交通事故の弁護士依頼で後悔するケースとその対処法

交通事故

交通事故の弁護士依頼で後悔するケースとその対処法

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭うと適切な賠償を受けるために弁護士に依頼することが多いと思いますが、弁護士に依頼されたとしても、「弁護士と相性が合わない」、「思うような結果を得られなかった」などの理由で後悔されている方も一定数いらっしゃいます(弊所にもそのような相談が多く寄せられます)。

そこで、この記事では、交通事故案件に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、交通事故に遭って弁護士に依頼する場合に後悔しない方法や、すでに弁護士に依頼している方に向けて、依頼した弁護士と相性が悪いなどと思っている場合に弁護士を変更する方法を解説してきます。
弁護士に依頼されている方もされていない方もぜひご参考にしていただければと思います。

交通事故で弁護士に依頼するメリット・デメリット

通常、自動車・バイクなどを運転する人は自賠責保険だけでなく、任意保険に加入しているでしょうから、交通事故に遭っても弁護士をつけずに保険会社に任せればいいと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
そもそも、交通事故では、弁護士に依頼した方がいいのでしょうか、弁護士は必ず必要なのでしょうか。

交通事故に遭ったからといって弁護士に依頼するだなんて大袈裟に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、交通事故を弁護士に依頼すると、様々なメリットがあります。

例えば、弁護士基準(裁判基準)により賠償金の増額が期待できる、相手が弁護士を立てたときにも対抗できる、示談交渉を弁護士に任せられるので、治療に専念できたり、慰謝料が増額する可能性が高くなる、後遺障害等級認定をサポートしてもらえる、適切な通院頻度・治療のアドバイスを受けられる、正しい過失割合を主張できる、保険会社や加害者への対応をすべて任せられるなどの数多くのメリットがあります。

他方のデメリットとしては、(弁護士特約がない場合には特に)弁護士費用が掛かる、弁護士に依頼したことを後悔する場合がありうるというものがあります。

なお、慰謝料の算定基準については以下の表もご参照ください。

自賠責基準 ・自賠責保険が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準
・被害者救済を目的とした最低限の補償
任意保険基準 ・加害者の任意保険会社が慰謝料を算定するために用いる基準
・各任意保険が独自で設定しており、非公開
弁護士基準 ・過去の裁判例に基づき裁判において慰謝料を算定する際に用いる基準
・3つの基準の中で最も高額で法的に適切な金額

また、慰謝料の弁護士基準(裁判基準)については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

弁護士基準とは

さらに、そもそも交通事故に遭ったときに弁護士へ相談すべきかどうかなどについては、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。

交通事故に遭ったら弁護士に相談すべき?

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弁護士依頼で後悔するケースとその対処法

交通事故に遭い、弁護士に依頼したものの後悔してしまうケースの主な理由としては、「示談金や弁護士費用などの金銭面に関して納得ができない」、「弁護士の対応や相性に関して不満がある」といったことが多いかと思います。

それぞれどういうケースなのかを具体的に見ていきましょう。

弁護士に依頼したが示談金に納得できない

上記した「示談金や弁護士費用などの金銭面に関して納得ができない」場合とは、どのような場合でしょうか。 もちろん、同じ交通事故の案件でも依頼する弁護士によって考えや知識、ノウハウなど変わるため、獲得できる示談金が変わることはあります。そうすると、「この弁護士に頼んだからこれだけしか取れなかった」という不満が出ることになります。

このような場合に、「示談金や弁護士費用などの金銭面に関して納得ができない」と思い、その弁護士に頼んだことを後悔することになるでしょう。

もっとも、そもそも示談金の増額が見込めないケースもあります。例えば、通院日数や通院頻度が十分でない場合や、医者の許可を得ずに整骨院に通院していた場合などです。

示談金で後悔しないための対処法

それでは、示談金の金額に納得できず後悔しないためにはどうすればいいのでしょうか。

まずは、交通事故案件に精通した弁護士に依頼すべきでしょう。
そして、事故の状況、通院の状況、怪我の内容、症状の内容、事故による日常生活、仕事への影響などを様々な事情を弁護士に伝えて、しっかりと今後の流れなどについて弁護士と話し合っておく必要があります。

また、事故による怪我の治療として、適切な頻度・期間で適正な治療を受けて、主治医とも治療内容や治療期間、見通しなどをしっかり打合せし、弁護士と共有しておくことも重要です。

弁護士費用が示談金を上回ってしまう

弁護士に依頼した場合への費用倒れについても懸念されている方も多いと思います。

一般的には、費用倒れとは、回収した示談金<弁護士費用となり、弁護士費用により赤字になってしまった場合を言います。例えば、示談金として「30万円」獲得したものの、弁護士費用として「50万円」かかってしまったというような場合です。このようなケースでは、弁護士に頼んだことで赤字になってしまっているので、弁護士に依頼しなければよかったという後悔が生まれることでしょう。

交通事故において費用倒れになるケースとして代表的なものは、以下の2つです。

  • 物損(物的損害)のみの事故(乗っていた車両のみ損傷したケースなど)
    ⇒物損のみの事故では、基本的に慰謝料の請求ができない、車両の修理代や代車費用は弁護士が入っても基本的に変わりませんので、費用倒れになる場合があり得ます。
  • 通院期間が3か月未満の人身事故
    ⇒通院期間が3か月未満の人身事故についても、基本的には慰謝料の額が多額にはならないため、弁護士が入ってもそこまで増額が期待できず、費用倒れになる場合があり得ます。

なお、弁護士費用とはどのようなものがあるのか気になる方も多いかと思いますので、以下の表にまとめました。ぜひご参照ください。

相談料 弁護士に対して行う法律相談の費用です。
着手金 着手金というのは、弁護士が事件を着手するにあたって頂戴する費用であり、事件を依頼した段階で支払うものです。
事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されないのが基本です。
成功報酬 成功報酬金というのは、事件が「成功」に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。ただ、「成功」というのは、一部成功の場合も含まれ、その度合い・成果に応じて支払いますが、全く不成功(例えば、裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はないのが基本です。
日当・実費 実費は、文字どおり事件処理のため実際に弁護士が出費する費用で、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用などがかかります。
また、出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。

費用倒れで後悔しないための対処法

では、費用倒れで後悔しないためには、どのように対処すべきでしょうか。

その対処法の1つとして、「弁護士費用特約」を利用することが考えられます。
「弁護士費用特約」とは、交通事故の被害に遭い、加害者側との示談交渉を弁護士に依頼する際にかかる費用を、被害者の方の加入する保険会社が負担する特約のことです。

かかる「弁護士費用特約」を使うメリットは、保険会社が弁護士費用の費用を基本的に負担するので、被害者の方は費用を心配することなく弁護士に示談交渉を依頼できる(弁護士に依頼して示談金がアップしたとしても成功報酬も保険会社が基本的に負担してくれるでしょう)、上記費用倒れのケースでも紹介したなど物損のみの事故や通院期間が3か月未満の事故などでも、特約を使って費用倒れを防ぐことができる点などです。

なお、それでも弁護士費用が心配な方は、複数の弁護士事務所であらかじめ「弁護士費用特約」の範囲で収まるかなどを聞いておき、費用倒れのリスクの低い事務所を選ぶということも考えられます。

弁護士に依頼したが過失割合が変わらない

過失割合とは、発生した交通事故における加害者と被害者の責任を割合で表したものです。 「9対1」「8対2」のように表示され、数字の大きさで過失割合の大きさを表します。 基本的には、過失割合の大きい方が「加害者」とされ、過失割合の小さい方が「被害者」とされます。

かかる過失割合は、被害者の方が受け取る賠償金に大きく影響します。
例えば、交通事故により被った損害が1000万円のケースで、過失割合が「9対1」の場合と「8対2」の場合では、被害者の方の責任が1割も違うため、100万円(1000万円×1割)も差があることとなります。

かかる過失割合は、具体的な事故状況に照らし、過去の裁判例などをもとに決定します。保険会社が妥当な過失割合を主張しているかどうかについて、交通事故に精通した弁護士に相談してみるべきでしょう。

過失割合で後悔しないための対処法

過失割合は、事故状況、事故態様を踏まえて過去の裁判例をもとに決めるものではあっても、機械的に決まるものではありません。
つまり、過失割合には、具体的な事故状況をもとに修正される可能性があるのです。

交通事故案件に精通した弁護士に依頼すると、過失割合の修正に必要な証拠(実況見分調書やドライブレコーダーの映像など)を踏まえて、被害者の方に有利なように過失割合を主張できることがあります。

弁護士に依頼したが後遺障害が認められない

「後遺障害」とは、交通事故で負った精神的・肉体的損傷がそれ以上治療を続けていても改善が見られない状態に達した(症状固定)後でも残存する、労働能力喪失を伴う症状・身体的精神的状態のことを言います。

こういった「後遺障害」はどのように認定されるのかというと、自賠責保険を介して「後遺障害等級認定」の申請を行い、調査事務所において、交通事故により残ってしまった後遺症が「後遺障害」にあたるかどうかを判断し、14の等級に分類する手続をいいます。

かかる「後遺障害」として認定されるかどうかは、被害者の方が受け取る賠償金に大きく影響するものです。
そのため、交通事故案件に精通した弁護士に依頼して、「後遺障害」として認定されるようにしっかりサポートを受けるべきといえます。

なお、「後遺障害等級認定」の内容や手続きについて、また、交通事故に遭ったときに多発する「むちうち」について、それぞれ以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。

後遺障害等級認定とは 交通事故でむちうち(むち打ち)になってしまったら

後遺障害等級認定で後悔しないための対処法

こういった「後遺障害」等級認定で後悔しないために、被害者の方としてどのように行動すればよいのでしょうか。
その方法についていくつかご紹介します。

まず、1つ目は、事故後すぐに病院を受診し、十分な治療を受けることです。事故直後に病院に行くことで、事故と負傷との因果関係をはっきりさせることができますし、事故後間を空けて通院してしまうと怪我が大したことないと思われてしまう可能性があるのですがそれを防ぐことができます。

2つ目は、怪我と「後遺障害」との関連性、具体的には、負傷部位と症状との関連性をはっきりさせておき、「後遺障害」として残存するとした場合にはどのようなものが考えられるかあらかじめ予測できると良いでしょう。

3つ目は、自覚症状を主治医に具体的に説明することです。こうすることによって、適切な治療を受けることもできますし、症状の残存を基礎づけられますので、具体的に説明しましょう。

4つ目は、「後遺障害」等級認定の可能性があるのか、交通事故に精通した弁護士にあらかじめ確認することです。事故直後から交通事故に精通した弁護士にアクセスすることで、今後の見通しも立てやすくなります。

弁護士と連絡が取れない・連絡が遅い

それでは、弁護士に依頼して後悔するケースとして、「弁護士の対応や相性に関して不満がある」とはどのような場合でしょうか。

例えば、担当弁護士となかなか連絡が取れない、進捗報告がなされない、連絡が遅いなどケースが考えられます。特に、事務所を一人で切り盛りしている弁護士やノウハウなどの蓄積がない弁護士では、特に連絡や反応が遅くなってしまうことがあります。

他にも、信頼関係を築けない、コミュニケーションが取れないことが原因で、解決までに時間がかかってしまうなど、弁護士に依頼しても思うような結果を得られない場合もあります。

弁護士との連絡で後悔しないための対処法

上記した、弁護士に依頼したものの後悔してしまうような問題を避けるために、弁護士と連絡するタイミングや連絡の取りやすい日時、連絡手段(電話かメールかなど)について、事前に弁護士と話しあっておくことをお勧めします。

弁護士の対応が悪い・相性が合わない

弁護士との信頼関係を築けない原因として多いのは、弁護士に説明を求めても専門用語だらけでよく分からない、弁護士が横柄な態度を取る、被害者の意に沿わない方針を立てる、自分の交通事故を後回しにされてしまうといった場合にも、「弁護士の対応や相性に関して不満がある」という思いを抱くことになるでしょう。

相性の悪い弁護士に依頼した結果、ストレスを感じて後悔してしまうこともあるため、弁護士に依頼する際にはあらかじめしっかりと相談するようにしましょう。

弁護士との相性で後悔しないための対処法

弁護士に依頼したとしても、その弁護士しか選べないというわけではありません。
担当弁護士に対する不信感が拭えない、弁護士と相性が悪いと感じる場合には、積極的に弁護士の変更を検討すべきです。
弁護士を変更することに罪悪感を覚える必要はありません。
ご自身が被害に遭った交通事故の解決を目指すためですので、後悔せず納得のいく結果を得るために、次の弁護士を慎重に選ぶことに集中すればよいと思います。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故で後悔しないための弁護士の選び方

それでは、交通事故で後悔しないための弁護士の選び方はどのような点がポイントとなるのでしょうか。
後悔しない弁護士選びで特に注意しておきたいポイントは以下の2点です。

①交通事故の実績・経験が豊富な弁護士を選ぶ
②無料相談を利用して弁護士との相性を図る

以下、具体的に見ていきましょう。

交通事故問題に強い弁護士の選び方

交通事故の実績・経験が豊富な弁護士を選ぶ

弁護士が携わる案件は、離婚案件、相続案件、金銭トラブル案件、男女トラブル案件、会社関係の案件、労働案件など、あらゆる分野があり、どの弁護士であっても全ての法分野に満遍なく精通しているわけではありません。
通常、弁護士にも得意分野・不得意分野があるのが普通です。

そうすると、被害者の方は、自身が被害に遭った交通事故の解決を依頼するわけですから、交通事故の実績・経験が豊富な弁護士を選ぶべきなのは当然です。

ただ、その際に、ネットの評判、口コミやランキングのみを鵜呑みにするのはお勧めできません。実際に、弁護士事務所の公式ホームページまで確認して、取り扱い分野や解決実績が載っていることが多いかどうかなどをしっかり確認するようにしましょう。

無料相談を利用して弁護士との相性を図る

弁護士との相性を確認するには、会って相談する、電話相談するなど実際に話しをして法律相談をしてみるのが1番です。

弁護士に相談する場合には、相談料がかかることもありますので、できれば無料相談を活用して、実際に弁護士に相談してみましょう。

その際に、確認しておく事項は、話しやすさや人柄、連絡をとりやすいか、今後の見通しなどを含めて説明が分かりやすいか、自身の被害に理解を示してくれるかという点です。

交通事故に強い弁護士を選んだら…依頼するタイミングは?

法律相談などを経て、「この先生にお願いしよう」と依頼する弁護士が決まったら、次はいつ依頼するかを気にされると思います。

事故直後から相談、依頼してもよいのかと思われる方も多いかと思いますが、なるべく早く弁護士に依頼することをお勧めします。

できるだけ早いタイミングで弁護士に依頼することで、通院治療のアドバイスや、今後の見通し・手続きを聞けたり、相手方保険会社とのやり取りを任せられるなど、交通事故全般のサポートを受けることができ、弁護士に任せることができるので不安が解消されることになるからです。

弁護士を変更したい場合の手続きの流れ

上記でも説明したとおり、弁護士に依頼したことを後悔している場合には、弁護士を変更することができます。

ご自身が被害に遭った事故を解決するためですから、なにも遠慮することもなく、これまでの後悔を一刻も早く納得に変えられるように動いていくべきでしょう。
弁護士を変更するという場合の流れとしては、

①新しい弁護士を探す
②変更前の弁護士に解任したい、弁護士を変えたい旨の連絡を入れる
③新しい弁護士に依頼する
④弁護士間で引き継ぎなどが行われる
という流れが基本となるかと思います。

以下、詳しく見ていきましょう。

①新しい弁護士を探す

まず、①新しい弁護士を探してみましょう。

弁護士を解任してから新しい弁護士を探そうと思われるかもしれませんが、あまりお勧めできません。
なぜなら、弁護士のサポートを受けることができない空白期間が多少なりとも生じてしまうからです。
そのため、現在の弁護士に不満があっても即解任せず、まずは次に依頼できそうな弁護士を探すところから始めましょう。

②変更前の弁護士に解任を通知する

新しい弁護士が決まったら、次に、②現在の弁護士に解任したい、弁護士を変えたい旨の連絡をしましょう。

連絡方法としては、電話やメール、書面を送るなどの方法で委任を解消する意思を伝えることになります。弁護士と話ができる状況であれば、まずは電話で伝え、必要に応じて書面やメールなどを送ることでよいと思います。

弁護士との契約は、委任契約といって信頼関係を基礎としたもので、基本的には弁護士の同意なく解約することができますので、ご不安に思われることはありません。

③新しい弁護士に依頼する

②前任の弁護士を解任できた場合には、③新しい弁護士に依頼するようしましょう。

新しい弁護士に交通事故事件を引き継いでもらうために、弁護士と改めて契約を交わし、着手金及び実費の支払を済ませてください(弁護士費用特約の場合には保険会社が費用を支払うのが基本です)。
こういった手続きを早めに進めることによって、空白期間を生じさせずに弁護士を変更することができます。

弁護士は、依頼者となる方と契約を交わさないことには、依頼者の方のために行動することができないので、契約書はしっかり取り交わすようにしましょう。

④弁護士間で引継ぎなどが行われる

②前の弁護士を解任し、③新しい弁護士に依頼した後、引継ぎを行ってもらう必要があります。新しい弁護士としては、前の弁護士がどこまでどのような対応を取ってきたのか、軌道修正の必要がどの程度あるのかなどを確認する必要があるためです。

この点、解任した弁護士と連絡を取るのは気まずいと思われる方も多いかと思います。

しかし、基本的には、被害者の方に動いていただくというよりも、新しい弁護士に前任の弁護士の名前や事務所を伝えさえすれば、あとは弁護士同士で引き継ぎが行われるのが基本です。

引き継ぎが終われば、新しい弁護士から相手方保険会社に受任通知が発送させ、引継ぎは完了することとなるでしょう。

弁護士を変更する際の注意点

ただし、弁護士を変更する際に注意点があります。
まず、弁護士を途中解約した場合でも、前任の弁護士に対して支払った着手金の返還を求めることは基本的にできません。

また、途中解約の場合でも、ある程度成果を出している可能性もあるので、成功報酬などの費用が発生する可能性もあります。

さらに、新しい弁護士にも先ほどお話しましたとおり、着手金や成功報酬を支払う必要があります。

こういった費用についての清算が必要になる点は注意するようにしましょう(弁護士費用特約に加入されているケースは別ですが)。

また、法テラス経由で契約した場合には弁護士の変更ができないことがありますので、この点も注意が必要です。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

交通事故事件の実績・経験が豊富な弁護士法人ALG&Associatesにお任せください。

交通事故に遭ってしまったときには、交通事故に精通した弁護士を選びましょう。
ただし、どの弁護士でも交通事故に精通しているわけではなく、解決実績、ノウハウなどは各弁護士事務所、弁護士によって異なります。
弁護士選びを後悔しないためには、交通事故に強い弁護士を見つける必要があります。

この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、むち打ち案件から重度後遺障害、死亡事故案件など多数の解決実績を有しておりますので、交通事故事件解決の実績・経験が豊富にありますから、ぜひお気軽にご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。