監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
自身の知らぬ間に家族に別居されたということは、離婚に関してよく耳にする問題です。
別居後に弊所に相談に来られた方からも以下のようなエピソードを聞くことは少なくありません。
「ある日仕事を終えて家に帰ると、いるはずの家族がおらず、メッセージを送っても返事はない。しばらくすると、メッセージが返ってきて「離婚したい。別居します。」などと言った文面のみ。何が起きたか分からずに数日過ごすと、婚姻費用を支払ってほしいと一方的に通知が来た。どうすればよいか。」
突然、家族に別居されて、驚きと不安、悲しみの中で冷静な判断をするのは難しい面もあるでしょう。
しかし、感情に任せたままだと、その後の離婚協議にも影響するおそれがありますので、適正な対応をする必要があります。
そこで、離婚問題、別居問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、婚姻費用、特に、勝手に別居されたのに婚姻費用を請求された場合の対応などについて解説しますので、ぜひご参照ください。
目次
妻が勝手に別居した!婚姻費用の支払い義務は?
勝手に別居されたと思われているケースでは、事前に何の相談もなくいきなり勝手に家を出ていってしまったというケースが多いかと思います。
婚姻費用とは、夫婦の扶養義務に基づく生活費の支払義務であると理解してもらえればよいですが、このように勝手に家を出て行ってしまった場合には、夫婦関係を自ら放棄したようにも見え、婚姻費用を支払わなくても良いと思われるかもしれません。
しかし、婚姻費用とは、夫婦や未成年の子供が、夫婦の収入や社会的地位に相応な生活をするにあたって必要となる生活費のことであり、たとえ、無断で別居されたとしても、基本的には支払い義務は免除されません。つまり、法的に婚姻関係にある夫婦には、お互いの収入や家庭内の役割に応じて、この婚姻費用を分担する義務が認められていることになります。
そのため、まずは、勝手に別居されたケースでも、ご自身の収入の方が相手方よりも高い場合には、婚姻費用の支払義務があるということは注意しましょう。
なお、婚姻費用については、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。
正当な理由がない、勝手な別居は「同居義務違反」
夫婦には同居義務があることは皆様もご存知かと思いますが、これは、民法752条にも、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と規定されており、法的な義務としても明記されています。
そうすると、勝手に別居された場合には、「同居義務違反」であるとして、夫婦の義務に反しているのであるから、婚姻費用を支払わなくてもよい、とも考えることが出来そうです。
しかし、どのような理由があっても同居を強制することは個人の自由を侵害するため許されるものではなく、基本的には、正当な理由がある別居については許容されていると考えられています。
さらに、正当な理由がある別居はもちろん、「同居義務違反」があったとしても、法的には夫婦関係が継続していると考えられるため(別居したとしても、離婚届を提出して受理されなければ夫婦関係は続きます。)、基本的には婚姻費用を支払わなければならないと考えられています。
同居義務違反なら慰謝料を請求できるケースも
仮に、正当の理由がない別居である、つまり、「同居義務違反」であると認められる場合でも、基本的には、婚姻費用を支払わなければならないといえます。
それでは、勝手に別居されたとして、慰謝料は請求できるのでしょうか。
この点、「悪意の遺棄」として慰謝料請求することになるかと思いますが、勝手に別居されたというだけでは「悪意の遺棄」として慰謝料請求をして認められることは難しいと言わざるを得ません。
「悪意の遺棄」として慰謝料請求が認められるのは、裁判例上、暴力や脅迫により、配偶者が家にいられないようにする場合も、配偶者を家から追い出す「悪意の遺棄」に該当するとして慰謝料請求が認められたケースがありますが、数としては多くはありません。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
家出の原因が相手にある場合は婚姻費用が減額される可能性あり
夫婦における婚姻費用の適正な額は、裁判所が公開している「算定表」によって大枠が決まります。
ここで、不倫・不貞行為や暴力などを行って婚姻関係を破綻させた方を「有責配偶者」と言うのですが、例えば、勝手に別居した側が不倫相手のもとに出て行った場合には、「有責配偶者」といえ、「有責配偶者」からの婚姻費用の請求の場合には、自ら婚姻関係を破綻させた側が相手に婚姻費用を請求するのは信義則違反または権利濫用ということで、婚姻費用が大幅に減額する可能性があります。
ただし、その場合でも、子供と一緒に別居している場合、子供に非はありませんから、養育費相当額については支払わなければなりません。
なお、婚姻費用の「算定表」については、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。
家出の原因が自身(払う側)にある場合はどうなる?
上記したとおり、別居した側が不倫・不貞行為、暴力をしていた場合には、婚姻費用の請求が制限されるでしょう。
しかし、別居した側にではなく、別居された側に不倫・不貞行為や暴力などの原因があった場合には、どうなるでしょうか(夫が不倫をしたことが発覚して、妻と子供が実家に帰った場合など)。
このような場合には、別居した側にも正当な理由があるといえるでしょうから、別居された側から正当な婚姻費用の支払いが要求された場合には、もちろん支払い義務があるといえます。
勝手に出て行った相手から婚姻費用を請求された場合の対処法
では、勝手に出て行った相手から婚姻費用を請求された場合には、どのような対応をすべきでしょうか。
まず、基本的には、離婚が成立するまで婚姻費用の支払いを免れることはできず、その額は、裁判所が公開している算定表によって大枠が決まってしまうと予想されます。
ただし、勝手に出て行った相手にそのまま正直に婚姻費用を支払うことは心情的にためらわれてしまう面も多いと思います。
この場合には、そもそも適正な額の婚姻費用がいくらなのか、どのようにして支払うべきなのかなども支払う側としては検討すべきといえます。
そして、ご自身の収入を示す源泉徴収票や給与明細などを準備した上で、弁護士に相談されるのが良いと思います。
勝手な別居と婚姻費用に関するQ&A
ここでは、勝手に別居されたケースでの婚姻費用についてよくある質問を取り上げたいと思います。
勝手に家出した妻が実家にいることが分かりました。実家の世話になるなら婚姻費用は払わなくても良いですか?
勝手に出て行った妻の行き先が妻の実家であるケースはよくあります。
この場合、実家にいるのだから、賃貸物件で住むのと異なり、家賃などの生活費はかからないのだから婚姻費用を支払わなくても良いのではとお考えの方もいるかもしれません。
しかし、妻が実家に帰るか、賃貸物件に住むかは妻の自由であり、また、妻が実家に帰ったとして家賃がかかっていないのは妻側の親族が負担しているといえるだけなので、夫の負担すべき婚姻費用を減額させる要因とはならないと考えられています。
そのため、妻が実家に帰った場合でも、婚姻費用は支払う必要があります。
浮気相手の家に転がり込んでいるようなのですが、それでも婚姻費用を払わなければならないのですか?
出て行った配偶者が浮気相手のもとで生活しているような場合ですが、これは、配偶者のいわゆる不倫・不貞行為によって夫婦関係が壊された・破綻させられたかどうかによって変わり得るところです。
例えば、同居中から不貞行為に及んでおり、不貞行為が発覚して勝手に別居し、不倫相手のもとで生活しているようなケースでは、不貞行為によって夫婦関係を壊したといえるため、「有責配偶者」として婚姻費用の支払い額が大幅に減額となるといえるでしょう。
しかし、婚姻費用を支払わなくても良くなるかどうかについては、ケースバイケースという面もあるため、このようなケースでは、一度弁護士に相談すべきでしょう。
勝手に出て行った妻から離婚したいと言われたので離婚届を送ったのですが提出されません。何度か送っても放置されているのですが、それでも婚姻費用は払わなければいけませんか?
勝手に別居した妻から離婚したいと言われている、つまり、妻に離婚意思がある場合でも、離婚届が提出されない限りは、法的には夫婦関係が継続していることになります。
離婚の時期を先に引き延ばして、婚姻費用を要求してきているようにも見え、心情的には許せないかもしれませんが、婚姻費用の支払いがなくなるわけではないので、注意しましょう。
弁護士が早期解決のお手伝いをいたします
これまで見てきたとおり、婚姻費用は、離婚が成立するまで毎月支払わなければならず、調停などで支払い額が決まっても支払わなければ、場合によっては強制執行されて給料が差し押さえられたりすることもあります。
また、一度、婚姻費用の額が決まってしまえば、そこから減額することはとても難しいものです。
そもそも、婚姻費用の適正な額の算出は簡単とは言い難い面があり、適正な額はいくらか、支払方法をどうするかなどについては、弁護士に依頼して進めることが肝要と言えるでしょう。 この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの離婚問題、婚姻費用問題について解決してきた実績と経験があります。 勝手に別居されたなどのケースでは、ぜひ一度弁護士法人ALGの神戸法律事務所までご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)