監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
むちうちは、交通事故で特に負いやすい怪我のひとつです。日常生活に支障をきたす症状も多いため、つらい思いをした分の慰謝料はしっかり請求することが重要です。 しかし、示談交渉の場で、相手方保険会社があなたの損害に見合った金額を提示してくれるとは限りません。「これ以上は支払えない」などと主張し、相場よりも低い金額を提示することもあるため注意が必要です。
本記事では、交通事故案件に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、むちうちにおける慰謝料の相場について解説していきます。適切な相場を知るためにも、ぜひご覧ください。
なお、むちうちについては、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。
交通事故でむちうち(むち打ち)になってしまったら目次
むちうちで請求できる慰謝料は2種類ある
むちうちでは、以下2つの慰謝料を請求できる可能性があります。
- 入通院慰謝料
怪我のために入通院を強いられた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。実際の通院期間や通院日数、入院期間によって金額が決まります。 - 後遺障害慰謝料
怪我の後遺症が「後遺障害等級」として認定された場合に支払われる慰謝料です。後遺障害等級(1~14級)に応じて、請求できる金額が決まっています。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
むちうちの慰謝料相場
慰謝料の相場は、通院期間や算定基準によって大きく変わります。また、基本的な計算方法は決まっているため、相場を知っておくことで示談交渉をスムーズに進められるでしょう。
以下で具体的な金額をみていきます。
なお、慰謝料については、以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。
交通事故の慰謝料とは 交通事故の慰謝料相場と通院日数の関係通院のみの場合の慰謝料相場
慰謝料は、どの算定基準を用いて算出するかで金額が大きく変わります。
- 自賠責基準:自賠責保険が用いる、被害者を“最低限”補償するための基準
- 任意保険基準:各任意保険会社が独自に定める基準
- 弁護士基準(裁判基準):弁護士が用いる、過去の裁判例をもとにした基準
それぞれの基準で算出した慰謝料は、基本的には【自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準】の順で高額になります。
弁護士基準でむちうちの入通院慰謝料を算出する場合は、他覚所見の有無によって相場が変わるのがポイントです。
「他覚所見あり」とは、レントゲンやMRIなどの画像検査結果から、症状を客観的に把握できることをいいます。
一方、画像検査で異常がなく、本人の自覚症状に留まる場合、「他覚所見がない」と判断され、他覚所見がある場合に比べて慰謝料の相場は低くなります。特に、むち打ちの場合には、他覚的所見を伴うことは多くない(あっても既往症に関連したヘルニアなどの所見)点は注意しましょう。
それぞれの慰謝料相場は、下表をごご覧ください。
※任意保険基準については省略しています。
通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 (他覚所見あり/なし) |
---|---|---|
1ヶ月 | 8万6000円 | 28万円/19万円 |
2ヶ月 | 17万2000円 | 52万円/36万円 |
3ヶ月 | 25万8000円 | 73万円/53万円 |
4ヶ月 | 34万4000円 | 90万円/67万円 |
5ヶ月 | 43万円 | 105万円/79万円 |
6ヶ月 | 51万6000円 | 116万円/89万円 |
入院した場合は金額が上がる
入院すると、慰謝料はさらに高額になります。慰謝料の対象期間には、“通院期間”だけでなく“入院期間”も含まれるためです。
具体的な金額などを知りたい方は、交通事故に精通した弁護士に相談されるとよいでしょう。
後遺障害が残った場合の慰謝料相場
後遺障害等級が認定されると、入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」が支払われるため、賠償金を大幅に増額できます。
むちうちの場合、12級3号または14級9号に認定される可能性があります。
- 12級3号:局部に頑固な神経症状を残すもの
→画像検査や神経学的検査により、症状を医学的に“証明”できるもの - 14級9号:局部に神経症状を残すもの
→画像所見などはないが、事故後の連続性や一貫性から、症状を医学的に“説明”できるもの
上記のとおり、等級によって金額が大きく変わるため、後遺障害等級認定の申請は慎重に行うことが重要です。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
むちうちの入通院慰謝料を計算する方法
では、以下のケースで入通院慰謝料を実際に計算してみましょう。
【入院0日、通院期間3ヶ月(90日)、実通院日数30日、他覚所見がないむちうち】
自賠責基準
自賠責基準では、以下の計算式で求めます。
【入通院慰謝料=日額4300円×対象期間】
対象期間は、「通院期間」と「実通院日数×2」のうちどちらか短い方をあてはめます。
本ケースでは、通院期間90日>実通院日数30日×2=60日なので、対象期間は60日です。
よって、入通院慰謝料は、【4300円×60日=25万8000円】となります。
なお、自賠責基準では計算式が決まっているため、他覚所見の有無は基本的に関係ありません。
弁護士基準
弁護士基準では、赤い本※に掲載された「慰謝料算定表」を使って計算します。
なお、算定表は2つありますが、他覚所見がないむちうちの場合、軽傷用(別表Ⅱ)を使用します。
※タップで画像拡大
また、弁護士基準では、実通院日数ではなく「入通院期間」をもとに算出するのが基本です。
そこで、通院3ヶ月、入院0ヶ月が交わる部分をみると、慰謝料は53万円だとわかります。
ただし、通院期間に対して実通院日数があまりにも少ない場合、「実通院日数×3」を用いることがあります。そのため、治療中は通院の頻度にも配慮することが重要です。
※「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という書籍の通称
主婦の場合でも慰謝料は受け取れる?相場に違いはある?
主婦であっても、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を請求できます。また、会社員などと比べ、慰謝料の相場にも違いはありません。
慰謝料は、通院期間や残った後遺症の程度をもとに、全員同じ計算方法で算出するのが基本です。
事故の精神的苦痛の大きさはさまざまであり、職業や年齢で区別できるものではないためです。
もっとも、事故で請求できるのは慰謝料だけではありません。休業損害などは職業によって算出方法が変わるため、主婦の方は注意が必要です。
主婦(主夫)が交通事故に遭った場合の慰謝料適正な入通院慰謝料には適切な通院が重要
たくさん通院したからといって、慰謝料を無制限に増額できるわけではありません。慰謝料の計算では、通院日数だけでなく「通院期間」も考慮されるためです。
むしろ、毎日のように通院すると治療費がかさみ、相手方保険会社に早く治療を打ち切られるおそれがあります。
一方、通院日数があまりにも少ないのも問題です。相手方保険会社に治療の必要性を疑われたり、相場よりも低い慰謝料しかもらえなかったりする可能性があるためです。
もっとも、適切な通院頻度を自身で判断するのは難しいでしょう。早い段階で弁護士に相談し、今後の通院方法についてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士の交渉によりむちうちの慰謝料などを大幅に増額できた事例
依頼者が赤信号で停車中、後ろから相手方車両に追突された事故です。事故の衝撃により、依頼者はむちうちの怪我を負い、通院期間は6ヶ月以上に及びました。
その後、後遺障害等級14級9号と認定されましたが、相手方保険会社が提示した賠償額が相場よりも低かったため、弁護士法人ALGにご相談いただきました。
弁護士は、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料がともに自賠責基準で計算されていることに着目しました。そこで、診断書やレセプト、後遺障害診断書などをもとに、弁護士基準で計算・請求を行いました。
その結果、交渉開始から約1ヶ月で、当初提示された金額から130万円もの増額に成功しました。これはこちらの請求額満額であり、適切な金額で示談することができたといえます。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故によるむちうちの慰謝料請求は弁護士にお任せください
むちうちであっても、慰謝料はしっかり請求することが重要です。
比較的軽傷の場合、相手方保険会社は早く治療を打ち切ろうとしてくることもあるでしょう。また、「任意保険基準」という独自の基準を用いて、相場よりも低い慰謝料しか提示してこないことも多いです。
弁護士に依頼すれば、保険会社とのやりとりや慰謝料の増額交渉などをすべて任せることができます。慰謝料の相場も把握しているため、不利なまま示談してしまう心配もありません。
弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、むち打ちなどこれまで数多くの交通事故事案を解決してきました。「軽傷だが相談して良いのか」「今後の示談交渉が不安」などとお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)