監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
交通事故後に一定の治療期間を経ても手のしびれが残った場合、後遺障害等級が認定される可能性があります。後遺障害等級が認定されると、より多くの賠償金を受け取ることができるため、後遺障害の等級認定を受けられるかは重要なポイントです。
ただし、手のしびれが残った場合は、事故との関連性や症状の程度について争われることが多いため、しっかり対策をしてから後遺障害等級の認定申請をする必要があります。
本記事では、手のしびれと関連がある怪我や、後遺障害等級などについて解説していきます。交通事故後に症状が残ってしまいお悩みの方は、ぜひご覧ください。
目次
交通事故後に手のしびれが起こる原因
手のしびれは、手の感覚を伝える上半身の神経が、圧迫・損傷することで起こるのが一般的です。
そのため、事故後にわずかでも手のしびれを感じたら、すぐに病院に行き、適切な検査(MRI撮影など)を受けて神経などの状態を把握することが重要です。初期の段階で手のしびれの原因を把握して適切な治療を受けるようにしましょう。事故からしばらく経って病院に行っても、保険会社が「事故と症状の関連性はない」と判断し、治療費が支払われないおそれもあるため、注意しましょう。
交通事故では、以下のような怪我によって手のしびれが発症することが多いです。
むちうち
むちうちは、追突事故などで多く生じるのですが、後ろからの衝突の衝撃により首が前後に揺さぶられることで、首の過伸展、過屈曲(むちうち運動)が生じて、首を負傷することを指し、受傷機転(原因)を示す言葉です。頚椎捻挫や外傷性頚部症候群などという傷病名が付けられることが一般的です。
むちうちを負うと、首の周りの神経が圧迫・損傷されることがあるため、首の痛みだけでなく、手のしびれといった症状が現れる場合もあります。
むちうちに関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、そちらもご参照ください。
胸郭出口症候群
胸郭出口症候群とは、鎖骨と第一肋骨(一番上にある肋骨)の間にある隙間(「胸郭出口」といいます。)から頭や腕の神経、血管が出ているところ、この胸郭出口を通る神経などが圧迫されるなどして腕や手のしびれなどを引き起こしているものを指します。
胸郭出口症候群では、手のしびれをよく引き起こし、頭痛、握力低下・冷え・腕が挙げられないといった症状が生じることもあります。
どの神経が圧迫されているのか、むちうちと区別できるかなどの問題もあるため、注意しましょう。
リハビリや薬の投与といった治療が基本のため、受傷した場合、しっかり通院を継続することが重要です。
椎間板ヘルニア
頚椎(首の骨)は、全部で7つあり、上から順に第一頚椎、第二頚椎などと名付けられるのですが、各頚椎の間には、クッションの働きをする椎間板という組織があります。椎間板が、外からの強い衝撃などによって正常な位置から飛び出し、周囲の神経を圧迫した状態を「頚椎椎間板ヘルニア」といいます。
頚椎椎間板ヘルニアの代表的な症状は、手足のしびれです。ただし、飛び出た椎間板の箇所によっては、肩や手の特定の領域に激しい痛みや放散痛が生じたり、めまいがしたりなど、全身に症状が現れるおそれがあります。
脊髄損傷
脊髄は、脳から背骨の中を通って伸びている中枢神経で、脳から全身に命令を送ったり、全身から脳に情報を送ったりと、重要な役割を果たしています。そのため、脊髄を損傷すると、脳と手の間で感覚情報や運動情報がうまく伝わらなくなり、運動機能や感覚機能に障害が起こるなど、その症状は多様です。
例えば、手のしびれだけでなく、下半身が動かなくなったり、尿意を感じなくなったり、損傷部位によっては命に関わることもあります。
脊髄を損傷した場合には、手のしびれだけでなく重篤な症状を残すケースが多いので、すぐに医師に相談するようにしましょう。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
手のしびれがある場合の後遺障害等級と慰謝料
交通事故によって手のしびれが残った場合、「神経症状」として、後遺障害等級が認定される可能性があります。神経症状とは、受傷部位の疼痛、疼痛以外の感覚障害(しびれなど)を指します。
手のしびれで認定され得る後遺障害等級と後遺障害慰謝料の金額は、以下のとおりです。等級や算定基準によって、慰謝料金額が大幅に異なることがお分かりいただけるでしょう。
なお、12級13号に認定されるには、神経症状についてMRIなどの画像所見があり、症状を医学的に「証明」できる必要があります。一方、14級9号は、画像所見はなくても事故直後から一貫して神経症状を訴えているなど、症状が医学的に「説明」できる場合に認定され得ます。したがって、どちらの等級でも、事故後は早めに病院に行き、きちんと検査を受け、症状固定までしっかり通院しておくことが重要といえます。
後遺障害等級 | 自賠責基準の後遺障害慰謝料 | 弁護士基準の後遺障害慰謝料 |
---|---|---|
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
*上記は後遺障害慰謝料であり、上記とは別途逸失利益を請求していくことになります。
手のしびれで後遺障害が認められた解決事例
手のしびれで後遺障害が認められたものとしては、依頼者の方が、前方が渋滞していたために停止していたところ、後方から脇見運転で走行してきた相手方の車にノーブレーキで追突されたという事故が挙げられます。依頼者の方は、頚椎捻挫(むちうち)を負い治療を続け、後遺障害等級申請をしましたが非該当となり、弊所に相談されました。
担当弁護士は、車両の修理額や医療記録などから後遺障害等級が認定される余地があると判断し、異議申立てを行いました。異議申立てでは、追突の衝撃の大きさ・手のしびれなどの症状が出始めた時期・治療期間など、さまざまな観点から、後遺障害等級14級9号に該当するとの異議申立書を作成し、提出しました。その結果、「医学的に説明できる痛みやしびれが残っている」として後遺障害等級14級9号が認定され、賠償金額を約150万円程度増額させることができました。
交通事故後の手のしびれは弁護士にご相談ください
交通事故後に生じた手のしびれは、早めに検査を受け、治療を続けることが重要です。
しかし、手のしびれは比較的軽傷とみられやすく、保険会社に早く治療費の支払いを打ち切られたり、後遺障害等級が認定されなかったりするリスクがあるため、被害者の方個人で対応するのが難しいのが現実です。早めに交通事故に精通した弁護士に依頼し、保険会社との交渉や後遺障害申請の手続きをすべて任せてしまうのが安心でしょう。
弁護士法人ALGは、交通事故事案を専門に扱う部署を設けており、交通事故に詳しい弁護士が多く在籍しています。豊富な知識や経験から、ご依頼者様の状況に応じた適切な交渉をし、有利な結果となるようサポートすることが可能です。
適正な賠償を受けるためにも、交通事故後に生じた手のしびれでお悩みの方は、お早めに弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)