婚姻費用の支払いは拒否できる?拒否し続けるリスクとは

離婚問題

婚姻費用の支払いは拒否できる?拒否し続けるリスクとは

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

例えば、自宅に戻ると、家族がおらず、勝手に別居が始まった場合など「婚姻費用の支払いを拒否できないか」といったお悩みを抱えていらっしゃる方は少なくないと思います。
また、別居中の【婚姻費用】の支払いによって、ご自身の生活が経済的にきつくなってしまい、生活の質を落とすことになってしまうことから、支払えないというケースも少なくないかと思います。

そこで、本記事では、離婚問題、婚姻費用問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、【婚姻費用】の支払いを拒否できるのか、拒否し続けるとどうなるのかといったことについて、解説していきます。

婚姻費用の支払いは拒否できない

結論から申し上げると、【婚姻費用】の支払いを拒否することは基本的にできないものと考えていただく必要があります。

なぜ、【婚姻費用】の支払いを拒否できないのかというと、【婚姻費用】の支払いが法的な義務として定められているためです。特に、【婚姻費用】とは、夫婦や未成年の子供が、夫婦の収入や社会的地位に相応な生活をするにあたって必要となる生活費であり、たとえ、無断で別居されたとしても、基本的には支払い義務は免除されません。

そして、基本的には、収入が多い方が少ない方に対し、【婚姻費用】を支払うことになるのですが、たとえ別居しても、夫婦であることに変わりはないため、婚姻関係が続いている限り、【婚姻費用】を負担する義務が続きます。

なお、【婚姻費用】については、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。

婚姻費用分担請求について詳しく見る

拒否できる可能性があるケース

【婚姻費用】の支払いについてもし拒否することができるケースがあるとすれば、【婚姻費用】を請求してくる相手方が「有責配偶者」であるケースでしょう。

「有責配偶者」とは、夫婦関係を壊す原因を作った(=有責性がある)側の配偶者を指します。
例えば、相手方が浮気・不倫等をして、それが原因で別居することになった場合には、相手方からの【婚姻費用】を拒否できる可能性があります。

ただし、その場合でも、支払いを拒否できる可能性があるのは、あくまでも相手方の生活費分だけであり、お子様の生活費相当額については、相手方の有責性は関係ないため、【婚姻費用】として支払う必要があります。

なお、「有責配偶者」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

有責配偶者について詳しく見る

相手が勝手に別居した場合は?

相手方が勝手に別居した場合でも、基本的には、【婚姻費用】の支払いを免れられないといえます。

勝手に別居したのに、、、と思われるかもしれませんが、どのような理由があっても同居を強制することは個人の自由を侵害するため許されるものではなく、基本的には、正当な理由がある別居については許容されていると考えられています。

さらに、正当な理由がある別居はもちろん、「同居義務違反」があったとしても、法的には夫婦関係が継続していると考えられるため(別居したとしても、夫婦関係は続いている状態です。)、基本的には【婚姻費用】を支払わなければならないと考えられています。

婚姻費用の支払いを拒否し続けるリスク

相手方から【婚姻費用】を請求されたものの、支払いを拒否し続けた場合には、「婚姻費用分担調停」等の法的な手続きに発展し、さらには、給与の差押えなどを受けるおそれがあります。
具体的には、「婚姻費用分担調停」とは、家庭裁判所に申し立てられ、家庭裁判所の調停委員会に仲介してもらい、夫婦間で婚姻費用について話し合う手続きです。

話し合いがまとまらずに調停不成立となっても、自動的に「審判」の手続きに進み、裁判所によって【婚姻費用】の額などについて判断されることとなります。そのため、「婚姻費用分担調停」を申立てられてしまうと、基本的には、支払いはもう免れることはできないでしょう。

さらには、「調停」や「審判」の手続きで【婚姻費用】を支払うことが決まったものの、それも無視して【婚姻費用】を支払わずにいると、給与の差押えなどの「強制執行」を受けるおそれがあります(会社にも連絡が入ることとなります。)。
そのため、こういった【婚姻費用】の支払いを拒否し続けるリスクは十分に理解しておくべきでしょう。

婚姻費用の支払いを減額することはできる?

【婚姻費用】については、一度決まったものを減額することは可能ですが、ただし容易ではないので、額を決める前に、こちらが有利な事情を主張して、【婚姻費用】の額を決めるようにしましょう。

具体的には、多くの場合、婚姻費用の金額は、双方の収入や監護しているお子様の年齢や数をもとに、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を踏まえて決めますが、事情によっては算定表の金額よりも減額できる場合があります。

例えば、ご自身が、相手方の住居の家賃を支払っている場合(婚姻費用=家賃等も含めた生活費であるため)、など、相手方側の生活費を負担している場合には、【婚姻費用】を減額できるケースもあるといえます。

ただし、【婚姻費用】を少しでも減額したい場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。
どのような事情をもとに減額を求めて主張・立証ができるかどうかが重要になってくるためです。
なお、「婚姻費用算定表」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

婚姻費用算定表について詳しく見る

弁護士の介入により婚姻費用を減額できた事例

【婚姻費用】の支払いが問題となるケースで、【婚姻費用】を負担する側の収入をどのように見るかが問題となるケースも少なくありません。

そこで、弊所の弁護士が介入して、当方の依頼者=【婚姻費用】を負担する側の収入について適切な主張立証を行い、【婚姻費用】を相手方の主張額から大きく減額できたケースをご紹介します。
問題となったのは、当方の依頼者が自営業を営み、収入額に変動があったため、【婚姻費用】を決めるにあたってその収入をどの程度とみるかでした。

弊所の弁護士は、直近の収入が過去数年分よりも高額になっていたため、相手方は直近の収入をベースに算定すべきと主張していましたが、直近の収入が高額になっていた事情を丁寧に立証し、さらに、過去数年分の確定申告書を提出して、その平均値で、当方の依頼者の収入額を決めることができました。

その結果、相手方の主張額から、月額4万円近く減額することができ、依頼者の方には非常に喜んでいただきました。

婚姻費用の拒否に関するQ&A

【婚姻費用】の支払いの拒否に関してよくある質問に回答していきます。

離婚を前提として別居しているため婚姻費用の支払いを拒否したいです。可能ですか?

たとえ離婚を前提とした別居していたとしても、【婚姻費用】の支払いを拒否することは基本的にはできません。
離婚を前提とした別居はもちろん、上記したとおり、勝手に出ていかれたとしても、法的には夫婦関係が継続していると考えられるため(別居したとしても、夫婦関係は続いている状態です。)、基本的には【婚姻費用】を支払わなければならないと考えられています。

子供と会わせてもらえないことを理由に婚姻費用の支払いを拒否できますか?

「子供に会わせてもらえないなら、、、」とお考えになる気持ちなのかと思いますが、「面会交流」の問題と、【婚姻費用】の問題とは別問題と考えられています。
むしろ、【婚姻費用】については、別居するお子様の生活費部分も含まれているため、お子様のことを思うのであれば【婚姻費用】を支払いましょう、と裁判所に指摘されることもあるほどです。
このように、お子様との面会交流に応じてもらえないことを理由に、【婚姻費用】の支払いを拒否することはできません。

生活が苦しいため婚姻費用の支払いが難しいです。拒否できますか?

生活が苦しい場合でも、【婚姻費用】の支払いは義務付けられてしまうケースも多いです。 【婚姻費用】については、「生活保持義務」が課されていると考えられており、自身の生活が苦しくても維持するように支払いを要請されるものと思います。
もっとも、【婚姻費用】の支払いによって生活が成り立たなくなるような場合には、その事情を説得的に主張すべきと言えますから、一度弁護士にご相談ください。

算定表で決めた婚姻費用を支払っています。子供の進学費として追加で請求されているのですが、拒否できますか?

「婚姻費用算定表」で算出できる【婚姻費用】は、お子様たちの学費もまかなうものとして算定されていますが、あくまでも公立学校の費用を念頭に置いています。
もっとも、高額な進学費用がかかる場合については、【婚姻費用】でまかなうことまで想定されているとはいえず、いわゆる「特別費用」という項目で、【婚姻費用】とは別途協議すべきと考えられています。
基本的には、あくまでも協議事項ですが、そもそも進学に承諾していたか、ご両親の学歴、収入、その他事情をもとに支払いを要請されることもあります。

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婚姻費用の支払いを拒否したいと思ったら弁護士にご相談ください

これまで、【婚姻費用】の支払いを拒否できるのか、という点を中心に解説してきました。

勝手に出て行ったり、子供にも会えないことから、他方配偶者に対して、【婚姻費用】の支払いを拒否してしまいたい気持ちは当然お持ちのこともあるかと思いますが、【婚姻費用】の支払い義務は基本的に強く、支払い義務があるにもかかわらず拒否してしまうと、むしろご自身が不利な立場になってしまうおそれがあります。

基本的に、離婚していない以上、【婚姻費用】は支払い続けるしかないというべきですが、事情によってはその負担を少しでも減らせる可能性があります。
ただし、どのようなケースでどのように主張すべきかは、法的な観点からの分析、主張立証が必要であるため、専門家である弁護士に相談しましょう。

この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの離婚問題、婚姻費用問題を解決に導いてきた実績がありますので、ぜひお力添えできるかと思いますので、一度ご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。