交通事故でむちうち(むち打ち)になってしまったら

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交通事故でむちうち(むち打ち)になってしまったら

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

むちうち(むち打ち)とは

交通事故では、被害者の方が「むちうち(むち打ち)」を負ったということをよく耳にします。

「むちうち(むち打ち)」とは、事故に遭い、首が過伸展、過屈曲(むち打ち運動)した後に生じた損傷を意味するとされており、実は、傷病名ではなく、受傷機転(原因)を示す用語です。そのため、むちうち(むち打ち)の場合、診断書には、「むちうち(むち打ち)」ではなく、「頚椎捻挫」、「頚部挫傷」、「外傷性頚部症候群」などと傷病名が付けられるのが基本です。

むちうち(むち打ち)は、追突事故などで多く生じ、後ろからの衝突の衝撃により首が前後に揺さぶられることで、首の過伸展、過屈曲(むち打ち運動)が生じて、首を負傷するのです。

このように、むちうち(むち打ち)は、交通事故に遭ったときに多く生じるのであり、交通事故でむちうち(むち打ち)になった際に、どうしていくべきか、注意点は何かなど、交通事故に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士が以下詳しく解説していきたいと思います。

むちうち(むち打ち)の状態(追加)

上記したとおり、むちうち(むち打ち)とは、傷病名ではなく、首の過伸展、過屈曲(むち打ち運動)という受傷機転(原因)を示す言葉とされております。

追突事故を例にとれば、下図のように、後方から追突されると、追突された衝撃により、自動車とともに運転者の体(体幹)は前に押し出されます。しかし、首は弱く頭部は重いため、頭部が取り残されて後方にのけぞるような格好になり、頚部が正常な可動域を超えて過伸展します。次に、反動で、頭は前方に振られ、頚部が前屈して正常な可動域を超えて過屈曲します。

このように、重い頭を支える首が無理な形にしなり(むち打ち運動)、頚部が損傷を受けるのです。

首が過伸展、過屈曲してむち打ち運動が起こることで、骨折や脱臼は生じていないものの、首(頚椎)の軟部組織(靭帯・椎間板・関節包・頚部筋群の筋、筋膜)に損傷が起こるとされています。

ただし、首(頚椎)の軟部組織の損傷だけでなく、神経の損傷や脳へのダメージなどが起こっていることもあるので、骨折や脱臼等がないなどといって安心しないようにしてください。

むちうち(むち打ち)の症状

むちうち(むち打ち)により、首(頚椎)の軟部組織に損傷が生じることで、被害者の方には様々な症状が生じます。医学的に全て解明されているわけではありませんが、首に多くの神経が通っているためか、首を痛めることで、首の痛み(頚部痛)だけでなく、頭痛や吐き気、上肢や指先の痺れ、脱力感などが生じることもあります。

一般的には、以下の症状経過をたどることが多いとされています。

<受傷直後>

受傷直後には自覚症状のないものから、頚部痛・首(頚部)の圧迫感・緊張感、頭痛や吐き気をともなうもの、上肢の痺れや脱力感をともなうものなどがあります。

<急性期(受傷直後数時間から1か月くらい)>

初発症状(受傷数時間後~1週間くらい)としては、頚部痛・圧迫感・緊張感、頭痛・頭重感、頚椎運動制限、肩こり、吐き気、上肢の痺れなどがあげられます。

後発症状(受傷後2~4週間くらい)としては、上肢の痛み、痺れのほか、頭痛、めまい、吐き気・悪心などの症状が現れることもあります。

このように、急性期には、頚部痛や不快感だけでなく、そのほかにも様々な症状が現れることがあります。

<亜急性期(受傷後1~3か月くらい)及び慢性期(受傷後3か月くらい)>

亜急性期・慢性期の症状としては、頚部痛や頭痛が多いようです。

ほかにも、めまい、頭部や顔面領域の痺れ、眼症状(眼痛、複視、視力障害)、耳鳴り、難聴、吐き気・嘔吐、上肢の痺れなどの症状がみられることもあるとされています。

上記した急性期や亜急性期を経て治癒するケースもありますが、難治性のケースも多く、長期間、頚部痛、上肢の痺れなどの慢性的な症状に苦しむ被害者の方もいらっしゃいます。

むちうち(むち打ち)の治療は整形外科へ

上記したように、むちうち(むち打ち)により、首(頚椎)の軟部組織の損傷だけでなく、神経の損傷や脳へのダメージなどが起こっていることもあります。中には難治性のケースも多いため、むちうち(むち打ち)の際には、きちんと病院、特に整形外科にて治療を受けるようにしてください。

また、むちうち(むち打ち)の際には、事故直後から直ちに痛みや不調を感じるとは限りません。それでも、少しでも違和感等があれば直ちに整形外科へ行き、事故で負傷したかもしれないことを告げ、事故から起こった症状があるかどうかをきちんと医師に確認してもらうようにしましょう。仮に、事故間もなく医師の診察・治療を受けていても、医師に事故に遭ったこと、事故による負傷であることを告げていない場合には、事故との関連性(事故からその症状が生じたのかという因果関係等)が疑われるなどして、治療費が賠償されないこともありますので、事故による負傷であることを医師に伝えるように注意しましょう。

整骨院・接骨院でむちうち(むち打ち)を治療したい場合の流れ

むちうち(むち打ち)の場合でも、整骨院・接骨院で治療を受けたい(正確に言えば、整骨院では「治療」ではなく、「施術」を受けます)と考える被害者の方も多いと思います。

その理由としては、①整形外科を受診しようとしても、長時間待ち時間を要することの嫌悪感(反面、整骨院・接骨院は待ち時間が短く、また遅い時間まで受け付けられており、通いやすい)や、②整骨院・接骨院で施術を受けるとその後に痛みが緩解するように感じる(効果も一定程度ある)、③治療頻度が少ないと慰謝料も減額されてしまう傾向にあるため(例えば、自賠責保険上は、通院実日数の2倍もしくは総治療期間のどちらか少ない方の限度で日額4200円の慰謝料となるため、通院日数が少ないと慰謝料が十分にもらえない)、整形外科に通えない場合でも、せめて整骨院に通いたい、などといった事情が挙げられます。

そこで、被害者の方が整骨院・接骨院へ通院する際の注意点等を以下詳しく見ていきたいと思います。

整骨院に通院する場合の注意点

交通事故でむちうち(むち打ち)となり、整骨院へ通院する場合には、必ず、①整形外科と併院すること、②医師に整骨院・接骨院への通院を相談すること、にそれぞれ注意しましょう。

まず、①整形外科と併院することが必要になるのは、事故の被害を加害者に対して請求する際には、事故によって負傷したことを示す診断書が基本的に必要になり、このような診断書は整骨院・接骨院にいる柔道整復師の方では作成できないためです。また、事故後どのような治療を受けたのか、どのような症状経過をたどったのかを記録として残すためにも、①整形外科と併院することが必要になるのです。

次に、②医師に整骨院・接骨院への通院を相談することが必要になるのは、実務上、医師のもとでの「治療」が重要とされているためです。適正な賠償を受けるにあたっては基本的に医師のもとで「治療」を継続的に受けることが重要になるのですが、医師のもとで受ける「治療」と柔道整復師のもとで受ける「施術」とが異なるために、医師からの整骨院・接骨院への通院の許可(例えば、リハビリは整骨院で行うことを許可してもらうなど)を受けておくべきといえるためです。

むちうち(むち打ち)は治療費を打ち切られやすい

上記したとおり、むちうち(むち打ち)は、骨折や脱臼などを伴わないために、レントゲンやMRIを撮影したとしても、何も異常が見つからないことが多くあります。

そのため、加害者側の保険会社は、被害者の方が痛みや不調で苦しんでいても、大した怪我ではないとして、事故後3か月程度で治療費を打ち切る(治療費の支払いをストップする)ことが多くあります。

むちうち(むち打ち)は、加害者側の保険会社から治療費を打ち切りされやすいため、以下に述べるような注意点に気を付けていただき、交通事故に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

打ち切られないための通院頻度と治療内容

むちうち(むち打ち)は上記したとおり、治療費を打ち切られやすいのですが、その要因の一つとして、治療頻度が少なかったり、治療内容が経過観察・投薬だけであったり、治療頻度や治療内容が影響していることがあります。

例えば、治療頻度が少ない場合には、怪我が大したことないと思われやすいということが指摘できます。つまり、怪我による症状が重く、つらい場合には、一般的には治療を受ける頻度が高いはずであるため、治療頻度が低い場合には、加害者側の保険会社に治療打ち切りされやすくなるといえるでしょう。

また、例えば、治療内容が経過観察・投薬だけである場合にも、怪我が大したことないと思われやすいということも指摘できます。上記と同様に、怪我による症状が重く、つらい場合には、一般的には、リハビリ等の具体的な症状緩和の治療を受けているはずであり、経過観察や投薬等にとどまることは、加害者側の保険会社に治療を打ち切られやすくなるといえるでしょう。

治療費を打ち切られてしまった場合の対処法

仮に、むちうち(むち打ち)の場合に、加害者側の保険会社に治療費を打ち切られてしまったとしても、治療を中止する必要はありません。

治療費の打ち切りについては、仮に加害者側の保険会社の判断が間違っていたとしても、加害者側の保険会社の判断のみでできてしまうのであり、そこで治療を中止してしまうと、加害者側の保険会社の判断を正当化してしまうことになってしまいます。

治療費を打ち切られたとしても、いったん治療費を立て替えて①加害者側の保険会社に請求する、②自賠責保険へ請求する、といった手段もあります。ただし、これらの対処については、交通事故に精通した弁護士に依頼して対応してもらうことをおすすめします。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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後遺症が残ったら後遺障害の申請をしましょう

むちうち(むち打ち)の場合、骨折や脱臼などはないのですが、上記したとおり、神経の損傷が生じていることがあります。神経の損傷が生じている場合、治療が長引くことになるでしょうし、治療をしても完治せず、後遺症が残る可能性が高まります。

また、仮に、神経の損傷が生じていなくても、むちうち(むち打ち)の一般的な治療期間である半年間治療を続けても完治しない場合、後遺症として数年間痛み等の症状に苦しめられる可能性があります。

このような場合には、後遺障害として認定され適切な賠償を受けることができるように、後遺障害の申請をするようにしましょう。

むちうち(むち打ち)で認定される可能性のある後遺障害等級と認定基準

上記のとおり、むちうち(むち打ち)の場合でも、半年間治療を続けても完治しない場合、後遺症として残存し続ける可能性があるため、後遺障害として認定を受けるために、後遺障害の申請をするようにしましょう。

むちうち(むち打ち)で認定される可能性のある後遺障害等級としては、①14級9号、②12級13号、③9級10号、が挙げられます。

まず、①14級9号は「局部に神経症状を残すもの」という基準で、【ほとんど常時疼痛・痺れ等の神経症状が残っている】ことを充たせばよいとされています。受傷時の状態、治療経過、症状経過などから、症状の連続性・一貫性があり、医学的に説明可能な症状であるということができれば、【ほとんど常時疼痛・痺れ等の神経症状が残っている】と認定されます。画像所見がなくとも認定される等級であるため、むちうち(むち打ち)の場合、後遺障害としてはこの14級9号が認定されることが多いでしょう。

次に、②12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」という基準で、【疼痛・痺れ等の神経症状が神経学的検査や画像所見などの他覚的所見により、医学的に証明できる】ことを充たす必要があるとされています。14級9号との違いは、事故に起因する外傷性の変化や残存する症状と整合する脊髄・神経根への圧迫所見などを医学的に立証できるかどうかであり、14級9号よりもかなりハードルが高いものと理解しておく必要があります。

最後に、③9級10号は「神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」という基準で、むちうち(むち打ち)の場合でも、相当広範な範囲に重篤な神経症状が生じ、これに一致する神経の圧排所見が画像上も明確に認められ、神経学的検査も陽性であるというような例外的な場合には、この③9級10号が認定される可能性があるといえます。

むちうち(むち打ち)の慰謝料計算例

≪通院期間を6カ月とし通院日数50日、後遺障害等級14級9号が認定された場合≫

むちうち(むち打ち)の場合に、どれくらいの慰謝料を獲得できるか気になる方も多いと思います。ただし、慰謝料は、自賠責基準で算定するか、裁判基準(弁護士基準)で算定するかで大きく異なります。

そこで、【通院期間を6か月として、50日間通院し、後遺障害等級14級9号が認定された場合】を念頭に置いて、以下具体的に計算していきましょう。

慰謝料について詳しく書いている記事もありますので、そちらもご参照ください。

交通事故の慰謝料とは

自賠責基準

上記例では、慰謝料について、①傷害慰謝料(入通院慰謝料)と、②後遺障害慰謝料とをそれぞれ考えていく必要があります。 自賠責基準では、①傷害慰謝料は、【日額4200円×基準日数(総治療期間又は実通院日数の2倍のどちらか少ない方)】という式で計算します。 *ただし、令和2年4月1日以降に発生した交通事故だと、日額を4300円と置き換えてください。

そのため、本事例の場合だと、基準日数50日×2<総治療期間180日(6か月)なので、自賠責保険での①傷害慰謝料は、4200円×100日=42万円となります。

また、自賠責基準では、②後遺障害慰謝料は、【後遺障害等級14級の場合、32万円】と算定されます。

したがって、本事例では、自賠責基準での①傷害慰謝料は42万円、②後遺障害慰謝料は32万円となります。

裁判基準(弁護士基準)

裁判基準(弁護士基準)では、赤本別表Ⅱという基準を用いるのですが、①傷害慰謝料は、【通院日数180日(6か月)の場合、89万円】と算定されます。

*ただし、大阪地裁では、「緑本」という基準が用られており、この基準だと①傷害慰謝料は80万円と算定されます。 また、裁判基準(弁護士基準)では、②後遺障害慰謝料は、【後遺障害等級14級の場合、110万円】と算定されます。 したがって、本事例では、裁判基準(弁護士基準)での①傷害慰謝料は89万円、②後遺障害慰謝料は110万円となります。

後遺障害等級が非該当となってしまうケース

上記でも述べたとおり、むちうち(むち打ち)の場合でも後遺障害等級が認定されることがあるのですが、後遺障害等級が認定されるかどうかで、獲得する賠償金の額にはかなり大きな差が出るため、後遺障害等級が非該当となってしまうような以下のケースには注意するようにしましょう。

①資料が不十分な場合

後遺障害等級認定は、基本的に「書面審査」のみで行われます。後遺障害等級を認定する機関が被害者を診察したり検査を実施したりすることはありません。そのため、適切な後遺障害等級認定を受けるためには、適切で十分な資料を収集・提出する必要があるのですが、資料が不十分であれば後遺障害等級認定を受けることはできないことも多いです。

そして、実際の後遺障害等級認定の多くは「事前認定」によって行われており、加害者側の保険会社が資料を収集するため、認定されるべきケースでも資料不十分で非該当となるケースがあります。

また、後遺障害等級認定において重要な後遺障害診断書を作成する医師が交通事故に精通していないこともあります。診断書の書き方・内容に問題があることで、それだけで後遺障害等級認定が非該当となってしまうことも少なくありません。

②既往症があったり、通院実績が乏しい等で交通事故と後遺症が残存したことの関連性が明確でない場合

上記したとおり、受傷時の状態、治療経過、症状経過などから、医学的に説明可能な症状であれば、後遺障害等級14級が認定されうるのですが、既往症がある場合や通院実績が乏しい場合、交通事故と後遺症が残存したことの関連性が不明とされてしまいます(例えば、既往症や通院実績が乏しければ、既往症や通院していないことが症状の残存の原因とも見れます)。

このような場合には、後遺障害等級が非該当となってしまう可能性があるでしょう。

症状の一貫性・連続性がない、症状が軽微である場合

上記したとおり、受傷時の状態、治療経過、症状経過などから、症状の一貫性・連続性がある場合には、後遺障害等級14級が認定されうるのですが、症状の一貫性・連続性がない場合には、後遺障害等級の認定を受けることは難しいでしょう。

また、後遺障害等級として認定すべきかどうかという判断のもとで審査がなされるので、症状が軽微、もしくは症状が軽微と受け取られてしまうような場合には、後遺障害等級としては非該当となってしまうでしょう。

むちうち(むち打ち)で後遺障害等級認定されるためのポイント

では、逆にむちうち(むち打ち)で後遺障害等級認定されるためにはどのような点に気を付けるべきか見ていきましょう。

症状の一貫性・連続性があること、後遺症が残存したことと交通事故と関連することを示せるように、以下の点に気を付けるべきです。

①事故後1か月以内には、整形外科への通院を1週間以上開けないようにする

②その後も、リハビリ等整形外科への通院間隔を2週間以上空けないようにする

③治療期間は少なくとも6か月以上を目安とし(ただし、2年など長ければよいというものではありません)、治療をしても痛みが残るときは症状固定をする

④症状固定までの間に整形外科には60回以上通院する(月に10日程度が望ましい)

⑤痛みや痺れのある部位や程度を医師にしっかり伝える

⑥事故後なるべく早くMRI検査を受けるようにする

⑦治療中、症状固定時に、ジャクソンテスト・スパーリングテスト・ラセーグテスト等の神経学的検査で異常があるか確認する。

⑧症状固定時に残存した症状や検査結果等について、後遺障害診断書に十分に記載してもらう
⇒自覚症状の欄は「頚部痛」、「腰部痛」、「右上肢痺れ」などシンプルに書いてもらうようにするなど、診断書の記載一つ取っても注意点があります。

⑨後遺障害申請時に、必要な書類・資料を集めて申請する。 このように、むちうち(むち打ち)で後遺障害等級認定されるためには、様々な点に気を付けながら対応していく必要があります。

むちうち(むち打ち)の後遺障害等級認定は非常に難しい

記で見たように、むちうち(むち打ち)で後遺障害等級認定を受けることは容易ではなく、何の知識もなく申請しても非該当となってしまうことが多いです。

例えば、③治療期間は少なくとも6か月以上を目安とし(ただし、2年など長ければよいというものではありません)、治療をしても痛みが残るときは症状固定をする、としていますが、加害者側の保険会社は、治療期間3か月程度で治療費を打ち切ってくることも多く、そこで治療を止めてしまう被害者の方もいます。

また、⑧症状固定時に残存した症状や検査結果等について、後遺障害診断書に十分に記載してもらう、としていますが、医師が必ずしも後遺障害診断書の書き方を理解しているとは限らず、適切に記載がなされないことで非該当となってしまうこともあるのです。 さらに、後遺障害申請について、「事前認定」という加害者側の保険会社が申請手続きを行うことも多く、加害者側の保険会社に任せてしまっていて、適切な認定を受けられていないケースも散見されます。

このように、むちうち(むち打ち)で後遺障害等級認定を受けることは容易ではなく、むしろ非常に難しいといえるでしょう。

交通事故でむちうち(むち打ち)になったら弁護士にご相談ください

上記したような後遺障害等級認定だけでなく、被害者の方は、事故後の通院をどうしたらよいか、保険会社から治療の打ち切りを一方的に通知されたり、過失割合や賠償額を提示されたがどうすればよいか、など様々な不安・心配を抱えることになります。そのような場合には、被害者の方は弁護士に依頼することで、過失割合や治療の打ち切り、賠償額の交渉など保険会社とのやり取りをすべて任せることができ、最終的な解決までしっかりサポートしてくれるでしょう。

ただし、一般的な弁護士は、交通事故事件以外の事件も多く扱っており、必ずしも交通事故事件の経験が豊富であるとは限りません。交通事故に精通した弁護士が担当するからこそ、被害者の方が適正な賠償を受ける可能性が高まるのであり、どんな弁護士に依頼してもよいわけではありません。弁護士法人ALGでは、交通事故のみを扱う交通事故チームを設置し、弁護士が交通事故にのみ専念できる環境を整え事件解決にあたっており、弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所には、かつて交通事故チームに所属し、交通事故の豊富な解決実績を持ち、知識・ノウハウも備えている弁護士もおりますので、安心してお任せください。

むちうち(むち打ち)の後遺障害等級が認められた事例

弊所の弁護士が扱った案件で、むちうち(むち打ち)で後遺障害等級が認められた例は多数あります。

例えば、加害者側の保険会社に「事前認定」で手続きをされてしまい、非該当となってしまっていたケースでは、弊所の弁護士が、カルテ等の医療資料を集めたり、症状の一貫性・連続性等を丁寧に立証して異議申立て手続きを行った結果、後遺障害等級14級が認定されたことが多くあります。

さらに、被害者の方の治療中から、弊所の弁護士が介入したケースでは、加害者側の保険会社からの治療費の打ち切りの打診をブロックし、半年以上通院した時点で症状固定として、医療資料を集めたり、医師に十分な後遺障害診断書を作成してもらえるように働きかけるなどして「被害者請求」をした結果、後遺障害等級14級が認定されたケースも多く存在します。

このように、弊所の弁護士は、むちうち(むち打ち)の対応に熟知しており、適正な賠償を受けるに当たって重要な後遺障害等級が認められた経験も多数あります。むちうち(むち打ち)の被害に遭われた被害者の方は、事故後の対応を安心してお任せいただけますので、交通事故に精通した弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。