交通事故の弁護士を変更する方法

交通事故

交通事故の弁護士を変更する方法

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

交通事故の「示談交渉」を弁護士に任せた場合、途中で弁護士を変えることはできない、しにくいと思われている方も多いかと思います。
しかし、交通事故の「示談交渉」を弁護士に任せても、改めて他の弁護士に任せることができます。
被害者の方にとって、本当に頼りになる弁護士に相談し、依頼することは被害者の方の利益にもなるのです。

そこで、この記事では、交通事故問題を多数扱う弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、弁護士を変更する場合のメリットやデメリット、注意点について解説していきます。
被害者の方にとって、最良の解決になるよう解説していきますので、ぜひご参照ください。

目次

交通事故の弁護士は変更できる!セカンドオピニオンの重要性

交通事故は、日々発生しているものであり、それに伴って、交通事故案件は、膨大な裁判例の蓄積があり、なおかつ、非常に専門性が高い分野です。

そのため、弁護士によって交通事故案件への理解度にはかなり差があるといえます。
交通事故案件は、弁護士であれば、誰がやっても同じ結果になるという分野ではありません。ある弁護士に交通事故の解決を依頼していても、弁護士を変更した方が被害者の方にとって得られる賠償金の額が増えるケースは少なくないと言えます。
なお、そもそも、交通事故案件について、弁護士に任せるメリット等については、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。

交通事故で弁護士に相談・依頼するタイミングは?

法テラスや交通事故紛争処理センターを利用している場合は注意が必要

ただし、被害者の方が、法テラスや交通事故紛争処理センターを利用して弁護士と契約している場合には注意が必要です。これらの機関を通じて依頼した弁護士は格安又は無償で事件処理にあたっています。この場合には、基本的には被害者の方が別の弁護士に変えようとする場合には、新たに有償で弁護士に依頼する必要があります。

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弁護士の変更を検討したほうが良いケース

それでは、以下、弁護士の変更を検討した方が良いケースをご紹介していきます。
なお、弁護士に依頼したものの後悔すると想定されるケースについては、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。

交通事故の弁護士依頼で後悔するケースとその対処法

相性が良くない

まず、交通事故案件を依頼している弁護士の変更を検討した方が良いケースの1つに、被害者の方と弁護士の相性が良くない場合があります。
被害者の方にとって、自分が被害に遭った交通事故の解決を任せるわけなので、弁護士との相性、例えば、解決を任せられるか、合う合わないか、については重要なポイントです。
被害者の方にとって、依頼している弁護士と相性が良くないと感じた場合には、弁護士の変更を検討した方が良いといえるでしょう。

解決の方向性が合わない

次に、交通事故案件を依頼している弁護士の変更を検討した方が良いケースの1つに、被害者の方と弁護士の解決の方向性が合わない場合があります。

例えば、被害者の方としては「示談」で終わらせて欲しいのに、依頼した弁護士がどうしても「裁判」をしたいといったような場合です。被害者の方の交通事故の解決をどのように導くかにあたって、被害者の方のご意向も重要なので、被害者の方と担当弁護士との事件解決の方向性が一致しないのであれば、弁護士の変更を検討した方が良いといえるでしょう。

対応が遅い、連絡が取りにくい

さらに、交通事故案件を依頼している弁護士の変更を検討した方が良いケースの1つに、弁護士の対応が遅い、弁護士と連絡が取りにくい場合があります。
弁護士は、交通事故のみならず、離婚や相続、企業案件など複数の案件を抱えているのが通常ですが、それでも被害者の方が依頼した交通事故案件の対応が遅かったり、弁護士に連絡してもなかなか返事が来ない場合には、案件が進んでいるかどうか不安に思われるでしょうし、弁護士の変更を検討した方が良いといえるでしょう。

弁護士に業務停止処分が下った

そして、交通事故の事件処理を依頼している弁護士の変更を検討した方が良いケースの1つに、あなたが依頼した弁護士に業務停止処分が下った場合があります。
業務停止処分が下った場合には、弁護士業務の全てを停止しなければなりません。そのため、被害者の方の交通事故案件も業務停止期間中一切何も動かないこととなります。

この場合には、以下述べる内容を参考に速やかに次の弁護士を探してください。

弁護士を変更する方法

では、具体的にどのように弁護士を変更すればよいのでしょうか。
変更したい時の流れとしては、

  1. ①新しい弁護士を探して相談する
  2. ②今依頼している弁護士に変更したい旨を伝える(契約の解約の意を伝える)
  3. ③(弁護士費用特約を利用している場合)保険会社にも弁護士を変更する旨を伝える
  4. ④新たな弁護士に着手金を支払う
  5. ⑤引継ぎをしてもらう
  6. ⑥新たな弁護士が対応を開始する

これらが一連の流れになりますので、以下、詳しく見ていきましょう。

新しい弁護士を探して相談する

弁護士を解任してから新しい弁護士を探そうと思われるかもしれませんが、それはあまりお勧めできません。
なぜなら、新しい弁護士を探すのに時間がかかってしまうと、弁護士のサポートを受けることができない空白期間が生じてしまうからです。
そのため、現在の弁護士に不満があっても即解任せず、まずは次の弁護士を探しましょう。
なお、新しい弁護士を探す際のポイント等については、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。

交通事故問題に強い弁護士の選び方

今依頼している弁護士に変更したい旨を伝える

新しい弁護士が決まってから、現在の弁護士に弁護士を変更したい旨(現在の弁護士との契約を解約したい旨)を伝えましょう。
多くの場合は、解約の意を伝えることで問題なく解任することができると思いますが、この点については現在の弁護士に遠慮せずに伝えるべきといえます。

(弁護士費用特約を利用している場合)保険会社にも弁護士を変更する旨を伝える

被害者の方が「弁護士費用特約」を利用して現在の弁護士に事件の処理を依頼している場合、保険会社にも弁護士を変更する旨を伝えましょう。
「弁護士費用特約」を利用する場合、実際に新しい弁護士に弁護士費用を支払うのは保険会社だからです。なお、「弁護士費用特約」には、弁護士費用の枠・上限があるため、その枠を現段階で超えていないかチェックする必要もあります。

新たな弁護士に着手金を支払う

新しい弁護士に事件を引き継いでもらうために、契約を交わし、着手金及び実費の支払を済ませてください。弁護士は、基本的には、着手金等を支払ってから動き出すことになるので、早めに費用の支払いを対応することで、空白期間を生じさせずに弁護士を変更することができます。
なお、「弁護士費用特約」を利用する場合には、保険会社が間もなく弁護士に費用を支払うでしょうから、動き出しのタイミング等についても弁護士に確認を取っておきましょう。

引継ぎをしてもらう

弁護士の変更に伴って、資料一式などの引継ぎが必要になります。
引継の際に、解任した後、その弁護士と連絡を取るのは気まずいと思うでしょうが、引継ぎについては新しい弁護士に前任の弁護士の名前や事務所を伝えさえすれば、あとは弁護士同士で引き継ぎが行われるのが一般的です。
引継ぎが終われば、新しい弁護士から相手方保険会社に受任通知が発送され、引継ぎは完了となります。

新たな弁護士が対応を開始する

引継ぎが終われば、いよいよ新しい弁護士があなたのために事件処理を開始してくれます。
新しい弁護士とは、きちんと連絡を取り合って、方針を確認して次こそは案件して解決に向けて動くようにしましょう。

弁護士を変更した場合のデメリット

弁護士を変更した方が良い場合と具体的な弁護士の変更の方法についてみてきましたが、弁護士を変更することにデメリットはないのでしょうか。
以下、弁護士を変更した場合のデメリットについてみていきたいと思います。

着手金は返ってこない

着手金というのは、弁護士に依頼するときに支払う弁護士が動き出すための費用です。
弁護士を変更しても、基本的には着手金は返ってきません。
この点で、費用がかさんでしまうことは、弁護士変更の際のデメリットといえますが、「弁護士費用特約」を利用している場合には、保険会社が弁護士費用を負担してくれるでしょうから、そのデメリットはないといえるでしょう。

完全成功報酬型でも解任までの費用は請求される

弁護士費用は通常、着手金と成功報酬に分かれていますが、交通事故では「完全成功報酬型」というのも珍しくはありません。
「完全成功報酬型」というのは、着手金は0円、あとは、成功報酬で●●円や示談金の●%などとされている費用体系を指します。

この場合、着手金を支払っているわけではありませんが、依頼から解任時までの実費に当たる費用は請求されてしまいます。
この点についても弁護士変更の際のデメリットといえるでしょうが、「弁護士費用特約」を利用している場合には、保険会社が弁護士費用を負担してくれるでしょうから、そのデメリットはないといえるでしょう。

解約金が発生する可能性がある

あなたと弁護士の委任契約の内容次第では、解約に際して解約金が発生する可能性があります。
弁護士と取り交わした委任契約書をよく見て確認しておきましょう。

弁護士変更にあたっての注意点

書類は全て返してもらう

弁護士変更にあたっての注意点としては、弁護士に預けた書類は全て返してもらうことが必要です。
新しい弁護士にも、その書類は引き継ぐ必要があります。
預かり証を受け取っていれば、預かり証に記載されている書面は全て返却してもらってください。

弁護士費用特約を利用している場合は要確認

先ほどもご説明しましたとおり、「弁護士費用特約」には枠があり、保険会社が無限に弁護士費用を支払ってくれるわけではありません。
弁護士費用特約の枠は、一般的なものですと、相談料10万円、弁護士費用300万円ですが、この点については、利用前に保険会社に確認しておくことが重要になります。

変更しても結果が変わらない場合もある

もちろん、弁護士としては、結果の獲得を約束できるわけではないため、よりよい結果を得るために弁護士を変更しても結果が変わらない場合も考えられます。
以下、見ていきましょう。

示談を締結してしまった場合

既に示談を締結してしまった場合、その示談は基本的には有効とされますので、後から一方当事者のみの都合によって示談の内容を変更することはできません。
示談完了の段階まできてしまっている場合には、既に結果を変え難く、弁護士を変更するメリットはないといえるでしょう。

症状固定してしまった場合

次に、症状固定してしまった場合に、その後治療費を保険会社に支払ってもらいたいというケースもあるかもしれません。
しかし、怪我が重く、手術が予定されているなどの例外的なケースでない限り、症状固定後の治療費については、保険会社に請求することは難しく、自己負担となってしまいます。
こういった、症状固定になってしまい、その後治療費を請求したいというケースでは、弁護士の変更のメリットはないといえるでしょう。

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交通事故に強い弁護士の選び方

それでは、交通事故に強い弁護士を選ぶにはどの点に注目していくべきでしょうか。
以下、詳しく見ていきましょう。
なお、交通事故案件での弁護士の選び方については、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。

交通事故問題に強い弁護士の選び方

解決事例が豊富にある

交通事故に強い弁護士を選ぶためには、まずは、ホームページなどの情報をチェックしてみてください。
チェックしたホームページに過去の解決事例という項目はあるのであれば、是非ご覧になってください。

解決事例というのは、どういった事例で弁護士がどういった解決をしたか、ということです。事例の特殊性を踏まえて、交通事故案件に関する知識やノウハウなどを駆使して、依頼者である被害者の方のためにどのような動きをしているか、など「解決事例」は注目すべきポイントが多くあります。

特に、ホームページ上に「解決事例」として掲載されているものは、その弁護士にとって、実際に扱った案件であり、かつ、うまく解決できたという事例のはずです。
被害に遭われた中で大変な作業であるかとは思いますが、ご自身の案件の解決のためであり、自分に似たような事案の解決の実績がどこまであるか、どのような動き方をしているか、自身のためにも動いてくれそうかなどを、被害者の方自身もしっかり見極めていくべきといえます。

交通事故専門にやっている・専門の部署があるか

「後遺障害等級」「症状固定」、こういった概念くらいもちろん知ってる、という弁護士も多いかと思いますが、交通事故は身近な分野であるものの、極めて専門的な分野です。
そうすると、こうした専門分野について専門的に扱っている弁護士がいるかどうかは、弁護士選びにおいて大きなポイントとなります。

そのため、過去の「解決事例」に関連するところですが、交通事故について専門の部署があり、交通事故に特化した弁護士がいるかどうかもポイントとなります。
例えば、ホームページに「交通事故専門」だとか「専門チーム」などと表記してあれば、要注目です。
法律事務所は交通事故だけでなく、離婚や相続、企業案件など数多くの案件を扱う中で、その事務所に交通事故案件の専門部署や専門弁護士があれば、交通事故に特化した弁護士がいるということがいえるでしょう。

交通事故を専門的に扱っている弁護士がいるということは、被害者の方の交通事故案件を解決するにあたってきっと有利に働くことでしょう。そうすると、交通事故に特化した弁護士がいるかという視点も重要になります。

医学知識があるか

交通事故において医学的知識が必要になるケースもあります。
例えば、人身事故の場合には、事件解決のために医学的知識が必要となるケースがあります。
具体的には、事故が原因で後遺症が残ると、損害保険料率算出機構という団体が後遺障害等級を認定してくれる仕組みがあります。それに応じて賠償額の基準が大きく変わるものです。この認定には多少の「曖昧さ」があると同時に認定に対する不服を申し立てることができます。ここで、医学的知識を兼ね備えた弁護士に依頼しておくと、適切な後遺障害等級が認定されなかった場合に、不服申し立てをして適切な認定を得ることができます。これにより、結果的に適切な賠償金を勝ち取ることにつながります。
そうすると、医学的知識を備えている弁護士かどうかという視点も重要ですので、医学的知識を備えているかどうかもチェックすべきでしょう。

交通事故は弁護士法人ALGにお任せください

これまで、弁護士に一度依頼したけれども、変更したい、変更する場合にはどうすべきかについて解説してきました。
弁護士法人ALG&Associatesの神戸法律事務所の弁護士は、これまで交通事故の経験が豊富にあり、医学的知識を兼ね備えており、交通事故に特化した弁護士が多数所属しています。もちろん受付・事務局の対応も優れていますし、明確な料金体系をもとに費用倒れの可能性についても弁護士自ら丁寧にご説明させていただきます。総数100人近い弁護士を擁する事務所なので、万が一のことがあったとしても弁護士の変更にも柔軟に対応しております。
交通事故事件についてお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。