監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
離婚慰謝料を請求された場合、突然のことで慌ててしまうかもしれませんが、落ち着いて対応しましょう。
離婚慰謝料は、請求されたからといって必ずしもそのまま支払う必要があるとは限りません。請求の理由や証拠の有無、金額の妥当性によっては、支払いを拒否できるケースや減額できるケースもあります。
この記事では、離婚慰謝料を請求された場合に確認すべきことや拒否・減額できるケースなどについて、詳しく解説していきます。
離婚慰謝料を請求されたら確認すべきこと
請求してきたのは誰か
離婚慰謝料を請求された場合は、まず「請求してきたのは誰か」を確認しましょう。
請求者が配偶者なのか、それとも不倫相手の配偶者なのかによって、交渉相手が変わります。
また、本人ではなく弁護士から内容証明郵便などが届くケースもあります。この場合は、相手がすでに法的手続きを視野に入れている可能性があるため、慎重な対応が必要です。
請求者と請求内容を正確に把握することが、適切な対応への第一歩となります。
回答期限があるか
離婚慰謝料の請求には、回答期限が設けられていることがあります。期限の記載がある場合は、その期間内に何らかのアクション(返答や対応)を行うことが望ましいです。
期限内に支払いに応じなかったからといって、直ちに法的な不利益を受けるわけではありませんが、放置すると相手が裁判に踏み切る可能性があります。
そのため、期限の記載がない場合でも、相手に「検討中です」などの回答を行い、放置しないことが大切です。
慰謝料が発生する理由
離婚慰謝料は、離婚した事実だけで発生するものではないため、請求理由を確認することが重要です。相手に精神的苦痛を与えるような不法行為が存在しない限り、離婚慰謝料の請求は基本的に認められません。
代表的な不法行為は、以下のとおりです。
- 不倫や浮気などの不貞行為
- DV(暴力)
- モラハラ
- 犯罪行為 など
こうした行為により夫婦関係が破綻し、相手が精神的苦痛を受けた場合は、離婚慰謝料が認められる可能性があります。
相手の主張は真実か
離婚慰謝料を請求されても、相手の主張がすべて正しいとは限らないため、その主張が真実かどうかを確かめることが大切です。相手の主張について身に覚えがない場合には、証拠や経緯を確認しながら事実関係を整理し、反論する必要があります。
また、一部は事実であっても、相手の主張が誇張されているケースもあります。
不当な請求を防ぐためには、相手の主張を鵜呑みにしないことが重要です。
請求金額は妥当か
請求された慰謝料の金額が妥当かどうかも、重要な確認ポイントの一つです。
裁判で認められる離婚慰謝料の相場は、事案の内容によって異なりますが、一般的には最大で300万円程度が目安とされています。個別の事情によって相場は変動しますが、請求額が300万円を大きく超える場合には、妥当性を慎重に検討する必要があるでしょう。
請求金額と実際に認められる金額は、必ずしも一致するわけではありません。
離婚慰謝料を請求されたときにやってはいけないこと
慰謝料請求を無視する
慰謝料を請求された際、「そのうち相手が諦めるだろう」と考えて無視するのは避けましょう。請求を放置すると、相手が調停や裁判などの法的手続きに進む可能性があるため、何らかの回答や対応を行うことが重要です。
裁判になった場合、適切な反論をしなければ、相手の主張がそのまま認められてしまうおそれもあります。
裁判となれば交渉の機会を失い、減額できたはずのケースでも不利な結果となる可能性があるため注意が必要です。
相手の言い値で慰謝料を支払う
請求された金額をそのまま支払うことも、慎重に判断すべきです。相手が提示する金額はあくまで請求額であり、必ずしも法的に認められる金額とは限りません。
納得できない場合や相場を大きく超える高額な請求の場合には、減額できる可能性もあります。
また、請求理由や証拠に問題があれば、慰謝料の支払い自体が不要となるケースもあります。請求額の妥当性を十分に確認し、納得できる根拠がある場合にのみ合意することが大切です。
相手の神経を逆撫でするような発言を行う
感情的になって相手を煽ったり、不誠実な発言をしたりすることは避けましょう。
例えば、「好きに裁判でもすればいい」「証拠があるなら出してみろ」などの発言は、相手の神経を逆撫でする可能性があります。
また、メールやSNSなどで不適切な発言をすると、証拠として利用され、不利に働くこともあるため注意しましょう。
慰謝料請求を受けた際は、感情的な言動を控え、冷静かつ客観的に話し合いを進めることが重要です。
離婚慰謝料の支払いを拒否できるケース
以下のような事情が認められる場合には、離婚慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。
- 相手が主張する内容が虚偽である・証拠がない場合
- 時効が成立している場合
- 婚姻関係がすでに破綻していた場合
ただし、自分では「払う必要がない」と考えていても、請求を無視するのは得策ではありません。
例えば、時効が成立している場合であっても、時効の完成を主張する意思表示を相手に行う必要があります(時効の援用)。
相手が主張する内容が虚偽である・証拠がない場合
相手の主張内容が虚偽(でっち上げ・勘違い)である場合は、支払いを拒否することができます。
例えば、不倫をしていないのに不貞慰謝料を請求された場合や、DVの事実がないのに相手が被害を訴えている場合などです。
また、主張内容が事実でも、相手がそれを裏付ける十分な証拠を持っていない場合、同じく支払いを拒否できることがあります。
証拠が全くない場合、相手が裁判所に訴えたとしても、慰謝料請求が認められない可能性があります。
時効が成立している場合
離婚慰謝料の時効は離婚してから3年であるため、成立している場合は支払いを拒否できます。なお、不貞慰謝料などは時効の起算点が異なります。
【不貞慰謝料の時効】
不倫の事実と不倫相手を知った日から3年、または不倫が行われてから20年
時効の利益を受けるには、相手に対して「時効が成立したので支払わない」と主張(時効援用)することが必要です。
婚姻関係がすでに破綻していた場合
不法行為があったとしても、婚姻関係がすでに破綻していた場合は、慰謝料の支払いを拒否することが可能です。
婚姻関係の破綻とは、夫婦として共同生活を続ける意思がなく、関係の修復も見込めない状態を指します。例えば、長期間の別居が続いていた場合や、離婚について合意が成立していた場合などです。
ただし、婚姻関係が実際に破綻していたかどうかは、個別の事情によって判断されるため、客観的な資料や証拠が重要となります。
離婚慰謝料が減額できるケース
相手にも過失がある
相手にも夫婦関係を悪化させた責任がある場合、その程度に応じて離婚慰謝料が減額される可能性があります。
例えば、相手によるモラハラやDVがあった場合や、セックスレスが続いていた場合などです。このような事情がある場合、慰謝料額の判断において考慮される可能性があります。
不貞行為そのものが正当化されるわけではありませんが、相手側にも一定の責任が認められる場合には、慰謝料が減額される余地があります。
相場以上の慰謝料を請求された
相場以上の慰謝料請求は、増額事由が認められなければ、減額できる可能性があります。
離婚慰謝料の相場は一般的に300万円程度であり、それを大幅に超える高額な請求は、増額事由を客観的に証明できない限り認められにくいためです。
特に、婚姻期間が短い場合や不貞期間が短期間である場合などは、高額な慰謝料が認められにくい傾向があります。
相場を超える高額な請求を受けた場合は、安易に応じず、内容を精査することが重要です。
自分の資産・収入が少ない
離婚慰謝料の金額を決める際は、自身の経済状況(資産や収入など)も考慮されます。
そのため、多額の負債を抱えている場合や収入が低い場合には、慰謝料の減額が認められる可能性があります。
一括払いが難しい場合、分割払いによる解決を提案されることもありますが、例えば毎月3万円ずつ支払えるからといって減額が認められないわけではありません。
支払能力や事案の内容によっては、慰謝料の減額を交渉できるケースもあります。
有責性が低い
有責性が低いとは、夫婦関係を破綻させた責任の程度が比較的小さいことを指し、慰謝料を減額できる可能性があります。
例えば、「不貞行為の期間が短い」「一度限りの行為であった」「積極的に関係を持ったわけではない」などの場合です。
また、有責性が認められたとしても、その結果として生じた精神的苦痛が限定的(一定の範囲内)であると評価されれば、慰謝料が減額される可能性があります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
離婚慰謝料額を減らすことに成功した事例
<事案の概要>
ご依頼者様は、別居中に相手方から不倫を疑われたため、離婚調停を申し立てました。
その際、解決金として慰謝料300万円以上の請求を受けました。
<対応の結果>
弁護士は、相手方の主張内容を確認したうえで財産資料を整理したところ、財産分与については相手方へ請求できることが判明しました。そこで、財産分与の放棄と慰謝料200万円を支払う内容で調停の手続きを進めていき、最終的に合意を得ることができました。
離婚慰謝料が増額されるケースもある?
相手の精神的苦痛が大きいと評価される場合には、慰謝料が増額される可能性があります。
例えば、不貞行為の期間が長期間に及んでいる場合や、不貞相手との間に子供ができた場合などです。
また、婚姻期間が長い場合や、未成年の子供がいるにもかかわらず家庭を顧みなかった場合も、慰謝料の増額要素となりやすいです。
DVやモラハラが継続的に行われていたケースも、増額事由として扱われる可能性が高いでしょう。
増額事由が複数認められる場合は、相場を上回る慰謝料が認められることもあります。
そのため、減額交渉を行う際は、自分に不利となる事情がないかについても事前に確認しておくことが重要です。
離婚慰謝料を決める流れ
離婚慰謝料は、協議→調停→裁判の順に段階を踏んで解決を目指すのが一般的です。
- 協議
慰謝料を支払うかどうかや金額、支払方法などを当事者同士で話し合います。
合意に至った場合は、示談書や公正証書を作成し、証拠として残すと安心です。 - 調停
協議で解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を介して双方の主張を整理しながら合意を目指します。 - 裁判
調停でも解決できない場合は、最終的に裁判へ移行し、裁判所が証拠や事情を踏まえて慰謝料の有無や金額を判断します。
早期解決や慰謝料の減額につながる可能性を高めるには、自身に有利な事情や証拠を事前に整理しておくことが大切です。
離婚慰謝料が支払えない場合の対処法
離婚慰謝料をすぐに支払えない場合の対処法は、以下のとおりです。
- 分割払いにしてもらう
現在の収入や資産状況を説明し、一括払いではなく分割払いへの変更を求めます。 - 分割額を下げてもらう
毎月の支払額が生活を圧迫する場合は、分割金額の引き下げについて交渉します。
慰謝料を支払う義務があっても、請求された金額をすぐに用意できないケースは少なくありません。実際の収入や資産に比べて請求額が過大である場合は、慰謝料額そのものの減額が認められる可能性もあります。
支払えないからといって放置すると、裁判に移行したり、強制執行を受けたりするおそれがあるため注意が必要です。
離婚慰謝料の減額に関するQ&A
公正証書を作った後でも慰謝料を減額できますか?
はい、公正証書を作成した後であっても、作成当時には予想できなかった事情の変化がある場合は、慰謝料について再度協議できる可能性があります。
事情の変化としては、大幅な収入減少や病気による就労困難などが挙げられます。ただし、公正証書は法的な効力が強く、一方的に金額を変更することはできません。
そのため、まずは相手と話し合い、合意できた場合には「変更契約書」などを作成することが望ましいでしょう。
内容証明郵便で慰謝料請求された場合、減額交渉はどのように進めたらいいですか?
内容証明郵便で慰謝料請求を受けた場合、まずは請求内容や証拠を確認し、請求額が妥当かどうかを検討することが重要です。
請求額が高額である場合や、事実関係に争いがある場合は、回答書を作成して反論や減額交渉を行います。
回答書とは、請求に対する見解や反論、希望する解決内容などを記載した書面のことです。
特別な書式はありませんが、以下のような点を具体的に記載することが重要です。
・請求金額に応じられない理由
・希望する慰謝料額
・分割払いの提案 など
ただし、不用意な記載は不利な証拠として扱われる場合もあります。不安な場合は、内容証明郵便が届いた段階で弁護士への相談を検討しましょう。
離婚慰謝料を請求されたら、弁護士に相談してみましょう
離婚慰謝料を請求された場合、請求額が適正なのか、支払義務はあるのかを自分だけで判断するのは容易ではありません。請求内容によっては、慰謝料を支払う必要がないケースや大幅な減額が認められるケースもあります。
弁護士に相談すれば、相手の主張や証拠を法的な観点から検討し、適切な弁護方針を構築してもらえます。また、相手との交渉を任せられるため、精神的な負担も大きく軽減でき、不利な条件で合意してしまうリスクも抑えることが可能です。
弁護士法人ALGには、離婚問題に関する知識や経験が豊富な弁護士が複数名在籍しております。離婚慰謝料を請求されて不安な方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
