婚姻費用の支払いを拒否された場合の対処法

離婚問題

婚姻費用の支払いを拒否された場合の対処法

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

別居中の生活費は、思いの外重くのしかかってきます。
さらに子供も連れて別居している場合には、別居中の生活費を十分に負担してもらえないと、経済的側面からもお子様に不憫な思いをさせてしまいかねません。

しかしそれにもかかわらず、「なぜ勝手に出ていったのに生活費を渡さなければならないんだ」だとか「実家に帰っているなら家賃はかからないだろう」などと言われて、相手から【婚姻費用】の支払いを拒否された方は少なくないかと思います。

このように、【婚姻費用】は、特に別居中に問題となるのですが、【婚姻費用】を負担することは法律で定められた義務であるため、たとえ別居をしていても夫婦である以上は支払ってもらう必要があります。

そこで、本記事では、離婚問題、婚姻費用問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、【婚姻費用】の支払いを拒否された場合にどう対処すべきか、解説したいと思います。

婚姻費用の支払いを拒否された場合の対処法

【婚姻費用】は、収入の多いほうが収入の少ない方へ支払い義務が生じることが基本であるため、通常、相手より収入が少ない場合は、【婚姻費用】を支払ってもらうべきといえます。
そのため、【婚姻費用】の支払いを拒否されたとしても、「支払ってほしい」と請求していくなどしかるべき対応を取っていきましょう。

そこで、【婚姻費用】の支払いを拒否された場合、具体的にどう対応していくべきなのか、以下見ていきましょう。

内容証明郵便の送付

まずは、【婚姻費用】について話し合い、支払いはおろか、話し合い自体を拒否されることもあります。
そのような場合には、「内容証明郵便」を相手方へ送り、【婚姻費用】を請求するようにしましょう。
「内容証明郵便」とは、いつ、どんな内容の文書が、誰から誰に対して送られたのかを、郵便局に証明してもらえるサービスの付いた郵便物です。

相手方に対して、メール等ではなく、「内容証明郵便」というはっきりした態度で請求した事実を残し、相手方に「本気だな」と思わせるなど心理的プレッシャーを与えられるかもしれません。

婚姻費用分担請求調停・審判

上記のとおり、「内容証明郵便」を送付した後も、支払いを拒否されている場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てましょう。

「婚姻費用分担請求調停」とは、家庭裁判所に「調停」を申立てて、裁判所の調停委員会が夫婦の間に入り、双方の言い分を聞きながら、【婚姻費用】としての支払額などの話し合いを進めてくれるものです。

「調停」については双方が額などについて合意できれば「調停」成立となりますが、「調停」でも相手が婚姻費用の支払いを拒否するようなら、不成立となり、自動的に「審判」の手続きに進みます。
「審判」では、調停でのお互いの言い分や収入などの事情を踏まえて裁判所が判断します。
他方が【婚姻費用】の支払いを拒み続けても、裁判所が決定をするという点がポイントとなります。

なお、「婚姻費用分担調停」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

婚姻費用分担調停について詳しく見る

調停前の仮処分・審判前の保全処分

「婚姻費用分担調停」や「婚姻費用分担審判」については、上記のとおり、話し合いを経るなどするため、【婚姻費用】の金額が決まるまで時間がかかってしまうおそれがあります。
そのため、金銭に窮して決まるまで待っていられない場合には、「調停前の仮処分」、「審判前の保全処分」の申立てを併せて申し立てるべきでしょう。

緊急性が高いと判断され、申立てが認められれば、「仮処分」や「保全処分」というタイトルのとおり、裁判所が主導的に、婚姻費用の額について迅速に決めるなど、裁判所から相手方に対し、調停や審判の結果が出る前に婚姻費用を暫定的に支払うよう命令してもらえる可能性があります。

婚姻費用の支払いの強制執行

上記のような、「調停」や「審判」で【婚姻費用】の支払いが決まったとしても、支払いまで確実になされるとは限りません。

相手方が支払ってこない場合には、管轄の地方裁判所に「強制執行」の申立てをすべきでしょう。
「強制執行」すれば、相手の財産を差し押さえる等して、未払いの婚姻費用の回収を図ることができます。

特に、【婚姻費用】の「強制執行」では、特に相手方の給料差押えが効果的であり、基本的に給料の手取り額の2分の1まで差し押さえることが可能です。

養育費に関する記事ではありますが、「強制執行」について以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

強制執行について詳しく見る

婚姻費用の支払いに対する遅延損害金の請求

合意や「調停」、「審判」などで婚姻費用の額などを決めた場合に、相手方が【婚姻費用】を支払わないときは、「遅延損害金」を別に請求することもできるケースもあります。
取り決めた【婚姻費用】の支払いの約束を破ったということで、金銭支払いにおける違法な行為と考えられます。

「遅延損害金」とは、支払いが遅れたことに対する延滞金のようなもので、元本プラスαとして請求できるものとお考えいただくと分かりやすいのかと思います。

婚姻費用の支払い拒否が認められるケース

これまでは、【婚姻費用】が支払われることを前提として手続きなどを見てきました。
しかし、【婚姻費用】の支払い拒否が認められるケースもあります。

例えば、ご自身の浮気・不倫が原因で夫婦仲が悪くなり別居することになった等、ご自身が夫婦関係を壊した「有責配偶者」であった場合には、【婚姻費用】の支払い拒否が認められうることがあるのでご注意ください。

こういった、「有責配偶者」からの【婚姻費用】の請求は、社会通念に照らして不相当で許されないとして、支払いを制限される可能性があり、場合によっては、支払いが認められなかったり、減額されることもあり得ます。

有責配偶者について詳しく見る

婚姻費用を拒否された場合のQ&A

【婚姻費用】の支払いを拒否された場合に、よくある質問に回答等させていただきます。

時効を理由に婚姻費用の支払いを拒否されました。諦めるしかないのでしょうか?

婚姻費用の支払いについては過去の婚姻費用の請求であれば制限を受けることがあります。
過去の未払い婚姻費用を無制限に請求できるとすると、支払う側の負担が過大となってしまうためです。
例えば、【婚姻費用】の額などについて合意した場合には、ケースによっては、5年分は遡って請求できる可能性がありますが(5年の消滅時効にかかります)、【婚姻費用】の額などが合意できていない場合には、過去の分の【婚姻費用】を請求して獲得することは難しいでしょう。

別居中です。夫が家を出ていき、私は夫名義の家に住んでいます。この家の住宅ローンを支払っているからと婚姻費用の支払いを拒否されましたが、払ってもらえないのでしょうか?

相手方が住宅ローンを支払っていても、【婚姻費用】の請求はできます。
しかし、相手方が住宅ローンを負担している場合には、相手方がご自身の住居費を負担し、ご自身は家賃を支払う負担を免れているといえるため、算定された婚姻費用の金額から一定額(住居費相当額などと呼ばれます)を差し引かれることが多いでしょう。

相手の浮気が原因で別居していますが、「勝手に出て行った」として婚姻費用の支払いを拒否されています。請求はできないのでしょうか。

相手方の浮気が原因で別居している場合には、【婚姻費用】の請求はできますし、むしろ請求していくべきでしょう。
上記で「有責配偶者」について触れましたが、ご自身ではなく、相手方が「有責配偶者」である場合には、【婚姻費用】の請求を断念すべきではありません。
また、勝手に出ていったことを理由に【婚姻費用】の支払いを拒否することは難しいと言えます。
なお、勝手に出ていった場合の【婚姻費用】の問題については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

勝手に別居された場合について詳しく見る

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婚姻費用の支払いを拒否されてしまったら、一度弁護士へご相談ください。

生活に困窮し、相手方に【婚姻費用】をすぐに支払ってほしくても、相手方は相手方の言い分で【婚姻費用】の支払いを一方的に拒否してくることが少なくありません。
そして、【婚姻費用】についての話し合いが進まないと、【婚姻費用】の支払いがなくお子様を含めた日々の生活に大きく影響するおそれがあります。

相手方より収入が低いのであれば、ご自身が有責配偶者というような事情がない限り、基本的に【婚姻費用】を受け取ることができるケースが多いので権利はあるので、速やかに対応を進めていくべきです。

しかし、そもそも並々ならぬ事情のもとで別居した相手方に【婚姻費用】を請求して、支払いを求めて獲得できるように進めることはかなり大変であり、「調停」なども含めると【婚姻費用】の請求には法的な要素が絡むため、色々と不明点や疑問点も多いことでしょう。

この点、【婚姻費用】をしっかり獲得することは、ご自身の生活のためにも重要であることはお分かりいただけるものと思いますので、【婚姻費用】についてお悩みの方は、離婚問題、婚姻費用問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。