監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
交際を経て結婚という過程を経るなかで、諸事情から関係を終わらせたいと考えることもあるかもしれません。
特に、結婚しようと約束した後に、一方的に約束を破る【婚約破棄】をした場合、婚約を一方的に破棄されて精神的苦痛を受けたとして、相手から【婚約破棄】の慰謝料を請求されることがあります。
ただ、たとえ婚約しているカップルだとしても、一緒に暮らしていく中で初めてわかることもあり、お互いの家族も含めた考え方に違いがあるということも珍しくありません。
「やっぱり結婚の話は無かったことにしたい。」と【婚約破棄】した場合、相手から慰謝料を請求されたら必ず支払わなければならないのか、といった問題に直面している方もいるかもしれません。
そこで、【婚約破棄】をされた、として相手から慰謝料請求をされたときにどのように対処していくべきかなどを、男女問題、慰謝料問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、以下解説していきます。
目次
婚約破棄の慰謝料を請求されたら支払わなければならない?
まず、【婚約破棄】により慰謝料の支払い義務が生じるのかどうか、についてみていきましょう。
【婚約破棄】とは、結婚に先立って、「婚約」を取り交わした後に、「婚約」を一方的に破棄することを言います。
しかし、「婚約」を取り交わした後に「婚約」を一方的に解消した場合、結婚を期待していた相手は精神的に大きく傷つくでしょう。
加えて、結婚に向けてお金や時間をかけて準備していたり、場合によっては仕事を辞めてしまうなどした場合には、それが財産的な損害として、相手が全て負担するのか、という話になるでしょう。
こうした損害が発生し、かつ、【婚約破棄】をしたことに正当な理由が認められない場合、慰謝料等の損害賠償義務が生じることがあります。
【婚約破棄】の慰謝料については、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。
婚約破棄の慰謝料について詳しく見る慰謝料を支払わなくてもいいケース
それでは、【婚約破棄】の慰謝料を請求されても、支払わなくても良いケースがあるか見ていきましょう。
結論から言えば、相手から【婚約破棄】の慰謝料を請求された場合でも、必ずしも支払わなければならないわけではありません。
婚約破棄の慰謝料の支払い義務が認められうるのが、⑴婚約が成立したこと、⑵婚約破棄に正当事由がないことの2つの要件を満たしているときですので、逆に、①婚約が成立していると認められない、②婚約破棄に正当な理由がある、③慰謝料請求の時効を迎えている、といったケースでは【婚約破棄】の慰謝料を支払わなくてもよいと考えられます。
以下、詳しく見ていきましょう。
婚約が成立していない
まず、①婚約が成立していると認められない場合には、慰謝料の支払いを拒むことができるといえます。
ただし、「婚約」自体は、将来結婚しようという真摯な合意があれば成立します。
この意味では、「婚約」の成立には必ずしも結納や婚約指輪の交換などが必要とされるわけではありませんが、「いつか結婚しよう」「結婚したら子供がほしい」などの発言だけは、結婚についての願望ともいえ、真摯な合意とまでは言えません。
将来結婚しようという真摯な合意という観点から、対外的にも(第三者に対しても)明示的になされているようなイベントや事情が考慮されうるところです(結納や顔合わせ、結婚指輪の購入、結婚式場の予約など)。
そのため、こういったイベントや事情がないということを理由に、婚約の成立自体を否定することで、慰謝料を支払うことを拒絶するという対応があり得るところです。
婚約破棄の正当な理由がある
次に、②【婚約破棄】の正当な理由がある場合にも、慰謝料の支払いを拒むことができるといえます。
つまり、「婚約」が成立していたとしても、どのような場合でも一方的な破棄ができないわけではなく、【婚約破棄】するだけの正当な理由があれば、一方的な破棄をしても、慰謝料の支払いを拒むことができる、というわけです。
この点、【婚約破棄】に正当な理由がある場合とは、例えば、以下のようなケースです。
- 相手が誰かと肉体関係を持った、浮気をしたこと
- 暴力や人格否定のような暴言、虐待をされたこと
- 相手が行方をくらましたこと
他方で、相手と性格が一致しない、相手の容姿などが不満である、親に反対されたなどのみでは正当な理由にはならないと考えられています。
慰謝料請求の時効を迎えている
【婚約破棄】の慰謝料請求についても、いつまでも時間制限なくできるものではなく、時効にかかります。
慰謝料請求の時効を迎え、かつ、請求された側で消滅時効を援用する場合には、慰謝料を支払わなくてもよいと考えられます。
ただし、時効が成立するために必要な期間は、慰謝料請求の根拠によって異なるので、この点も注意が必要です。
- 債務不履行によるものであれば婚約を破棄したときから5年
- 不法行為によるものであれば婚約を破棄したときから3年
婚約破棄の慰謝料相場はどれくらい?
【婚約破棄】の慰謝料の一般的な相場は、30万~300万円程度といえます。
【婚約破棄】といっても、様々なケース、背景があり、相場の金額に開きがあるものとなっています。
ただ、裁判所が【婚約破棄】の慰謝料を算定する際、考慮する要素としては、以下のような要素があるので、これらの程度などを見ていくことになるでしょう。
- 結婚への期待度(結婚に向けたイベントや事情が多く重なればなるほど期待度は高まるといえます)
-
その他、精神的苦痛を増加させるような事情
例:交際期間・婚約期間が長い
妊娠・出産・中絶をした
婚約破棄の悪質性(話し合いもしない、拒絶する、理由も明らかにしないなど)
なお、慰謝料とは別に、結婚に向けて支出した費用の清算が必要になるケースもあるので、注意するようにしましょう。
請求された金額が妥当なのかわからない場合、どうしたらいい?
上記のような事情を考慮して、請求された金額が妥当なのか判断していくことになりますが、まずは、どういった事情をもとに、請求された金額になっているのかを確認してみると良いかと思います。
ただし、それでも、その金額が妥当かどうかについては、法的な検討が必要になります。
このような場合には、男女トラブルに強い弁護士に相談して、解決への方策等を相談するようにしましょう。
慰謝料の請求額を減額する条件とは
それでは、【婚約破棄】の慰謝料を請求されて、慰謝料の支払い義務はあるが、その額を少しでも減額したい場合には、どのように対処すべきか、見ていきましょう。
具体的には、慰謝料を減額できるだけの事情がどれだけあるか、によります。
裁判所では、様々な要素が考慮されて【婚約破棄】の慰謝料の金額が決められるため、請求額どおりの慰謝料が認められるとは限らず、例えば、以下のケースでは、減額できる可能性があります。
- 婚約するまでの交際期間が短い
- 婚約してから解消するまでの期間(婚約期間)が短い
- 破棄された側にも婚約破棄に至る原因がある、その他に婚約破棄に至った経緯に理由がある
婚約破棄の慰謝料を請求された場合の対応
以上を踏まえて、【婚約破棄】の慰謝料を請求された場合の対応を以下解説したいと思います。
支払い義務があるかどうか確認する
まず、【婚約破棄】による慰謝料の支払い義務があるかどうかを確認するようにしましょう。
具体的には、上記でも解説しましたが、
- 婚約が成立しているか(例:いつ頃、どのような話があったのか、婚姻に向けた動きはどの程度進んでいたか)
- 婚約破棄に正当な理由がないか(例:相手の暴力や浮気の有無)
- 慰謝料請求について時効を迎えていないか(例:破棄したのはいつ頃か)
などの事実関係を確認しましょう。
無視は厳禁、連絡を取る
また、【婚約破棄】の慰謝料を請求された場合には無視せず、相手と連絡を取るようにしましょう。
双方の言い分の食い違いがどこにあるのか、金銭的に解決できるような話なのか、などきちんと言い分を聞いた上で、こちらの言い分も伝えて協議をしていくことがベターです。
なお、相手からの連絡を無視していると、裁判などに発展するケースもあり、不要な時間や労力、費用などがかかる可能性がありますので、なるべく協議にて対応するようにしましょう。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
婚約破棄の慰謝料請求に関する解決事例
それでは、弊所、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が取り扱った、【婚約破棄】の慰謝料請求に関する解決事例を紹介いたします。
婚約破棄の慰謝料の減額に成功した事例
まずは、【婚約破棄】の慰謝料の請求の減額に成功した事例です。
ご依頼者様と相手は、いわゆるマッチングアプリを介して交際に発展し、互いにいつか結婚出来ればという話も出ている中で、親への顔合わせなども行われました。
しかし、その後、一旦交際を終了し、ただし、再度交際を再開したのですが、一連の経緯から「婚約」が成立していたのに、ご依頼者様が不当に廃棄した、と相手が主張して、相手が弁護士を入れて【婚約破棄】の慰謝料請求をしてきました。
ご依頼者様は、トラブルの発展の回避のために、また、相手が弁護士を入れていることから、弊所の弁護士に依頼しました。
弊所の弁護士は、時系列をもとに、「婚約」の成立から争い、特に、いつの時点で何を理由に「婚約」が成立したのかという点を争うとともに、交際を一旦解消した時点で、その前に「婚約」が成立していたとしても解消されているなどと争いました。
最終的には、解決金として一定の金額を支払うことで紛争を鎮火する形で解決しましたが、請求額より大幅に減額して解決するに至りました。
婚約破棄後の慰謝料を請求して、慰謝料を獲得した事例
次に、【婚約破棄】後に慰謝料を請求して、慰謝料を獲得した事例も紹介いたします。
ご依頼者様は、女性だったのですが、結婚相談所に登録して、相手と出会い、交際することとなり、退会するに至りました。
その後、交際を半年程度続け、プロポーズを受け、結婚指輪ももらい、結婚式場も予約していたのですが、突然、相手から、「一緒に過ごす生活が見えない」と一方的に破棄されてしまい、その後も相手との話し合いは相手から拒絶されてしまいました。
ご依頼者様としては、家族や友人にも結婚することを話しており、結婚の話もかなり進んでいく中で、突然よくわからない理由で【婚約破棄】されたことに怒りを感じ、弊所の弁護士に相談されました。
弊所の弁護士は、時系列に沿って、交際開始~結婚に向けた動きを聞き取り、相手に対して、【婚約破棄】の慰謝料を請求する内容証明を送付して、交渉を開始することとしました。
当該書面においても、丁寧に時系列を拾い、事実を適示し、ご依頼者様の精神的苦痛を訴えていたためか、相手も弁護士を入れたものの、早々に慰謝料の支払いに応じる態度を示し、交渉の末、【婚約破棄】の慰謝料として決して低額ではない150万円の慰謝料を獲得して示談にて解決するに至りました。
婚約破棄の慰謝料を請求されたら、弁護士にご相談ください
これまで見てきたとおり、婚姻・結婚事態は婚姻届の提出という明確な基準があるのに対して、「婚約」はその成立の基準が曖昧であり、【婚約破棄】の慰謝料を支払う義務があるのかどうかの判断についても、専門的な法的な知識が必要といえます。
また、仮に、【婚約破棄】の慰謝料の支払い義務があるとしても、既にお伝えしたとおり、慰謝料を減額するための要素・事情は少なくなく、弁護士であれば、ご依頼者様から聞き出した話をもとに、法的に、減額するに足りる合理的な事情を説明することができるでしょう。
この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、【婚約破棄】を含めて、男女トラブルの案件について数多く対応して、解決してきた実績があります。
【婚約破棄】に関するご相談があれば、お気軽に弊所にご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)