財産管理型の寄与分

相続問題

財産管理型の寄与分

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

遺産分割を考える際に、【寄与分】という言葉を耳にすることがあるでしょう。
【寄与分】とは、相続人の特別の寄与行為によって被相続人の相続財産の増加維持がなされたと評価できる場合に認められます。
【寄与分】は、「特別」の寄与を要求されるものであり、認められるハードルは高いため、しっかりと法律上の要件に沿った主張立証をする必要があります。

【寄与分】は、いくつかの類型に分かれており、本稿では、「家事従事型」の【寄与分】について、相続問題、遺産分割問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が詳述しますので、ご参考になさってください。

財産管理型の寄与分とは

「財産管理型」の【寄与分】とは、被相続人の財産を管理することで被相続人の財産の維持形成に寄与したと評価できる場合をいいます。

財産の管理を行うにも、第三者に依頼した場合には、お金がかかりますので、その管理費用の支出を免れることで、被相続人の財産の維持形成に寄与したというような場合です。

そもそも、【寄与分】とは何か、「家事従事型」以外の寄与分の類型にはどのようなものがあるかなどについては、以下の記事でも詳しく解説しておりますのでぜひご参照ください。

寄与分とは|請求の要件と計算方法 扶養型の寄与分とは 金銭出資型の寄与分とは 療養看護型の寄与分とは 家事従事型の寄与分が認められるポイントを解説します

具体例

「財産管理型」の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 被相続人の賃貸不動産を管理することで管理費用の支出が免れた場合
  • 家屋の取り壊し及び滅失登記手続きを行って、それにかかる支出を免れた場合
  • 土地の売却契約の際に、交渉等の努力を行ったことによって、土地の売却価格を増加させた場合

等があげられます。
もっとも、単にこれらの行為を行ったからといって、【寄与分】が認められるわけではありません。
【寄与分】が認められるための要件については、以下に述べますのでご確認ください。

寄与分と特別寄与料の違い

【寄与分】は法定相続人のみに認められるものですが、「特別寄与料」は相続人以外の親族まで認められるものです。

これまで、【寄与分】は相続人にのみ認められてきましたが、これについて、相続人以外の親族が被相続人の財産の増加維持に貢献した場合(例えば、被相続人の子の妻が療養看護に従事した場合など)に手当がないのは不公平であるとのことから、「特別寄与者」についての条文が民法に新設されました。

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財産管理型の寄与分の計算式

「財産管理型」の【寄与分】の計算式は、以下のとおりです。

①財産管理そのものが寄与行為である場合
=相当と思われる財産管理費用×裁量割合
これは、寄与したと主張する相続人が行った行為を、第三者に委託した場合の報酬額を基準額としたり、相続人が財産管理に要した金銭の出資が寄与行為である場合には相続人が実際に負担した額を基準額年たりして、それに裁量割合を乗じて計算する方法です。

②相続人自身による管理行為ではなく、相続人が財産管理に要した金銭を負担した場合
非相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度の負担については控除した上で、その余の部分が寄与分の対象となる。これらについては裁量割合によって調整するのが一般的です。

③寄与相続人が、相続財産の管理のために被相続人所有の不動産を無償で利用している場合
一般的にその賃料相当額を控除した上で、その余の部分が寄与の対象となります。
もっとも、常に減額対象となるわけではなく、不動産を利用するに至った経緯等も考慮にいれて総合考慮されます。

寄与分を認めてもらう要件

【寄与分】が認められるには、①被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であること、②その特別の寄与によって被相続人の財産を維持または増加させたこと(因果関係)が必要です。

まず、①「通常期待される程度を超える特別の寄与であること」については、「特別の貢献」、「無償性」、「継続性」が必要となります。
これについて、更に詳しく要件を説明すると、以下のとおりになります。

ア 特別の貢献
「特別の貢献」とは、被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える貢献を行うことをいいます。

イ 無償性
「無償性」とは、無報酬またはこれに近い状態で、行われることをいいます。

ウ 継続性
「継続性」とは、財産管理が相当期間に及ぶことをいいます。
これらの要件を満たさなければ、特別の寄与とは認められないといえます。

成年後見人として財産を管理していた場合

相続人が、被相続人の生前に「成年後見人」として財産管理をしていた場合、【寄与分】が認められる可能性がないとはいえません。
ただし、実際に認められるのは難しいといえます。

その理由として、そもそも「成年後見人」という成年被後見人の財産管理をしなければならない職責のある立場で職務として財産管理を行っていたというところから、そもそもそれが特別の寄与といえるのかどうか法的な難点を含んでいるためです。

財産管理型の寄与分はどう主張すれば良い?

「財産管理型」の【寄与分】は、寄与したと主張する相続人(寄与分を主張したい相続人)が、自身の行った財産管理行為は【寄与分】として認められるべきだという主張立証を行う必要があります。
これは、遺産分割協議の際に、主張していく必要があります。

主張するための重要なポイント

「財産管理型」の「寄与分」に関して主張するための重要なポイントは、上述した「財産管理型」の【寄与分】が認められるための要件を意識して、その要件に沿った事実を主張することがポイントとなります。
その際に、単に事実のみを主張しても説得的とはいえませんので、それを裏付ける証拠と共に説得的に主張する必要があります。

【寄与分】は、そもそも認められるためのハードルが高いため、ただ事実を羅列して述べるだけでは、およそ認められない可能性が高いといえます。

有効となる証拠

被相続人の財産をどのように管理していたかによって有効となる証拠は異なります。

要するに、自身が被相続人の財産を管理していたことが客観的に第三者から見ても明らかとなる証拠を提出すれば良いため、被相続人が所有する賃貸不動産を管理していたのであれば、借主との賃貸借契約書や家賃の口座管理の記録等、被相続人所有の不動産の修繕費等を負担したのであれば、修繕費を支払った際の領収書や修繕前後の写真等があれば良いといえます。

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財産管理型の寄与分に関する裁判例

「財産管理型」の【寄与分】に関する裁判例は様々なものがあります。
そのため、どの程度の寄与があれば認められるのか、裁判所の着眼点はどこなのか、以下で具体的な裁判例を紹介します。

財産管理型の寄与分が認められた裁判例

被相続人が、遺産不動産に係る第一審に敗訴した後に、寄与相続人が証拠の収集に奔走して控訴審において逆転勝訴の結果を得ることに貢献した行為について、寄与分が認められた事例として、大阪家裁審判平成6年11月2日があります。

裁判所は、「訴訟追行の激励援助・・・があるとしても、被相続人の財産の形成・維持・増加に直接結びつくものではないかた、寄与分として考慮すべき事情にあたらない」としつつも、寄与相続人の上記行為について、「顕著な貢献があったことが認められ、今日の遺産の存在についてその功績を無視することはできないから・・・親族としての扶助義務の範囲を超え・・・遺産の維持につき特別の寄与があったというべき」として、寄与分を認めました。

財産管理型の寄与分が認められなかった裁判例

駐車場の管理について、無償性が認められず、寄与分が認められなかった事例として、大阪家裁審判平成19年2月8日があります。

裁判所は、駐車場の管理に関して、寄与を主張する相続人が「具体的に行動し始めたのは平成13年2月ころからであり、駐車場の清掃、苦情への対応、顧客離れを防ぐための賃料の減額等を行っていたものであるが・・・平成14年1月から駐車場管理の報酬として月額5万円を取得していたことに照らし・・・特別の寄与があるとまで認めるのは困難である」と判断し、寄与分を否定しました。

財産管理型の寄与分に関するQ&A

「財産管理型」の【寄与分】に関して、よくある質問を取り上げたいと思います。

父の資産を株取引で倍増させました。寄与分は認められますか?

【寄与分】として認められることは難しいと考えられます。

そもそも、株取引は、財産の減少や増加について偶然に左右される不確定なものと言えます。
そのため、本件では、株取引によってたまたま倍増させることができていますが、大きく財産を減少させてしまう危険性もあることから、特別の貢献と認められることは困難であると考えられます。

母が介護施設に入っていた間、実家の掃除を定期的に行い、家をきれいに保ちました。寄与分は認められますか?

単に掃除を定期的に行っていたというだけでは、【寄与分】が認められることは難しいと考えます。

本件における身分関係は、被相続人が母であり、相続人が子であるところ、親子間には扶養義務があり、単なる掃除が、親子間の扶養義務の範囲を超える「特別の貢献(被相続人と相続人の身分関係から通常期待されるような程度を超える貢献)」と認められるのは難しいでしょう。

父の所有するマンションの一室に住みながら、管理人としてマンションの修繕等を行った場合、寄与分は認められますか?

これについて、マンションの修繕等を無償(またはそれに近い態様で)、相当期間行っていたのであれば、【寄与分】として認められる可能性はあります。

もっとも、マンションの一室を無償で借りて住んでいたのであれば、【寄与分】が認められるとしても、自身が住んでいたマンションの賃料相当額を控除される可能性があります。

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財産管理型の寄与分請求は弁護士にご相談ください。

【寄与分】は、そもそもこれが認められるために充足しなければならない要件のハードルが高い上に、自身の行為が特別な寄与にあたり、さらにはどの類型にあたるのかを、自身が行った寄与行為に照らし合わせて選択して、説得的に主張立証する必要があります。
また、説得的な主張立証のためには、【寄与分】を裏付ける有効な証拠の収集が必要です。

そのため、法の専門知識を持たずにやみくもに行っても、骨が折れるだけの結果となる可能性も十分にあることから、法の専門家である弁護士に一度相談することをおすすめします。

弁護士法人ALG神戸法律事務所には、相続問題、遺産分割問題に精通した弁護士が在籍しておりますので、お気軽にご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。