弁護士費用特約とは | 適用範囲や使えないケース

交通事故

弁護士費用特約とは | 適用範囲や使えないケース

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

交通事故の被害に遭い、示談交渉等を弁護士に任せたい場合、「弁護士費用」がどれくらいかかるのか気にされる方は多いと思います。
そうすると、「弁護士費用」を気にして、弁護士に依頼するのも躊躇してしまう、、、といった被害者の方も多いのではないでしょうか。

しかし、被害者の方が【弁護士費用特約】に加入していれば、多くの場合、自己負担なしで弁護士に交通事故の示談交渉等を任せることができます。

そこで、本記事では、交通事故案件を多数取り扱ってきた弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、【弁護士費用特約】とは何か、【弁護士費用特約】を利用することのメリット、デメリットなどを解説していきます。

目次

弁護士費用特約とは

【弁護士費用特約】は、交通事故の被害に遭ったときに、その被った被害を加害者側に請求していくのですが、そういった相手との示談交渉等を弁護士に依頼する際にかかる費用を、保険会社が負担する特約のことです。

この【弁護士費用特約】を使うと、弁護士への法律相談料、着手金、報酬金、裁判費用などの弁護士費用を、一定額まで保険会社に負担してもらうことが可能です。

法律相談費用は10万円まで補償

【弁護士費用特約】では、弁護士への法律相談費用もカバーしてくれることが基本で、1事故につき、1名あたり10万円を上限額として負担してもらえるのが一般的です。
なお、法律相談費用の上限額や、弁護士費用と別枠で上限額が定められているかどうかは、保険会社によって異なりますので、事前に確認しておくようにしましょう。

弁護士費用は最大300万円まで補償

では、法律相談以外の弁護士費用について、【弁護士費用特約】はどれだけ補償してくれるのでしょうか。
弁護士に依頼した場合、基本的には、以下のような弁護士費用がかかります。

①着手金:弁護士に依頼するときに払う費用
②実費:収入印紙代、切手代、交通費、必要書類の取寄せ費用、コピー代など
③日当:弁護士が事故現場や裁判所などで活動した際に支払う費用
④成功報酬:依頼した事件が成功・解決したときに支払う費用

【弁護士費用特約】を使うと、これらの弁護士費用を1事故1名につき300万円の限度で、保険会社に負担してもらうことができ、弁護士費用が300万円を超えた場合は、超えた分を自分で負担することになります。しかし、賠償金がかなり高額になる案件を除き、弁護士費用が300万円を超えることはめったにありません。

そのため、ほとんどのケースで、自己負担なしで弁護士に依頼することができるでしょう。
なお、上限額がどれくらいかは、保険会社によって異なりますので、事前に確認しておくようにしましょう。

300万円を超えるケースってどんな事故?

弁護士費用が300万円を超えるケースは、数千万円にものぼる死亡事故や重い後遺障害が残るような事故の場合です。
弁護士費用については、被害者の方が被った損害額をベースに計算するので、弁護士費用が高額になるのも、こういった賠償金が高額になる事案といえます。

そのため、いわゆるむちうちの事案や、骨折でも重度の骨折ではない事案などでは、弁護士費用が300万円を超えることはないだろうと思われます。
むちうちの事案についての慰謝料等については以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。

むちうち治療に整形外科が必須な理由について詳しく見る むちうちの計算方法について詳しく見る

あなたも加入しているかも?弁護士費用特約は加入率が高い

【弁護士費用特約】は、自動車保険に附帯していることがほとんどです。
料金も年間数千円程度にとどまることが多いので、一度、御自身の自動車保険の契約内容を確認してみてください。

【弁護士費用特約】に加入されていない場合には、交通事故の被害にいつ遭うのか分かりませんので、なるべく早期に加入することをおすすめします。

クレジットカードなど、自動車保険以外で加入しているケースもある

自動車保険に【弁護士費用特約】が付いていない場合でも、別で加入している保険で、まだ【弁護士費用特約】に加入している可能性もあります。ご家族が加入していたり、医療保険や火災保険などに弁護士費用特約が付いていたりする場合にも、使える可能性があります。

また、クレジットカードにも弁護士費用特約が附帯している場合がありますので、ぜひご確認ください。

弁護士費用特約の適用範囲

もしご家族が事故に遭ってしまった場合でも、【弁護士費用特約】を使うことができるケースがあります。
【弁護士費用特約】は、自動車保険の契約者以外にも、契約者の配偶者や同居の家族、同乗者、契約している車両の所有者にも適用があります。

ご家族が交通事故の被害に遭った場合には、加入されている保険会社に確認するようにしましょう。

弁護士特約を使って弁護士に依頼するメリット

それでは、【弁護士費用特約】を使って弁護士に依頼するメリットが具体的に何なのか詳しく解説したいと思います。
こちらをご参照いただいて、ぜひ【弁護士費用特約】を使って弁護士に依頼するようにしましょう。

弁護士費用を気にせず依頼できる

【弁護士費用特約】の最大のメリットは、基本的に、弁護士費用の自己負担がなくなるという点です。

上記でも説明しましたが、法律相談費用10万円、弁護士費用300万円を超えるような被害に遭うことは稀ですので、弁護士費用を心配せずに交通事故の賠償交渉等を専門家である弁護士に任せることができます。

慰謝料を含む損害賠償金額が大幅にアップする

ここで、弁護士に依頼することのそもそもの大きなメリットとして、慰謝料を含む賠償金の額が大幅にアップするだろうことが挙げられます。

まず、慰謝料を例にとって言えば、交通事故の慰謝料の計算方法には、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判基準)」の3種類があり、「弁護士基準(裁判基準)」が最も高額になります。

「弁護士基準(裁判基準)」にて慰謝料を獲得するためには、交通事故の示談交渉等を弁護士に依頼する必要がありますので、その場合の弁護士費用を保険会社が負担してくれるのが【弁護士費用特約】といえます。

慰謝料の基準については、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

交通事故慰謝料の算定基準について詳しく見る 慰謝料の計算方法について詳しく見る

保険の等級は変わらない

【弁護士費用特約】を使うと、他の保険(車両保険や対物賠償保険など)と同様に、保険の等級が下がり、保険料が高額になることを心配される方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、【弁護士費用特約】については、保険を使ったとしても、保険の等級は下がらないため、その後の保険料が上がることはありません。

そのため、被害者の方は安心して【弁護士費用特約】を利用して弁護士に交通事故の示談交渉を依頼するようにしましょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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弁護士費用特約の使い方

それでは、【弁護士費用特約】に加入されている方は、どのような弁護士に頼むなどすればよいかなど、有効な【弁護士費用特約】の使い方を解説していきたいと思います。

交通事故が得意な弁護士を探す

まず、【弁護士費用特約】を使って交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する場合、依頼する弁護士は自由に選ぶことができるのが基本です。

交通事故は、日々発生するもので事例としても少なくなく、膨大な裁判例の蓄積がある極めて専門性の高い分野ですから、交通事故事件の経験値が豊富で得意な弁護士を探しましょう。
交通事故案件における弁護士の選び方については、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。

交通事故問題に強い弁護士の選び方について詳しく見る

保険会社に連絡し、弁護士費用特約利用の同意を得る

依頼する弁護士が決まれば、保険会社に連絡して【弁護士費用特約】を利用することの同意を得ましょう。 ここで注意しなければならないのは、あらゆる交通事故で【弁護士費用特約】が利用できるわけではないということです。

具体的には、自身が追突事故を起こすなど加害者となった事故や、地震や火事などで車が壊れたという事故、自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故などです。
まずは、【弁護士費用特約】を利用できるか保険会社に確認してみましょう。

弁護士に弁護士費用特約を使いたいと伝える

保険会社が【弁護士費用特約】の利用に同意すれば、依頼したい弁護士に【弁護士費用特約】を使いたいと告げましょう。
そうすると、保険会社から必要書類が送られてくると思いますし、弁護士との契約手続きが進んでいくかと思いますので、あとは弁護士に任せましょう。

弁護士を変更したくなった場合

弁護士に依頼した後、依頼した弁護士を変更したくなった場合でも、引き続き【弁護士費用特約】を使って次の弁護士に依頼することはできます。
ただし、弁護士を変更すると新たに着手金が発生しますので、300万円の上限に気をつけるようにしましょう。

弁護士の変更の際に気を付けるべきなどについて、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

交通事故の弁護士を変更する方法について詳しく見る

弁護士費用特約が特に効果的なケース

それでは、【弁護士費用特約】が特に効果的なケースを紹介していきます。

被害者に過失がないケース

信号待ちなどの停車中に、後ろから追突された場合や、加害者が信号無視で交差点に進入してきたために衝突した場合、対向車がセンターラインを越えて突っ込んできた場合など被害者の過失がないもらい事故の場合等については、基本的に被害者に過失がないケースといえるでしょう。

被害者に過失がないケースでは、保険会社の示談代行は弁護士法72条によってできないため、被害者自身が示談交渉を行うか弁護士に依頼することになるので、【弁護士費用特約】を利用することが特に効果的です。

後遺症が残りそうなケース

交通事故によって後遺症が残りそうな場合、「後遺障害等級」が認定されるなどすれば、慰謝料などを含めて賠償金の額が大きくなることが想定されます。

その場合、「自賠責保険基準」や「任意保険基準」ではなく、「弁護士基準(裁判基準)」で慰謝料を請求する方が獲得できる賠償金の額が大幅にアップすることになるので、【弁護士費用特約】を使って弁護士に依頼することが効果的な場面といえるでしょう。

加害者が無保険のケース

加害者が無保険の場合、示談交渉を進める場合、加害者の保険会社がないため、加害者と直接交渉を進めていく必要があります。
示談交渉が功を奏しても、そのまま加害者が、示談金が支払ってくれるとは限りません。

特に、加害者と直接交渉をする場合には、被害者の方の負担が大きくなる傾向があります。
このような場合には、【弁護士費用特約】を使って、弁護士に示談交渉から賠償金の回収までを依頼することが効果的であるといえるでしょう。

請求できる損害賠償金額が小さい事故のケース

請求できる賠償金額が小さい事故の場合、【弁護士費用特約】がなければ弁護士費用が獲得できる賠償金額に比べて大きくなるなど費用倒れになる可能性がありますが、【弁護士費用特約】を利用すればそのような心配はありません。

このような場合も【弁護士費用特約】の利用が特に効果的な場面といえるでしょう。

弁護士費用特約に関するQ&A

保険会社が弁護士特約の利用を嫌がります。諦めるしかないでしょうか?

【弁護士費用特約】が利用できないのであれば諦めるしかありませんが、利用できる場合であれば、利用したい旨を保険会社に伝えましょう。
保険会社が嫌がっているかどうかは関係ありません。年間数千円とはいえ弁護士費用特約の保険料を支払っているのですから、遠慮することなく使いましょう。

弁護士特約のデメリットはありますか?

先ほども説明しましたが、【弁護士費用特約】を利用しても保険の等級が下がることはありません。 デメリットといえば、【弁護士費用特約】に加入することで保険料が多少増額することが考えられますが、年間数千円程度で、万が一の場合に弁護士に依頼でき、保険料を上回る賠償額を獲得できるなどメリットが大きいですから、デメリットは考えないようにしましょう。

弁護士特約を使うタイミングはいつがいいですか?

交通事故事件で弁護士介入のタイミングは様々考えられますが、事故直後から弁護士に依頼する方が望ましいでしょう。
事故直後から治療のアドバイスを受けたり、不安なことを相談できるなど多くのメリットが得られるでしょう。
弁護士への依頼のタイミング等については、以下の記事でも詳しく解説しておりますのでぜひご参照ください。

弁護士に相談・依頼するタイミングについて詳しく見る

事故後に加入しても弁護士費用特約を使えますか?

事故後に加入した場合、残念ながら【弁護士費用特約】を使うことはできません。 事故当時に加入していることが、【弁護士費用特約】の最低条件です。
もしまだ【弁護士費用特約】に加入していないのであれば、速やかに加入しておくことをおすすめします。

1事故1名当たりの補償ということは、1事故2名なら補償も2倍になるのですか?

【弁護士費用特約】については、1事故1名当たり300万円まで弁護士費用の補償を受けることができるのが基本です。
そのため、2名の被害者がいる場合には、それぞれの損害賠償請求の示談交渉などで、それぞれ300万円まで弁護士費用の補償を受けられるでしょう。
ただし、保険会社によって補償の範囲はさまざまですので、まずは保険会社に確認するようにしましょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

まずは弁護士にご相談ください

これまで見てきたとおり、交通事故で適切な賠償を受けるためには、弁護士に相談しかつ依頼することが重要といえます。
ただし、弁護士費用が心配な方も多いかと思います。

その場合には、これまで開設したとおり、【弁護士費用特約】を利用すれば、弁護士費用の負担を心配することなく専門家である弁護士のサポートを受けることができます。
もし、まだ【弁護士費用特約】に加入していないのであれば、万が一に備えて【弁護士費用特約】に加入しておきましょう。

このように、交通事故案件については、どのように対応すべきか迷われることも多いかと思いますので、交通事故案件を多数扱い、実績のある弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。