受け取っても相続放棄に影響しない財産|影響があるものを受け取ってしまったらどうしたらいい?

相続問題

受け取っても相続放棄に影響しない財産|影響があるものを受け取ってしまったらどうしたらいい?

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

相続放棄をした場合、一切の遺産を受け取ることができなくなるのが基本です。そのため、相続放棄をしようとする場合、被相続人名義の遺産を受け取ってしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性が高くなってしまいます。これは、相続財産を受け取ったことで、“相続人による相続財産の処分”として、「単純承認」とみなされるおそれがあるためです(民法921条1号)。
もっとも、被相続人に関する金銭等が全て遺産に該当するわけではありません。

そこで、相続放棄をすべきか、相続すべきか悩まれている方に向けて、以下、相続問題、遺産分割問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、受け取っても相続放棄に影響しないものや、受け取っても相続放棄が認められる可能性があるものについて解説しますので、ぜひご参照ください。

相続財産にならないものなら受け取っていても相続放棄できる

上記で触れたとおり、相続放棄ができなくなるのは、“相続人による相続財産の処分”(民法921条1号)など相続財産に関するものを受け取った場合です。

逆に言えば、相続財産に属さないものであれば、仮に受け取ってしまったとしても、相続放棄をすることができます。
また同様に、相続放棄をした場合であっても、相続財産に属さないものについては、依然として受け取ることができます。
そこで、以下、亡くなった方の相続財産に属さないものについて、それぞれ解説していきます。

なお、相続放棄に関しては、以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。

相続放棄の手続き方法と注意点

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受け取っても相続放棄に影響しないもの

以下の財産については、相続財産に属さないことから、受け取ってしまった場合でも相続放棄に影響を及ぼさないものとしてご説明します。
相続財産ではなく、受取人固有の財産と評価されるものが典型例といえます。

香典・御霊前

香典や御霊前は、葬儀の際に授受されるものです。
葬儀は、そもそも喪主が主催するものと考えられており、これに対する香典・ご霊前等は、葬式の費用に充てることを主たる目的とするものである、死者への弔意、遺族への慰め、遺族の経済的負担を軽くする趣旨をもつ喪主への贈与であるなどと解されています。

このような趣旨からは、香典や御霊前は、被相続人の財産ではなく、遺族のものと考えられます。そのため、いわゆる遺産には当たらないと考えられており、受け取ってしまったとしても、相続放棄をすることができます。

仏壇やお墓

仏壇やお墓、位牌等、先祖を供養するための祭祀は、祭祀承継者が取得するものとされております(民法897条1項)。そのため、これら仏壇やお墓などは被相続人の相続財産とは区別されますので、受け取ったり先祖代々のお墓等を受け継いだとしても相続放棄に影響しません。
ただし、それを超えて被相続人の相続財産からお墓や仏壇を購入する行為は、祭祀の承継として処理されるものではなく、注意が必要です。

生命保険金(元相続人が受取人に指定されている場合)

生命保険金は、生命保険契約という契約に基づいて、保険者(契約者)が事前に指定していた保険金の受取人に対して支払われるものです。
そのため、たとえ保険者(契約者)が被相続人(亡くなった方)であっても、受取人に指定された人の権利として生命保険金の支払請求権が発生していると考えられており、受け取ったとしても、相続放棄をすることができます。
生命保険金については、相続財産を構成しないとの判断は裁判例でも示されているところです( 最判平成14年11月5日)。

遺族年金

遺族年金は、国民年金又は厚生年金保険の被保険者の方が亡くなった際に、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。かかる遺族年金は、受給権者やその要件等が法律により、それぞれ規定されています(国民年金法37条以下、厚生年金保険法58条以下等)。
このように遺族年金は、遺族に対して支払われる給付であるため、被相続人の財産には含まれません。

よって、相続人が遺族年金を受け取ったとしても相続放棄には影響を及ぼしません。なお、裁判例においても、遺族年金は受給権者たる当該遺族の固有の権利であって、相続財産には含まれないものと判断しています(大阪家裁昭和59年4月11日審判)。

未支給年金

未支給年金は、被相続人が亡くなったときにまだ受け取っていない年金のことをいいます。かかる未支給年金についても、受給権者やその要件等が法律により、それぞれ規定されています(国民年金法19条、厚生年金保険法37条他)。
このように、未支給年金は、被相続人の生活を支えていた遺族に対する補償という意味があり、遺族に対して支払われるものであるため、被相続人の財産には含まれません。

したがって、相続人が未支給年金を受け取ったとしても相続放棄には影響を及ぼしません。なお、裁判例においても、未支給年金は、相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたものとして、相続財産には含まれないものと判断しています(最判平成7年11月7日)。

受け取りが相続放棄に影響するもの

上記とは異なり、以下の財産については、被相続人の財産と見ることができ、これを受け取ると、相続放棄をすることができなくなります。
被相続人の現金や被相続人の所有の家を受け取ったり、処分した場合でなくとも、相続放棄をすることができなくなるケースがあるので注意するようにしましょう。

受取人が被相続人本人になっている生命保険

上記でも触れましたが、生命保険金は、生命保険契約という契約をもとに、受取人として指定された人の権利として保険金請求権を取得することとなります。
そのため、上記とは異なり、被相続人が生命保険金を受け取るという契約(受取人=被相続人)になっていた場合、被相続人が受取人としての権利として保険金請求権を取得することとなります。このように、受取人が被相続人となっている生命保険契約の保険金は、被相続人の相続財産になります。

したがって、被相続人を受取人とする生命保険金を取得してしまった場合には、相続放棄をすることができなくなるので注意が必要です。

所得税等の還付金

所得税等の還付金は、納めすぎた税金の還付金を指します。
そうすると、生前に被相続人が税金を過剰に納めたことに対して、還付金の支払い請求権を被相続人が取得することとなり、かかる請求権に基づいて還付金は返金されることとなります。
このように、所得税等の還付金については、被相続人が受け取るべき財産であり、相続財産に含まれることとなります。
したがって、相続人が被相続人の所得税等の還付金を受け取ってしまった場合には、相続放棄ができなくなるので注意が必要です。

未払いの給与

未払いの給与は、生前の被相続人が働いたことへの給与・賃金であるため、被相続人自身の労働に対する対価として、生前の被相続人に対して発生していたものといえます。
そうすると、未払いの給与については、被相続人が受け取るべき財産であり、相続財産に含まれることとなります。
したがって、相続人が被相続人の未払い給与を受け取ってしまった場合には、相続放棄ができなくなるので注意が必要です。

相続放棄できるかどうか、判断が分かれるもの

これまでは、被相続人の財産であるか否か、受け取ることによって相続放棄に影響が出るかどうかを明確に判断することができたものでしたが、被相続人の財産であるか否かを明確に判断できないものも存在します。
以下、解説いたします。

死亡退職金

死亡退職金は、本来被相続人に支給されるはずであった退職金を、被相続人の家族などが受け取るお金であり、勤務していた会社に退職金制度がある場合に支払われるものであり、支給される金額も会社の規定によって様々です。
そして、被相続人が受け取るべき財産といえるかどうかは、死亡退職金に関する支給規程の内容、特に、支給基準、受給権者の範囲又は順位などの規定により被相続人の遺産に含まれるかどうかによって異なります。

他方、死亡退職金に関する規定がない場合には、従来の支給慣行や支給の経緯等を考慮して個別的に被相続人の遺産に含まれるかどうかを判断することになります。

高額療養費の還付金

高額療養費の還付金とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分として、後で払い戻されるお金です。
高額療養費の還付金は、原則として、支払いが被相続人の死亡後であったとしても、還付金の請求権自体は生前に発生しているため、相続財産に当たるのが基本です。

ただし、扶養されている方が亡くなった場合、被保険者が療養費の還付を受けることとなり、この場合の高額療養費の還付金は、被保険者が受け取ることになります。したがって、このような場合、かかる還付金は、相続財産に含まれないことになり、受け取ったとしても相続放棄をすることができます。

受け取っただけならまだ大丈夫、相続放棄したいなら保管しましょう

これまで、相続放棄ができなくなる可能性があるものについて説明してきましたが、厳密に言えば、財産を受け取ってしまっただけであれば、相続放棄ができなくなるまでの事態にはなりません。
受け取っただけでなく、受け取ったものを処分したり費消したりすると、相続放棄ができなくなりますが、保管するのみであれば問題はありません。相続財産の処分等は、いわゆる「単純承認」とみなされる、相続財産の処分に該当する行為ですので、注意するようにしましょう。

「単純承認」については、以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。

単純承認とは

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財産を受け取ってしまった場合の相続放棄に関するQ&A

以下では、相続放棄に関するよくある質問を取り上げたいと思います。

受け取った保険金で被相続人の借金を返済しました。あとからもっと多くの借金が判明したのですが、相続放棄できますか?

既に述べたところでもありますが、生命保険金等の保険金について受け取った場合でも相続放棄ができる余地があります。
具体的には、被相続人が受取人であった場合には、当該保険金は被相続人の財産となりますので、その保険金で借金を返済すれば、法定単純承認に該当することとなり、相続放棄ができなくなります。

他方で、相続人が受取人であった場合には、被相続人の財産とはならないため、その保険金で借金を返済したとしても、法定単純承認には該当せず、相続放棄をすることは可能です。

衛星放送の受信料を払いすぎていたので返金したいと連絡がありました。相続放棄するつもりなのですが、受け取っても問題ないでしょうか?

返金に関する規定や約款の内容にもよるところですが、基本的には、衛星放送の受信料を支払いすぎた時点で、支払った者が返還請求権を取得すると考えられます。

そのため、被相続人が生前に衛星放送の受信料を支払いすぎた時点で、被相続人が返還請求権を取得するものといえますので、返金については被相続人のものといえます。
したがって、基本的に被相続人にかかる還付金や返金は被相続人の相続財産という前提で行動すべきであり、相手が返金したいと言ってきても、相続放棄を検討中なら、受け取るべきではありません。

相続放棄したいのに財産を受け取ってしまった場合は弁護士にご相談ください

ここでは、被相続人の財産を受け取ってしまった場合、受け取った相続人が相続放棄をできるかどうかについて解説してきました。ただし、相続人が受け取った財産がどのようなものであるかによって、相続放棄ができるか決まることとなりますが、その判断は容易ではありません。
特に、被相続人を亡くし相続人となったご遺族は、葬儀などの法要に追われるなどして、遺品の整理などを含めて相続手続にまでは気が回らないということが多々あり、その中で適切な判断をすることは困難です。

この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで、相続放棄の案件や遺産分割の案件に多数携わってきました。
どのような財産が被相続人の財産に含まれるか否かについて、少しでも不安がある場合には、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。