交通事故に遭ったら弁護士に相談すべき?メリットや相談するタイミングとは

交通事故

交通事故に遭ったら弁護士に相談すべき?メリットや相談するタイミングとは

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

突然交通事故に遭われた方は、頭が真っ白になってとても怖い思いをされたことでしょう。
また、警察の届け出、事故での怪我や相手方との示談交渉など、事故直後からどうしたらいいのか分からないことがたくさんあり、困惑されていると思います。
そのようなときは弁護士に相談してみませんか?

弁護士に相談することは少し大げさな気もするかもしれませんが、多くのメリットがあります。
この記事では、交通事故に遭われた方の弁護士への相談について、メリットや相談するタイミングなどを交通事故案件に精通している弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が解説していきます。
事故に遭われた方の参考になれば幸いです。

目次

交通事故で弁護士に相談するメリットとは?

交通事故を弁護士に依頼することは、まず以下のようなメリットがあります。

  • 慰謝料が増額する可能性が高くなる
  • 後遺障害等級認定をサポートしてもらえる
  • 適切な通院頻度・治療のアドバイスを受けられる
  • 正しい過失割合を主張できる
  • 保険会社や加害者への対応をすべて任せられる

弁護士への依頼のメリットを列挙しましたが、専門用語も多く、何のことだかわからないという方もいらっしゃると思います。
次項ではそれぞれについて詳しく解説していきます。

慰謝料が増額する可能性が高くなる

慰謝料を算出するには以下の3つの基準があります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準(裁判基準)

それぞれの概要を表にまとめます。

自賠責基準 ・自賠責保険が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準
・被害者救済を目的とした最低限の補償
任意保険基準 ・加害者の任意保険会社が慰謝料を算定するために用いる基準
・各任意保険が独自で設定しており、非公開
弁護士基準(裁判基準) ・過去の裁判例に基づき裁判において慰謝料を算定する際に用いる基準
・3つの基準の中で最も高額で法的に適切な金額

上記の3つの基準は、「自賠責基準」≦「任意保険基準」<「弁護士基準(裁判基準)」の順に高額となります。しかし、弁護士基準(裁判基準)は誰でも使えるわけではなく、基本的に弁護士を介した場合に使用できます。

具体的な違いについて、以下の例をもとに見ていきましょう。
通院日数3ヶ月、実通院日数40日の場合の入通院慰謝料の比較

自賠責基準 弁護士基準*赤本別表Ⅰ・Ⅱ参照
打撲などの軽傷の場合 34万4000円 53万円
骨折などの重症の場合 34万4000円 73万円

弁護士基準(裁判基準)については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

弁護士基準とは

交通事故の慰謝料相場については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

交通事故の慰謝料とは

後遺障害等級認定をサポートしてもらえる

「後遺障害等級認定」とは、耳なじみのない言葉かと思いますが、何を指しているのでしょうか。
まずは用語の解説からしていきます。
「後遺障害」とは、交通事故で負った精神的・肉体的損傷がそれ以上治療を続けていても改善が見られない状態に達した(症状固定)後でも残存する、労働能力喪失を伴う症状・身体的精神的状態のことをいいます。事故によって残存した「後遺症」が「後遺障害等級認定」を受けると「後遺障害」として認められ、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができるのです。
そのため、厳密な意味では、「後遺症」と「後遺障害」は異なるので、ご自身で「後遺症として痛みが残っている」と感じておられる場合でも、必ずしも補償を受けられる「後遺障害」に該当するとは限らない点は注意しましょう。
では、「等級認定」とは何なのでしょうか?

等級認定とは?
交通事故の後遺障害は、後遺症の部位や程度によって1~14級までの等級、35系列に細かく分類されています。残存した後遺症が等級のどれに当てはまるかを調査し、該当すると「後遺障害〇級」と認定され、認定された後遺障害によって後遺障害慰謝料、後遺障害遺失利益の金額が決まります。

後遺障害等級は、申請すれば誰もが認定されるわけではありません。「非該当」であったり、見込みより低い等級に当てはまると回答されたりすることもあります。
後遺障害等級申請では、より有利になるように必要な検査結果の提出などを行う必要があります。そのため、交通事故案件に精通した専門家の弁護士に相談すると良いでしょう。

後遺障害等級認定については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

後遺障害等級認定とは

適切な通院頻度・治療のアドバイスを受けられる

通院頻度が少なかったり、適切でない治療を受けたりすると、入通院慰謝料が低額になるおそれがあります。
「適切でない」というのは、以下のような場合を指します。

  • 通院頻度少なすぎる
  • 治療期間が短すぎる
  • 通院しても治療ではなく経過観察にとどまっている
  • 医師の指示なく、整骨院や接骨院に通う

通院頻度が少なすぎたり、治療期間が短かったり、通院しても治療ではなく経過観察にとどまっていると、通院の必要性が問われるなどして、怪我が大した怪我ではないとみなされてしまうこともあります。
また、医師に確認せず接骨院や整骨院ばかり通っていると、そこに「診断」「治療」ができる「医師」はいないため「治療」「診断」が行われることはなく、また、診断書も作成されないため、後から後遺症が残った場合に後遺障害等級認定の申請に不利になる可能性が高まります。

ご自身で通院頻度をどれくらいにすればよいのかどのように通院すればいいのかを判断することは交通事故に詳しくないと極めて難しいことでしょう。
そこで、交通事故案件に精通した弁護士に相談することで、後遺障害等級認定の申請を見越した通院頻度等のアドバイスを受けることができます。

正しい過失割合を主張できる

過失割合とは、加害者・被害者間の事故の責任を割合で表したものです。過失割合「7:3」「2:8」などと表記され、例えば、「7(加害者):3(被害者)」であれば、3割分が被害者の責任となることとなります。
この意味で、過失割合は損害賠償額に大きな影響を与えます。なぜなら、被害者に過失がない場合は、損害賠償金の全額を受け取ることができますが、被害者に1割でも過失が付く場合はその割合分、損害賠償金が減額されてしまうのです。
そのため、交通事故において過失割合は大きな争点となりやすい項目です。
なぜなら、相手方保険会社は自社の損失を少しでも減らしたいために過失を被害者に多めに主張するケースがあるからです。被害者側としては適正な過失割合のもとに損害額を算定し賠償金を獲得していくべきでしょう。

そのためには、交通事故案件に精通した弁護士に依頼をして、過去の裁判例などから正しい過失割合を主張・立証してもらうことをおすすめします。

保険会社や加害者への対応を全て任せられる

示談交渉の相手は、加害者も任意保険に加入しているのが基本であるため、相手方保険会社になることがほとんどですが、相手方保険会社は交通事故に関してはいわばプロです。難しい専門用語を使って言いくるめてくることも多いため、ご自身で示談交渉を行うことは難しいことでしょう。

また、後遺障害等級認定もご自身で行うと手間がかかるだけでなく、適切な形で申請ができないために「非該当」になったり、等級が低く見積もられたりするおそれもあります。
そのため、交通事故案件に精通した弁護士に相談することで、後遺障害等級認定では、必要な書類を集めたり、必要な検査のアドバイスをしたりすることができます。
また、相手方保険会社との示談交渉を任せることができるため、被害者の方は怪我の治療や仕事に専念でき、精神的ストレスを軽減することができます。

示談については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

示談とは

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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弁護士に相談することでデメリットはある?

ここまで、交通事故を弁護士に相談するメリットについて解説してきましたが、弁護士に相談するデメリットはあるのでしょうか。

【弁護士に相談することのデメリット】

①弁護士費用がかかる
弁護士に依頼する際には、着手金や成功報酬などのお金がかかります

②費用倒れになるおそれがある
①に関連しますが、費用倒れとは、弁護士に依頼しても得られる損害賠償より弁護士費用の方が高くなり結果的に損になってしまうおそれがあること

③弁護士選びに失敗し、後悔するケースがある
・連絡・対応が遅い
・交通事故に詳しくない弁護士を選んでしまった
・説明が専門用語ばかりで説明が分からない分かりにくいなど

このうち、①②は次項で解説する「弁護士費用特約」で解決できます。
交通事故案件での弁護士選びのポイントについても以降で解説していきますので、ご参考ください。

費用の不安を解消する「弁護士費用特約」とは?

「弁護士費用特約」という特約を耳にしたことはあるでしょうか。この特約にはメリットがたくさんあるのです。
弁護士費用特約とは?
被害者の方が加入している任意保険に付保されている特約で、弁護士に依頼した際に必要となる、法律相談料や着手金、成功報酬などの弁護士費用を保険会社が補償してくれる特約のことです。
通常、弁護士に依頼する場合は法律相談料や、着手金、成功報酬などの費用がかかります。弁護士費用特約を使うことで、これらの費用をご自身が加入する保険会社に負担してもらえるため、費用倒れになる可能性が低くなります。

弁護士費用特約で補償される上限額
弁護士費用特約では、基本的に「法律相談料」を10万円まで、着手金や成功報酬などを含む「弁護士費用」を300万円まで補償してもらえます。

しかし、なかには弁護士費用特約を付けていない方もいらっしゃるでしょう。しかし、弁護士費用特約を使用できるのは契約者だけではありません。ご家族の中で「弁護士費用特約」が付帯している保険がある場合に使える可能性もあるため、まずは弁護士に相談してみましょう。

交通事故で特に弁護士に依頼した方が良いケースとは?

交通事故で特に弁護士に依頼した方が良いケースは以下のとおりです。

①保険会社から提示された示談金額が低い
損害賠償金を算出するには上記のとおり3つの基準があり、保険会社はその中でも最も低額か、少し上乗せした程度の金額を提案してくるでしょう。提示された示談金が低い場合は弁護士が使用できる「弁護士基準(裁判基準)」で算出してみると増額が見込める可能性が高いです。
「弁護士基準」は過去の裁判例に基づいた基準で、被害者が受け取るべき金額と言えますが、弁護士でないと基本的に使用することができないため、示談金が低額の場合は弁護士に依頼した方が良いケースと言えるでしょう。

②治療費の打ち切りを打診された
相手方保険会社は、被害者の方がある程度治療を進めると、「そろそろ治療は終わりにしませんか?」と打診してくることがあります。これには、治療期間を短くして自社の損失を減らしたいという隠れた狙いがあるといえます。しかし、治療の必要性を判断できるのは保険会社ではありません。医師が治療の継続が必要だと判断した場合は治療を続けるかどうか検討すべきです。この場合、弁護士に依頼することで、治療費延長の交渉を行ってもらえますし、また立て替えた治療費について回収するよう手続、交渉してくれるでしょう。

③後遺障害等級の結果に納得いかない(異議申立て)
後遺障害等級は申請したら誰もが認定されるというわけではありません。「非該当」であったり、望む等級より低い等級が認定されたりすることもあります。その場合は交通事故案件に精通した弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談することで、納得のいかない結果になった理由を探し、新たに必要な検査や書類必要な書類を集めるためのアドバイスをもらう事ができ、異議申立てが成功する確率が高まります。

治療打ち切りについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

治療打ち切りとは

後遺障害の異議申し立てについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

後遺障害等級の異議申し立てとは

弁護士に相談・依頼するベストタイミングはいつ?

弁護士に相談するタイミングは迷われるかと思いますが、基本的にどのタイミングからでも相談・依頼をすることができます。
事故発生から解決までの流れは以下のとおりです。

次項では、弁護士依頼のタイミングについて解説していきます。

弁護士依頼のタイミング

なるべく早い段階で相談・依頼した方がメリットは多い!

交通事故の被害に遭った場合の弁護士への依頼は、なるべく早ければ早いほどメリットがたくさんあります。
なぜなら、交通事故の事故発生から相談が早ければ早いほど弁護士側でも事故の全体像が見え、事故発生から示談交渉、裁判までの全段階においてサポートを受けることができるからです。
また、事故後間もない頃から幅広いサポートを受けることで、被害者の方の精神的ストレスを軽くすることができることも大きなメリットと言えるでしょう。

交通事故に遭ったらすぐに交通事故案件に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故の弁護士依頼のタイミングについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

弁護士への相談・依頼が手遅れになってしまうケースも

弁護士へ相談・依頼しても手遅れになってしまうケースは以下のとおりです。

①すでに示談が成立しているケース
示談交渉は一度合意すると原則としてその内容を覆すことはできません。そのため、示談書の内容は不備がないか、漏れがないかをしっかりとチェックしましょう。納得出来なかったり、疑問を感じたりした場合は合意する前に弁護士に相談しましょう。

②損害賠償請求の時効が成立しているケース
物損の損害賠償請求の時効は3年、人身事故の場合の時効は5年です。時効が成立すると、損害の賠償が受けられなくなる可能性が高まりますので、注意が必要です。

交通事故に強い弁護士を選ぶためのポイント

交通事故の弁護士選びでは、当然、交通事故に詳しい弁護士を選びましょう。
交通事故に詳しい弁護士でなければ、慰謝料、示談金、過失割合などを有利に進めていくことが難しくなります。
以降では、弁護士選びに特に重要なポイントについて解説していきます。

さらに詳しい交通事故の弁護士の選び方については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

交通事故の実績が豊富な弁護士を選ぶ

弁護士にも得意・不得意な分野があります。
例えば、交通事故事案を取り扱っていても実際には離婚問題など別のジャンルに詳しい弁護士もいるため、弁護士を選ぶ際は「交通事故事件を扱っている」だけでなく、「交通事故事件に関する解決事例が多数ある」といったところを確認することが大切です。
また、後遺障害の申請や示談交渉、裁判などでは、医学的知識が必要になることも多々あります。
弁護士が怪我や後遺障害の知識を持っていないと後遺障害認定の際に審査機関を納得させたり、加害者側の保険会社を納得させたりすることができません。そのため、医学的な知識もある弁護士や医師資格を有する弁護士が在籍している弁護士事務所を選ぶと良いでしょう。

無料相談を利用して弁護士を選ぶ

弁護士に依頼する際は、いきなり依頼するのではなく、まずは無料相談などを活用して弁護士とやり取りをしてみましょう。
これは、弁護士の印象や自身との相性を確認するためです。相性や弁護士側の対応が悪いと聞きたいことを聞けなかったり、弁護士に不安感を抱いてしまったりするため、契約前にきちんと弁護士との相性を確認しておくことは大事なポイントです。

私たち弁護士法人ALGでは、無料相談を行っています。弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、特に交通事故に詳しい弁護士も在籍しているため、分からないことなどに丁寧にお答えしていきます。また、電話相談やメール相談も可能ですので、お気軽にご相談ください。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

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弁護士法人ALGが解決へ導いた事例のご紹介

弁護士法人ALGが解決に導いた事例をご紹介します。

弁護士が交渉を行った結果、賠償額が約250万円増額した事例

ご依頼者様は30代女性で、自転車で一時停止中に相手方車両に追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷病を負いました。頚部、腰部の痛みにつき後遺障害等級併合14級が認定されました。
相手方保険会社の賠償額が妥当かどうか分からないとのことで当事務所にご依頼いただきました。
担当弁護士は、ご依頼者様は自営業で生計を立てており、その傍ら家事全般を行い、お子様の養育をされ、家事育児一手に担う兼業主婦であると主張し、「通院されたすべて」が主婦としての業務に支障をきたすとして休業損害を120万円と算定しました。そして、結果的に休業損害として100万円を相手方保険会社に認定させました。

また、ご依頼者様は後遺障害併合14級が認定されていましたが、自賠責基準の後遺障害慰謝料75万円のみ提示されていました。しかしながら先述した通り、ご依頼者様は兼業主婦であるため、後遺障害逸失利益についても主張し、主婦としての平均年収である370万円が妥当と提示しました。
その結果傷害部分も含めて当初提示額の150万円から大幅に増額し、から大幅に増額し、約400万円の金額で示談することとなりました。

弁護士の介入で後遺障害等級が認定され、賠償額が1000万円以上増額した事例

ご依頼者様はセンターラインのある道路をバイクで直進していたところ、右折してきた相手方車両と衝突し、胸椎圧迫骨折などの傷病を負いました。
ご依頼者様は胸の痛みを残し、4ヶ月で治療を終了し、相手方保険会社から20万円の賠償額が提示され、正しいのか疑問を持たれ、当法人にご依頼いただきました。
ご依頼者様によると、医師から「後遺障害はない」と言われたために後遺障害等級の申請をあきらめていたものの、現在でも背部痛により仕事に影響が出ているとのことでした。
担当弁護士は、胸椎圧迫骨折による後遺障害等級の認定の可能性があると考え、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい当事務所で被害者請求したところ、8級相当、既存障害として11級7号が認定されました。
その後の賠償交渉では、圧迫骨折に基づく労働能力喪失率について争われましたが、現在の支障を陳述書にまとめて、詳細に主張した結果25%の喪失率が認められ当方の請求通りに認定してもらう事ができました。

よくある相談内容

弁護士に相談・依頼すれば過失割合を10対0にできますか?

弁護士に依頼しても、被害者に過失があるという事故状況があれば、過失はついてしまうのが基本です。
ただし、交通事故案件に精通した弁護士に依頼することで、過去の裁判例から正しい過失割合を主張・立証していくことができるため、より有利な過失割合を主張することができます。

交通事故による怪我が軽傷の場合でも、弁護士に相談した方が良いですか?

交通事故の怪我が軽症の場合でも弁護士に依頼するメリットはあります。

①弁護士基準で慰謝料を増額できる
怪我が軽症であっても交通事故により怪我を負った精神的苦痛として慰謝料を請求することができます。弁護士に依頼することで「弁護士基準(裁判基準)」で慰謝料を算出するため、相手方保険会社が提示する金額より高額となる可能性があります。

②軽症でも示談交渉を任せられる
示談交渉は怪我の大きさに関わらず、被害者である皆さんご自身が行うのが基本です。過失割合の争いなど、示談交渉は少なからずストレスがかかります。
そのため、弁護士に示談交渉を任せることによって被害者は怪我の治療や仕事に専念できるなどのメリットがあります。

交通事故を弁護士に依頼した場合、解決までの日数はどれぐらいかかりますか?

交通事故の示談交渉は、弁護士に依頼して1ヶ月~3ヶ月ほどで終わるのが一般的です。 しかし、示談交渉は治療が終了し、後遺障害等級の申請が終わるなど、すべての損害が出そろわないと開始することができないので、治療日数により解決までの期間は異なります。
弁護士に依頼することで、解決までの日数を短縮できる可能性が高まります。

その理由は以下のとおりです。

  • 各種手続きや相手方との交渉に慣れており、効率的に行えるから
  • 示談交渉において、証拠・資料を集めるなどして相手方に意見を取り入れてもらいやすくなるから

交通事故を早期に解決したい場合は、交通事故案件に精通した弁護士に相談しましょう。

交通事故の被害に遭ってお困りなら、ぜひ弁護士への相談・依頼をご検討ください。

ここまで、弁護士への相談のメリットやデメリットについて解説してきましたが、いかがでしょうか。
交通事故を弁護士に相談することは決して大袈裟なことではありません。
弁護士に相談することで、上記したとおり、多くのメリットを得ることができます。また、相談のタイミングは「早ければ早いほど良い」だけでも覚えてください。
事故発生直後から弁護士に依頼することで、様々なサポートを受けることができます。

私たち弁護士法人ALGの神戸法律事務所には交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しています。ご相談者様の不安なことや分からないことをヒアリングし、丁寧にお答えしていきます。
また、私たちは無料相談も行っております。「交通事故に遭ってしまってどうしたらいいのかわからない」「保険会社が言っていたことがわからない」など小さなお悩みでも構いません。ぜひお気軽にご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。