相続放棄したら家はどうなる?手続きを行う場合の注意点

相続問題

相続放棄したら家はどうなる?手続きを行う場合の注意点

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

親族が亡くなり、故人(以下、「被相続人」といいます。)の相続が起こった際、当然ながら、プラスの財産を相続するケースばかりではありません。
例えば、被相続人が借金を残して死亡するケースも想定されます。

ただし、一旦相続をしてしまうと、被相続人のプラスの財産だけではなく、借金といったマイナスの財産までも受け継いでしまうことになります。
また、さまざまな背景から、親族といえども被相続人と関わりたくないということもあるでしょう。
このような場合、もし死亡した被相続人に莫大な借金があった、関わり合いになりたくないなどの場合でも相続せざるを得ないのかというとそうではなく、このようなケースでは、「相続放棄」という手段があります。

他方で、相続放棄をした場合に、借金の他に家などの不動産を保有していた場合もありますが、どうなってしまうのでしょうか。
そこで、本記事では、相続問題、遺産問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が相続放棄のポイントや注意点等について解説していきたいと思います。

相続放棄をしたら家はどうなる?

まず、相続放棄をしたら、被相続人名義の家はどうなるのでしょうか。
この点、相続放棄とは、被相続人の財産・遺産に対する相続権の一切を放棄することで、すなわち、財産を一切相続しないということです。

財産を一切相続しないため、相続放棄の対象となるのは、借金・負債などのマイナスの財産だけでなく、家といった不動産、預貯金などのプラスの財産も含まれます。
そのため、相続放棄した場合、借金といったマイナスの財産だけでなく、家といったプラスの財産のいずれも相続人が承継することはありません。
相続放棄の後については、以下で具体的に述べていきます。

なお、相続放棄については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

相続放棄の手続き方法と注意点

次の順位の相続人が相続する

相続放棄をした場合、上記したとおり、相続権を放棄したことになるので、相続人ではなかった扱いとなります。
そうすると、相続放棄した相続人の、次の順位の相続人は、相続するか、相続放棄をするかを決めていくことになります。

 「相続順位」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

相続の順位と相続人の範囲

全員が相続放棄した場合・相続人がいない場合は国のものになる

では、相続人全員が相続放棄をしてしまった場合には、どうなるのでしょうか。
相続放棄の効果としては、相続権を放棄したことになるので、相続人が一切いないことになります。

ただし、よく誤解されている方がいるのですが、相続放棄をしても、その後、相続財産と一切関わらなくても良い、無関係になるというわけではなく、以下のとおり、「相続財産清算人(相続財産管理人)」を選任する必要がありますので、注意しましょう。

空き家になる場合、相続財産清算人の選任が必要

相続財産として家があり、家が空き家になる場合には、相続放棄をした人に代わって相続財産を保存・管理・清算する人である「相続財産清算人(相続財産管理人)」を選任する必要があります。

「相続財産清算人(相続財産管理人)」が、相続財産であった家を競売にかけるなどして金銭に換え、債権者や特別縁故者などに分配することになります。
仮に、「相続財産清算人(相続財産管理人)」が選任されておらず、家が放置されたままで、倒壊の危険が発生するおそれがある場合には、行政代執行(行政による強制的な処分)によって取壊しなどが行われ、その後費用が請求されるおそれがあります。

相続放棄をしても家に住みたい場合の対処法

相続放棄をしたいのであれば、基本的に家に住み続けることはできません。
相続財産である家に住むということは、相続財産を承継したという扱いを受け、「単純承認」をしたとみなされてしまい、相続放棄の効果が消されていまいます。

「単純承認」とは、相続放棄とは逆に、すべての相続財産を無条件に引き継ぐことになるためです。
そのため、相続放棄をしても家に住みたいという場合には、例外的にですが、以下の方法を検討することになります。

相続放棄後に相続財産清算人から買い戻す

相続放棄はしたいものの、家に住み続けたい場合、家に住み続けるためには家を自分の財産にしなければなりません。
そのため、相続放棄の後に、家を買い戻す必要があります。

具体的には、相続放棄の後に、次の順位の相続人や相続財産清算人(相続財産管理人)から家を買い戻すことで、再度家に住むことができるかもしれませんが、買い戻せると決まっているわけではありませんので、注意が必要です。

限定承認する

相続放棄をせずに「限定承認」をすることで、家に住み続けることができる場合があります。
「限定承認」とは、プラスの財産の金額を上限としてマイナスの財産を引き継ぐ相続方法です。
「限定承認」をするときは、競売によって相続財産を金銭に換える手続きが行われるので、家に住み続けたい場合は「先買権」を行使する必要があるなど、限定承認の手続きは複雑なので、簡単には利用できないというデメリットがあります。

なお、「限定承認」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

限定承認とは

空き家を相続放棄すべき理由

相続財産の中で、空き家がある場合には、相続放棄すべきケースは少なくありません。
ただし、相続放棄すべきかどうかにあたって、以下のような事情を考慮して決めていくべきといえます。

  • 空き家を含めた相続財産の総額
  • 相続放棄をした場合に空き家を相続する他の相続人の有無
  • 相続財産清算人の選任にかかる費用
  • 空き家を相続してそのままにする場合のデメリット

このような事情をもとに、相続放棄をすべきか慎重に検討すべきでしょう。

相続放棄する場合の注意点

それでは、相続放棄する場合の注意点等について解説していきます。

家の片づけや遺品整理はNG

まず、相続放棄をする場合には、家の片づけや遺品整理については気を付けましょう。

なぜなら、被相続人の遺産を処分してしまうと、「単純承認」とみなされて、相続放棄をすることが出来なくなるおそれがあるためです。
放置していると腐ってしまう食料品など、明らかな無価値物を処分することは問題ありませんが、財産的価値があるものを、売ったり、捨てたり、自分のものにしたりすると、相続放棄をすることが出来なくなるおそれがありますので、注意しましょう。

そのため、相続放棄の際には、安易に以下のような行動を取らないように気を付けましょう。

  • 安易に遺品を売ったり形見分けしたりしない
  • 家の管理費用を相続財産から支払わない
  • 家の売却や長期間の貸し出し、取壊しなど、所有者にしかできない行為をしない

なお、「単純承認」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

単純承認とは

他の相続人に相続放棄することを連絡する

 相続放棄をする場合には、他の相続人に対して、自身が相続放棄をすることを連絡しましょう。

 なぜなら、法律上、相続人には優先順位があり、第1順位から第3順位まで定められているのですが、第1順位の相続人が相続放棄をすると第2順位の相続人へ、第2順位の相続人が相続放棄をすると第3順位の相続人へ相続権が移っていくことになるため、「相続放棄」が他の相続人にも影響を及ぼすためです。

法律上連絡する義務があるわけではありませんが、相続人同士で揉める原因にもなりかねないので、相続放棄するかどうかは、後順位の相続人にも連絡するようにしましょう。

家の相続放棄に関するQ&A

家だけ相続放棄できますか?

遺産のうち、家だけを相続放棄することはできません。
相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったものとみなされるため、相続放棄をすると、被相続人の遺産全てを相続することが出来なくなります。
そのため、特定の遺産だけを相続放棄するということは出来ず、家だけ相続放棄をすることはできない、ということになります。

亡くなった父は賃貸に住んでいました。家の鍵を返すよう言われているのですが、返しても大丈夫でしょうか。それとも次順位の父の兄弟に渡すべきでしょうか。

賃貸物件に住んでいたということで、被相続人である父親は、家主と賃貸借契約を締結していたことになります。
そして、賃貸物件の賃借権、いわば、住む権利についても、被相続人の遺産の一つといえますので、相続放棄をした者が、勝手に賃貸人に鍵を返す、つまり、賃借権を消滅させるような行動はすべきではありません。

そのため、次順位である父親の兄弟に鍵を渡すべきでしょう。
同順位の相続人がいない場合、相続放棄をすると相続権は、次順位の相続人に移転するので、相続放棄をした場合には、賃貸物件の賃借権を相続するであろうお父様の兄弟に鍵を引き渡すべきでしょう。

相続放棄した家が倒壊したら誰の責任になりますか?

相続放棄をした家が倒壊した場合には、相続財産の管理義務を負う人が倒壊に伴う責任を負う可能性があります。
民法上、相続放棄をした時点において、占有・保有していた財産に関しては、相続人又は相続財産清算人に対して財産を引き渡すまでの間、自己の財産に対する注意義務と同一の注意義務を負うとされています。

そのため、仮に、相続放棄をしていたとしても、その時点で、家を管理していた場合には、家の倒壊に対して責任追及をされる可能性があります。
したがって、家の倒壊の責任については、相続放棄をしたものの、家の管理義務を負う者が責任を負う可能性がありますので、注意しましょう。
なお、相続放棄と管理義務については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

相続放棄したのに管理義務?

相続放棄した家の解体費用は誰が払うべきですか?

相続放棄をした家の解体費用については、まず、相続放棄をしていない相続人がいればその相続人が、相続人の全員が相続放棄をした場合には、最終的に「相続財産清算人」が必要な対応を取ることになると思われます。
例えば、家が朽廃している場合に家の解体が行われることもありますが、「相続財産清算人」は、遺産を元手にして必要経費を支払いますが、仮に、相続人の全員が相続放棄をしている場合には、プラスの財産が少ないものといえ、必要経費の支払いに不足する場合も多々あります。
そのため、「相続財産清算人」の選任を申し立てる際には、裁判所に対して予納金を納める必要があることが多々あるのですが、解体費用は、かかる予納金から支払われることになると考えられますので、「相続財産清算人」の選任を申し立てた方の負担になるといえます。

家の相続放棄についてお困りなら、弁護士へご相談ください

以上見てきたように、借金の支払いを免れるために相続放棄を行っても、その際に守るべきさまざまなルールがあり、特に、相続放棄をしても家を始めとした遺産の管理義務が残るなど注意点が必要です。

このように、遺産に家がある場合には、相続放棄に関する手続自体も少なからず負担がありますし、相続放棄までの間の遺産の管理等についてどうすべきか、家の中の荷物の処分などどのような行為なら対応してもいいか、してはいけないかについてなど、判断の難しいことも少なくありません。

そのため、相続放棄をしようと思うが、遺産に家がある方は、早めに相続問題、遺産問題に精通した弁護士に相談すべきです。
この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、相続放棄の対応も多数扱い、その他相続問題などについても多数経験を積んできた実績があります。
遺産問題や相続放棄については、ぜひ一度、弁護士法人ALGの神戸法律事務所までご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。