監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
相続放棄をする際、「相続人ではなくなるのだから相続税も一切かからない」と考える方は少なくありません。
しかし、実際には、相続放棄をしても相続税の計算上は法定相続人として扱われる場面があり、状況によっては相続税が発生するケースがあります。
また、他の相続人の税額に影響を与えることもあるため注意が必要です。
この記事では、相続放棄をした場合の相続税について、詳しく解説していきます。
相続放棄したら相続税はかからない?
相続放棄をした場合は相続財産を受け取らないため、原則として相続税はかかりません。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったものとして扱われるため、被相続人の預貯金や不動産などの遺産は取得できなくなります。
ただし、生命保険金や死亡退職金などは、民法上の相続財産には含まれず、「受取人固有の財産」として扱われます。相続放棄をした場合でも、これらを受け取ると相続税が課税されることがある点に注意が必要です。
相続放棄しても基礎控除額には影響しない
相続放棄をした人がいても、基礎控除額が減ることはなく、相続税の総額の計算に影響しません。
相続放棄をした人は相続権を失いますが、相続税の基礎控除額を計算する際は、相続放棄がなかったものとして法定相続人の数に含めて計算するためです。
【基礎控除額】
相続税には、遺産の総額から差し引くことができる基礎控除額が設けられており、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
相続放棄しなかった人の相続税額には影響あり
相続放棄をした人がいても、相続税の総額自体は変わりません。しかし、相続放棄をした人は遺産を受け取らないため、その分の財産は他の相続人などが取得することになります。
その結果、相続税の負担が相続放棄していない人に集中し、個々人が納める相続税額が増える場合があります。
相続人の一部だけが相続放棄したケースでは、残った相続人の税負担に影響が及ぶことを理解しておきましょう。
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【ケース別】相続放棄があった場合の相続税の計算
みなし相続財産に対する非課税枠
相続放棄をしても、みなし相続財産を受け取った場合には、非課税枠の適用を受けられません。
<みなし相続財産とは>
被相続人の死亡によって取得する財産のうち、民法上は遺産ではないものの、相続税の計算上は相続財産とみなされるもののことです(例:生命保険金や死亡退職金)。
みなし相続財産には、以下の非課税枠があります。
500万円×法定相続人の数
受取人が相続放棄をしていない場合は、相続放棄した人も含めた法定相続人の数を基に非課税枠を算定しますが、放棄している場合は受取人を除いて算定します。
そのため、相続放棄をしても、生命保険金や死亡退職金などを受け取った場合には、課税対象となる可能性があることに注意が必要です。
配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者が相続放棄をしても、配偶者の税額軽減が適用されるため、みなし相続財産に対する税負担を大幅に減額できる可能性があります。
<配偶者の税額軽減とは>
配偶者が取得した財産の総額が、以下のいずれかを下回っている場合は、相続税がかからないという制度です。また、適用要件は「配偶者であること」なので、相続放棄をした場合でも適用を受けられる可能性があります。
- 1億6000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
未成年者控除・障害者控除
相続放棄をした人が未成年者や障害者の要件を満たしている場合には、未成年者控除や障害者控除の適用を受けることができます。
<未成年者控除>
未成年者が法定相続人である場合、満18歳になるまでの年数1年につき10万円が相続税額から控除される制度です。
<障害者控除>
障害者(85歳未満)が法定相続人である場合、満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)が相続税額から控除される制度です。
生前贈与の加算対象
生前贈与を受けた人が相続放棄をしても、一定のケースでは、相続税の計算において生前贈与された分が相続財産に加算され、相続税がかかることがあるため注意が必要です。
一定のケースとは、以下のような場合です。
- 相続開始前3〜7年以内に生前贈与を受けていた場合
- 相続時精算課税制度を適用した生前贈与を受けていた場合
このような場合は、相続放棄をしていても相続税の課税対象となる可能性があります。
債務控除
相続放棄をした人は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継がないため、原則として債務控除の適用を受けることはできません。
<債務控除とは>
被相続人が残した借金やローンなどの債務を、相続財産額から差し引くことができる制度です。
ただし、相続放棄をした場合でも、実際に負担した「葬儀費用」については、一定の条件のもとで相続税の計算上控除の対象となります。
そのため、事前に支出内容を確認しておくことが大切です。
2割加算
被相続人の配偶者や一親等の血族である人が相続放棄をした場合は、2割加算の対象にはなりません。
<2割加算とは>
被相続人の配偶者や一親等の血族以外の人が財産を取得した場合、算出された相続税額に2割を加算する制度です。
例えば、被相続人の兄弟姉妹や甥・姪が財産を取得した場合が該当します。
2割加算の対象かどうかは、被相続人との続柄によって判断されるため、相続放棄の有無は原則として影響しません。
相続税が発生する場合はトラブル回避のためにもご相談ください
相続放棄と相続税は別の制度であるため、相続放棄をしたからといって相続税の問題がなくなるわけではありません。みなし相続財産の取得や各種控除の適用など、判断を誤ると想定外の税負担が生じる可能性があります。
また、相続人間で税負担に関する認識の違いがあると、後にトラブルへと発展することも少なくありません。
相続税の発生が見込まれる場合や相続税の計算に不安がある場合は、できるだけ早めに弁護士へご相談ください。

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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
