婚姻費用算定表で婚姻費用の相場を知る方法

離婚問題

婚姻費用算定表で婚姻費用の相場を知る方法

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

夫婦が別居する場合などに、離婚が成立するまでの間、夫婦のうち収入の少ない方が、収入の多い方に婚姻費用の支払いを請求することが可能です。
婚姻費用の金額は、夫婦の話し合いで決めることが基本ですが、一定の相場を知りたいという方もいらっしゃるでしょう。この時に役立つのが、「婚姻費用算定表」です。

「婚姻費用算定表」は、婚姻費用の目安を示した表であり、裁判所のホームページでダウンロードすることが可能です。
本記事では、離婚問題、婚姻費用・養育費問題に精通した弁護士ALGの神戸法律事務所の弁護士が、「婚姻用算定表」の正しい使い方をご説明しますので、別居を検討されている方、あるいはすでに別居をされている方は、ぜひ参考になさってください。

婚姻費用算定表とは

「婚姻費用算定表」とは、裁判官が研究を重ねて作った、婚姻費用の目安を簡単・迅速に算定できる表のことです。具体的には、夫婦の収入や職業、子どもの人数や年齢に応じて相当と考えられる婚姻費用の目安が示されています。
なお、婚姻費用とは、夫婦が別居する場合などに、収入の少ない方が収入の多い方に請求できる生活費のことをいい、食費、家賃、光熱費、医療費、子供の学費、養育費などが含まれます。
ただし、この算定表の金額はあくまで目安です。「ローンを払っている」「子供に持病があるため高額の医療費がかかる」など特別な事情がある場合には、金額の修正を行う場合もあります。また、夫婦間の話し合いによって、算定表の金額とは異なった金額での婚姻費用の支払いを決めることも自由です。

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婚姻費用算定表の使い方

「婚姻費用算定表」は、義務者の年収と権利者の年収が交差する点を見ることによって、標準的な婚姻費用の金額を知ることができます。そのため、「婚姻費用算定表」を使うには、以下に説明するとおり、まずは、お互いの収入を知ることが必要となります。

お互いの年収を調べておく

まずは、夫婦お互いの年収を調べましょう。
以下で年収の調べ方を、給与所得者と自営業者に分けて、ご説明します。

給与所得者の年収の調べ方

サラリーマンやOL、アルバイト・パートなど給与所得者の年収は、源泉徴収票の「支払い金額」(控除されていない金額)を目安とします。この金額は、税金(所得税など)や社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料など)を控除する前の金額となります。
源泉徴収票がない場合は、市区町村役場から、住民税の課税証明書を取り寄せることもできます。課税証明書の「給与収入」欄が、年収の目安となります。

また、給与明細を使うこともできますが、月額にすぎないため、歩合給が多い場合などには金額の変動が大きく、ボーナスや一時金が含まれていないことに注意する必要があります。
さらに、副業などによる収入で確定申告をしていない収入があるならば、その金額も「支払い金額」に加算します。

自営業者の年収の調べ方

自営業者の年収は、直近の確定申告書の「課税される所得金額」を目安とします。
ただし、「課税される所得金額」は、税法上のさまざまな控除が行われた後の金額であるため、実際には支出していない費用(基礎控除、青色申告控除、支払がされていない専従者給与など)を、「課税される所得金額」に加算して、年収を決めることになります。

自営業者の年収に当たる金額は、以下の計算式で求めます。
算定表に用いる年収=所得金額合計-社会保険料控除+青色申告特別控除額+専従者給与(控除)の合計額(実際には支払っていない場合)

裁判所のHPから最新版の婚姻費用算定表をダウンロードする

「婚姻費用算定表」は、以下の裁判所ウエブページで掲載されています。
使用する際の主な注意点は以下になります。

  • 夫婦のみ、もしくは子供がいる場合は子供の人数・年齢に応じて、表が分かれている
  • 裁判所のウエブページでは、表10から表19までが婚姻費用算定表となっている
  • 算定表には「養育費」と「婚姻費用」がありますので、間違えないように注意が必要
裁判所のHP

支払う側と受け取る側の年収が交わる箇所を探す

算定表のたて軸に義務者(婚姻費用を支払う側=収入が多い方)の年収、よこ軸に権利者(婚姻費用を受けとる側=収入が少ない方)の年収が書かれてあります。
よこ軸とたて軸いずれも、給与所得者と自営業者に区別されていますので、該当する方を確認したうえで、義務者の年収と権利者の年収がクロスする部分に〇をつけてみましょう。これが、求める婚姻費用の目安となります。
例えば、子供が1人いる夫婦で、サラリーマンの夫(義務者)の年収が625万円、アルバイトの妻(権利者)の年収が150万円だとします。この場合の婚姻費用の月額の目安は、表11を参照すると、8万~10万ということになります。

婚姻費用算定表が自分のケースに当てはまらない場合

「婚姻費用算定表」には、以下のようなケースでの婚姻費用が書かれていません。

  • 子供が4人以上いる場合
  • 年収が2000万円を超える場合
  • 夫婦が子供を別々に養育している場合(夫が子供1人、妻が子供1人を監護している場合)
  • 別居にあたり自宅を出た側がローンや家賃を負担している場合など

算定表が自分のケースに当てはまらない場合は、算定表が使えませんので、以下の正式な計算方法を使って、婚姻費用を計算する必要があります。

{(支払う側の基礎収入+受け取る側の基礎収入)×受け取る側の世帯の生活費指数÷(支払う側の世帯の生活費指数+受け取る側の世帯の生活費指数)}-受け取る側の基礎収入

基礎収入とは、生活費にあてられる収入のことをいい、いわゆる手取り収入に一定の基礎収入割合を乗じた金額となります。

また、生活費指数とは、親を100とした場合に、子供にあてられるべき生活費の割合を表す数値で、親が100、15歳以上の子供が85、14歳以下の子供62となるのが通常です。
ただし、計算が複雑ですので、弁護士に相談し、ご自身の婚姻費用を直接計算してもらうことをおすすめします。

婚姻費用算定表に関するQ&A

「婚姻費用算定表」について、よくある質問をご紹介します。

婚姻費用を算定表より多くもらうにはどうしたらいいですか?

婚姻費用を算定表よりも多くもらいたい場合は、夫婦間の協議や調停の場で、算定表よりも高額の婚姻費用を受けとるべき事情を、具体的なデータを示して説明し、交渉するのが望ましいでしょう。

婚姻費用の増額が認められやすいケースとして、以下が挙げられます。
婚姻費用としては、通常の生活費や学費等が含まれていると考えられているため、それ以上の支出が確実に予定されていることなどを主張していく必要があります。

  • 本人や子供に持病があり、高額な医療費がかかる場合
  • 子供を私立学校に通わせているため、教育費が多くかかる場合など

なお、一度婚姻費用を取り決めた後でも、婚姻費用を支払う側の収入が増えたときや、受け取る側の収入が減ったとき、子供の進学の決定など事情が変わった場合は、協議や調停で、婚姻費用の増額を請求することも可能です。

年収350万~450万は婚姻費用相場が6万~8万となっているのですが、年収450万円に近ければ8万円という考え方で良いのでしょうか?

①まず、夫婦のみの算定表10を参照します
②給与所得者の義務者の年収が350万~450万、専業主婦の権利者の年収0円が交差する部分を見ます
③確かに、「6万~8万」となっています

これは、「450万円に近ければ8万円」と厳密に定めているわけではなく、「夫婦の個別の事情に応じて、6万円~8万円の範囲内で婚姻費用を決めましょう」という目安の金額です。そのため、諸事情に対応ができるように6万円~8万円と幅を持たせた算定がされています。

婚姻費用算定表の金額に、子供の学費は含まれていますか?

算定表の金額には、もちろん子供の学費が含まれています。ただし、この金額は、子供が公立学校に通っていることを前提として算出されたものであるため、私立学校の学費は含まれていません。また、子供の塾代や習い事代も入っていません。

【相手の同意あり】
私立学校の学費や塾代などは、相手が同意しているなら、婚姻費用の相場に上乗せして請求することが可能です。

【相手の同意なし】
相手が応じない場合でも、夫婦の学歴や職業、収入、居住地域の進学状況などに照らして、私立学校への進学や塾通いが適切と認められる場合には、加算ができる場合があります

専業主婦は収入0のところを見ればいいでしょうか?年収100万円として考えることもあると聞いたのですが…

専業主婦だからといって、必ず収入が0円となるわけではありません。
実際の収入がなかったとしても、子供が大きくなって手のかからない年齢になっていたり、健康でいつでも働けるような状況にあったりする場合は、専業主婦にも働ける能力(潜在的稼働能力といいます。)があるといえます。そのため、パート程度の年収(約100万円)があるものとみなされて、算定されることもあります。
ただし、子供が小さくて育児に専念しなければならない場合や、本人が病気を患っているような場合は、働くことが難しいことから、実収入金額である0円のままで算定されることもあります。

年金生活者です。年金を収入と見なして婚姻費用算定表を使えばよいでしょうか?

年金を収入とみなして算定表にあてはめてしまうと、以下①②の理由から正しい婚姻費用の金額になりません。そのため、以下の計算式を使って、年金収入を給与収入に換算する必要があります。

①給与所得者は、働くために必要な職業費(スーツ代、交通費、交際費など)がかかるのが通常で、算定表の婚姻費用は、この職業費が差し引かれて計算されたものとなっている
②年金生活者の場合は、職業費を差し引く必要がないため、年金収入をそのまま算定表にあてはめると、婚姻費用を過小評価することになる

「給与収入=年金額×(基礎収入割合+職業費割合)÷基礎収入割合」

・基礎収入割合:生活費に回せる割合。収入額に応じて割合が変わる。
・職業費割合:全収入のうち職業費が占める割合(大体20%)

(例)年金生活者で、年間240万円受給している場合
240万円×(39%+20%)÷39%=約363万円 の給与収入に換算できることになります。

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弁護士がそれぞれの事情を考慮して婚姻費用を算定します

これまで、「婚姻費用算定表」の使い方をご説明してきましたが、算定表の金額はあくまで目安であることに注意する必要があります。
算定表の相場がそのまま使えないような特別な事情がある場合もあり、そのような場合に画一的に算定表を使用すると、夫婦の実態に合わず、適切な婚姻費用を受けとれなくなる可能性もあります。
例えば、相手方が居住し続けている住居の住宅ローンや私立学校の学費、高額な医療費の支出など特別な事情がある場合には、これを加味したうえで、婚姻費用を算定しなければなりません。

もっとも、裁判所は算定表に基づいた金額を原則として考えているため、特別な事情があるということをしっかりと主張していく必要があります。離婚問題に詳しい弁護士であれば、過去の事例などに基づき、夫婦それぞれの事情に応じた婚姻費用を算定して主張することが可能です。
この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの離婚問題、婚姻費用・養育費問題を解決してきた実績と経験があります。
別居を予定されている方、もしくはすでに別居をしている方で、婚姻費用についてお悩みの方は、ぜひ離婚問題を得意とする弁護士法人ALG神戸法律事務所の弁護士にご相談下さい。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。