接見とは?ご家族の方の不安を弁護士が取り除きます
接見(せっけん)とは、“逮捕・勾留により身柄拘束されている被疑者または被告人と弁護士が面会して書類や物の受け渡しを行うこと”をいいます。
接見は、身柄拘束されている被疑者または被告人と弁護人にとって非常に重要な“権利”です。
ご自身やご家族、友人が突然逮捕されてしまう可能性は生きている限り、少なからずあります。
そのようなときに、自身や大切な人を守るためにも、この接見という重要な権利について正しく理解することが大切です。
本記事では、「接見」について着目し、詳しく解説していきます。
接見について
接見交通権とは
接見交通権(せっけんこうつうけん)とは、いわゆる“接見”のことを指し、「身柄拘束されている被疑者または被告人は、弁護士または弁護人になろうとする者と立会人なしで面会することができ、書類もしくは物の授受ができる」権利のことをいいます。
警察官などの捜査機関等の立会人なしで面会できるということは、弁護人と話した内容が基本的に外部に漏れないことを意味します。そのため、“秘密交通権(ひみつこうつうけん)”とも呼ばれています。
なお、家族や友人が面会する一般面会の場合は、捜査機関等の立会人が必要となります。
なぜ接見交通権が必要か?
逮捕・勾留により身柄拘束されてしまうと、被疑者または被告人に様々な不利益が生じます。
大切な家族や友人と連絡を取ることはもちろん、学校や職場への連絡も一切許されません。
このような精神的苦痛が大きい中、捜査機関等の取り調べにより更に疲弊していき、解放されたいがために嘘の自白をしてしまうという可能性も否定できないでしょう。
そのため、被疑者の味方として弁護人が被疑者の話を聞き、適切なアドバイスを行うことや外部との関係を保つことは非常に重要であるといえます。
逮捕直後の接見についての重要性
逮捕直後、正確にいうと、「逮捕されてから72時間」は弁護士または弁護人になろうとする者以外との接見は認められていません。
逮捕直後は犯罪事実を証明する証拠などが不十分であることが多いため、一般面会(家族や友人との面会)による証拠隠滅を防ぐために認められていないとされています。
そのため、逮捕直後に接見できる、弁護士との初回接見は、被疑者にとって適切なアドバイスを受けられるだけでなく、外部との関係性を保つためにも非常に重要な機会といえます。
初回接見があることにより、被疑者の精神的負担を大きく軽減されることが期待できます。
逮捕直後の動きで重要なポイント
逮捕されてから72時間は、家族や友人と面会することができません。
その間に行われる捜査機関等の継続した取り調べにより被疑者の精神的負担が大きくなり、嘘の自白をしてしまう可能性も考えられます。
一般面会ができるようになってからでは遅いため、逮捕直後から弁護活動を行うことが重要です。
逮捕後どのような流れになるのかについて、以下のページにて詳しく解説しております。
ぜひご参考になさってください。
逮捕されたら早期に動くことが重要です!弁護士へご相談下さい
逮捕後に被疑者と面会することができるのは、弁護士または弁護人になろうとする者だけです。
誰とも話せず、誰も味方がいない状況は、被疑者にとって非常に苦痛な状況といえるでしょう。
そのような中で何度も行われる捜査機関等による取り調べにより、徐々に精神が不安定となることは容易に想像できます。
その結果、嘘の自白をしてしまえば、有罪判決を受けてしまう可能性も否定できません。冤罪です。
そのため、逮捕直後から被疑者と面会ができる初回接見は非常に重要です。
初回接見により、不安定になっている被疑者の精神面を少しでも支えることができれば、捜査機関等の取り調べにより嘘の自白をしてしまう可能性を限りなく小さくすることが期待できます。
そのような貴重な機会を得るためにも、早期段階から弁護士にご相談されることをおすすめします。
接見禁止・接見指定とは
接見禁止とは、「被疑者等が弁護人等(弁護士または弁護人になろうとする者)以外と面会したり、書類や物の受け渡しを行ったりすることを制限すること」をいいます。
また、接見指定とは、「弁護人等が被疑者等との接見を求めた際に、捜査機関等が“捜査のために必要がある”と判断したときは、弁護人等に対して接見可能な具体的な日時(場所・時間等)を指定して接見交通権を制限すること」をいいます。
なお、接見禁止については以下のページで更に詳しく解説しておりますので、併せてご覧ください。
接見禁止について詳しく見る一般面会について
一般面会とは、「捜査機関等の立会人のもと、ご家族やご友人の方が面会できること」をいいます。
しかし、一般面会が許されるのは逮捕されてから72時間が経過し、勾留決定が下された後です。
勾留決定後、検察官は被疑者を起訴するかどうか判断しますが、早ければすぐに起訴されてしまう可能性も少なくありません。
被疑者にとって、起訴・不起訴が決まるまでに残された時間はそう多くないため、不起訴処分を得るため、また、一刻も早く被疑者の身柄拘束を解くためにも、早期段階から弁護活動を行うことが非常に重要となります。
接見との違い
一般面会が弁護人等との接見と大きく違う点は、“立会人が必要になること”です。
弁護人等の接見の場合は立会人が必要ないため、接見の内容を捜査機関等に知られることなく自由な情報や意見の交換を被疑者等と行うことができます。
しかし、一般面会の場合は、立会人が必要になるだけでなく1回の面会につき15~20分程度の時間制限も設けられています。
それだけでなく、1日1回しか面会できないことや面会できる人数等も限られており、弁護人等の接見とは大きく異なり様々な制限があります。
差し入れがしたい場合
留置所にいる被疑者等への差し入れは、本人が拒否しない限り誰でも行うことができます。
ただし、差し入れができる時間帯は各警察署によって異なるため、事前に確認しておいた方がよいでしょう。
なお、すべての物が差し入れできるわけではなく、中には差し入れできない物もあります。
例えば、ベルトやタオル等は差し入れできません。これは自殺防止の目的から禁止されています。
その他にも、食べ物、シャンプー・リンスのほか、タバコやゲーム等の娯楽用品は差し入れできません。
なお、現金は差し入れ可能なので、留置所内で食べ物やシャンプー・リンスを購入することができます。
そのため、実際に差し入れができるかどうかについても、留置所の係員に確認しておくとよいでしょう。
弁護士ができること
逮捕直後の接見
逮捕直後から被疑者と会うことができるのは、“弁護人等”だけです。
弁護人等だけが、時間制限や回数制限などの制限なく被疑者と面会することができます。
捜査機関等による取り調べや捜査によって被疑者が不利益を被ることがないように防御するためにも、弁護人等と被疑者との間で十分な意思疎通を行い、信頼関係を築いていき、適切な防御方針を立てることが必要です。
そのためには、逮捕直後から弁護人等と被疑者が接見できる機会が非常に重要となります。
接見禁止を受けた場合の解除
接見禁止を受けた場合、被疑者は家族や友人と面会することができません。
これは、被疑者に逃亡または証拠隠滅を疑う相当の理由があると認められた場合に制限することができます。
家族や友人との面会が禁止されることは、身柄拘束された被疑者にとって著しい苦痛となります。
そのため、決定そのものに対する準抗告の他、接見禁止の一部を解除することを求める申立てができます。
これらも弁護士による弁護活動として行われています。
精神的なサポート
逮捕直後や接見禁止等が認められた場合、弁護人等以外の人と面会することはできません。
誰とも会えない孤独な状況が長く続けば続くほど徐々に精神的苦痛は大きくなっていきます。
このような大きな精神的負担に耐え切れず、「早く出たい!」という気持ちが高まり、犯してもいない罪を認めてしまう可能性も否定できないでしょう。
しかし、弁護人等であれば、制限されることなく早期から接見することが可能です。
取り調べのアドバイスや単純に話を聞くなど、精神的なサポートを行うこともできます。
社会生活への影響緩和
逮捕され身柄拘束されると、外部との連絡手段をすべて遮断されてしまいます。
家族や知人はもちろん、職場や学校へも連絡することができないため、無断で休むことになるでしょう。
そうなれば、解雇や退学などといった大きなリスクが生じてしまいます。
そのようなとき、弁護人であれば、代理で各関係者に連絡することができます。
弁護人から事情を説明することで、社会生活への影響を少しでも緩和することができるはずです。
弁護士がご家族との架け橋となりサポート致します
逮捕は、事前に告知されるわけではありません。
突然連絡が途絶えたとなると、家族が心配することはまず間違いないでしょう。
どうすればよいか分からない状況であっても、弁護士であれば適切にアドバイスを行うことができます。ご家族と連絡が一切取れなくても、代わりにご家族との架け橋となりサポートすることも可能です。
少しでも「ご自身やご家族の不安を軽減したい」と思われる方は、法律の専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。
これまでの豊富な経験や知識で、法律面と精神面の両方から適切なサポートを行います。
接見に関するよくある質問
友人が勾留されたのですが、家族ではなくても接見・面会は可能ですか?
ご家族でなくても、接見・面会することは可能です。
接見が可能となるタイミングは弁護人等とは異なりますが、検察官が勾留するかどうか決定した後に一般面会が可能となりますので、そのタイミングでご友人の方にお会いすることができます。
ただし、接見禁止が認められた場合には、弁護人等以外の接見・面会は禁止となるため、ご友人の方にお会いすることはできません。
また、接見禁止の処分が下されているかどうかはご家族・ご友人には通知されません。
弁護人等へは通知されますので、弁護人等を通じて知ることとなります。
もしくは、接見・面会の予約をするために警察署へ連絡した際に知らされます。
差し入れと併せて手紙を渡したいのですが。
差し入れと併せて手紙を渡すことは可能です。
接見禁止の処分が下されていなければ、面会時に差し入れることができます。
ただし、手紙は留置所の担当官が適切でない内容が書かれていないかどうか(証拠隠滅のおそれがないか)確認したうえで渡されます。
そのため、証拠隠滅につながるような内容や暗号と読み取れるような内容は控えましょう。
怪しい内容だと判断された場合、手紙を書いた人も事情聴取等される可能性があります。
勾留が決定したら面会に行きたいと思うのですが。
勾留決定後に一般面会が可能となるため、接見禁止の処分が下されていない限り、ご本人に会いに行くことができます。
しかし、インターネットや知り合いから調べた取り調べ等のアドバイスをご本人に行おうと考えていらっしゃる場合は、勾留が決定してからでは遅いというのが正直なところです。
取り調べや今後の対応の仕方についてアドバイスを行う場合は、早期段階から弁護活動を行う必要がありますので、なるべく早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。
接見・面会の時間はどの程度なのでしょうか?
一般面会の面会時間は、1回につき15~20分程度が一般的です。
しかし、身柄拘束されている警察署によっては、面会できる時間や時間帯に幅があります。
そのため、該当する警察署へ事前に連絡し、“面会の許可と予約”を取っておいた方がよいでしょう。
なお、弁護人等の場合は特に制限はなく自由に接見することができます。
接見禁止の処分が下された場合でも同様です。
そのため、初回接見の場合は今後の方針や被疑者の方から様々な話をお伺いする必要があることから、約1~2時間程度要することも多いです。
弁護士への依頼で早期解決できる可能性があります
接見は、身柄拘束されている方と弁護士(弁護人等)にとって非常に重要な権利です。
弁護士は、捜査機関等が収集した証拠や証拠物に近づく権利は与えられていません。
そのため、接見は弁護士にとって防御活動に必要な情報を収集する非常に貴重な機会でもあります。
また、逮捕直後の接見は“弁護士”でないと行えません。
弁護士であれば、逮捕直後からしっかりとサポートすることができます。
法的知識をもって適切に対処できるため、今後生じるおそれがある不利益を少しでも軽減することができるでしょう。
刑事事件は起訴するか否か判断されるまで十分な時間が残されているわけではないため、時間との勝負でもあります。より迅速に対応するためにも、早い段階から弁護士にご相談されることをおすすめします。
この記事の監修

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兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。