てに必要な書類と、かかる費用がありますので、参考になさってください。

申立てに必要な書類

主な必要書類は以下のとおりです。
なお、申立て前に入手できない戸籍がある場合には、追って追加提出することも認められています。また、審理のために必要な書類の追加提出を求められる場合があります。

<裁判所ホームページから入手できるもの>

  • 申立書およびその写し…1通ずつ
  • 連絡先などの届出書…1通
  • 事情説明書…1通
  • 進行に関する照会回答書…1通
  • 非開示の希望に関する申出書…1通
    ※相手方に開示されたくない情報がある場合のみ

<本籍地の市区町村役場で徴求するもの>

  • 申立人、相手方、子供(未成年)の戸籍謄本(全部事項証明書)…1通ずつ
    ※同じ書類は1通で足ります

申立てに必要な費用

申立てに必要な費用は以下のとおりです。

  • 収入印紙1200円分(子供1人につき)
  • 連絡用の郵便切手
    ※裁判所によって異なるため、事前に確認しておきましょう

書類を提出したら調停期日の案内が届くのを待つ

必要書類や費用をそろえたら、それらを裁判所に提出することで申立て手続きがなされます。
提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者が合意した家庭裁判所です。
提出方法は、裁判所窓口に直接持参しても構いませんし、郵送しても問題ありません。
提出後、無事に受理されれば、おおよそ2~4週間程度で決定した第1回調停期日の案内が届きます。

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親権者変更調停の流れ

親権者変更調停の流れも押さえておきましょう。おおまかに以下のように進行します。

①裁判所が第1回調停期日を決定し、当事者双方がその通知を受ける
②第1回調停が開かれる
③(必要に応じて第1回調停の最後に第2回調停の日程調整などします)第2回以降の調停が開かれる
④成立または不成立となり、調停終了

調停成立後の手続き

調停成立となり親権変更が認められたら、親権者になった側は、市区町村役場に親権者変更の届出をする必要がありますので失念しないようにご注意ください。また、調停が成立した日からカウントして「10日以内」という期限管理にも気をつける必要があります。
届出に必要な書類としては、以下が挙げられますが、詳細については届出先の役場に前もって確認しておくことをおすすめします。

  • 届出書
  • 調停調書謄本(裁判所から送付してもらう必要があります)
  • 当事者それぞれの戸籍謄本
  • 印鑑

調停が不成立になった場合

裁判所が間に入っても話し合いが合意に至らずに調停が不成立となった場合には、そのまま審判手続きに自動移行することになります。
審判は、これまでの調停内容にくわえて、調査官による調査内容など一切の事情を考慮して、裁判官が親権者変更の是非を判断するものです。審判内容に不服がある場合には、不服申立て(即時抗告)をすることも可能ですが、調査官による調査などを経ているため結果がくつがえる可能性は高くないのが実情です。
この場合、ある程度期間を空ければお互いの事情に変化が生じ得るため、改めて親権者変更調停を申し立てる手段も考えられますし、親権者変更を目指すのではなく、面会交流の機会を増やすなどの妥協案を検討してみるのも一つの手です。

親権者変更調停の申立て~成立にかかる期間

親権者変更調停を申し立ててから調停の成立までに要する期間は、一概に“コレ”と提示するのは難しいのが実情です。なぜなら、それぞれによって事情が異なるため、1回の調停で終了する場合もあれば、2回3回と回数を重ねる場合もあるからです。くわえて、裁判所の混雑状況によっても異なるといった、裁判所側の都合もかかわってきます。
あくまでも目安に過ぎませんが、当事者間で合意済みで子供も親権者変更を真摯に望んでいるなどの事情のもと1回の調停で成立となった場合は、おおむね申立てから1ヶ月程度と想定しておきましょう。

親権者変更にあたって裁判所が重視していること

親権者変更の妥当性について判断する裁判所は、“子供の立場”と“親側の立場”の両方からトータル的に考慮します。
子供の立場からは、子供の年齢や性別、性格、健康状態、生活環境などについて十分に検討されます。また15歳以上の子供は、子供自身の意思が尊重されるため、基本的に調査官による面談が実施されます。15歳に満たずとも、意思疎通が図れるような年齢(おおむね10歳以上)であれば、子供の希望を尊重する傾向にあるようです。一転、子供が乳幼児であれば母親が子育てに関わっている時間が多く,親権者として優勢となる傾向が未だ根強くあります。
親側の立場としては、子供を養育していく意欲や能力、生活環境の整備、親権者変更の動機、何より子供への愛情が確かなものであるかなどの点が重視されます。

親権者の再婚相手と子供が養子縁組したあとでも親権変更できる?

現在の親権者が再婚し、その相手と子供が養子縁組した場合には、親権者の変更はできなくなります。
親権者変更の申立てができるのは、あくまでも“親権者が単独の場合“です。法律上、養子縁組して”親権者が共同”となれば、親権は変更できないというべきでしょう。
子供が養子縁組した再婚相手から虐待されているなどの事情があれば、親権者変更ではなく、「親権停止」や「親権喪失」の審判を申し立てることから手続きを始める必要があります。

離婚後に親権者が死亡した場合、親権はどうなる?

この場合、実の親だからといって自動的に他方の親に親権が移ることはありません。基本的に、親に代わって子供の法定代理人となる「未成年後見人」を選任する手続きが必要です。本申立て手続きは、子供本人や親族などが家庭裁判所に対して行います。
また、親権者が亡くなる前にあらかじめ遺言書で未成年後見人を指定しているケースもあります。
もちろん、他方の親としては、親権者変更の申立てを行うことも可能です。
いずれにしても、申立てを受けた家庭裁判所は、子供の利益を第一に判断を下すこととなります。

親権者を祖父母に変更したい場合は?

祖父母が親権者となるには、対象の子供と祖父母が養子縁組をすれば変更することができます。つまり、戸籍上で養“親”となってから、親権者変更の手続きを別途行うこととなります。
祖父母と孫の養子縁組は、裁判所を介さず行うこともできますが、実親(親権者)の同意が必要なのと、対象の子供が未成年の場合には、祖父母がそろって養子縁組しなければならない点に注意が必要です。

親権者の変更を希望するなら弁護士に依頼したほうがスムーズにすすみます

親権者を変更することは、子供にとって人生をも左右する大きな出来事です。親権者変更を希望する理由には、親の対立をもとにしたにすぎない事情も多く、実際に申し立てたところで認められないケースも多々あります。
ただ、なかには“子供のため”を第一に思って、強く親権の変更を望む方もいらっしゃるはずです。

その思いを無駄にしないよう、弁護士に相談・依頼して着実に進行することをおすすめします。
親権者変更や監護者指定といったお子様に関わる手続き実務経験を重ねている弁護士であれば、手続きの進め方はもちろん、裁判所が重視するポイントも熟知しています。調停では、調停委員や調査官の“心証”も大事なので、その点を押さえたコツをお伝えすることも可能です。
「あの時こうしていれば……」といった後悔のない未来を送るためにも、まずは専門家である弁護士に相談事を打ち明けてみてはいかがでしょうか?
この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの親権者変更や監護者指定、子の引渡し手続きに携わってきた経験とノウハウ等がありますので、ぜひ一度弊所にご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。