子供と一緒に暮らすための監護者指定とは

離婚問題

子供と一緒に暮らすための監護者指定とは

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

「別居中や離婚後も子供と暮らしたい」という親にとって、監護者指定はとても重要な手続きです。離婚時の未成年の子供の問題としては“親権”が代表的ですが、実際に子供と一緒に暮らしていくには“監護権”も確保する必要があるためです。
監護者指定では、それまでの育児監護の実績や監護者としての適性を証明できないと不利な結果になりかねないため注意が必要です。
本記事では、監護者指定の概要や流れ、ポイントなどを、離婚問題、子供の監護権・親権問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が詳しく解説します。愛する子供を守るためにも、ぜひご覧ください。

監護者指定とは

監護者指定とは、夫婦の別居中(離婚後にも問題となりますが、特に問題となるのは別居中、つまり離婚成立前です)に、どちらが子供を監護するか決めることをいいます。つまり、どちらが子供と一緒に暮らし、世話をするかということです。

離婚前に別居している夫婦の場合、親権は両親が共有している状態ですので、どちらが子供と暮らすか揉めることもあるでしょう。その場合には、監護者指定の手続により、その判断を裁判所に委ねることができます。
なお、離婚時の「親権」の争いでは「それまでの監護実績」が重視されるため、親権がほしいのであれば別居中から子供を監護しておくのがポイントです。

親権者指定と監護者指定の違いについて

「親権者」の指定とは、離婚後にどちらの親が子供の「親権」を持つか決めることをいいます。具体的には、未成年の子供の財産を管理したり、代理人になったりする者を決めます。
離婚時は、現行法では、必ず夫婦のいずれかを親権者に定める必要があり、親権争いがあると離婚は成立しません。
なお、「親権」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

親権とは | 親権を決める流れと獲得のポイント

他方で、【監護者指定】は、別居時(離婚後にも問題となりますが、特に問題となるのは別居中です)に子供と一緒に暮らす者を決めることです。子供の身の周りの世話をするのが役目なので、財産管理権などは認められません(監護権と財産管理権は一応は区別されています。)。
また、親権者と違い、例外的に、夫婦以外の第三者が監護者に指定されることもあります。例えば、祖父母や福祉施設の長などが考えられます。

親権者と監護権者は分ける場合がある

「親権」は、以下の2つで構成されます。

  • 財産管理権:未成年の子供の財産管理、法律行為(契約への同意、代理等)などを行う
  • 身上監護権:子供と暮らし、身の回りの世話を行う

そのため、通常は「親権者=監護権者」となるのが基本です。子供と一緒に暮らす者がその子供の財産を管理等をすることが簡便だからです。
しかし、例外的に親権者と監護者を分けられるケースもあります。例えば、親権争いが長引き妥協案が必要なときや、母親の金銭管理にのみ不安がある場合などです。

とはいえ、裁判所は、親権者と監護権者を分けることに否定的です。監護者が財産を管理できないと、その都度親権者に許可を得る必要が生じる等、手間やトラブルが起こりやすいためです。

親権者と監護権者が実際に分けられた審判

【福岡家庭裁判所 平成26年12月4日審判】
親権と監護権をもつ母親が、取り決めた面会交流の約束を守らないため、父親が親権者変更を申し立てた事案です。
裁判所は、以下の点を判断要素として審理を行いました。

  • 子供と父親の関係が良好であり、面会交流は継続すべきであること
  • 親権者変更以外に面会交流を実現する有効な手段がないこと
  • 父親の養育能力に問題がないこと

これらを踏まえ、裁判所は、本件は親権者と監護者を分属し、当事者双方が協力して養育を行うことが重要だとしました。また、それによって母親の態度の変化を促し、面会交流の実現を目指すべきだと判断し、父親への親権者変更を認めました。
ただし、本審判では、監護権者は母親のままで、父親を親権者に変更したにとどまる点(父親はお子様を引き取ることはできません)、親権者と監護者とを分離することは例外的であると言及した点には注意が必要です。

監護者指定の判断基準

監護者を決める際は、以下の点が考慮されます。

【親側の事情】

  • 子供の養育実績
  • 子供への愛情
  • 心身の健康状態
  • 生活環境
  • 経済状況
  • 周囲のサポートの有無
  • 面会交流を積極的に行う意思があるか

【子供側の事情】

  • 年齢や性別
  • 性格
  • 心身の健康状態
  • 兄弟の有無
  • 本人の意思(年齢による)
  • 環境変化による友人や学校への影響

判断基準は、「親権者」の指定とほぼ同じです。また、監護者指定と「親権者」の指定は手続きもほぼ同じです。「親権者」の指定との違いとしては、「親権者」の指定は離婚時に行う点が挙げられます。また「親権者」の指定については、監護権と、財産管理権の両方が変更されるのが基本であるのに対して、監護者指定については監護権のみの問題であることが挙げられます。

子供の年齢によって監護者を判断する場合もある

子供が以下の年齢の場合、監護者の判断基準が少し異なります。

【乳幼児や幼い子供】
母親優先の原則により、母親が監護者となる可能性が高くなります。幼い子供の養育には、母親の存在がより重視される傾向にあり、また、母親が監護に携わる割合が大きいためです。

【15歳以上】
子供が15歳以上の場合、子の意思を聞くことが義務付けられており、その意思が尊重される傾向があります。
また、子供が10歳前後であっても、子の意思を考慮することがあります。

離婚時・離婚後の監護者指定の流れ

離婚時の監護者指定は、親権者の決定と同じ流れで行います。
まずは夫婦で話し合い、その話し合いで決まらなければ、家庭裁判所で調停委員を交えて協議を行う調停を行い、そこでも協議がまとまらなければ審判に移行します。審判にまで発展した場合、子の監護者としてどちらが相応しいかの最終判断は裁判所に委ねられます。
なお、夫婦の話し合いで監護者を決めた場合、合意内容は離婚協議書に残すことをおすすめします。また、書面を公正証書化することで、後のトラブルを防止できます。

離婚後の監護者指定はあまりケースとして想定されませんが、申し立てる場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。また、調停で折り合いがつかない場合、審判に移行して裁判所の判断を仰ぐことになります。
ただし、この場合、「親権者=監護者」という状態から始まります。裁判所は、親権者と監護者を分けることに否定的なため、離婚後の監護者指定は簡単には認められないでしょう。

監護者指定の調停

夫婦の話し合いで決まらない場合や、離婚後に監護者を決める場合、家庭裁判所に「子の監護者の指定調停」を申し立てます。
調停では、調停委員を挟んで協議を行います。以下で具体的に説明します。

監護者指定調停を申し立てるためには

監護者指定の調停の申立先は、「相手の住所地を管轄する家庭裁判所」または「当事者が合意で定めた家庭裁判所」となります。
また、申立てには以下の費用と書類の提出が必要です。

【費用】

  • 子供1人につき、1200円分の収入印紙
  • 連絡用郵便切手(裁判所によって金額が異なります)

【書類】

  • 申立書とそのコピー1部ずつ
  • 未成年の子供の戸籍謄本

その他、母子手帳などを含め審理に必要な書類の提出を求められることがあります。

監護者指定調停の流れ

調停は、以下の流れで進みます。

①申立て後、当事者双方に第1回期日の通知が届く
②期日当日に当事者が裁判所へ出向く
③調停委員による聞き取りが行われる
④協議の状況により、第2回、第3回・・・と期日を重ねる
⑤当事者が合意したら、“調停成立”で終了する

なお、調停委員による聞き取りは、申立人と相手方について交互に行われるため、一方が対応中、もう一方は別室で待機となります。
最終的に当事者が合意できない場合、 “調停不成立”となり自動的に審判に移行します

別居中でも監護者指定することはできます

夫婦が別居中である場合には離婚前ということなので共同親権の状態ですが、監護者指定の手続をすることは可能です。
また、離婚時に「親権者」を決める際は、「それまでの子供の監護実績」が重視されます。別居中から監護者として子の監護を行っていれば、親権争いで有利になる可能性があります。

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監護者指定審判の流れ

調停が不成立となった場合、自動的に「審判」に移行します。審判では、調停で話し合った内容やその他の事情を踏まえ、裁判所が監護者の判断を下します。
審判のおおまかな流れは、以下のとおりです。

①期日に当事者が裁判所へ出向き、審問(聞き取りや意見の聴取)を受ける
②家庭裁判所調査官による調査が行われる
→子供との面談や家庭訪問など
③第2回、第3回・・・と期日を重ねる
④審理終結日が指定され、審判がなされる

どのくらいの期間がかかるのか

監護者指定の審判にかかる期間は、ケースバイケースです。
この期間に、審問や家庭裁判所調査官による調査などさまざまな手続きが行われたり、当事者の争いが激化するなどして、長期化することも多々あります。
なお、急を要する事情がある場合、審判前の「保全処分」を申し立てることで、審判を待たずに暫定的に監護者が指定される可能もあります。

審判後の流れについて

監護者に指定された側は、相手方に子の引き渡しを求めることができます。なお、相手が引き渡しに応じない場合、同時に「子の引渡し」の調停・審判等を起こしていれば、以下のような対応がとられます。

【間接強制】
裁判所から相手方に対し、「期限までに子を引き渡さないと一定額の罰金を科す」と命じること

【直接執行】
執行官が相手方の家に出向き、子供と直接話をしたうえで引き渡しを実現させること

子の引き渡しを拒否すると、その後の面会交流の取り決めで不利に働くおそれもあります。監護者に指定されなかった側は、きちんと引き渡しに応じましょう。

監護者指定審判の即時抗告について

審判において監護者に指定されなかった側は、「即時抗告」を申し立てることで、審判の取消や変更を求めることができます

申立先:審判が行われた家庭裁判所
申立期限:審判書の送達を受けてから2週間以内

即時抗告がなされると、高等裁判所が原審の取消や変更について判断することになります。

監護者指定・子の引き渡しの審判前には保全処分をする

監護者指定の審判や子の引き渡しの審判は、終結までに時間がかかることが一般的です。
そこで、審判を待っていると子供に危険が及ぶようなケースでは、監護者指定・子の引き渡しの「保全処分」を申し立てることで、審判の結果を待たずに子の引き渡しが認められることがあります。
例えば、相手方の生活環境が劣悪なケースや、子供が暴力を受けているケース、子供が無理やり連れ去られたケースなどです。
保全処分の審理は比較的早期に終了するため、子供を迅速に保護することができます。

ただし、保全処分が認められるのは、緊急性が高く、審判の結果を待っていては取り返しがつかないようなケースに限られます。ただ「子供の監護実績を積んでおきたい」という理由だと却下される可能性が高いでしょう。

監護者指定に関するQ&A

監護者指定審判では父親と母親はどちらが有利ですか?

子供が幼いほど、母親が監護者に指定される傾向があります。これは「母親優先の原則」といい、小さな子供(特に乳幼児)には、母親の存在が重要だと考えられるためです。
とはいえ、これは「子育ては母親が行っている」という子育ての実績によるものといえます。実際の審判では、それまでの監護実績や子供への愛情、父母の経済状況や生活環境などさまざまな要素を考慮して判断されます。
そのため、以下のようなケースでは、父親が監護者に指定される可能性も十分あるでしょう。

  • 父親が積極的に育児をしている
  • 父親が子供と過ごす時間を十分とっている
  • 母親が育児放棄をしている
  • 母親が一人で子育てしなければならない反面、父親側には両親や兄弟姉妹などサポートしてくれる大人が多い

また、子供が15歳以上の場合、子供の意見を尊重して監護者を決めるのが基本です。

子供が配偶者に連れ去られた場合、監護者はどちらになりますか?

一般的に、子供の連れ去りは監護者の指定の争いで不利に働く傾向があります。
特に、連れ去り方法が悪質または違法な場合、監護者になるのは難しくなります。例えば、子供を待ち伏せて連れ去ったケースや、相手に無断で連れ去ったケースです。

ただし、連れ去りに正当な理由がある場合は例外です。例えば、子供が暴力を受けているケースや、子供の生活環境が劣悪なケースでは、連れ去りの正当性が認められやすいでしょう。
また、裁判所は「それまでの監護実績」を重視するため、連れ去りから時間が経っており、その間の育児に問題がなければ、連れ去った側であっても監護者に指定されることもあります。

監護者指定がされて面会交流後に子どもが連れ去られた場合は今後も面会交流をしないといけませんか?

面会交流をやめたい場合、「面会交流の禁止」を申し立てることも可能です。
しかし、面会交流は子供の権利ですので、連れ去りだけを理由に禁止するのは難しいといえます。例えば、子供の身に危険が及んだり、子供が相手と暮らすのを拒否していたりするケースに限り、認められるのが一般的です。
面会交流の禁止については、弁護士に相談のうえ適切な策を講じることをおすすめします。

また、連れ去られた子供を自力で連れ戻すのは避けましょう。子供の精神に悪影響を及ぼすだけでなく、犯罪になる可能性もあるためです。
子供を連れ戻すには、「子の引渡し」や「人身保護請求」という手続きが有効です。なお、人身保護請求は代理人として弁護士を立てる必要があるため、早めにご相談ください。

祖父母が監護者になることはできますか?

祖父母が監護者になることも可能です。離婚時に父母の同意があれば、祖父母が監護者に指定されることもあります。
ただし、祖父母から監護者指定の申立てを行うことはできません。つまり、自身を監護者にするよう請求することはできないということです。
これは、法律上、父母以外の第三者による監護者指定の申立てを認める規定がないためです。実際の裁判例でも、最優先すべきは子供の利益だが、これは第三者に監護者指定の申立てを許容する根拠にはならないと判断しています(最高裁 令和3年3月29日決定)。
祖父母が監護権者になるには、養子縁組をするなど法的な親子関係をもつことが必要です。

離婚調停と監護者指定調停は同時に申立てることができますか?

離婚調停と監護者指定の調停は、同時に申し立てることができます。
特に、離婚するかどうか揉めているケースや、親権や財産分与で争いがあるケースでは、離婚調停が長引く可能性が高いです。
監護者指定の調停や審判を先に終わらせ、自身が監護者になっておくことで、離婚調停中の連れ去り防止につながるでしょう。また、その間の監護実績を積むことで、親権争いで有利になる可能性もあります。
ただし、その分離婚の成立が遅くなる点には注意が必要です。また、2つは別の調停なので、それぞれ申立て手続きや費用が必要となります。

離婚時の監護者指定について経験豊富な弁護士に相談してみましょう

別居中や離婚後も子供と暮らすには、監護者指定の手続きを有利に進めることが重要です。
たとえ離婚が成立しても、子供と離れてしまっては納得のいく結果とはいえません。それまでの監護実績や子供への愛情を示す十分な証拠を揃え、調停や審判の場でアピールする必要があるでしょう。
監護者指定の手続については、「親権者」の判断と重なる部分も多いので、監護者指定の手続を有利に進めることは「親権」の判断において有利に進む可能性があります。
この点、離婚問題、親権問題に強い弁護士であれば、依頼者が監護者となれるようしっかりサポートすることができます。
申立て手続きから実際の調停・審判まですべて任せることができますし、主張の仕方や証拠の集め方についてアドバイスを受けることも可能です。初めての監護者指定に戸惑っている方でも、安心して進めることができるでしょう。
弁護士法人ALGの神戸法律事務所には、離婚問題、親権問題に精通した弁護士が多く揃っています。愛する子供と一緒に暮らすためにも、ぜひお気軽にご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。