監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
身近な人が交通事故に遭ったとき、「付き添ってあげたい」と思うのは当然です。特に子供が怪我をしたり、家族が重傷を負ったりした場合、少しでも長く一緒にいたいと思われるでしょう。
しかし、付き添いは心身に負担がかかりますし、移動するための交通費も発生します。連日のように付き添いや送迎を行えば、ご自身の仕事にも支障が出ます。
では、家族の入院や通院、通勤や通学に付き添った場合、何かしら補償してもらえるのでしょうか。交通事故に精通した弁護士法人ALG神戸法律事務所の弁護士が解説しますので、もらい忘れがないよう、しっかり確認しておきましょう。
目次
付添費とは
付添費とは、被害者の入通院などに付き添ったときの補償です。つまり、被害者の看護や介護にかかる負担を補償するために支払われるものですが、被害者本人の損害として計上されます。
例えば、被害者が重傷を負って入院しているケースや、幼児のため1人で通院できないケースなどで発生することがあります。
また、付添費にはいくつか種類があり、算定方法や相場もそれぞれ異なります。
付添費が認められる条件
医師が付き添いの必要性を認めていれば、基本的に問題なく付添費が支払われます。
診断書やカルテに「付き添いが必要」との記載があれば、相手方保険会社も支払いに応じる可能性が高いでしょう。
なお、被害者が幼児・高齢者のケースや、重傷で明らかに歩けないケースでは、医師の指示がなくても付添費が認められる可能性があります。
ただし、保険会社が進んで付添費を支払ってくれることはほぼありません。付き添いが必要な旨を説明し、あらかじめ許可を得ておくと安心です。
子供に付き添う場合は条件が緩和されている
被害者が小さい子供であれば、1人で通院することは難しいため、怪我の程度や医師の指示にかかわらず付添費が認められる傾向にあります。
ただし、中学生以上になると、通院や身の回りのことは1人できると考えられるため、特別な事情がない限り付添費は否定される可能性が高いです。
目安として、12歳以下の子供であれば、付添費が認められやすいといえます(自賠責保険では、原則12歳以下と明示されています)。
付添費の内訳と相場
付添費といっても、その種類は様々です。入通院の付添だけでなく、自宅看護や将来の介護も補償の対象となります。また、要件や相場もそれぞれ異なります。
さらに、どの算定基準を用いるかで相場が変わるため、請求時は注意が必要です(最も高額な弁護士基準で請求できるのは、基本的に弁護士のみとなります)。
では、以下で詳しくみていきましょう。
入院付添費
「入院付添費」とは、被害者が入院中、家族などが看護や介護を行ったときに支払われるものです。言い換えると、入院の「付添」として付きっきりで身の回りの世話をした場合に認められます。
そのため、着替えの補充や単なるお見舞いでは、「入院付添費」は認められないことが基本です。
また、入院期間中の付き添いすべてが対象になるわけではありません。例えば、怪我が回復してきて看護の必要性がなくなった場合、それ以降の付添費は認められない可能性が高いです。
入院付添費の相場
「入院付添費」の相場は、以下のとおりです。
- 自賠責基準:日額4100円
- 弁護士基準:日額6500円
弁護士基準では、被害者が幼児・高齢者の場合や怪我が重い場合、相場よりも高い金額が認められることがあります。
また、病院で完全介護を受けていても、入院付添費を請求できる可能性があります。例えば、家族が排泄処理や声掛けを行っていた事案で、日額8000円の入院付添費が認められた裁判例もあります。
通院付添費
「通院付添費」とは、被害者が1人で病院に行けず、家族などが通院に付き添った場合に支払われるものです。
例えば、被害者が幼児・高齢者のケース、脳に障害が残り1人では病院にたどり着けないケース、足を骨折して歩けないケースなどで認められることが多いです。
反対に、被害者の年齢や症状から「1人で通院できる」といえる場合、請求は認められないでしょう。
なお、「通院付添費」は“付き添いの負担”に対する補償なので、通院交通費とは別に請求できます。
通院付添費の相場
「通院付添費」の相場は、以下のとおりです。
- 自賠責基準:日額2050円
- 弁護士基準:日額3300円
ただし、弁護士基準については、被害者の年齢や症状によって3000~4000円の範囲で変動することがあります。
おおむね入院付添費の半分程度と考えておくと良いでしょう。
自宅付添費
「自宅付添費」とは、被害者が自宅療養する際に家族などが付き添った場合に請求できるものです。被害者の年齢や受傷部位などが考慮され、自宅でも付添人が必要と認められた場合のみ支払われます。
また、「自宅付添費」の対象となるのは、事故が発生してから症状固定日※までの自宅療養期間です。したがって、病院にいる入院期間中や症状固定日以降の期間は対象外となります(症状固定日以降については、将来介護費として支払われることもあります。将来介護費については後述のとおりです。)。
※症状固定日:それ以上治療を続けても症状が改善しないと医師が判断した日
自宅付添費の相場
「自宅付添費」の相場は、以下のとおりです。
- 自賠責基準:日額2100円
- 弁護士基準:事案によって異なる
弁護士基準については、“付添人の負担の大きさ”によって相場が変わります。
見守りや声掛けで足りる場合は日額3000円程度、常時介護が必要な場合は日額6500円程度となっています。
過去の裁判例では、被害者の身体の大部分(胸から下)に麻痺が残り、父親が仕事を辞め自宅療養に付き添った事案で、日額1万円の自宅付添費が認められたものもあります。
将来介護費
「将来介護費」(将来の付添費)は、症状固定後、将来にわたり介護が必要な場合に支払われるものです。そのため、被害者に重度の後遺障害が残っていることが前提となります。
重度の後遺症が残り、要介護の後遺障害等級(別表第1)が認定された場合、基本的には「将来介護費」の請求が認められます。
また、介護を必要としない後遺障害等級(別表第2)でも、被害者の状況によっては請求が認められることもあります。ただし、要介護よりも減額されるのが一般的です。
「将来介護費」は損害賠償金の中で大きな割合を占めますので、適切な金額を主張することが重要です。
将来介護費の相場
「将来介護費」は、その先介護が必要になる期間(症状固定から平均余命までの期間)に応じた金額が一度に支払われるのが基本です。
具体的な金額は、以下の計算式で求めます。
「将来介護費」=日額×365日×症状固定時の平均余命に応じたライプニッツ係数※
日額については、家族などが付き添う場合は日額8000円が目安とされています。もっとも、認定された後遺障害等級によって増減するのが一般的です。
また、看護師や社会福祉士などの職業付添人を雇った場合、実費相当額として日額1~2万円が認められる可能性があります。
※ライプニッツ係数:将来発生する費用を前もって受け取ったことによる“利息”を控除するための係数
通学付添費
「通学付添費」とは、子供が怪我を負い、その通学に両親などが付き添った場合に支払われる可能性があります。受傷部位や症状の程度を考慮し、合理的な範囲内で請求が認められます。
例えば、車いすに乗ったまま電車通学したり、松葉杖をつきながら長距離を歩いたりする場合、付添や送迎の必要性が認められる可能性があります。
通学付添費の相場
「通学付添費」の明確な相場はなく、事案ごとに個別に判断されます。
過去の裁判例では、6歳の児童が両足に重傷を負い、車いすで通学したケースで、母親の付添費として日額1000円が認められたものがあります。
また、専門学生が腰椎骨折等を負ったケースでは、母親の送迎に対して日額3000円の付添費が認められた裁判例もあります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
仕事を休んで付き添いをした場合は付添看護費と休業損害と比較する
子供の付き添いのために両親が仕事を休んだ場合、一般的には付添費と休業損害のうちいずれか高い方を請求することになります。二重取りはできませんのでご注意ください。
ただし、休業による損害が職業付添人の雇用費を上回る場合、職業付添人の雇用費までしか認められない可能性があります。
この場合、自身が休むのではなく、職業付添人を雇えば済むと判断されるためです。
プロに付き添ってもらった場合の付添費は実費精算
怪我が重篤なケースや家族の仕事が忙しいケースでは、職業付添人に介護を依頼することもあります。例えば、看護師や介護福祉士などが代表的です。
職業付添人を雇った場合、付添費は、実際にかかった費用をそのまま請求することができますが、そのまま認められるとは限らない点は注意が必要です。
ただし、職業付添人に頼む必要性がなければ請求は認められません。
この点、医師の指示があれば認められやすいので、看護証明書などにその旨を記載してもらい、あらかじめ保険会社の許可を得ておくと安心です。
交通事故の付き添いに関するQ&A
子供が通院を嫌がり暴れたため、夫婦で仕事を休んで付き添いました。付添費は二人分請求できますか?
通常、付添が認められるのは「1人だけ」です。これは、一般的な怪我の場合、1人が付き添えば十分だと考えられるためです、付添の必要性が認められないからです。
よって、両親が付き添ったとしても、請求できるのは1人分の付添費となります。
一方、怪我が重篤で24時間体制の看護が必要な場合、交代制で世話をすることもあります。また、被害者が危篤状態であれば、家族が数人で待機することもあるでしょう。
このような場合、家族の労力や負担が大きいため、数人分の付添費が認められる可能性があります。
子供の付添看護料は12歳以下しか支払われないと聞きましたが本当ですか?
12歳を超えても、付添費が認められる可能性はあります。
付添費については、自賠責保険で原則12歳以下の子供に近親者が付き添った場合に支払うと明示されており、実務上もこれに従うのが一般的です。
しかし、怪我の状況や医師の指示次第では、子供が13歳以上でも付添費が支払われることがあります。例えば、脳に障害があったり、足を骨折している場合など、付添いの必要が認められるケースであれば支払われる可能性があります。
また、入院中に13歳を迎えた場合、12歳の頃から連続して入院しているという事実があれば、13歳以降も付添費の対象となるでしょう。
姉に子供の通院付き添いをお願いしました。通院付添費は支払われますか?
付添が認められるのは“近親者等”ですので、兄弟や叔父叔母、祖父母などでも付添費の請求は可能です。特に子供が幼い場合、1人通院するのは難しいため、問題なく付添費が支払われると考えられます。
例えば、女児が頭蓋骨骨折などを負い、5年以上入院した事案で、母親・叔母・祖母それぞれの付添が認められた裁判例があります。
両親が入院している病院まで来てくれました。駆けつけ費用は請求できますか?
付添ではなく“お見舞い”にあたるため、必ずしも請求できるとは限りません。
しかし、被害者の状態や家族の心情を考慮し、お見舞いが相当だといえる場合、駆けつけ費用が認められる可能性もあります。
特に、被害者が危篤状態だったり、家族の声掛けによって症状が改善されたりする場合、お見舞いの必要性が認められやすいです。
過去にも、幼児の搬送先に駆け付けた祖父母の“飛行機代”が認められた裁判例や、子供の入院先に自動車でお見舞いに通った際の“ガソリン代” が認められた裁判例があります。
交通事故の付き添いに関して、お困りでしたら弁護士にご相談ください
ご家族が事故に遭われたときも、相手方保険会社は淡々と手続きを進めることが多いです。「本当に付き添いが必要なのか」と疑われ、付添費を認めてくれないこともあります。
弁護士に依頼すれば、保険会社との交渉をすべて任せられるため、ご自身は家族の付き添いに専念することができます。また、弁護士は弁護士基準を用いて請求するため、より有利な結果になる可能性が高くなります。
弁護士法人ALG神戸法律事務所には、示談交渉の経験豊富な弁護士が多く在籍しています。おひとりで悩まず、ぜひお気軽にご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)