運動障害の後遺障害について

交通事故

運動障害の後遺障害について

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

交通事故の怪我は、完治せずに後遺症が残ってしまうこともあります。
「運動障害」も後遺症のひとつで、身体が思うように動かなくなる症状をいいます。日常生活から仕事まで広く影響が出るため、煩わしい思いをされる方も多いでしょう。
その苦痛を少しでも軽くするには、適切な後遺障害等級認定を受けるのがポイントです。後遺障害等級の認定を受けられれば、その程度に応じた金銭的な補償を受けることができるため、精神的にかなり楽になるでしょう。
本記事では、運動障害の症状や後遺障害等級、受け取れる賠償金額などをご紹介します。
交通事故問題,後遺障害問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が,後遺症が残らないか不安な方や、運動障害がみられる方向けに解説しますので、ぜひご覧ください。

後遺障害における運動障害とは?

運動障害とは、怪我のせいで身体が動かしにくくなる症状です。例えば、背骨の骨折後に「背中を曲げにくい」、目の怪我の後に「まぶたが動かない」などの症状があれば、運動障害を疑いましょう。
交通事故の場合、ぶつかった衝撃で神経・筋肉が損傷したり、骨が変形したりすることで発症するケースが多いです。

運動障害が後遺障害と認定されれば、後遺障害慰謝料などのお金を受け取れる可能性があります。
きちんと補償を受けるためにも、必要な治療・検査を行い、適切な後遺障害診断書を作成してもらうのがポイントです。

病院での治療について

運動障害の治療は、基本的にリハビリ中心となります。
また、後遺障害等級申請をする際は、以下のような検査が行われます。

  • レントゲン、CT、MRIなどの画像検査
    骨折などの怪我そのもの,またその怪我により運動障害が生じうるかという因果関係を客観的に証明するための検査です。骨折後の癒合不良や関節付近の組織の変形、神経の損傷具合などが分かります。
  • 可動域検査
    「関節がどれほど曲がらなくなったか」を調べる検査です。
    怪我をした部分の可動域と、一般的な可動域(参考可動域)を比べ、どれだけ差があるかを調べます。

ただし、受傷部位によって検査内容も異なるため、上記以外の検査が行われるケースもあります。

運動障害になる可能性がある部位と原因

では、運動障害はどのような部位に生じるのでしょうか。また、どれほどの症状があれば後遺障害に認定されるのでしょうか。
具体的には、「脊柱」と「目(眼球、まぶた)」となりますが、以下で詳しくご説明します。

脊柱

脊柱とは、いわゆる背骨のことです。交通事故の場合、車と身体がぶつかったときや、強く尻もちをついたときに損傷・骨折することがあります。

また、脊柱は頚椎から尾骨にかけて伸びているので、衝撃を受けた箇所によって症状が異なります。例えば、「首や腰が思うように動かない」、「背中が曲がらない」など様々な運動障害が起こり得ます。

脊柱の運動障害で認定されるのは、以下いずれかの等級です。

後遺障害等級障害の程度
6級5号脊柱に著しい運動障害を残すもの
8級2号脊柱に運動障害を残すもの

後遺障害等級6級5号

6級5号の認定要件は、脊柱に “著しい”運動障害が残っていることです。
具体的は、以下のいずれかが原因で、頚椎・胸椎・腰椎すべてが強直しているかそれに近い状態(全く動かないか参考可動域の10%程度以下しか曲がらない)にあるものをいいます。

  • 頚椎、胸椎、腰椎の圧迫骨折や脱臼の症状が、画像上でわかること
  • 頚椎、胸椎、腰椎すべてで脊椎固定術が行われたこと
  • 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化がみられること

後遺障害等級8級2号

8級2号の認定要件は、脊柱に運動障害が残っていることです。
これは、以下のいずれかに該当するものをいいます。

■以下のいずれかが原因で、頚部または胸部・腰部の可動域が、参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの

  • 頚椎または胸腰椎の圧迫骨折や脱臼の症状が、画像上でわかること
  • 頚椎または胸腰椎で脊椎固定術が行われたこと
  • 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化がみられること

■頭蓋と上位頚椎の間の可動域に明らかな異常があること
(この場合には、脊柱の骨折等に起因するものと考えられます。)

目(眼球)

眼球の運動障害とは、眼球を動かす筋肉が損傷し、視界に異常が出る症状です。目の向きを変える機能が低下するため、左右の視界がずれ、物体が二重に見えるなどの症状が現れます。
交通事故の場合、ぶつかった衝撃で目の筋肉が圧迫・損傷されるのが主な原因です。

眼球の運動障害で認定される後遺障害等級は、以下のいずれかです。

後遺障害等級障害の程度
11級1号両目の眼球に著しい運動障害を残すもの
12級1号1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

「著しい運動障害」とは、注視野が2分の1以下に狭まった状態をいいます。
注視野とは、頭を固定した状態で、眼球の動きだけで直視できる範囲のことです。一般的に、片目であれば各領域の約50度、両目であれば各領域の約45度が平均です。

目(まぶた)

目の運動障害には、まぶたが開けられない(または閉じられない)、瞬きができないなどの症状もあります。
これは、事故の衝撃で目の筋肉(外眼筋)を損傷したときや、視神経などの神経麻痺に伴って発症するのが一般的です。

まぶたの運動障害で認定されるのは、以下いずれかの等級です。

後遺障害等級障害の程度
11級2号両目のまぶたに著しい運動障害を残すもの
12級2号1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

「著しい運動障害」とは、具体的に以下の症状をいいます。

  • まぶたを開けたとき、瞳孔を完全に覆ってしまうこと
  • まぶたを閉じたとき、角膜を完全に覆うことができないこと

なお、まぶたの運動障害は医師の視診・触診によって判断されるため、きちんと確認してもらうのがポイントです。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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運動障害の後遺障害慰謝料について

後遺障害慰謝料の金額は、認定された等級次第で変わります。
また、慰謝料の算定基準によっても大きく異なります。これは、自賠責基準からは“最低限”の金額しか支払われませんが、弁護士基準では、過去の裁判例などをもとにより高い金額を算出できるためです。
ただし、弁護士基準で請求できるのは「弁護士のみ」ですので、増額交渉を任せるのが得策でしょう。

では、後遺障害慰謝料の具体的な金額を下表でみていきます。等級や算定基準による違いにご注目ください。
なお、令和2年4月1日以降に発生した基準を示していますので、令和2年4月1日以前に発生した事故については旧基準が適用されます。

後遺障害等級自賠責基準弁護士基準
6級5号512万円1180万円
8級2号331万円830万円
11級1号136万円420万円
11級2号136万円420万円
12級1号94万円290万円
12級2号94万円290万円

後遺障害に関する解決事例

弊所が介入し、実際に後遺障害等級が認定された事例を2つご紹介します。

脊柱の運動障害として8級2号が認められた解決事例

T字路交差点に直進で進入した依頼者と、右折してきた相手方が衝突した事故です。
依頼者は腰椎と肋骨を骨折し、治療を続けましたが、背部痛胸椎部の可動域制限といった後遺症が残りました。
弊所の弁護士は、依頼者の症状は脊柱の運動障害として後遺障害等級認定を受けられる可能性があると判断し、申請手続きからサポートを行いました。具体的には、依頼者と医師に適切な可動域検査の方法効果的な後遺障害診断書の書き方などをアドバイスし、被害者請求(保険会社を介さない申請方法)を行いました。
その結果、胸椎部の運動障害について、後遺障害等級8級2号が認定されました。また、認定結果に基づき弁護士基準で示談交渉したところ、約4250万円もの損害賠償金を獲得することができました。

腰椎圧迫骨折の後遺障害等級認定と過失割合の修正に成功した解決事例

依頼者が横断歩道のない道路を歩いて渡っていたところ、相手方車両に衝突された事故です。
依頼者は腰椎圧迫骨折の怪我を負い、約6ヶ月の入通院を行いましたが、示談交渉に不安があり弊所に相談されました。
本件は、依頼者が事故が原因で退職しており、収入が途切れているという問題がありました。そこで、弁護士はまず後遺障害等級認定の申請を行い、自賠責保険金を回収しようと考えました。弁護士が申請手続きをサポートした結果、脊柱の運動障害について後遺障害等級11級7号が認定され、自賠責保険金として約331万円を確保することができました。

その後、認定結果に基づき、相手方保険会社との増額交渉も行っています。具体的には、逸失利益(事故のせいで将来得られなくなった収入)を弁護士基準で請求したり、刑事記録などをもとに依頼者の過失割合を保険会社が主張する25%から5%に修正するよう主張したりしています。
その結果、依頼者の賠償金や過失割合について、大幅に有利な内容で示談が成立しました。

運動障害の後遺障害が残ってしまったらまずは弁護士にご相談ください

運動障害は、歩行や食事、家事といった日常動作に影響を及ぼすおそれがあります。また、場合によっては仕事にも支障が出て、休職や退職を余儀なくされるかもしれません。
そのような心配を少しでも和らげるため、交通事故に精通した弁護士のサポートを受け適切な賠償金を受け取ることが重要です。
弁護士は示談交渉のプロですし、弁護士基準という最も高額な算定基準を用いるため、ご自身で進めるより有利な結果になる可能性が高いです。また、保険会社とのやり取りや煩雑な手続きもすべて任せられるため、精神的負担も軽くなるでしょう。
弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、脊柱の骨折などこれまで数多くの被害者の方からご依頼を受けてきました。交通事故に精通した弁護士を多く揃えているため、1人1人の事情をしっかり汲み取ったうえで対応し、解決に導くことができますので、ぜひご相談ください。
「後遺症が残ると言われた」、「痛みが引かない」などとお悩みの方は、ぜひ一度弊所へご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。