共働きでも婚姻費用は請求できる?

離婚問題

共働きでも婚姻費用は請求できる?

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

夫婦関係が悪化して配偶者と別居したいものの、別居後の生活が不安で別居に踏み切れないという相談を多数受けます。
別居後の生活についての不安としては、やはり経済的な不安、つまり、別居して生活をやりくりしていくことができるか、という点に不安を思われている方は多いです。
しかし、こういった場合でも、婚姻費用という法的な概念があり、別居したとしても夫婦間では、婚姻費用 の請求権が発生するのが基本です。
かかる婚姻費用について、夫だけでなく、妻が働いている、つまり共働きのケースでも変わりなく、婚姻費用が発生することとなります。

そこで、そもそも婚姻費用とは何か、共働きでも請求できるのか、夫が婚姻費用を払ってくれない場合にどうすればよいのか、など、共働き夫婦における婚姻費用の問題について、離婚問題、婚姻費用問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、解説していきます。

共働きでも婚姻費用の分担義務はある

婚姻費用は、夫婦間の扶養義務を根拠として、収入の多い方が収入の少ない方に対して、毎月一定額の生活費を負担するというものです。
言葉の語感からすれば、「働く夫が専業主婦である妻に毎月渡す費用」というイメージを抱かれるかもしれませんが、それは違います。婚姻費用は、収入の低い側が収入の高い側に請求できるものなので、請求する者が専業主婦(主夫)である必要はありませんし、必ずしも配偶者の扶養に入っている必要もありません。
つまり、夫婦が共働きでも、収入の低い側が収入の高い側に婚姻費用を請求することができる、という点はしっかり理解しておくようにしましょう。

そもそも婚姻費用とは?

そもそも、婚姻費用とは何かに触れておきましょう。
民法760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と定めており、これを根拠に相手に婚姻費用を請求することができる、とされています。
夫婦は、扶養義務として、互いに生活保持義務、すなわち、相手に自分と同じ水準で生活させる義務を負っているものと解されています。
「婚姻から生ずる費用」つまり、婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活を維持するのに必要な生計費を言い、衣食住の費用、交際費、医療費、子供の養育費、教育費などが含まれます。

共働きの場合の婚姻費用の相場はどれくらい?

それでは、共働きの場合の婚姻費用としては、どれくらいの金額になるのでしょうか。
この点について、婚姻費用の相場は、裁判所が公開している算定表によって導かれます。
以下にもリンクを貼っておきますので、ご参照ください。

養育費・婚姻費用算定表(裁判所)

表の見方ですが、ご自身及び他方配偶者が給与所得者か事業所得者か、お互いの収入や、子がいるかどうか、いるのであれば何人いるのか、子の年齢が15歳を超えているかどうかなどによって大まかな費用は決まります。
なお、婚姻費用の算定表については、以下の記事でも詳しく解説しておりますのでぜひご参照ください。

婚姻費用算定表で婚姻費用の相場を知る方法

婚姻費用を払ってくれない場合の対処法

婚姻費用は、上記のように相場はあるものの、あくまでも相場でしかありませんから、まずは夫婦の話し合いでその額を決めます。
夫婦間の話し合いによっても額が決まらない場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てて裁判所で話し合うことになります。それでも決まらない場合には、自動的に審判に移行し、裁判官が婚姻費用の額を決めることになります。
婚姻費用の額は、基本的な額については算定表によって導かれうるところですが、夫婦間の個別の事情に応じて修正が加わります。例えば、自分が住んでいない家の家賃を払っている場合、収入によって一定額を控除したりするなど、正確に決定するためには、様々な要素を考えて計算する必要があり、算定表通りとは限らない点も注意が必要です。
 なお、「婚姻費用分担請求調停」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますのでぜひご参照ください。
婚姻費用分担請求の方法と注意点

共働き夫婦の婚姻費用に関するQ&A

それでは、共働き夫婦の婚姻費用についてよくある質問を取り上げたいと思います。

共働きの妻が生活費を出さないのですが、払わせることはできますか?

夫婦それぞれの収入や、子供をどちらが監護しているかという事情次第では、共働きの妻側に婚姻費用を請求することができます。
具体的には、夫側で、1人暮らしをしている子供の生活費や学費を全て負担している場合や、妻側の方が収入が高い場合には、夫側から妻側へ婚姻費用を請求することができるケースもあります。

共働きですが、育休中です。婚姻費用は収入0の欄を見ればよいのでしょうか?

育休中でも、会社から育休手当を受け取っている場合、婚姻費用の算定にあたっての収入として扱うのが一般的です。
なお、育児給付金を受け取っている場合にも、婚姻費用の算定にあたっての収入として扱うのが一般的です。

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ここまで解説をご覧いただき、共働き夫婦の場合に、どのようなケースであれば、相手に婚姻費用を請求することができるかはお分かりいただけたものと思います。
そして、婚姻費用については算定表により、だいたいの婚姻費用がいくらくらいになりそうかを算定表をもとに算出できることもお分かりいただけたものと思います。

しかし、同時に、個別の夫婦の事情に基づいて婚姻費用の適正な額が決まるため、安易に婚姻費用の額を決めてしまうのは適切とはいえません。
婚姻費用は、夫婦関係が継続する限り、毎月発生するものですので、例えば月額で1万円増減すれば1年間で12万円も負担や得る額が異なります。
こういった観点からは、適正な婚姻費用を算出することは、ご自身の生活のためにも重要であることはお分かりいただけるものと思いますので、婚姻費用についてお悩みの方は、離婚問題、婚姻費用問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。